今日の過去問は「労働基準法8-2-A」です。
【 問 題 】
使用者は、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるもの
によって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定する
いわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、
常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位
の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業
規則に限られる。
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【 解 説 】
「その他これに準ずるもの」については、就業規則の作成義務のない
使用者(常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者)に
限り適用されます。
正しい。
【 問 題 】
使用者は、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるもの
によって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定する
いわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、
常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位
の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業
規則に限られる。
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【 解 説 】
「その他これに準ずるもの」については、就業規則の作成義務のない
使用者(常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者)に
限り適用されます。
正しい。