K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働基準法8-2-A

2008-09-23 07:33:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法8-2-A」です。

【 問 題 】

使用者は、労使協定により又は就業規則その他これに準ずるもの
によって定めをした場合には、労働基準法第32条の2に規定する
いわゆる1箇月単位の変形労働時間制を採用することができるが、
常時10人以上の労働者を使用する使用者については、1箇月単位
の変形労働時間制の定めをすることができるのは労使協定又は就業
規則に限られる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「その他これに準ずるもの」については、就業規則の作成義務のない
使用者(常時10人以上の労働者を使用する使用者以外の使用者)に
限り適用されます。

 正しい。 
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社会保障の基本的考え方

2008-09-22 06:00:15 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P6~P7「社会保障の基本的考え方」です。

☆☆======================================================☆☆

まず、社会保障の基本的な考え方について述べることとする。

国民生活は国民一人一人が自らの責任と努力によって営むこと(「自助」)が
基本であるが、往々にして、病気やけが、老齢や障害、失業などにより、
自分の努力だけでは解決できず、自立した生活を維持できない場合も生じて
くる。

このように個人の責任や自助努力のみでは対応できないリスクに対して、
国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障することが
「共助」であり、年金、医療保険、介護保険、雇用保険などの社会保険制度
は、基本的にこの共助を体現した制度である。

さらに、自助や共助によってもなお生活に困窮する場合などもある。
このような自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や
生活水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行うのが
「公助」であり、公的扶助(生活保護)や社会福祉などがこれに当たる。

このように我が国の社会保障は、個人の責任や自助努力のみでは対応できない
リスクに対して、相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障
したり、自助や共助では対応できない場合には必要な生活保障を行うもので
あり、これにより社会保障は「一人一人が、生涯にわたり、家庭・職場・地域
等において持てる力を十分に発揮し、共に支え合いながら、希望を持ち、健や
かに安心して暮らすことができる社会の構築・持続」という目標の実現を目指
している。

☆☆======================================================☆☆

社会保障の基本的考え方に関する記載です。

この中に、自助、共助、公助と3つの言葉が出てきます。

それぞれの意味は、

自助:国民一人一人が自らの責任と努力によって国民生活を営むこと
共助:国民が相互に連帯して支え合うことによって安心した生活を保障すること
公助:自助や共助によっても対応できない困窮などの状況に対し、所得や生活
水準・家庭状況などの受給要件を定めた上で必要な生活保障を行う
こと

としていますが、こういう言葉、選択式で出題されると、なかなか埋める
ことができないのではないでしょうか。

平成8年の記述式では、老人保健法(現在の高齢者医療確保法)の基本的
理念が出題され、空欄の1つが「自助」でした。
平成13年の選択式は、社会保障に関する出題でしたが、空欄の1つが
「公的扶助」でした。

さらに、平成15年と16年の選択式では、生活保護に関する出題が行われて
います。

このような出題傾向を考えると、
自助、共助、公助という言葉、どういう意味なのかってことは、知っておく
必要がありますね。

意味を知らないと、もし選択式で空欄となっていたら、埋めることできません
から。
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労働基準法元-3-A

2008-09-22 05:59:52 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-3-A」です。

【 問 題 】

1週間の法定労働時間は、現在のところ40時間であり、
例外的取扱いはない。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常時10人未満の労働者を使用する商業の事業などについては、
1週間法定労働時間が44時間とされています。

 誤り。  
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船員労働委員会の業務移管

2008-09-21 06:36:08 | 改正情報
船員労働委員会は平成20年9月30日限りで廃止され、
平成20年10月1日から、船員に係る集団的紛争調整事務は、
中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管されます。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/churoi/oshirase/01.html

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労働基準法3-3-C

2008-09-21 06:35:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-3-C」です。

【 問 題 】

出来高払い制の労働者については、出来高が上がらなければ
1日の労働に対し賃金が支払われないこととしても差し支えない。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

出来高払制の使用する労働者については、使用者は、労働時間に
応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。

 誤り。 
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253号

2008-09-20 06:16:04 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2008.9.12
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No253     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問の活用

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1 はじめに

平成21年度の試験が平成21年8月23日としたら、あと345日です。

まだまだ時間は十分あります。

でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、
あるとき、「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。

今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・

試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などを
ちゃんと考えて、頭の中で、再スタートをするタイミング、
決めておきましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年国民年金法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。

ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。

改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】は誤りですが、【20-選択】の文章とかなり似たものです。

【18-4-A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。

まぁ、嫌なところを突いた問題です。

そこで、【18-4-A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?

そうなると、【20-選択】のように、【18-4-A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。


Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?

択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。

ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。

ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P4~P6「社会保障に関する国民の意識」です。

☆☆======================================================☆☆

<国民生活に関する意識>

まず、2005(平成17)年度内閣府「国民生活選好度調査」により、国民生活に
関する60項目について重要度を見ると、年金や医療など社会保障に関する事項が
上位を占め、かつ、2002(平成14)年と比べるといずれも順位が上がっている。
また、2005年の1位や5位を見ると家計にかかわる事項に関心が高くなっている

また、内閣府「国民生活に関する世論調査」を見ると、今後政府が力を入れる
べき事項として、「医療・年金等の社会保障構造改革」、「高齢社会対策」、「雇用・
労働問題」、「少子化対策」といった項目が上位にあがっている

このように、社会保障や家計にかかわる事項について国民の関心が高くなって
いる中、国民一人一人が生涯にわたり、家庭・職場・地域等において持てる力を
十分に発揮、すなわち「自立」し、共に「支え合う」、という我が国社会の基本を
しっかりとしたものにしていくことが、ますます重要となっている。


<社会保障に関する国民の意識の変化>

次に、社会保障に関する国民の意識の変化について、厚生労働省「高齢期に
おける社会保障に関する意識等調査」(2006(平成18)年)などにより見て
みる。

質問項目に若干相違があるので厳密な比較はできないが、例えば老後生活
については、いずれの世代でも「老後の生活の準備は、まず自分でするが、
全部はできないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者
が多数を占めるが、2000(平成12)年から2006年にかけて、20歳代で
「老後の生活は自分が考えるべきで、若いときからその準備をする。社会
保障にはあまり期待しない」とする「自助努力を重視する者」が18.3%から
21.2%に増加する一方、30歳代以降では「将来のことは予測できない面が
あるので、自分で準備するといっても限界がある。社会保障のための負担は
重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」
とする「社会保障を重視する者」が増加しており、特に、40歳代以降の増加
が大きい。

このように老後生活について、40歳代以降の壮年層、高齢層において「社会
保障を重視する者」が増加している一方、20歳代という若年層で「自助努力
を重視する者」が増加しており、社会保障が国民のニーズに応えているか等
の観点を踏まえ、制度構築、制度運営を行っていくことが必要となっている。

☆☆======================================================☆☆

社会保障に関する国民意識についての記載です。

「社会保障」ということば、社会保険に関する一般常識の選択式の文章では、
よくでてきます。

平成12年には「・・・我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた・・・」
平成15年には「我が国の社会保障制度の発展過程をみると・・・」

また、「社会保険」という言葉も出てきます。

基本中の基本ですが、「社会保障=社会保険」ではありませんからね。

そこで、白書の記載の中に、「年金や医療など社会保障に関する事項」という
のがあります。
この文章でなくとも、このような使い方をすることはあります。
もし、「社会保障」という言葉が空欄になっていて、選択肢に「社会保険」が
あったとしたら、「社会保障」を入れられますかね。

社会保険というのは、社会保障の1つですから、社会保障のほうが幅広い
わけでして・・・

こういう基本中の基本の言葉、曖昧にしておかないようにしましょう。


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4 過去問の活用

今年の試験も過去問をベースにした問題が、かなり多く出題されました。

受験生の多くは、過去問を解いています。

で、解くときって、単に正誤の判断だけですか?
論点をしっかり確認しているでしょうか?
さらに、論点以外の箇所も確認したり、解説をしっかり読んだり
しているでしょうか?

まずは、次の問題をみてください。
平成20年度試験「労災保険法」の選択式の問題です。

☆☆==============================================================☆☆

次の文中の(   )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( B )
の( C )について厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
に通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )
による精神障害等に係る業務上外の( E )について、労働省労働基準
局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県
労働局長)あてに通達されている。

☆☆==============================================================☆☆

答えは

A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針

です。

そこで、まず、Aの空欄ですが、たとえば、

【19-1-D】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因すること
の明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

という過去問があります。
これは正し内容です。
この問題には、「相当因果関係」という言葉は、直接使われていません。
ただ、このような問題、択一式で何度も出題されていますが、その
解説とかをみると、いるはずです。どこかに。
「相当因果関係」という言葉が。
なので、過去問を解き、解説を読んでいれば、この言葉は知っていた
はずです。

次に、Bの空欄ですが、「過労死等に関して・・・」とあり、過労死と
関連する言葉が入るわけですが、労災保険の保険給付で過労死と関連が
深いのは、二次健康診断等給付ですね。
二次健康診断等給付は過労死を予防するための保険給付です。

その二次健康診断については、【14-選択】で

この( A )は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による( B )又は当該
( B )に係る同条第5項ただし書の規定による( B )のうち、直近のものに
おいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による( C )の発生にかか
わる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた
場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見
があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる
ものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。

と出題されています。

答えは

A:二次健康診断等給付
B:健康診断
C:脳血管疾患及び心臓疾患

です。
そこで、Cの「脳血管疾患及び心臓疾患」ですが、二次健康診断等給付
については、「脳血管疾患及び心臓疾患」の発生にかかわる身体の状態に
関する検査に異常の所見がある場合、対象となるのです。
つまり、過労死と「脳血管疾患及び心臓疾患」は関連があるってことが
わかります。

ですので、話は前に戻りますが、【20-選択】のBの空欄は過労死との
関連する言葉ということで

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」

が浮かび上がってきます。


もう一つ、Dの空欄についてですが、

【13-5-E】
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力
が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されて
いる状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には
該当しない。

という過去問があります。
正しい内容です。

この問題には「業務上の心理的負荷に起因する精神障害」という言葉があります。

で、【20-選択】の文章は
「精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )による精神障害等に
係る業務上外・・・」
となっています。

つまり、精神障害に関連する言葉として「心理的負荷」という言葉は過去問
の中で使われているんですね。

すべての答えが過去問の中にいるってわけではありませんが、
難しいと思われる問題でも、過去問の中に答えやヒントがいたりします。

ですので、過去問を解くときは、単に正誤の判断をするだけでなく、
選択式で出題される可能性も考えて、1つ1つ用語を確認したり、
解説をしっかり読んだりするようにしましょう。


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労働基準法9-4-D

2008-09-20 06:15:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9-4-D」です。

【 問 題 】

使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者が
これを誤信して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、
その即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときで
あっても、使用者は、解雇が有効に成立するまでの期間について、
休業手当を支払う必要はない。
                         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の
意思表示があったため予告期間中労働者が休業した場合には、使用者
の責に帰すべき事由による休業となるので、解雇が有効に成立する日
までの期間、休業手当を支払わなければなりません。

 誤り。 
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平成20年国民年金法・選択式

2008-09-19 06:15:55 | 過去問データベース
今回は、平成20年国民年金法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。

ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。

改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】は誤りですが、【20-選択】の文章とかなり似たものです。

【18-4-A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。

まぁ、嫌なところを突いた問題です。

そこで、【18-4-A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?

そうなると、【20-選択】のように、【18-4-A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。


Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?

択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。

ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。

ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。
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労働基準法12-4-D

2008-09-19 06:15:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-4-D」です。

【 問 題 】

割増賃金の計算の便宜上、1か月における時間外労働、休日
労働及び深夜労働の各時間数の合計に1時間未満の端数がある
場合は、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り
上げる措置は法違反として取り扱わないこととされている。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1時間未満の労働時間をすべて切り捨てるような取扱いは、常に
労働者の不利となるので認められませんが、設問の取扱いについては、
事務簡便を目的としたものなので、法違反として取扱われません。

 正しい。 
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講座選び「続けられるものを選ぶ」

2008-09-18 06:21:46 | 社労士試験合格マニュアル
社労士試験の合格を目指す方の勉強方法って、
市販の参考書を使って独学したり、受験団体の通信講座を利用したり、
インターネットを利用したり、受験団体の講座に通学したりなど、
色々な方法があります。

そこで、受験団体の講座を活用しようとする場合ですが、
講師やテキストとかとの相性とかもありますが、
続けることができるもの、これを選ぶことが大切です。

たとえば、全50回通学するという講座があった場合、
それに通い続けられるのであればよいのですが、
通えない日が頻繁に出てしまうとか、
途中で通えなくなってしまうとか、
なんてことですと、その講座を受ける効果って、
下がってしまいます。

たとえば、本来進めるべき順番で勉強ができない、
そうすると、ちゃんと進めていれば、1回でわかるところが、
わからなくなるなんてことが起きます。

極端な話、ある1箇所を聴き逃したために、前後がつながらず、
わからなくなってしまうなんてこともありますから。

ですので、
講座が長くても、短くても、最初から最後まで講座を受ける
これって、大切です。

ということで、通学講座を選ぶのであれば、
きちっと通うことができるかどうか、
それを考えて選びましょう。

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労働基準法5―5-C

2008-09-18 06:21:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法5―5-C」です。

【 問 題 】

使用者は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定
を締結した場合には、個々の労働者の同意を得なくとも、賃金
の支払いについて銀行その他の金融機関に対する当該労働者の
預金又は貯金への振込みによることができる。
         
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

預貯金への振込みにより賃金を支払う場合、個々の労働者の
同意が必要です。
労使協定を締結することでは、預貯金への振込みによる支払い
はできません。

 誤り。
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平成20年度試験・受験申込者数

2008-09-17 06:22:42 | 試験情報・傾向と対策
試験センターが平成20年度試験の
「社会保険労務士試験申込者数等」を発表しました。

これによると、

受験申込者数:61,910人
受 験 者 数 :47,568人

となっています。

そのほか詳細は 

http://www.sharosi-siken.or.jp/moushikomi-jyoukyou.pdf
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労働基準法3-7-A

2008-09-17 06:22:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法3-7-A」です。

【 問 題 】

賃金は、労使協定がある場合に限り、通貨以外のもので
支払っても差し支えない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

賃金を通貨以外のもので支払うには、労働協約に別段の定めが
必要です。
労使協定の締結では、賃金を通貨以外のもので支払うことは
できません。

 誤り。
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平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況

2008-09-16 16:00:36 | ニュース掲示板
厚生労働省が「平成20年度地域別最低賃金改正の答申状況」を発表しました。

各地方最低賃金審議会の答申によれば、時間額7円から30円(全国加重平均16円)
の引上げとなっています。


ちなみに、

答申最低賃金時間額は

東 京 766円 (引上げ額27円)
神奈川 766円 (引上げ額30円)
愛 知 731円 (引上げ額17円)
大 阪 748円 (引上げ額17円)

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0912-5.html
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社会保障に関する国民の意識

2008-09-16 05:58:57 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P4~P6「社会保障に関する国民の意識」です。

☆☆======================================================☆☆

<国民生活に関する意識>

まず、2005(平成17)年度内閣府「国民生活選好度調査」により、国民生活に
関する60項目について重要度を見ると、年金や医療など社会保障に関する事項が
上位を占め、かつ、2002(平成14)年と比べるといずれも順位が上がっている。
また、2005年の1位や5位を見ると家計にかかわる事項に関心が高くなっている

また、内閣府「国民生活に関する世論調査」を見ると、今後政府が力を入れる
べき事項として、「医療・年金等の社会保障構造改革」、「高齢社会対策」、「雇用・
労働問題」、「少子化対策」といった項目が上位にあがっている

このように、社会保障や家計にかかわる事項について国民の関心が高くなって
いる中、国民一人一人が生涯にわたり、家庭・職場・地域等において持てる力を
十分に発揮、すなわち「自立」し、共に「支え合う」、という我が国社会の基本を
しっかりとしたものにしていくことが、ますます重要となっている。


<社会保障に関する国民の意識の変化>

次に、社会保障に関する国民の意識の変化について、厚生労働省「高齢期に
おける社会保障に関する意識等調査」(2006(平成18)年)などにより見て
みる。

質問項目に若干相違があるので厳密な比較はできないが、例えば老後生活
については、いずれの世代でも「老後の生活の準備は、まず自分でするが、
全部はできないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者
が多数を占めるが、2000(平成12)年から2006年にかけて、20歳代で
「老後の生活は自分が考えるべきで、若いときからその準備をする。社会
保障にはあまり期待しない」とする「自助努力を重視する者」が18.3%から
21.2%に増加する一方、30歳代以降では「将来のことは予測できない面が
あるので、自分で準備するといっても限界がある。社会保障のための負担は
重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」
とする「社会保障を重視する者」が増加しており、特に、40歳代以降の増加
が大きい。

このように老後生活について、40歳代以降の壮年層、高齢層において「社会
保障を重視する者」が増加している一方、20歳代という若年層で「自助努力
を重視する者」が増加しており、社会保障が国民のニーズに応えているか等
の観点を踏まえ、制度構築、制度運営を行っていくことが必要となっている。

☆☆======================================================☆☆

社会保障に関する国民意識についての記載です。

「社会保障」ということば、社会保険に関する一般常識の選択式の文章では、
よくでてきます。

平成12年には「・・・我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた・・・」
平成15年には「我が国の社会保障制度の発展過程をみると・・・」

また、「社会保険」という言葉も出てきます。

基本中の基本ですが、「社会保障=社会保険」ではありませんからね。

そこで、白書の記載の中に、「年金や医療など社会保障に関する事項」という
のがあります。
この文章でなくとも、このような使い方をすることはあります。
もし、「社会保障」という言葉が空欄になっていて、選択肢に「社会保険」が
あったとしたら、「社会保障」を入れられますかね。

社会保険というのは、社会保障の1つですから、社会保障のほうが幅広い
わけでして・・・

こういう基本中の基本の言葉、曖昧にしておかないようにしましょう。

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