今回の白書対策は、「高齢者医療制度の円滑な運営のための取組み」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P138)。
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長寿医療制度の施行当初は、制度の説明不足もあり、国民の間に混乱が生じた。
このため、政府としては、制度の趣旨・必要性について改めて周知・広報を図る
とともに、制度の円滑な運営を図る観点から、低所得者の保険料の更なる軽減等
の各般にわたる改善策を講じた。
その主な内容については、以下のとおりである。
1) 低所得者に対する保険料の軽減
保険料の均等割については、所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置に
加え、2008 年度においては、7割軽減世帯で8月まで年金からお支払い
いただいている方について10月から保険料を徴収しないこととし、納付書
等で納めている方についても同等の軽減措置を講じることとした(実質的に
8.5割軽減。月額保険料は、全国平均で約500円)。
また、2009(平成21)年度以降においては、7割軽減世帯のうち長寿医療
制度の被保険者全員が年金収入で80万円以下(その他の各種所得はない)
の方について、9割軽減(月額保険料は、全国平均で約350円)とすると
ともに、2009年4月10日に政府・与党において取りまとめられた「経済
危機対策」に基づき、2008年度に均等割8.5割軽減であった方で2009年度
に7割軽減となる方については、2009年度においても8.5割軽減を継続する
こととした。
さらに、所得割を支払っている方で所得が低い方については、2008 年度から
所得割を5割軽減することとした。
2) 年金からの保険料の支払いに係る改善
長寿医療制度においては、保険料を原則として年金からお支払いいただく
こととしていたが、2009 年度から原則としてすべての方について、口座
振替と年金からの支払いとを選択できることとした。
3) 70~74歳の方の窓口負担の見直し
70~74歳の方の窓口負担割合については、法律上、2008年度から2割にする
こととしていたが、予算措置により1割に据え置き、2009年度においても同様
の措置を継続することとした。
4) 被用者保険の被扶養者であった方の9割軽減措置の継続
長寿医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方については、初めて
保険料を負担いただくことから、制度加入時から2年間の軽減措置(均等割
5割軽減)に加え、2008 年4月から9月までは保険料の徴収を行わず、2008
年10月から2009年3月までは均等割を9割軽減したところであるが、2009
年度も同様に9割軽減を継続することとした。
☆☆======================================================☆☆
「後期高齢者医療制度」、いわゆる長寿医療制度などに関する記載です。
法律的にいえば、経過措置など、かなり細かい内容です。
で、内容的にも2009年度に関してということになるので、
試験に直接的に出題される可能性は低いでしょう。
ただ、保険料の納付に関すること、
年金からの天引きが原則だけど、
口座振替による納付もできる
ってことは、押さえておく必要がありますね。
それと、
「70~74歳の方の窓口負担割合」、
平成22年度は、未確定ですが、ここも、1割のままになるのか、
原則通り2割となるのか、明らかになったら、ちゃんと確認しておきましょう。
記載です(平成21年度版厚生労働白書P138)。
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長寿医療制度の施行当初は、制度の説明不足もあり、国民の間に混乱が生じた。
このため、政府としては、制度の趣旨・必要性について改めて周知・広報を図る
とともに、制度の円滑な運営を図る観点から、低所得者の保険料の更なる軽減等
の各般にわたる改善策を講じた。
その主な内容については、以下のとおりである。
1) 低所得者に対する保険料の軽減
保険料の均等割については、所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置に
加え、2008 年度においては、7割軽減世帯で8月まで年金からお支払い
いただいている方について10月から保険料を徴収しないこととし、納付書
等で納めている方についても同等の軽減措置を講じることとした(実質的に
8.5割軽減。月額保険料は、全国平均で約500円)。
また、2009(平成21)年度以降においては、7割軽減世帯のうち長寿医療
制度の被保険者全員が年金収入で80万円以下(その他の各種所得はない)
の方について、9割軽減(月額保険料は、全国平均で約350円)とすると
ともに、2009年4月10日に政府・与党において取りまとめられた「経済
危機対策」に基づき、2008年度に均等割8.5割軽減であった方で2009年度
に7割軽減となる方については、2009年度においても8.5割軽減を継続する
こととした。
さらに、所得割を支払っている方で所得が低い方については、2008 年度から
所得割を5割軽減することとした。
2) 年金からの保険料の支払いに係る改善
長寿医療制度においては、保険料を原則として年金からお支払いいただく
こととしていたが、2009 年度から原則としてすべての方について、口座
振替と年金からの支払いとを選択できることとした。
3) 70~74歳の方の窓口負担の見直し
70~74歳の方の窓口負担割合については、法律上、2008年度から2割にする
こととしていたが、予算措置により1割に据え置き、2009年度においても同様
の措置を継続することとした。
4) 被用者保険の被扶養者であった方の9割軽減措置の継続
長寿医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方については、初めて
保険料を負担いただくことから、制度加入時から2年間の軽減措置(均等割
5割軽減)に加え、2008 年4月から9月までは保険料の徴収を行わず、2008
年10月から2009年3月までは均等割を9割軽減したところであるが、2009
年度も同様に9割軽減を継続することとした。
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「後期高齢者医療制度」、いわゆる長寿医療制度などに関する記載です。
法律的にいえば、経過措置など、かなり細かい内容です。
で、内容的にも2009年度に関してということになるので、
試験に直接的に出題される可能性は低いでしょう。
ただ、保険料の納付に関すること、
年金からの天引きが原則だけど、
口座振替による納付もできる
ってことは、押さえておく必要がありますね。
それと、
「70~74歳の方の窓口負担割合」、
平成22年度は、未確定ですが、ここも、1割のままになるのか、
原則通り2割となるのか、明らかになったら、ちゃんと確認しておきましょう。