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雇用保険法14-1-B

2010-01-09 07:04:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-1-B」です。


【 問 題 】

雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事
にその事務の一部を行わせることは許されていない。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県
知事が行うこととすることができるとされています。


 誤り。 
 

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平成21年-雇保問1-D「短期雇用特例被保険者の資格の切替え」

2010-01-08 06:04:51 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問1-D「短期雇用特例被保険者の資格の切替え」
です。



☆☆======================================================☆☆



満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用
されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期
雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。



☆☆======================================================☆☆



短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【16‐4‐A】


65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。



【18‐1‐A】


短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した
日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
者は、高年齢継続被保険者となる。



【20‐3‐A】


短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用され
る者については受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用
された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。



☆☆======================================================☆☆



短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する出題です。


短期雇用特例被保険者に該当する者の1つに


同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用
に就くことを常態とする者


があります。
ですので、引き続き雇用される期間が1年未満の間に、資格の切替えが
行われるとしたら、この規定との整合性がとれなくなってしまいます。


ですので、資格の切替えが行われるのは、
引き続き「1年以上」雇用されるに至った日です。


【21‐1‐D】では、「6カ月以上」としているので、誤りですね。



【16‐4‐A】では、「遡って高年齢縦続被保険者となる」としていますが、
遡って、資格の切替えが行われるということはありませんので、誤りです。


【18‐1‐A】では、引き続き雇用された期間の記載がなく、
単に、「65歳に達した日以後」に「高年齢継続被保険者となる」としています。


資格の切替えは、1年以上引き続き雇用されるに至った日以後において行われる
ので、65歳から切替えが行われるわけではありません。


ですので、これも誤りです。



【20‐3‐A】は、特例一時金についての出題になりますが、
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものです。


資格の切替えが行われた後の離職では、短期雇用特例被保険者としての離職
ではないため、「特例一時金が支給されない」ということで、正しくなります。



それぞれの問題、資格の切替えに関連していますが、
微妙に論点を違えています。



いずれにしても、今後、出題される可能性がありますので、
注意しておきましょう。



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雇用保険法12-1-A

2010-01-08 06:03:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の目的には、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会
の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進
を図ることも含まれている。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

目的条文のうち雇用保険二事業について規定したものです。
雇用保険では、失業等給付を行うほか、雇用保険二事業を行うこと
ができます。


 正しい。  


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健康保険被保険者実態調査

2010-01-07 06:01:04 | ニュース掲示板
厚生労働省が

「平成20年度 健康保険被保険者実態調査」

の結果を公表しました。


これによると、

健康保険の加入者の年齢構成は総人口及び75歳未満総人口の年齢構成と
比較すると低い年齢の割合が高く、その中でも組合の年齢構成は協会よりも
その傾向が大きくなっている

としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/database/seido/kenpo_jitai.html
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労災保険法11-7-D

2010-01-07 05:52:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法11-7-D」です。


【 問 題 】

請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける
権利(年金の場合は、各支払期月ごとに生ずる支払請求権)
については、労働者災害補償保険法の規定によらず、公法上
の金銭債権として会計法第30条の規定が適用されるので、
その消滅時効は5年となる。
       
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

支給決定請求権の時効は、労災保険法の規定によりますが、
支払請求権の時効は、会計法の規定によります。
したがって、「5年」で消滅時効となります。



 正しい。 


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「医療費適正化計画の総合的な推進」

2010-01-06 05:49:27 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化計画の総合的な推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P139)。


☆☆======================================================☆☆


1)医療費適正化の必要性

今後、急速な高齢化の進展等により、現在は国民医療費の約1/3を占める
75歳以上の老人医療費が、2025(平成37)年には国民医療費の半分弱を占める
までになると予想されるが、医療を特に必要とする高齢者への適切な医療を
確保するためには、給付の効率化を図り、医療費の適正化を進めていくことで、
国民皆保険制度を維持する必要がある。

これまでも、患者自己負担の見直しや、診療報酬改定といった医療費適正化の
ための取組みを行ってきているが、これらの短期的な取組みと併せて、中長期的
に医療費適正化を図る観点から、2006年の医療保険制度改革においては、医療費
の伸びの構造的要因に着目した適正化、効率化を推進していく必要があるとされた。

こうしたことから、短期的な取組みを織り込みつつ、中長期的な医療費適正化
対策として生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮(長期入院の是正のための
療養病床の再編成等)の取組みを計画的に進めることで、医療費適正化の総合的
な推進を図ることとしている。


2)医療費適正化計画について

医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の
地域差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与
してもらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県がともに協力しな
がら取り組んでいかなければならない。

このため、国は医療費適正化基本方針を定め、この基本方針に基づき、国と都道
府県は医療費適正化計画(5か年計画)を策定することとしている。2008年9月
には、各都道府県による計画作成の動向も踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する
法律第8条第1項の規定に基づき定める計画」(全国医療費適正化計画)が策定・
公表された。この第1期の医療費適正化計画は、2008年度から2012(平成24)年
度までの5年間の計画期間中の取組みを示すものであり、計画の柱である生活
習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する具体的な数値目標を掲げている。

また、計画期間の中間年度と終了後に計画の進捗状況について評価を行うことに
より、実効性ある取組みを確保することとしている。

全国医療費適正化計画は、2012年度までに達成する目標として1国民(住民)
の健康の保持の推進に関する目標(生活習慣病対策に対応)、2医療の効率的
な提供の推進に関する目標(平均在院日数の短縮に対応)を掲げており、その
具体的な内容は以下のとおりである。

・ 国民の健康の保持の推進に関する目標
 ア 特定健康診査の実施率を70%以上とする
 イ 特定保健指導の実施率を45%以上とする
 ウ 2008年度実績と比較して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の
  該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。

・医療の効率的な提供の推進に関する目標
 ア 平均在院日数は、全国平均(32.2日)と最短の都道府県(長野県、25.0日)
  との差の1/3(2.4日)を減らす。
 イ 2012年度の療養病床の目標数は、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏ま
  えて設定した目標数を当面の目標としている(計画未策定の県の目標数の推計値
  を含めると、合計で約22万床となる)。

療養病床の整備水準については、計画の中間評価において、必要に応じ見直す等、
整備水準を引き続き検証していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。

択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。

白書の記載のような文章は、出題されるとしたら、どちらかといえば、
選択式ってことになります。

で、この白書の記載にある言葉、平成17年の選択式で空欄になっていた言葉が
含まれています。
【17‐社一‐選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。


Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。

8%とかは、これはできなくても構わない箇所ですから、気にする必要は
ありませんが、「国民皆保険」や「3分の1」は、押さえておく必要がある
ところです。

当然、計画の名称や「5年間」というのは、絶対ですが、
そのほかにも、「75歳以上の老人医療費」なんて言葉や
平成20年試験で空欄になった「生活習慣病」も、ちゃんと確認しておく
必要がある箇所です。


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労災保険法14-6-D

2010-01-06 05:48:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-6-D」です。


【 問 題 】

葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が行われた日
の翌日から進行する。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、労働者が「死亡
した日の翌日」から進行します。


 誤り。 


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平成21年就労条件総合調査結果「定年制等」

2010-01-05 06:31:08 | 労働経済情報
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。


(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は91.8%となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.5%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.1%となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が82.4%となっています。
「63歳以上」とする企業数割合は、16.0%となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.5%となっています。

「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べて増加しています。


(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.1%となっています。

これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.3%
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は64.6%
「両制度併用」   :企業数割合は14.2%
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.7%
300~999人:97.4%
100~299人:95.3%
30~99人  :87.6%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【6-5-B】

定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


いずれも出題当時は誤りでした。

で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。

【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業の方が
多くなっているので、誤りです。


高齢者雇用に関しては、ここのところ出題がありませんが、
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
ってことも考えられるので、押さえておきたいところですね。


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労災保険法13-6-B

2010-01-05 06:29:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-6-B」です。


【 問 題 】

障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、2年を
経過したときは、時効によって消滅する。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害補償一時金及び遺族補償一時金を受ける権利は、「5年」で
時効により消滅します。


 誤り。 
 

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日本年金機構

2010-01-04 06:14:19 | ニュース掲示板
本年1月1日に
日本年金機構が発足しました。


日本年金機構のHPは↓です。

  http://www.nenkin.go.jp/

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労災保険法12-7-B

2010-01-04 06:13:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-7-B」です。


【 問 題 】
 
保険給付に関する処分の取消しの訴えは、この処分についての
再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、
提起することができないが、再審査請求がされた日から6か月
を経過しても裁決がないときは、この限りでない。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

「6か月」ではなく、「3か月」です。
3か月を経過しても裁決がなければ、処分取消しの訴えを提起する
ことができます。



 誤り。
 

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2010-01-03 08:42:22 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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仕事は相変わらず忙しい感じであるが、
とにかく、時間を捻出して努力してみた。

おのずと・・・睡眠時間を削らざるを得なくなった。
でも、辛くなかった。
むしろ、勉強できて幸せだった。

試験には合格できなかったが、
得るものが沢山あった。
気がついたら答練では名前が載るようになっていたし、
模擬試験でも択一50点/70点を常に超えるようになっていた・・・

点数だけの話ではない。
ボクはもっと大切なものを得ることが出来た。

ともに戦う、かけがえの無い「友人」
そして、その道で努力されている諸先輩たちとの交流。

いつも戦っている方々を見るのは、
刺激的で衝撃的だった。

生きていくうえでは、今の会社も大切だけど、
世の中には、この道で、こんなに頑張っている人たちがいる。
意識して外の世界を見なければ、味わうことの無い感覚だった。


ボクはこの先どうなるかわからない。
でも、選択肢は増やしたいと思う。
自分の希望が叶うのは、いつか・・・・

全くわからない。

でも、一向に修まることを知らないボクの向上心と、勉強意欲を、
このまま放って置くのもいいのかな・・・と、
今は漠然と考えている。

来年の今頃は・・・
一体どんな年末を過ごしているのかなぁ・・・


2006年12月25日(月)に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。


過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c

※現在、kuroさんが書かれているブログ↓(ちょっとお休み中)
          http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/

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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制を採用している企業数割合は8.9%(前年10.5%)となって
います。

企業規模別にみると、
1,000人以上:25.7%
300~999人:19.2%
100~299人:10.3%
30~99人 :7.2%
となっています。

みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.5%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。

また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると6.3%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:4.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。


みなし労働時間制の採用状況などについての出題、極めて少ないのですが・・・・
平成11年の択一式で出題されています。

【11-2-C】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです。

この論点については、出題されたことがあるといっても、
さすがに、押さえておく必要はないでしょう。

みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
これだけ知っておけば、十分過ぎでしょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者医療制度の円滑な運営のための取組み」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P138)。


☆☆======================================================☆☆


長寿医療制度の施行当初は、制度の説明不足もあり、国民の間に混乱が生じた。
このため、政府としては、制度の趣旨・必要性について改めて周知・広報を図る
とともに、制度の円滑な運営を図る観点から、低所得者の保険料の更なる軽減等
の各般にわたる改善策を講じた。

その主な内容については、以下のとおりである。


1) 低所得者に対する保険料の軽減

保険料の均等割については、所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置に
加え、2008 年度においては、7割軽減世帯で8月まで年金からお支払い
いただいている方について10月から保険料を徴収しないこととし、納付書
等で納めている方についても同等の軽減措置を講じることとした(実質的に
8.5割軽減。月額保険料は、全国平均で約500円)。

また、2009(平成21)年度以降においては、7割軽減世帯のうち長寿医療
制度の被保険者全員が年金収入で80万円以下(その他の各種所得はない)
の方について、9割軽減(月額保険料は、全国平均で約350円)とすると
ともに、2009年4月10日に政府・与党において取りまとめられた「経済
危機対策」に基づき、2008年度に均等割8.5割軽減であった方で2009年度
に7割軽減となる方については、2009年度においても8.5割軽減を継続する
こととした。
さらに、所得割を支払っている方で所得が低い方については、2008 年度から
所得割を5割軽減することとした。


2) 年金からの保険料の支払いに係る改善

長寿医療制度においては、保険料を原則として年金からお支払いいただく
こととしていたが、2009 年度から原則としてすべての方について、口座
振替と年金からの支払いとを選択できることとした。


3) 70~74歳の方の窓口負担の見直し

70~74歳の方の窓口負担割合については、法律上、2008年度から2割にする
こととしていたが、予算措置により1割に据え置き、2009年度においても同様
の措置を継続することとした。


4) 被用者保険の被扶養者であった方の9割軽減措置の継続

長寿医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方については、初めて
保険料を負担いただくことから、制度加入時から2年間の軽減措置(均等割
5割軽減)に加え、2008 年4月から9月までは保険料の徴収を行わず、2008
年10月から2009年3月までは均等割を9割軽減したところであるが、2009
年度も同様に9割軽減を継続することとした。


☆☆======================================================☆☆


「後期高齢者医療制度」、いわゆる長寿医療制度などに関する記載です。

法律的にいえば、経過措置など、かなり細かい内容です。

で、内容的にも2009年度に関してということになるので、
試験に直接的に出題される可能性は低いでしょう。

ただ、保険料の納付に関すること、
年金からの天引きが原則だけど、
口座振替による納付もできる
ってことは、押さえておく必要がありますね。

それと、
「70~74歳の方の窓口負担割合」、
平成22年度は、未確定ですが、ここも、1割のままになるのか、
原則通り2割となるのか、明らかになったら、ちゃんと確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問7-A「介護補償給付」です。


☆☆======================================================☆☆


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その
障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。


☆☆======================================================☆☆


「介護補償給付の支給要件」に関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【17‐5‐C】

介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上
の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病
年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。


【 18-3-D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、
その請求に基づいて行われる。


【 19-選択 】

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )
介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所
して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院して
いる間等を除く)、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。



☆☆======================================================☆☆


介護補償給付の支給要件に関する出題です。

介護補償給付は、

「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利」があり、

障害の程度が「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」であり、

さらに、「常時又は随時介護を受けている」

場合に、支給要件を満たします。

ですので、障害の状態によっては、支給されないってことで、

【 21-7-A 】では、「障害の程度にかかわらず」とあるので、
誤りです。

【17‐5‐C】では、障害の状態について
「障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上」
としています。

この状態では、必ずしも、介護補償給付の支給対象となる障害の状態に
該当するわけではありません。

支給対象となるのは、
具体的には、「障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上(第2級
の場合は一定の障害に限ります)」です

ですので、これも誤りです。

【 18-3-D 】では、
「厚生労働省令で定める程度のもの」としています。

具体的な等級を挙げていませんが、この表現の場合には、
支給対象となる障害の状態に該当していることになるので、
正しくなります。

【 19-選択 】の答えは
D:常時又は随時
E:当該労働者
です。

介護補償給付については、ここのところ、
かなりよく出ているので、注意しておきましょう。



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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、良い年をお迎えください。


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労災保険法10-7-A

2010-01-03 08:41:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-7-A」です。


【 問 題 】

特別加入者についての業務上外の認定については、特別加入に
係る申請書に記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生
労働省労働基準局長が定める基準によって行うこととされている。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別加入者の業務災害については、その業務又は作業の範囲を
確定することが通常困難であるため、設問のような取り扱いを
します。


 正しい。


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平成21年-労災問7-A「介護補償給付」

2010-01-02 07:37:13 | 過去問データベース
今回は、平成21年-労災問7-A「介護補償給付」です。



☆☆======================================================☆☆



介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その
障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。



☆☆======================================================☆☆



「介護補償給付の支給要件」に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【17‐5‐C】


介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上
の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病
年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。



【 18-3-D 】


介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、
その請求に基づいて行われる。



【 19-選択 】


介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )
介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所
して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院して
いる間等を除く)、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。




☆☆======================================================☆☆



介護補償給付の支給要件に関する出題です。


介護補償給付は、


「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利」があり、


障害の程度が「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」であり、


さらに、「常時又は随時介護を受けている」


場合に、支給要件を満たします。


ですので、障害の状態によっては、支給されないってことで、


【 21-7-A 】では、「障害の程度にかかわらず」とあるので、
誤りです。


【17‐5‐C】では、障害の状態について
「障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上」
としています。


この状態では、必ずしも、介護補償給付の支給対象となる障害の状態に
該当するわけではありません。


支給対象となるのは、
具体的には、「障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上(第2級
の場合は一定の障害に限ります)」です


ですので、これも誤りです。



【 18-3-D 】では、
「厚生労働省令で定める程度のもの」としています。


具体的な等級を挙げていませんが、この表現の場合には、
支給対象となる障害の状態に該当していることになるので、
正しくなります。


【 19-選択 】の答えは
D:常時又は随時
E:当該労働者
です。



介護補償給付については、ここのところ、
かなりよく出ているので、注意しておきましょう。


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労災保険法14-3-E

2010-01-02 07:36:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法14-3-E」


【 問 題 】

海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域に
おける不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、
政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険に適法に加入していれば、設問の場合であっても、
保険給付は行われます。


 誤り。
 

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