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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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仕事は相変わらず忙しい感じであるが、
とにかく、時間を捻出して努力してみた。
おのずと・・・睡眠時間を削らざるを得なくなった。
でも、辛くなかった。
むしろ、勉強できて幸せだった。
試験には合格できなかったが、
得るものが沢山あった。
気がついたら答練では名前が載るようになっていたし、
模擬試験でも択一50点/70点を常に超えるようになっていた・・・
点数だけの話ではない。
ボクはもっと大切なものを得ることが出来た。
ともに戦う、かけがえの無い「友人」
そして、その道で努力されている諸先輩たちとの交流。
いつも戦っている方々を見るのは、
刺激的で衝撃的だった。
生きていくうえでは、今の会社も大切だけど、
世の中には、この道で、こんなに頑張っている人たちがいる。
意識して外の世界を見なければ、味わうことの無い感覚だった。
ボクはこの先どうなるかわからない。
でも、選択肢は増やしたいと思う。
自分の希望が叶うのは、いつか・・・・
全くわからない。
でも、一向に修まることを知らないボクの向上心と、勉強意欲を、
このまま放って置くのもいいのかな・・・と、
今は漠然と考えている。
来年の今頃は・・・
一体どんな年末を過ごしているのかなぁ・・・
2006年12月25日(月)に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。
過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんが書かれているブログ↓(ちょっとお休み中)
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「みなし労働時間制」です。
みなし労働時間制を採用している企業数割合は8.9%(前年10.5%)となって
います。
企業規模別にみると、
1,000人以上:25.7%
300~999人:19.2%
100~299人:10.3%
30~99人 :7.2%
となっています。
みなし労働時間制を採用している企業数割合を種類別(複数回答)にみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」:7.5%
「専門業務型裁量労働制」:2.1%
「企画業務型裁量労働制」:1.0%
となっています。
また、みなし労働時間制の適用労働者数割合をみると6.3%で、
これを種類別にみると
「事業場外労働のみなし労働時間制」:4.8%
「専門業務型裁量労働制」:1.1%
「企画業務型裁量労働制」:0.4%
となっています。
みなし労働時間制の採用状況などについての出題、極めて少ないのですが・・・・
平成11年の択一式で出題されています。
【11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。
出題当時、販売・営業部門が最も適用割合が高くなっていたので、誤りです。
この論点については、出題されたことがあるといっても、
さすがに、押さえておく必要はないでしょう。
みなし労働時間制の採用状況については、
企業規模が大きいほど採用割合が高いことや
「事業場外労働のみなし労働時間制」の採用割合が高いこと、
これだけ知っておけば、十分過ぎでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「高齢者医療制度の円滑な運営のための取組み」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P138)。
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長寿医療制度の施行当初は、制度の説明不足もあり、国民の間に混乱が生じた。
このため、政府としては、制度の趣旨・必要性について改めて周知・広報を図る
とともに、制度の円滑な運営を図る観点から、低所得者の保険料の更なる軽減等
の各般にわたる改善策を講じた。
その主な内容については、以下のとおりである。
1) 低所得者に対する保険料の軽減
保険料の均等割については、所得に応じた7割・5割・2割の軽減措置に
加え、2008 年度においては、7割軽減世帯で8月まで年金からお支払い
いただいている方について10月から保険料を徴収しないこととし、納付書
等で納めている方についても同等の軽減措置を講じることとした(実質的に
8.5割軽減。月額保険料は、全国平均で約500円)。
また、2009(平成21)年度以降においては、7割軽減世帯のうち長寿医療
制度の被保険者全員が年金収入で80万円以下(その他の各種所得はない)
の方について、9割軽減(月額保険料は、全国平均で約350円)とすると
ともに、2009年4月10日に政府・与党において取りまとめられた「経済
危機対策」に基づき、2008年度に均等割8.5割軽減であった方で2009年度
に7割軽減となる方については、2009年度においても8.5割軽減を継続する
こととした。
さらに、所得割を支払っている方で所得が低い方については、2008 年度から
所得割を5割軽減することとした。
2) 年金からの保険料の支払いに係る改善
長寿医療制度においては、保険料を原則として年金からお支払いいただく
こととしていたが、2009 年度から原則としてすべての方について、口座
振替と年金からの支払いとを選択できることとした。
3) 70~74歳の方の窓口負担の見直し
70~74歳の方の窓口負担割合については、法律上、2008年度から2割にする
こととしていたが、予算措置により1割に据え置き、2009年度においても同様
の措置を継続することとした。
4) 被用者保険の被扶養者であった方の9割軽減措置の継続
長寿医療制度加入前に被用者保険の被扶養者であった方については、初めて
保険料を負担いただくことから、制度加入時から2年間の軽減措置(均等割
5割軽減)に加え、2008 年4月から9月までは保険料の徴収を行わず、2008
年10月から2009年3月までは均等割を9割軽減したところであるが、2009
年度も同様に9割軽減を継続することとした。
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「後期高齢者医療制度」、いわゆる長寿医療制度などに関する記載です。
法律的にいえば、経過措置など、かなり細かい内容です。
で、内容的にも2009年度に関してということになるので、
試験に直接的に出題される可能性は低いでしょう。
ただ、保険料の納付に関すること、
年金からの天引きが原則だけど、
口座振替による納付もできる
ってことは、押さえておく必要がありますね。
それと、
「70~74歳の方の窓口負担割合」、
平成22年度は、未確定ですが、ここも、1割のままになるのか、
原則通り2割となるのか、明らかになったら、ちゃんと確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-労災問7-A「介護補償給付」です。
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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その
障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
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「介護補償給付の支給要件」に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【17‐5‐C】
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上
の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病
年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、
その請求に基づいて行われる。
【 19-選択 】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )
介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所
して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院して
いる間等を除く)、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付の支給要件に関する出題です。
介護補償給付は、
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利」があり、
障害の程度が「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」であり、
さらに、「常時又は随時介護を受けている」
場合に、支給要件を満たします。
ですので、障害の状態によっては、支給されないってことで、
【 21-7-A 】では、「障害の程度にかかわらず」とあるので、
誤りです。
【17‐5‐C】では、障害の状態について
「障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上」
としています。
この状態では、必ずしも、介護補償給付の支給対象となる障害の状態に
該当するわけではありません。
支給対象となるのは、
具体的には、「障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上(第2級
の場合は一定の障害に限ります)」です
ですので、これも誤りです。
【 18-3-D 】では、
「厚生労働省令で定める程度のもの」としています。
具体的な等級を挙げていませんが、この表現の場合には、
支給対象となる障害の状態に該当していることになるので、
正しくなります。
【 19-選択 】の答えは
D:常時又は随時
E:当該労働者
です。
介護補償給付については、ここのところ、
かなりよく出ているので、注意しておきましょう。
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今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。
また来年も宜しくお願い致します。
それでは、良い年をお迎えください。
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