K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健康保険法14-5-D-改題

2010-05-09 07:03:39 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-5-D-改題」です。


【 問 題 】

健康保険組合における調整保険料は、各月の各被保険者の標準
報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ調整保険料率を乗じた額で
あるが、調整保険料率は、各健康保険組合が交付金の交付に
要する費用並びに被保険者の数並びに標準報酬を基礎として
算定する。
  
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

調整保険料率は、各健康保険組合が算定するのではありません。
「政令で定めるもの」とされています。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

339号

2010-05-08 06:21:07 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
「過去問+予想問題」で、知識の確認・定着に最適
「社労士合格レッスン1問1答 社会保険編 2010年版」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,310円
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789232301?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789232301
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.5.1
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No339     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


本日から5連休という方・・・多いのでは?

連休、貴重ですよね。

特に、普段、隙間時間を使って勉強している方は。

隙間時間だと、できることに限りがありますからね。

まとまった時間にしかできない勉強もありますから、
もし、5連休ということであれば、
そのような勉強に充てるのも、良いのではないでしょうか?

細切れで勉強していると、
法律間のつながりなど、見えていないなんてことあります。

そのために理解ができていない箇所があったり・・・・・

全科目を通しで読んでみたりすると、
今まで見えていなかったこととか、見えてくるってことあります。

これも、連続した時間がないとできないことですから・・・・・・

一度、基本に立ち戻るってことからも、
テキストや参考書などを使って、
全科目を通しで読んでみるなんていうのも、
直前期に向けて、かなり役立つかもしれませんよ。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の( A )に相当する額とされ、
この場合において、同条第1項の( A )を算定すべき事由の発生した
日は、業務災害及び通勤災害による( B )の原因である事故が発生
した日又は業務災害及び通勤災害による疾病( C )日である。

特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用
される( D )その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業
と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う
事業に使用される( D )その他の事情を考慮し、海外派遣者について
は中小事業主等の場合に準じて、( E )が定める額による。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労災保険法」問2-A・Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 平均賃金
  ※基本中の基本です。絶対に、埋めなければいけない箇所です。
B 負傷若しくは死亡
  ※「障害」という言葉は入りませんからね。 
C の発生が診断によって確定した
  ※「が発生した」、「の初診日」とかではないですよ。
D 労働者の賃金の額
  ※特別加入者は、「労働者」とみなして労災保険が適用されるのですから、
   給付基礎日額は、「労働者の賃金の額」を考慮します。
E 厚生労働大臣
  ※「都道府県労働局長」や「厚生労働省労働基準局長」ではありません
   からね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「最低賃金制度の適正な運営について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164~165)。


☆☆======================================================☆☆


最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、使用者は、
その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
我が国では、低賃金労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資することを主な目的として、最低賃金法の下で制度の運営が
行われている。

「最低賃金法の一部を改正する法律」が2008年7月1日から施行され、地域別
最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する三つの要素(労働者の生計費、
労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力)の整合性に配慮するよう決定基準
の明確化がなされた。

2008年度の地域別最低賃金の改定については、現下の最低賃金を取り巻く状況、
改正最低賃金法の趣旨、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における合意も
踏まえて最低賃金審議会において調査審議がなされた結果、全国加重平均で16円
という、過去10年間で最大の引上げ額となった。また、2009(平成21)年度
においても、これらの要素を踏まえ、現下の厳しい経済・雇用状況などを考慮
した結果、全国加重平均で7~9円という目安が示された。

最低賃金としては、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される
地域別最低賃金と、地域別最低賃金より高い最低賃金として、特定の産業
の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金が設けられている。

2009 年4月1日現在の最低賃金の全国加重平均時間額・件数・適用労働者数は、
それぞれ、地域別最低賃金703円・47件・約5000万人、特定最低賃金786 円・
251件・約381万人となっている。

改定・新設された最低賃金については、履行の確保を図るため、リーフレット
の配布に加え、インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会
の実施などにより使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図って
いるところである。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識、
選択式1問と択一式5問の出題ですから・・・・・
さすがに、最低賃金に関することばかり連続して出題してくるってことは、
そうないかなというところがあります。

ですから、22年度、出題されたとしても、1肢とか、2肢とかでは?
と思われるのですが・・・・・

ただ、出題者が、どう考えるかってところがあるので・・・・・
さすがに捨てるのは危険です。

最低賃金法の基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-健保法問6-C「療養費」です。


☆☆======================================================☆☆


現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。



☆☆======================================================☆☆


いわゆる海外療養費に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【13‐4‐C】

海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を
経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料
を差し引いた金額が被保険者に送金される。


【14‐3‐C】

海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。



☆☆======================================================☆☆


いわゆる海外療養費の支給ですが、
【14‐3‐C】に
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。

保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません。
送金ができないってこともありますので。

ですから、
「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、誤りです。
【13‐4‐C】も、「被保険者に送金される」とあるので、誤りです。

では、【14‐3‐C】は正しいのか?といえば、

邦貨換算率について、「支給申請日における外国為替換算率を用いる」とあります。
この点が誤りですね。

「支給決定日」における外国為替換算率を用います。

保険者サイドとしては、保険給付をする時点、
つまり、「支給決定日」ベースで療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、
まだ保険給付が行われるって決まったわけではないですからね。

ちなみに、いつの外国為替換算率を用いるのかという点については、
次のような出題があります。


☆☆======================================================☆☆


【 18-3-C 】

被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。


【 11-9-A 】

海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。


☆☆======================================================☆☆


【 18-3-C 】と【 11-9-A 】
いずれも、「療養を受けた日」のものを用いるとしていので、誤りです。

いわゆる海外療養費については、
支給申請と支給は、どのように行われるか、
いつの外国為替換算率を用いるのか、
まずは、この2つを押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法13-2-C

2010-05-08 06:20:10 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-2-C」です。


【 問 題 】

健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫負担が
行われているが、健康保険組合に対しては、各健康保険組合
の被保険者数と標準報酬月額の総額を基準として厚生労働
大臣が算定した額が交付される。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

健康保険組合の事務の執行に要する費用に係る国庫負担については、
各健康保険組合の「被保険者数」を基準として厚生労働大臣が算定
します。
「標準報酬月額の総額」は算定の基準となりません。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成21年-健保法問6-C「療養費」

2010-05-07 06:03:14 | 過去問データベース
今回は、平成21年-健保法問6-C「療養費」です。



☆☆======================================================☆☆



現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等
を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)
を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになって
いる。




☆☆======================================================☆☆



いわゆる海外療養費に関する出題です。



まず、次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【13‐4‐C】


海外にいる被保険者及び被扶養者が海外の医療機関で療養等を受け、事業主を
経由して療養費の支給申請があった場合、保険者からの療養費の支給は送料
を差し引いた金額が被保険者に送金される。



【14‐3‐C】


海外出張中の被保険者が海外の病院で療養を受けた場合、その療養費の支給
申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており、また、
支給額の算定に用いる邦貨換算率は、支給申請日における外国為替換算率を
用いる。




☆☆======================================================☆☆



いわゆる海外療養費の支給ですが、

【14‐3‐C】に
「支給申請は事業主を経由して行い、事業主が代理受領することになっており」
とありますが、そのとおりです。



保険者が、海外にいる被保険者に送金したりするってことはありません。
送金ができないってこともありますので。



ですから、
「保険者が直接当該被保険者に送金する」とある【 21-6-C 】は、誤りです。
【13‐4‐C】も、「被保険者に送金される」とあるので、誤りです。



では、【14‐3‐C】は正しいのか?といえば、



邦貨換算率について、「支給申請日における外国為替換算率を用いる」とあります。
この点が誤りですね。



「支給決定日」における外国為替換算率を用います。



保険者サイドとしては、保険給付をする時点、
つまり、「支給決定日」ベースで療養費の額を算定しますってことです。
療養を受けた時点や申請をした時点では、
まだ保険給付が行われるって決まったわけではないですからね。



ちなみに、いつの外国為替換算率を用いるのかという点については、
次のような出題があります。



☆☆======================================================☆☆



【 18-3-C 】


被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される
海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。



【 11-9-A 】


海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国
為替換算率を用いる。



☆☆======================================================☆☆



【 18-3-C 】と【 11-9-A 】
いずれも、「療養を受けた日」のものを用いるとしていので、誤りです。



いわゆる海外療養費については、
支給申請と支給は、どのように行われるか、
いつの外国為替換算率を用いるのか、
まずは、この2つを押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法14-8-C

2010-05-07 06:02:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法14-8-C」です。


【 問 題 】

5月2日に初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた者は、
その年の7月31日まで特別療養費の支給を受けることができる。
 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

特別療養費は、原則として日雇特例被保険者手帳の交付を
受けた日の属する月の初日から起算して3月間支給されます。
したがって、5月2日に日雇特例被保険者手帳の交付を受けた
場合には、7月31日まで特別療養費が支給されます。


 正しい。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「最低賃金制度の適正な運営について」

2010-05-06 06:08:22 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度の適正な運営について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164~165)。


☆☆======================================================☆☆


最低賃金制度とは、国が法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、使用者は、
その金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度である。
我が国では、低賃金労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な
競争の確保に資することを主な目的として、最低賃金法の下で制度の運営が
行われている。

「最低賃金法の一部を改正する法律」が2008年7月1日から施行され、地域別
最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する三つの要素(労働者の生計費、
労働者の賃金、通常の事業の賃金支払能力)の整合性に配慮するよう決定基準
の明確化がなされた。

2008年度の地域別最低賃金の改定については、現下の最低賃金を取り巻く状況、
改正最低賃金法の趣旨、「成長力底上げ戦略推進円卓会議」における合意も
踏まえて最低賃金審議会において調査審議がなされた結果、全国加重平均で16円
という、過去10年間で最大の引上げ額となった。また、2009(平成21)年度
においても、これらの要素を踏まえ、現下の厳しい経済・雇用状況などを考慮
した結果、全国加重平均で7~9円という目安が示された。

最低賃金としては、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される
地域別最低賃金と、地域別最低賃金より高い最低賃金として、特定の産業
の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金が設けられている。

2009 年4月1日現在の最低賃金の全国加重平均時間額・件数・適用労働者数は、
それぞれ、地域別最低賃金703円・47件・約5000万人、特定最低賃金786 円・
251件・約381万人となっている。

改定・新設された最低賃金については、履行の確保を図るため、リーフレット
の配布に加え、インターネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会
の実施などにより使用者及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図って
いるところである。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識、
選択式1問と択一式5問の出題ですから・・・・・
さすがに、最低賃金に関することばかり連続して出題してくるってことは、
そうないかなというところがあります。

ですから、22年度、出題されたとしても、1肢とか、2肢とかでは?
と思われるのですが・・・・・

ただ、出題者が、どう考えるかってところがあるので・・・・・
さすがに捨てるのは危険です。

最低賃金法の基本的な箇所は、ちゃんと押さえておきましょう。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法12-4-A

2010-05-06 06:07:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法12-4-A」です。


【 問 題 】

被保険者が故意の犯罪行為によって重傷を負い、入院治療を
受けた後、死亡した場合、健康保険からの療養の給付は受け
られないが、埋葬料の支給は行われる。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

故意の犯罪行為によって給付事由を生じさせた場合は、
原則として保険給付は行われません。
ただし、死亡は最終1回限りの絶対的事故であること等から
埋葬料については支給されます。


 正しい。 


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

過去問ベース選択対策 平成21年択一式「労災保険法」問2-A・E

2010-05-05 06:38:13 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

給付基礎日額は、労働基準法第12条の( A )に相当する額とされ、
この場合において、同条第1項の( A )を算定すべき事由の発生した
日は、業務災害及び通勤災害による( B )の原因である事故が発生
した日又は業務災害及び通勤災害による疾病( C )日である。

特別加入者の給付基礎日額は、中小事業主等については当該事業に使用
される( D )その他の事情を考慮し、一人親方等については当該事業
と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う
事業に使用される( D )その他の事情を考慮し、海外派遣者について
は中小事業主等の場合に準じて、( E )が定める額による。


☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労災保険法」問2-A・Eで出題された文章です。


【 解答 】

A 平均賃金
  ※基本中の基本です。絶対に、埋めなければいけない箇所です。

B 負傷若しくは死亡
  ※「障害」という言葉は入りませんからね。 

C の発生が診断によって確定した
  ※「が発生した」、「の初診日」とかではないですよ。

D 労働者の賃金の額
  ※特別加入者は、「労働者」とみなして労災保険が適用されるのですから、
   給付基礎日額は、「労働者の賃金の額」を考慮します。

E 厚生労働大臣
  ※「都道府県労働局長」や「厚生労働省労働基準局長」ではありません
   からね。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法15-4-C

2010-05-05 06:36:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法15-4-C」です。


【 問 題 】

夫婦がともに被保険者である場合、高額療養費の計算においては
同一世帯とはみなされないため、両者の医療費は合算の対象とは
ならない。

   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

夫婦がともに被保険者である場合には、それぞれが一の世帯として
取り扱われるので、夫婦間であっても、合算は行われません。
合算は、被保険者及びその被扶養者を単位とします。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

バランスよく

2010-05-04 06:45:48 | 社労士試験合格マニュアル

GW
勉強していますか?

貴重な時間ですからね。

ただ、長い受験勉強の期間、
ときには、息抜きも必要です。

でも・・・・・・
その度が過ぎてしまうと、
取り返しがつかないってことに!

ですので、バランスよく勉強を進めていきましょう。

すべきとき、
すべきことは、する。

適度に休息も。

試験まで110日。
先は、まだまだ長いです。




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法13-9-A

2010-05-04 06:44:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法13-9-A」です。


【 問 題 】
 
療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に限る)のあった月の
標準報酬月額が62万円以上の被保険者に係る高額療養費算定基準
額は、他の者よりも高く設定されている。

    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

高額療養費算定基準額が他の者よりも高く設定されているのは、
療養のあった月の標準報酬月額が「53万円以上」の被保険者です。



 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金遅延加算金法

2010-05-03 07:11:41 | 改正情報
4月30日から「年金遅延加算金法」が施行されました。


この法律は、

年金記録の訂正がなされた上で厚生年金・国民年金の年金給付等を受ける権利に
係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ)が行われた場合に、本来の支払日よりも
大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その額を基礎として、本来の
支払日から当該年金給付等が支払われる日までの間の物価の状況を勘案して政令で
定めるところにより算定した額(加算金)を、当該年金給付等を支払うこととされる
者に対し支給する

ことを定めています。


日本年金機構のHP に概要などが掲載されています。


http://www.nenkin.go.jp/main/system/index9.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法11-9-D

2010-05-03 07:09:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-9-D」です。


【 問 題 】

被扶養者が保険医療機関において療養を受けたときは、被扶養者
に対して家族療養費が支給される。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被扶養者が療養を受けた場合でも、家族療養費は被保険者に対して
支給されます。
被扶養者に対して支給されるものではありません。


 誤り。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

338号

2010-05-02 07:13:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成22年社会保険労務士試験向け参考書
「過去問+予想問題」で、知識の確認・定着に最適
「社労士合格レッスン1問1答 労働編 2010年版」 加藤 光大著
好評発売中
価格:¥ 2,310円
http://www.amazon.co.jp/gp/product/478923231X?ie=UTF8&tag=httpwwwsrknet-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=478923231X
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.4.24
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No338     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.12

3 白書対策
  
4 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


ここのところ、
初夏のような日があったと思えば、
真冬のような日があったりと、
寒暖の差が激しいですが・・・・・・

私の体、この寒暖の差についていけず、
風邪を引いてしまいました。

みなさんは、風邪などひかれていないでしょうか?

体調を崩し、寝込んでしまうなんてことになりますと、
勉強が・・・進まないってことになってしまいます。


勉強を進めて行く上では、体調管理、大切です。

寝込むようなことにならないよう、
体調管理をしっかりとしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.12

────────────────────────────────────


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


最近、お弁当を作れない日が多くなった。

職場の近くにコンビニやモス・バーガーなどがあるので、お昼休みに買いに
出ることは出来る。
しかし、職場に電子レンジもあるし、買いに行く時間ももったいないので、
朝、時間があれば駅前のコンビニで、お弁当を買って行くことにしている。

今朝は、焼きうどん、シュークリーム、炭酸水を買った。

レジにいた店員さんは、なかなか愛想の良い男子だったのだが。

「お弁当はあたためますか?」
「いえ、いいです」
「お箸はお付けしますか?」
「はい、お願いします」
「デザートは一緒の袋に入れてよろしいでしょうか?」
「あ、いいですよ」
「お飲み物は一緒の袋に入れてよろしいでしょうか?」
「・・・はい(・・・イラッ)」
「お飲み物は横にしてしまってよろしいでしょうか?」
「・・・・・・はい(・・・イライラッ)」
「失礼しまぁ~す♪・・・ただいまチキンが揚げたてとなっておりま~す♪
・・・レシートはご利用になりますか?」

って、おい、質問しすぎだろ!!

まず、デザートと飲み物を弁当と一緒の袋に入れていいかは一度に聞け。
ペットボトルは立てて入れてもどうせ倒れるんだし、横に入れて文句言うヤツは
いないだろ。ただし、シュークリームはつぶしちゃいかんから一番上だ!!

それぐらい聞かないでやろうぜ!?
丁寧すぎるキミのせいで、バス乗り過ごしちゃうぜ!?
チキン揚げたては、言うタイミングが違うとは思わないか!?

言ってやりたい気持ちをおさえ急いで店を出たわたしは、バス停に猛ダッシュ!!
発車寸前のバスに飛び乗ったのだった。

***

昨日、受験申込手続をすませてきた。
前2回は、ゴールデンウィークが明けてから手続をしたので、今回が一番早い。

縦5×横4センチなんていう、イレギュラーなサイズの写真を撮るのも3回目。
今回が一番ブスに撮れた。

毎回おススメされる「印象を良くする美肌加工」も、頼まなかった。

1回目の時は、「写真で合否が決まるわけじゃないし」と断り、
2回目は、不合格が「美肌加工(200円)」をケチったせいに思えてきてお願いし、
今回は、200円の効果がないことを確認済みのため、断った(爆)。

そうだよ実力勝負だよ!!

・・・と言いつつ実は、写真の裏に、住所と名前と一緒にこっそりと、

「絶対合格」

なんて書いちゃってたりして。

本試験会場で、試験官が顔写真と本人のチェックに回って来た時、
「ソコには『絶対合格』と書いてあるんだぜ~」と、ニヤリと出来たらいい。

・・・これから申込の方で、「私(俺)もやろう」と思った方、2割と見た(笑)。

さあ、受験申込書の提出がすめば、あとは頑張るだけである。

(記:4月22日)


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P164)。


☆☆======================================================☆☆


賃金は、労働者とその家族の生活の原資であることから、最も重要な労働条件
の一つである。しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない
場合には、実質的に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業が倒産したため
に、事業主から賃金が支払われないまま一定の期間内に退職した労働者に対して、
労働者の請求に基づき未払賃金のうち定期賃金と退職手当の一定の範囲のものを、
事業主に代わっていったん政府が立替払する「未払賃金立替払事業」を実施して
いる。

経済情勢の悪化を受け、2008年度における企業数、支給者数、立替払額は、
それぞれ、3,639件、54,422件、約248億円となっており、2007年度の3,349件、
51,322人、約234億円に比較し、企業数、支給者数、立替払額すべてにおいて
上回っている。


☆☆======================================================☆☆


「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

白書の記載の最後の4行、
もし、ここが択一で出題されたら・・・・・
この数字は押さえきれないでしょう。

押さえようとしたら、大変ですからね。

ただ、2007年度より、2008年度のほうが増えているってことだけでも、
知っておくと、もしかしたら、1点確保なんてことにつながることが
あるかもしれません。


「未払賃金立替払事業」については、過去に、

【 14-3-C 】

賃金の支払の確保等に関する法律施行令が一部改正され、立替払の対象
となる未払賃金の限度額が、平成14年1月1日以後の退職者から引き
上げられることとなった。すなわち、立替払の対象となる未払賃金の
限度額を、退職日において30歳未満である者は70万円から110万円に、
30歳以上45歳未満である者は130万円から220万円に、45歳以上で
ある者は170万円から370万円に、引き上げたものである。これにより、
例えば、退職日の年齢が50歳で未払賃金が400万円ある退職者の立替払
額は、改正前の136万円から改正後は296万円になった。

という正しい出題があります。

未払賃金の限度額、
これは、選択式で空欄にしてくるなんてことも考えられる数字ですから、
正確に覚えておかなければいけないところです。

「経済情勢の悪化」という状況・・・・・
これに関連するような事項は、ちょっと注意しておいたほうが、
よいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成21年-健保法問5-D「家族埋葬料」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族埋葬料が支給
される。


☆☆======================================================☆☆


死産児を出産した場合の保険給付に関する出題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【61‐5‐A】

死産児の埋葬は、給付の対象とならない。


【2‐3‐B】

死産児は、被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。


【4‐5‐A】

死産児は被扶養者に該当しないので、家族埋葬料は支給されない。



【8‐9‐B】

妊娠4カ月以上であれば、死産であっても出産育児一時金及び家族埋葬料は
支給される。



☆☆======================================================☆☆


被保険者が死産児を出産した場合ですが、

妊娠4カ月以上であれば、出産育児一時金は支給されます。

ただ、死産児は被扶養者ではありません。
家族埋葬料は被扶養者が死亡した場合に支給されるものですから、
死産児の出産の場合、家族埋葬料は支給されません。

【21‐5‐D】と【8‐9‐B】は、
「家族埋葬料は支給される」とあるので、誤りです。

そのほかの問題は、正しいです。


この論点、昭和61年以後、何度か出題されていました。
その後、しばらく出題がなかったのですが、平成21年度に出題されました。

こういうのって、1度出題されると、続くってこともありますので、
きちっと確認をしておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法11-8-B

2010-05-02 07:12:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法11-8-B」


【 問 題 】

傷病手当金の受給要件に該当する者が事業主から報酬を受け
ている場合であって、その報酬の額が傷病手当金の額より
少ないときは、その報酬の額と傷病手当金の額の差額を支給
する。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

報酬が支払われていたとしても、その額が傷病手当金の額より
少なければ、その差額が支給されます。


 正しい。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする