K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成22年度「択一式解答」速報

2010-08-24 08:22:49 | 試験情報・傾向と対策
「労働基準法・労働安全衛生法」

〔問 1〕 C   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 E   〔問 5〕 A   〔問 6〕 E   
〔問 7〕 D   〔問 8〕 B   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 D


「労災保険法・徴収法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 B   〔問 3〕 D   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 C   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 C   〔問 8〕 C   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 B


「雇用保険法・徴収法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 D   〔問 3〕 C   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 C   〔問 6〕 A   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 B   〔問 9〕 D   
〔問 10〕 E


「一般常識」

〔問 1〕 B   〔問 2〕 E   〔問 3〕 D   
〔問 4〕 A   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 E   〔問 9〕 B   
〔問 10〕 B


「健康保険法」
〔問 1〕 A   〔問 2〕 解なし 〔問 3〕 D   
〔問 4〕 D   〔問 5〕 C   〔問 6〕 D   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 A   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 B



「厚生年金保険法」

〔問 1〕 A   〔問 2〕 A   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 C   〔問 5〕 B   〔問 6〕 B   
〔問 7〕 E   〔問 8〕 C   〔問 9〕 A   
〔問 10〕 A・B



「国民年金法」

〔問 1〕 E   〔問 2〕 C   〔問 3〕 E   
〔問 4〕 B   〔問 5〕 D   〔問 6〕 C   
〔問 7〕 C・E 〔問 8〕 C   〔問 9〕 E   
〔問 10〕 解なし



※平成22年8月27日18時現在 
 今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

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労働基準法2-1-A

2010-08-24 06:24:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-A」です。


【 問 題 】

「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、
災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む
労働者の職場における一切の待遇をいう。
     
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
「労働条件」とは、賃金、労働時間等のほか、解雇、災害補償、
安全衛生、寄宿舎等を含む労働者の職場におけるすべての待遇
のことをいいます。
なお、雇入れは、労働条件に含まれません。


 正しい。 


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平 成22 年「選 択 式 解 答」速報

2010-08-23 07:44:42 | 試験情報・傾向と対策

「労働基準法・労働安全衛生法」

A:⑨ 試用期間
(最高裁判決 平2.6.5「神戸弘陵学園事件」)

B:⑦ 事前の調整
(最高裁判決 平4.6.23「時事通信社事件」)

C:⑤ 公序に反するもの
(最高裁判決 平15.12.4「桐朋学園事件」)

D:⑮ 突起物
(労働安全衛生法43条)

E:⑭ 展示
(労働安全衛生法43条)


「労災保険法」

A:⑤ 社会復帰
(労災保険法1条)

B:① 安全及び衛生
(労災保険法1条)

C:⑯ 派遣元事業主
(昭61.6.3基発383号)

D:⑭ 派遣先事業主
(昭61.6.3基発383号)

E:④ 業務遂行性
(昭61.6.3基発383号)


「雇用保険法」

A:⑫ 雇用の継続
(雇用保険法1条)

B:⑱ 生活及び雇用の安定
(雇用保険法1条)

C:① 1年
(雇用保険法20条1項)

D:⑭ 失業している日
(雇用保険法20条1項)

E:⑦ 4年
(雇用保険法20条1項)


「労働に関する一般常識」

A:⑨ 高齢化
(平19.11.30厚労告394号)

B:⑲ 母性
(平19.11.30厚労告394号)

C:⑪ 雇用環境
(平19.11.30厚労告394号)

D:⑫ 雇用管理
(平19.11.30厚労告394号)

E:④ 間接差別  
(平19.11.30厚労告394号)




「社会保険に関する一般常識」

A:⑫ 60歳未満
(確定拠出年金法62条1項、70条2項)

B:⑯ 個人型記録関連運営管理機関
(確定拠出年金法70条4項)

C:② 脱退一時金
(確定拠出年金法附則3条1項)

D:⑱ 1か月以上3年
(確定拠出年金法附則3条1項)

E:⑥ 50万円
(確定拠出年金法附則3条、令60条)


「健康保険法」

A:③ 各月の初日
(健康保険法165条3項)

B:⑲ 初月の前月末日
(健康保険法施行規則139条1項)

C:⑩ 年4分の利率
(健康保険法施行令49条)

D:⑭ 5月
(健康保険法施行令48条)

E:⑧ 直接全国健康保険協会
(健康保険法施行規則51条2項)


「厚生年金保険法」

A:④ 30,000
(厚生年金保険法附則11条1項)

B:⑰ 14,400
(厚生年金保険法附則11条の6第1項)

C:⑨ 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に
(厚生年金保険法施行規則33条3項)

D:⑳ 昭和36年4月2日以後
(厚生年金保険法附則7条の3第1項)

E:⑦ 65歳に達した
(厚生年金保険法附則7条の3第5項)


「国民年金法」

A:⑮ 1.7
(平16法附則7条、8条、物価スライド特例)

B:① 17
(平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)

C:⑱ 0.3
(平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)

D:⑧ 物価下落率     
(平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)

E:⑫ 2.2
(平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)


※この解答は平成22年8月22日16時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
 基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。

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労働基準法7-1-A

2010-08-23 06:02:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法7-1-A」です。


【 問 題 】

労働者及び使用者には、労働基準法第2条第2項において、
就業規則を遵守すべき義務が課されているが、この義務
違反については、使用者に対してのみ罰則が設けられている。   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法2条2項は、訓示的な規定とされていることから、
その違反については、労働者だけでなく、使用者についても、
罰則は設けられていません。



 誤り。 
 

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355号

2010-08-22 05:10:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2010.8.20
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No355     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 最終チェック
 
4 最後に

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


明後日は試験です。


ここまでやってきたこと、すべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題(社会保険に関する一般常識に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

健康保険法第189条、( A )第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業
年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の
事件を取り扱わせるため、各( B )に社会保険審査官が置かれる。

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから( C )が命ずる。

社会保険審査会は、( C )の所轄のもとに置かれ、委員長および委員( D )
をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、( E )の同意を
得て、( C )が任命する。



☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「社会保険に関する一般常識」問7-A・B・Eで
出題された文章です。


【 解答 】

A 船員保険法
  ※「国民健康保険法」や「介護保険法」ではありませんよ。

B 地方厚生局(地方厚生支局を含みます)
  ※出題当時は、「地方社会保険事務局」とされていました。

C 厚生労働大臣
  ※平成5年の記述式で空欄になっていました。

D 5人
  ※ここは、色々な数字が置かれる可能性があります。
   正確に覚えておきましょう。

E 衆参両議院
  ※「社会保障審議会」とかではありませんからね。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 最終チェック
────────────────────────────────────


今年の試験に向けて多くの改正がありました。

改正点は、「試験によく出る」ってことは、ご存知ですよね。

で、それらの改正点、ちゃんと確認しましたか?

当然しているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。

主な改正を、以下に掲載しています。

☆☆======================================================☆☆


【 労働基準法 】

●割増賃金
1カ月について「60時間」を超えて時間外労働をさせた場合、
その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の
「5割以上」の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
⇒ 労使協定を締結した場合であって、労働者が代替休暇を取得したときは、
 「5割以上の率で計算した割増賃金」の支払は必要ありません。

●時間単位の年次有給休暇
労使協定を締結した場合であって、労働者が請求した場合には、
有給休暇を「時間」を単位として与えることができます。
この時間単位の年次有給休暇は、「5日以内」に限られます。


【 労働安全衛生法 】

●健康診断の省略
「40歳」未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
学校等において業務に従事する者などに該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、健康診断の項目のうち
「胸部エックス線検査」を省略することができます。


【 労災保険法 】

●適用事業
船員法1条に規定する船員を使用して行う「船舶所有者の事業」は
暫定任意適用事業から除かれます。
⇒これらの事業は、強制適用事業になります。

●業務災害に係る保険給付の支給事由
業務災害に係る保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除きます)は、
労働基準法に規定する災害補償の事由又は「船員法に規定する災害補償
の事由」が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭
を行う者に対し、その請求に基づいて行います。


【 雇用保険法 】

●適用除外
・1週間の所定労働時間が「20時間」未満である者
(日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
・同一の事業主の適用事業に継続して「31日」以上雇用されることが
 見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に
 雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
は、雇用保険法の適用が除外されます。

●育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 「50/100」


【 労働保険徴収法 】

●雇用保険率
一般の事業に係る平成22年度の雇用保険率は、1000分の「15.5」です。

●延滞金の計算
納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間については、「年7.3%」
又は「特例基準割合」を用いて計算します。


【 労務管理その他の労働に関する一般常識 】

●育児介護休業法
都道府県労働局長は、育児休業や介護休業などの紛争について、当該紛争
の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる
ものとされています。

※今年の試験に向けての直接の改正ではないですが、
「育児介護休業法の目的」も確認を。
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇
に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため
「勤務時間等」に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族
の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もって
これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これら
の者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的
とします。


【 社会保険に関する一般常識 】

●介護保険法
介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の日の「1月前」までに、都道府県知事等に届け出な
ければなりません。

●船員保険法
船員保険法は、船員の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は
出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を
行うとともに、「労働者災害補償保険による保険給付と併せて」船員の
職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付
を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とします。

●子ども手当法
「子ども」とは、「15歳」に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある者をいいます。


【 健康保険法 】

●全国健康保険協会の役員
全国健康保険協会の役員として、理事長1人、理事「6人」以内及び監事2人
を置きます。

●出産育児一時金の額
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給
する出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、「39万円」。
加算対象出産の場合は、
「39万円」+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)です。


【 厚生年金保険法 】

●届出
「資格取得の届出」などは、「厚生労働大臣」に届け出ます。
届書は、「日本年金機構」に提出します。

●支給停止調整額及び支給停止調整変更額
支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「47万円」です。


【 国民年金法 】

●国民年金原簿
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得
及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、「基礎年金番号」(「政府管掌年金
事業」(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいいます)の運営
に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定める
ものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるもの
をいいます)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされています。

●改定率と保険料改定率
改定率は「0.992」、保険料改定率は「1.008」です。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 最後に
────────────────────────────────────


試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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労働基準法2-1-E

2010-08-22 05:09:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-E」です。


【 問 題 】
 
労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければ
ならないものとされている。

    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
とされています。


 正しい。
 

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第42回社会保険労務士試験

2010-08-22 04:59:33 | 社労士試験合格マニュアル
本日です。

受験生の皆さん

最後の最後まで全力を。

頑張って下さい。
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試験の前日に受験生に伝えること

2010-08-21 07:02:11 | 社労士試験合格マニュアル
毎年、同じです。


1つ目 「基本に忠実に」

問題を解くときに一番大切なのは、「基本に忠実に」です。
問題を解きながら、ついつい、深読みをしすぎて間違えてしまう
ってことありがちです。
深読みをせず、
素直に考えれば、正解していた・・・・・
そういうことは、ありがちです。

ですから、常に「基本に忠実に」と意識するように。



2つ目 「第一感を大切に」

答えは「これ」って思ったら、変えない。
直感的に選んだものの正解率って、かなり高いです。
それが、
後で、答えを見直し・・・
なんだか、考えすぎて、解答を変えしまう。
そうすると、
不思議なことに、間違えることが多いのです!!!

第一感で選んだ解答は、できるだけ変えないようにしましょう。

もし、確固たる根拠があるのであれば、
たとえば、
勘違いが発覚したとか・・・・
見落としがあったとか・・・・
そんなときは、自信をもって解答を変えましょう。


3つ目 「ケアレスミスをしない」

当たり前のことですが、つまらないミスはしないように。
ケアレスミスで失う得点、大きな痛手になることがあります。

特に・・・マークミス
これは、泣くに泣けないです。
ミスが合否を分けるといっても過言ではないですから、
ケアレスミスをしないように。
そのためには、慌てないこと。

平常心を心がけましょう。


そして、最後。 
「信じること」

これが、とにかく、一番大切です。
「絶対に合格するんだ」と最後まで信じることです。
この気持ちが合格を呼び込みます。

ダメだ・・・・
来年でも・・・・
なんて思った瞬間に、合格は逃げて行きますから。

最後の最後まで、合格を信じて、試験に向かってください。

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最終チェック

2010-08-21 06:55:49 | 改正情報
今年の試験に向けて多くの改正がありました。

改正点は、「試験によく出る」ってことは、ご存知ですよね。

で、それらの改正点、ちゃんと確認しましたか?

当然しているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。

主な改正を、以下に掲載しています。

☆☆======================================================☆☆


【 労働基準法 】

●割増賃金
1カ月について「60時間」を超えて時間外労働をさせた場合、
その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の
「5割以上」の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
⇒ 労使協定を締結した場合であって、労働者が代替休暇を取得したときは、
 「5割以上の率で計算した割増賃金」の支払は必要ありません。

●時間単位の年次有給休暇
労使協定を締結した場合であって、労働者が請求した場合には、
有給休暇を「時間」を単位として与えることができます。
この時間単位の年次有給休暇は、「5日以内」に限られます。


【 労働安全衛生法 】

●健康診断の省略
「40歳」未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
学校等において業務に従事する者などに該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、健康診断の項目のうち
「胸部エックス線検査」を省略することができます。


【 労災保険法 】

●適用事業
船員法1条に規定する船員を使用して行う「船舶所有者の事業」は
暫定任意適用事業から除かれます。
⇒これらの事業は、強制適用事業になります。

●業務災害に係る保険給付の支給事由
業務災害に係る保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除きます)は、
労働基準法に規定する災害補償の事由又は「船員法に規定する災害補償
の事由」が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭
を行う者に対し、その請求に基づいて行います。


【 雇用保険法 】

●適用除外
・1週間の所定労働時間が「20時間」未満である者
(日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
・同一の事業主の適用事業に継続して「31日」以上雇用されることが
 見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に
 雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
は、雇用保険法の適用が除外されます。

●育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 「50/100」


【 労働保険徴収法 】

●雇用保険率
一般の事業に係る平成22年度の雇用保険率は、1000分の「15.5」です。

●延滞金の計算
納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間については、「年7.3%」
又は「特例基準割合」を用いて計算します。


【 労務管理その他の労働に関する一般常識 】

●育児介護休業法
都道府県労働局長は、育児休業や介護休業などの紛争について、当該紛争
の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる
ものとされています。

※今年の試験に向けての直接の改正ではないですが、
「育児介護休業法の目的」も確認を。
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇
に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため
「勤務時間等」に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族
の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もって
これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これら
の者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的
とします。


【 社会保険に関する一般常識 】

●介護保険法
介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の日の「1月前」までに、都道府県知事等に届け出な
ければなりません。

●船員保険法
船員保険法は、船員の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は
出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を
行うとともに、「労働者災害補償保険による保険給付と併せて」船員の
職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付
を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とします。

●子ども手当法
「子ども」とは、「15歳」に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある者をいいます。


【 健康保険法 】

●全国健康保険協会の役員
全国健康保険協会の役員として、理事長1人、理事「6人」以内及び監事2人
を置きます。

●出産育児一時金の額
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給
する出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、「39万円」。
加算対象出産の場合は、
「39万円」+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)です。


【 厚生年金保険法 】

●届出
「資格取得の届出」などは、「厚生労働大臣」に届け出ます。
届書は、「日本年金機構」に提出します。

●支給停止調整額及び支給停止調整変更額
支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「47万円」です。


【 国民年金法 】

●国民年金原簿
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得
及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、「基礎年金番号」(「政府管掌年金
事業」(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいいます)の運営
に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定める
ものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるもの
をいいます)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされています。

●改定率と保険料改定率
改定率は「0.992」、保険料改定率は「1.008」です。



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過去問ベース選択対策 平成21年択一式「社会保険に関する一般常識」問7-A・B・E

2010-08-21 06:55:03 | 選択対策

次の問題(社会保険に関する一般常識に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

健康保険法第189条、( A )第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業
年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の
事件を取り扱わせるため、各( B )に社会保険審査官が置かれる。

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから( C )が命ずる。

社会保険審査会は、( C )の所轄のもとに置かれ、委員長および委員( D )
をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、( E )の同意を
得て、( C )が任命する。



☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「社会保険に関する一般常識」問7-A・B・Eで
出題された文章です。


【 解答 】

A 船員保険法
  ※「国民健康保険法」や「介護保険法」ではありませんよ。

B 地方厚生局(地方厚生支局を含みます)
  ※出題当時は、「地方社会保険事務局」とされていました。

C 厚生労働大臣
  ※平成5年の記述式で空欄になっていました。

D 5人
  ※ここは、色々な数字が置かれる可能性があります。
   正確に覚えておきましょう。

E 衆参両議院
  ※「社会保障審議会」とかではありませんからね。

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厚生年金保険法14-8-C

2010-08-21 06:54:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-8-C」です。


【 問 題 】

厚生年金基金は、基金の加入員が年金たる給付の受給権を
取得する前に当該基金を脱退したときは、当該中途脱退者の
加入員であった期間に係る老齢厚生年金の給付の現価相当額
を企業年金連合会に交付し、将来に向かっての基金の義務を
移転することができる。 

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生年金基金は、中途脱退者について、当該中途脱退者の加入員
であった期間に係る「老齢年金給付」の現価相当額を企業年金
連合会に交付し、将来に向かっての基金の義務を移転することが
できます。


 誤り。


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354号

2010-08-20 06:22:14 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。

最後のまとめ的な勉強に入っている方も多いでしょうね。

ところで、本試験の際ですが、
実際に問題を解いていると、どんなに勉強をしていても、
1つや2つ・・・・・・
見たこともないような内容が出題されるってことがあるでしょう!

そんなときなんですが、焦ってしまう方います。

気持ちは、わかります。

ただ、そんなとき、焦れば焦るほど、逆効果です。

それが、選択式だったなんてことですと・・・・・
パニック状態になってしまうなんて方もいるかもしれません?


社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。

ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。

ですから、試験に臨むに当たって、
まず、「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。

そすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。

で、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」と考えましょう。

で、実際、
そのような問題は、多くの受験生が得点できないでしょう。

ってことで、そのような問題は慌てず落ち着いて対応をしましょう。
そうすることで、貴重な「1点」を確保することにつながることも
ありますから。

落ち着いて読むこと、
試験の際、心がけて下さい。

焦りは、必ずミスにつながります。



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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆



【 問題 】

平成( A )月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の
原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が( B )にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。

職業能力開発促進法においては、労働者の( C )に配慮した職業能力の
開発・向上の取組が求められているが、この「( C )」とは、「労働者が、
( D )その長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めると
ともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、
( E )、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について
( D )計画することをいう。」と定められている。



☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-D・問5-A
で出題された文章です。


【 解答 】

A 20年3
  ※「4」月ではありませんよ。

B 仕事と生活の調和
  ※育児介護休業法の目的には「職業生活と家庭生活との両立」なんて
   言葉が出てきますが、このような言葉と間違えないように。

C 職業生活設計
  ※「職業生活」であって、「職業能力」ではありませんからね。

D 自ら
  ※出題時は「事業主とともに」「事業主の指示に従って」とされていて、
   誤りでした。

E 職業の選択


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職能給を機能させるための課題」に関する記載です
(平成21年度版労働経済白書P201~202)。


☆☆======================================================☆☆



我が国企業の雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたが、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合など、今日に
つながる雇用慣行の諸要素が定着したのは、高度経済成長期であった
とみられている。
そして、年齢、勤続年数とともに賃金を上昇させることができる仕組みは、
高い経済成長を前提としたものでもあった。しかし、1970年代の半ば以降、
経済成長が鈍化した我が国経済において、こうした年齢、勤続年数に応じた
同一集団を、賃金・処遇の面で集団主義的に管理することは、大変難しく
なった。
そして、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が職能給
であった。
1970年代の半ば以降、労使は雇用の安定と人材育成を重視し、長期雇用慣行
を堅持するとともに、その中での、労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、
判断し、また、その過程で、職務遂行能力自体が高まるような取組が重視された。

しかし、職能給の運用が次第に年功的になされるようになり、企業にとって、
この賃金制度を用いることが、人件費膨張の要因であるようにとらえられる
ようになった。
1990年代半ば以降、導入された業績・成果主義は、こうした中で生じた人件費
膨張を抑制する目的のものであったとみられる。
しかし、業績・成果主義を強化する時代を約10 年経験し、長期雇用のもとで
じっくり職務遂行能力の向上に取り組むことの意義が再評価されているように
みえる。

職能給の年功的運用を防ぐためには、それぞれの職場において求められる職務
遂行能力を労使の共通の理解のもとに明確にし、昇給の査定をより厳しく行う
必要があり、それを前提とした上で、人事考課による昇進、昇格を厳格に行う
必要がある。
特に、多くの企業において昇進ポストに限りがある中で、人事考課の果たす
役割はますます大きくなると思われる。



☆☆======================================================☆☆


平成21年度版労働経済白書からの抜粋です。

前半部分は、賃金制度について、
「属人給」から「職能給」への変遷について、記載しています。

続いて、
「職能給」から「業績・成果主義」へ、
そして、再び、「職能給」へという記載になっています。

近年の日本における賃金制度の沿革のような内容です。

賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。

ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」、「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。

そのほか、この白書の中に出てくる

「職務遂行能力」「人事考課」なども基本的な用語ですから、
あわせて押さえておきましょう。


ちなみに、白書では、賃金制度に関する調査の結果として、

いわゆる「年功賃金」についての考え方をみると、年功賃金を評価する
割合(「良いことだと思う」及び「どちらかといえば良いことだと思う」の
割合)は、1999年の60.8%から2001年の62.3%へとほぼ横ばいで推移
した後、2004年に66.7%、2007年に71.8%へと上昇した。

としています。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-社一問10-D「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆



保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。

審査請求に関する問題は、色々な法律から出題されています。

で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 18-9-D 】


介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。



【 18-9-A 】


国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。



【 16-9-E 】


国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。



【 16-10-E 】


船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。


健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度
なので、独自の審査請求機関を設けています。


介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。


そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。


「介護認定審査会」となっています。


介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。


ですので、誤りです。


うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、
この違いは、注意しておきましょう。


【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違いますよね。誤りです。


この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。


それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。


国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。


「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の
扱いになります。


つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることが
できるということです。


ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。


審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともありますから、
それぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



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厚生年金保険法11-3-C

2010-08-20 06:21:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-3-C」


【 問 題 】

厚生年金基金を解散しようとするときは、加入員の4分の3
以上の同意を得なければならない。


                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

厚生年金基金が任意に解散しようとするときは、代議員の定数
の4分の3以上の多数による代議員会の議決をし、厚生労働大臣
の認可を受けなければなりません。


 誤り。
 

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平成21年-社一問10-D「審査請求」

2010-08-19 06:15:02 | 過去問データベース
今回は、平成21年-社一問10-D「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆



保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。

審査請求に関する問題は、色々な法律から出題されています。

で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 18-9-D 】


介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。



【 18-9-A 】


国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。



【 16-9-E 】


国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。



【 16-10-E 】


船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。


健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度
なので、独自の審査請求機関を設けています。


介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。


そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。


「介護認定審査会」となっています。


介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。


ですので、誤りです。


うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、
この違いは、注意しておきましょう。


【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違いますよね。誤りです。


この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。


それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。


国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。


「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の
扱いになります。


つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることが
できるということです。


ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。


審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともありますから、
それぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



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厚生年金保険法11-3-D[改題]

2010-08-19 06:14:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-3-D[改題]」です。


【 問 題 】

1又は2以上の適用事業所について、常時1,000人以上の被保険者
を使用する事業主は、厚生年金基金を設立することができる。

   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
なお、適用事業所の事業主が共同して厚生年金基金を設立する場合には、
原則として被保険者数が合算して常時5,000人以上必要になります。



 正しい。 
 

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