K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法6-1-D

2010-12-24 06:13:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法6-1-D」です。


【 問 題 】

日々雇用される者でなくても、30日以内の期間を定めて雇用
される者であれば、日雇労働被保険者として取り扱われること
がある。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

● 日々雇用される者
● 30日以内の期間を定めて雇用される者
いずれかに該当する労働者は、原則として日雇労働者となります。
したがって、30日以内の期間を定めて雇用される者であれば、
日雇労働被保険者として取り扱われることがあります。   


 正しい。  


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育児・介護休業法の一部改正

2010-12-23 06:49:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「育児・介護休業法の一部改正」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P191~192)。


☆☆======================================================☆☆


こうした現状も踏まえるとともに、喫緊の課題となっている仕事と子育ての
両立支援を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることが
できる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6 月24 日に育児・
介護休業法の一部が改正された。

主な内容は、次のとおりである。


育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要

少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を
一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用
環境を整備する。


1 子育て期間中の働き方の見直し

○ 3歳未満の子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)
 を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外
 労働の免除を制度化する。

○ 子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日
(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。


2 父親も子育てができる働き方の実現

○ 父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの
 間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。

○ 父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を
 取得可能とする。

○ 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度
 を廃止する。

※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正


3 仕事と介護の両立支援

○ 介護のための短期の休暇制度を創設する(要介護状態の対象家族が、1人で
 あれば年5日、2人以上であれば年10日)。


4 実効性の確保

○ 苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。

○ 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は
 虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。

【施行期日】2010(平成22)年6月30日(ただし、一部の規定は、常時
      100人以下の労働者を雇用する事業主については2012(平成24)
      年7月1日)
      4のうち、調停については2010(平成22)年4月1日、その
      他は2009(平成21)年9月30 日。


☆☆======================================================☆☆


「育児介護休業法の改正」に関する記載です。


育児介護休業法、大きな改正が行われています。

労働に関する一般常識の法令の中では、かなりボリュームのある法律で、
重要なものなのですが、

試験となると、なぜか、出題頻度は高くないのです!

もっと出題されているのでは?と思ってしまうほど、出題が少ないです。

とはいえ、これだけ大きな改正ですから、
平成23年度試験対策としては、最重要法令の1つと位置付けて、
改正点を中心に、しっかりと押さえるべきところを押さえておく必要が
あります。


それと、このような大きな改正があると、
その背景、根拠などに関する出題っていうのもあります。

つまり、育児休業や介護休業などの取得状況とか、
女性の労働力率とかの出題です。

労働経済については、あまり細かいところまで押さえるってことは難しいですが、
少子化に関連することなどは、ある程度、確認しておいたほうがよいでしょう。


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雇用保険法62-1-A

2010-12-23 06:48:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-1-A」です。


【 問 題 】

6箇月の予定で行われる季節的事業に65歳に達した日以後
に雇用される 者については、短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者になる場合がある。     
       
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

65歳に達した日以後に雇用される 者については、一般
被保険者にはなりませんが、短期雇用特例被保険者又は
日雇労働被保険者になる場合があります。
 

 正しい。 


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2010年11月公布の法令

2010-12-22 06:13:54 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2010年11月公布分が公表されています。


詳細は

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201011.htm


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雇用保険法3-1-E

2010-12-22 06:13:02 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法3-1-E」です。


【 問 題 】

被保険者が在籍出向により同時に出向元事業主及び出向先
事業主との雇用関係を有するに至った場合には、賃金の支払
を受ける事業主との雇用関係について被保険者資格が認め
られるので、その者が双方の事業主から賃金の支払を受ける
場合には、二重の被保険者資格を有することとなる。    
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上
の雇用関係のうち一の雇用関係についてのみ被保険者になります。
この場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる
賃金を受ける一の雇用関係について、被保険者となります。


 誤り。 


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平成22年就労条件総合調査結果の概況「業績評価制度の有無、評価状況」

2010-12-21 05:59:53 | 労働経済情報
今回は、平成22年就労条件総合調査結果による
「業績評価制度の有無、評価状況」です。


業績評価制度がある企業数割合は、45.1%となっています。

業績評価制度がある企業について、業績評価制度をどのように
評価しているかをみると、それぞれの企業数割合は

「うまくいっている」:23.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」:42.2%
「改善すべき点がかなりある」:23.6%
「うまくいっていない」:3.1%
「はっきりわからない」:8.1%

となっています。


就労条件総合調査をベースにした賃金に関する出題、
ここのところ、かなり頻繁に出題されています。

で、「業績評価制度の評価状況」については、

【 20-1-D 】

厚生労働省「平成19年就労条件総合調査結果の概要」によれば、業績評価
制度がある企業の割合は45.6%であり、業績評価制度がある企業のうち、
業績評価制度をどのように評価しているかをみると、「うまくいっている」、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」、「改善すべき点がかなりある」、
「うまくいっていない」のうち、「うまくいっているが、一部手直しが必要」
が約5割で最も多くなっている。

という正しい出題があります。

何%かという点まで押さえようとしたら、大変なことになって
しまうので、そこまでは押さえる必要はありませんが・・・・・


「業績評価制度がある企業数割合は50%弱」とか
評価については、
「うまくいっているが、一部手直しが必要」の割合が最も高い

なんてことを知っておくと、

もしかしたら1点、確保、なんてことがあるかもしれませんよ。


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雇用保険法7-1-A

2010-12-21 05:59:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-1-A」です。


【 問 題 】

都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した
場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき
諸給与の内容が雇用保険の諸給与の内容を超える場合には、
所要の手続によって雇用保険法を適用しないこととされているが、
この場合の雇用保険の諸給与の内容とは、求職者給付及び就職
促進給付である。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

諸給与の内容については、「離職した場合に、他の法令、条例、
規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者
給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者」と
規定されています。


 正しい。 
 

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年末年始

2010-12-20 06:02:11 | 社労士試験合格マニュアル

今年も、2週間を切りました。

来年の試験に向けての勉強の進捗はいかがでしょうか?


年末年始、まとまった休みがある方、多いかと思いますが、
すでに予定は決めているでしょうか?

自宅でのんびり過ごす、
帰省する、
旅行に行く、
など、色々と予定があるでしょう。

普段、仕事などで忙しい方、少しのんびりというのもありかと
思います。

ただ・・・・・・
勉強を進めていくうえで、まとまった時間って貴重ですよ。

細切れ時間でしか勉強できていない人には、なおさらです。

年末年始の休み、どう過ごすか、
のちのち、大きな影響が出てくるってこともあり得ます!

貴重な時間、有意義に使って下さい。

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雇用保険法4-1-C

2010-12-20 06:01:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法4-1-C」です。


【 問 題 】
 
4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者は、
この所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至っても、被保険者
とならない。    


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

季節的に雇用される者であって、4カ月以内の期間を定めて雇用
される者は、原則として被保険者となりませんが、所定の期間
(当初の契約期間)を超えて同一の事業主に雇用されるに至った
場合には、その超えた日から原則として被保険者となります。


 誤り。
 

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平成22年毎月勤労統計調査特別調査

2010-12-19 07:12:38 | 労働経済情報
厚生労働省が、

平成22年毎月勤労統計調査特別調査の概況

を発表しました。


特別調査は、常用労働者1~4人の事業所を対象にしたもので、
これによると、


平成22年7月における1人平均きまって支給する現金給与額は、
184,676円で、前年比0.4%減となっっています。

男女別にみると、男は250,602円で0.7%減、女は135,046円で0.2%増
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/10/mk22maitoku.html

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雇用保険法2-1-B

2010-12-19 07:11:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-1-B」です。


【 問 題 】

雇用保険暫定任意適用事業の事業主が任意加入の認可を受けた
場合には、当該事業に雇用される労働者のうち、被保険者となる
ことを希望する者のみが被保険者となる。  


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

暫定任意適用事業の認可を受けた場合、その事業所に雇用される
労働者は、希望の有無にかかわらず、適用除外事由に該当しなければ、
被保険者となります。


 誤り。


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372号

2010-12-18 06:33:07 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
       
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年も残り3週間です。


この時期・・・・
忘年会が続き、
勉強が進まないなんて方もいるのではないでしょうか?

そういう私も、本日は忘年会なのですが!


どうしても、お付き合いということで、
出席しなければならないものってありますよね。

行ってしまえば、飲まざるを得ないし・・・・・

場合によっては、翌日、二日酔い!

で、さらに勉強時間を失ってしまうなんていう
悪循環になってしまうってこともあり得るでしょうね。


そういう状況であったとしても、
勉強をまったく進めないってことになると、
直前期になって、かなり厳しい状況になってしまう
なんてことも考えられますよ。

忘年会が続く中で、少しでも勉強時間を確保しようとするのであれば、
たとえば、
もし可能であるのなら、
ちょっと遅刻するなんていう手があります。

30分くらい勉強して、その分、忘年会に遅刻する。
勉強しなければ、なんて思いつつ、忘年会に参加するより、
今日は勉強したぞ、と思って忘年会に参加したほうが、
忘年会も楽しめるのではないでしょうか?

慌ただしい12月、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。



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└■ K-Net社労士受験ゼミの会員募集中

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└■ 2 平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況
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先週、厚生労働省が

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果の概況

を発表↓しました。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/jittai/10/index.html


この調査結果、過去に何度か出題されています。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】

賃金引上げにあたり最も重視した要素として「企業業績」をあげる企業の
割合は、昭和62年から平成3年にかけて急激に減少したが、平成4年から
再び増加に転じ、平成5年には60%を超えた。

【 11-3-D 】

労働省の「賃金引上げ等の実態に関する調査」によると、平成10年に
おいて、賃金の引上げに当たり最も重視した要素をみると、世間相場
が最も多く、次いで企業業績となっている。


【 14-1-C 】

賃上げ実態調査によって、賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素
を見ると、「世間相場」とする企業割合が最も高く、次いで「企業業績」、
「労働力の確保、定着」、「労使関係の安定」の順となっている。


☆☆======================================================☆☆



【 6-4-C 】は正しい内容です。
ただ、これは、細かい数値まで知っていないと、正誤の判断ができませんので、
ここまでは、押さえる必要はないですね。


で、【 11-3-D 】と【 14-1-C 】は
最も割合が高いのはどれかということを論点にしています。


どちらも「世間相場」としていますが、
「企業業績」が、いずれの調査でも最も高い割合になっています。

ですので、誤りです。

平成22年賃金引上げ等の実態に関する調査結果では、

賃金の改定を実施又は予定していて額も決定している企業について、
賃金の改定の決定に当たり最も重視した要素をみると、

「企業業績」が60.4%(前年 61.6%)と最も多く、
次いで、「労働力の確保・定着」が4.3%(同 3.9%)、
「親会社又は関連(グループ)会社の改定の動向」が4.0%(同 5.2%)

となっています。

やはり、「企業業績」です。


過去に複数回同じような誤りを作って、出題してきていますから、
「企業業績」
これは、押さえておいてもよいかと思います。


この程度であれば、それほど負担にはならないでしょうから。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「子ども手当の創設」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P177~178)。


☆☆======================================================☆☆


このような中で、安心して子どもを生み育てることができる環境を整備する
ことが少子化の流れを変えるために喫緊の課題となっている。
特に子育て世帯からは、子育てや教育にお金がかかるので、経済面での支援を
求める声も大きい。
2009年3月に公表された内閣府「少子化社会対策に関する子育て女性の意識
調査」の結果をみると、少子化対策として重要であると考えるものとして、
「経済的支援措置」と回答した方が72.3%でもっとも多い。
他方、子育てにかける予算でみると、先進国の中で日本はGDP比で最も少ない
国の一つとなっている。


こうした状況も踏まえ、「平成22 年度における子ども手当の支給に関する
法律案」を第174回通常国会に提出し、2010(平成22)年3月に成立、同年
4月1日から施行することとなった。


子ども手当については、子育てを未来への投資として、次代を担う子どもの
育ちを個人の問題とするのではなく、社会全体で応援するという観点から実施
するものであり、2010年度においては、中学校修了前までの子ども一人につき
月額1万3千円の子ども手当を、その父母等に支給することとしている。
児童手当と比べ金額も増加し、対象範囲も広がっているのは上記の考え方に
基づくものであり、所得制限も設けられていない。
また、これまでの児童手当制度でも支給対象となっていなかった、児童養護施設
に入所している親のいない子ども等については、2010年度においては、安心
こども基金の活用により、子ども手当相当額が行き渡るよう、施設等に対して
特別の支援を行うこととした上、平成23年度以降における子ども手当の制度設計
において検討することとした。


☆☆======================================================☆☆


「子ども手当の創設」に関する記載です。

「少子化対策」、色々な施策が採られていますが、
「子ども手当」は、その1つです。

で、試験対策ですが・・・・・
法律としての出題、
これは、微妙ですね。

そもそも、
「平成22 年度における子ども手当の支給に関する法律」
とあるように、
「平成22年度」限定のものです。

23年度以降については、現時点では不確定な部分が多く・・・・・

ただ、重要施策であることには変わりありませんから、
概略、
たとえば、
支給対象となる「子ども」は「中学校修了前まで」とか
は、押さえておいたほうがよいでしょうね。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-労災法問7-B「不服申立て」です。


☆☆======================================================☆☆



「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」
について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に
要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、
当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。



☆☆======================================================☆☆


「不服申立て」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【61-7-D】

事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険
審査官に対して不服申立てを行うことができる。



【6-7-D[改題]】

業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの
費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して
異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に
対して審査請求をすることができるものとされている。



【10-記述[改題]】 

事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故に
ついて保険給付がなされた場合には、政府は保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を徴収することができるが、その処分に不服がある場合、
事業主は処分庁に対し( A )をすることができ、この徴収金に関する処分
の取消しの訴えは、当該処分についての( B )に対する厚生労働大臣の
裁決を経た後でなければ、提起することができない。



☆☆======================================================☆☆


「事業主からの費用徴収の処分」についての不服申立てに関する出題です。


労災保険法の不服申立てですが、
独自のルールに基づいて審査請求することができるのは、
「保険給付に関する決定」に不服がある場合だけです。


「保険給付に関する決定」に不服があれば、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。

「事業主からの費用徴収の処分」ですが、
これは、「保険給付に関する処分」には含まれませんから、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできません。

【61-7-D】は誤りです。


では、不服があった場合、どうするのかといえば、

異議申立てを行うことができます。

【22-7-B】は、
「異議申立てをすることはできない」としているので、誤りです。

そこで、
この異議申立てですが、都道府県労働局長に対して行います。
処分をしたところ、処分庁に対して行います。

さらに、異議申立ての決定に不服がある場合には、
その上級庁に審査請求することができます。

具体的には、厚生労働大臣ですね。


ですので、【6-7-D[改題]】は、正しくなります。


この「異議申立て」と「審査請求」の流れ、
【10-記述[改題]】で出題されています。

選択式での出題も考えられますから、
この辺の流れは、押さえておいたほうがよいでしょう。



【10-記述[改題]】の答えは、

A :異議申立て   
B :審査請求

です。



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雇用保険法61-1-C

2010-12-18 06:32:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-1-C」


【 問 題 】

雇用保険法において賃金とは、労働の対償として事業主が
労働者に支払うものといい、臨時に支払われる賃金及び
三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金も含まれる。  
        
          
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【 解 説 】

「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを
問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える期間ごとに支払われる
賃金も含まれます。


 正しい。
 

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平成22年-労災法問7-B「不服申立て」

2010-12-17 06:15:19 | 過去問データベース
今回は、平成22年-労災法問7-B「不服申立て」です。



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「事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故」
について保険給付を行ったときに該当するとして、政府からその保険給付に
要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する処分を受けた事業主は、
当該処分に不服がある場合でも異議申立てをすることはできない。



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「不服申立て」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【61-7-D】


事業主からの費用徴収の決定につき不服がある事業主は、労働者災害補償保険
審査官に対して不服申立てを行うことができる。




【6-7-D[改題]】


業務災害の原因である事故を故意又は重大な過失により生じさせた事業主からの
費用徴収に関する処分について不服のある事業主は、都道府県労働局長に対して
異議申立てをすることができ、その決定に不服のある事業主は、厚生労働大臣に
対して審査請求をすることができるものとされている。




【10-記述[改題]】 


事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故に
ついて保険給付がなされた場合には、政府は保険給付に要した費用に相当する
金額の全部又は一部を徴収することができるが、その処分に不服がある場合、
事業主は処分庁に対し( A )をすることができ、この徴収金に関する処分
の取消しの訴えは、当該処分についての( B )に対する厚生労働大臣の
裁決を経た後でなければ、提起することができない。




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「事業主からの費用徴収の処分」についての不服申立てに関する出題です。



労災保険法の不服申立てですが、
独自のルールに基づいて審査請求することができるのは、
「保険給付に関する決定」に不服がある場合だけです。



「保険給付に関する決定」に不服があれば、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。


「事業主からの費用徴収の処分」ですが、
これは、「保険給付に関する処分」には含まれませんから、
労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することはできません。


【61-7-D】は誤りです。



では、不服があった場合、どうするのかといえば、

異議申立てを行うことができます。


【22-7-B】は、
「異議申立てをすることはできない」としているので、誤りです。



そこで、
この異議申立てですが、都道府県労働局長に対して行います。
処分をしたところ、処分庁に対して行います。


さらに、異議申立ての決定に不服がある場合には、
その上級庁に審査請求することができます。


具体的には、厚生労働大臣ですね。


ですので、【6-7-D[改題]】は、正しくなります。


この「異議申立て」と「審査請求」の流れ、
【10-記述[改題]】で出題されています。



選択式での出題も考えられますから、
この辺の流れは、押さえておいたほうがよいでしょう。



【10-記述[改題]】の答えは、

A :異議申立て   
B :審査請求

です。


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労災保険法61-5-B

2010-12-17 06:14:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-5-B」です。


【 問 題 】

傷病補償年金の支給決定を受ける権利は、他の年金と同様5年
で時効により消滅する。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労災保険法に規定する時効によって消滅するのは、保険給付の
支給決定を請求する権利なので、傷病補償年金については、
時効の問題は生じません。
職権によって支給が決定されるからです。


 誤り。 
 

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