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労基法13-4-D

2013-09-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-4-D」です。


【 問 題 】

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に支払われるべき
休業手当については、労働の対償として使用者が労働者に支払う
賃金には該当せず、必ずしも労働基準法第24条で定める方法に
より支払う必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当は賃金に該当するので、法24条(賃金支払5原則)に
定める方法により支払わなければなりません。


 誤り。 
 

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516号

2013-09-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
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■□   2013.9.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No516     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格マニュアル

3 平成24年派遣労働者実態調査の概況2

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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今日から3連休、
で、来週も3連休という方、多いのではないでしょうか?

平成25年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

それも、ありでしょう。

逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・
という経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?
なんてこと考えるかもしれませんね。


来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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└■ 2 合格マニュアル
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平成25年度試験を受け、
もう一歩というところで、26年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
平成25年度試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、1点足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・
得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。



もしそうだとしたら、
同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、今年度の試験をしっかりと見直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。


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└■ 3 平成24年派遣労働者実態調査の概況2
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● 派遣労働者を年齢階級別にみると、「35~39歳」が19.2%と最も高く、
 次いで「30~34歳」16.4%、「40~44歳」15.1%の順となっていますが、
 前回調査では30~34 歳が最も高くなっていました。
 これを性別にみると、男女ともに「35~39歳」がそれぞれ16.5%、21.3%
 と最も高くなっており、男では次いで「30~34歳」の15.7%、女では「40
 ~44歳」の17.4%となっています。

● 派遣労働者が従事する派遣の種類をみると、
 「登録型」は47.8%、「常用雇用型」は52.2%となっています。
 これを性別にみると、男は「登録型」30.6%、「常用雇用型」69.4%と
 「常用雇用型」が高く、女は「登録型」61.4%、「常用雇用型」38.6%と
 「登録型」が高くなっています。

● これまで派遣労働者として働いてきた通算期間についてみると、「5年以上
 10年未満」が26.9%と最も高く、次いで「3年以上5年未満」17.7%、「10年
 以上」14.5%となっており、派遣として働いてきた通算期間が3年以上の派遣
 労働者割合はおよそ6割を占めています。
 これを性別にみると、男女ともに「5年以上10年未満」がそれぞれ24.4%、
 28.8%と最も高い割合となっています。


そこで、


【 18-5-A 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣労働者を年齢階級別に
みると、15~34歳の若年層で6割を占め、派遣の種類別では男女計では
登録型が6割を超えているが、性別では男性が常用雇用型が多く、女性では
登録型が多い。

という出題があります。

これは、正しい肢として出題されています。

平成24年調査では、派遣労働者の年齢が上がっており、
「15~34歳の若年層で6割」という状況ではなくなっております。
この年齢層の割合は4割弱となっています。
また、登録型の割合は下がっているので、
もし、同じ内容で出題されたら、誤りになります。


ということで、
過去問を解く際、この問題があったら、
現在は、状況が変わっているからってことで、
あくまでも、参考としてみておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-5-B 】

旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。


【 12-5-D 】

昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。


【 12-5-C 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。


【 15-1-A 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。


【 20-5-D 】

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。

現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。

そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。

【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。


単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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労基法13-3-E

2013-09-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-3-E」です。


【 問 題 】

定期賃金を、毎月の末日というような特定された日に支払う
こと、又は毎月の第4金曜日というような特定された曜日に
支払うことは、労働基準法第24条第2項に規定する賃金の
一定期日払いの原則に違反しない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

月給制の場合で「毎月の末日」とすることは可能ですが、
「毎月第4金曜日」など月7日の範囲内で変動するような期日を
定めることは、賃金の一定期日払に違反します。


 誤り。  


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平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」

2013-09-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-厚年法-選択「被保険者期間の算定の特例」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法に規定する第3種被保険者の被保険者期間については、
昭和61年4月1日から( A )4月1日前までの被保険者期間に
ついて、当該第3種被保険者であった期間に( B )を乗じて得た
期間をもって厚生年金保険の被保険者期間とする。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 9-5-B 】

旧法の厚生年金保険法に規定する第三種被保険者であった期間の被保険者
期間の計算は、昭和61年4月1日前の加入期間を5分の6倍して行う。


【 12-5-D 】

昭和61年4月1日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であった
期間は、実際の被保険者期間に3分の4を乗じた期間をもって厚生年金
保険の被保険者期間とする。


【 12-5-C 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった期間は、実際の期間に5分の6を乗じた期間をもって厚生
年金保険の被保険者期間とする。


【 15-1-A 】

昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで第三種被保険者で
あった者の被保険者期間は、実期間を5分の6倍して計算される。


【 20-5-D 】

昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月
30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の
厚生年金保険の被保険者期間とされる。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者期間の算定の特例」に関する問題です。

現実の期間をそのまま被保険者期間とするのではなく、
プラスアルファした期間にしましょうという規定ですが、
規定そのものは、難しくはないですよね。

そこで、
【 9-5-B 】:誤り。
「5分の6倍」ではなく、「3分の4倍」です。

【 12-5-D 】:正しい。
旧船員保険法による船員保険の被保険者であった期間は、旧厚生年金
保険法の第三種被保険者であった期間と同様の取扱いをします。

【 12-5-C 】:正しい。
【 15-1-A 】:正しい。
この間が「5分の6倍」ですね。
「3分の4倍」は廃止することにしたけど、
5年間は経過的に「5分の6倍」にしたというものです。

ですので、【 25-厚年-選択 】の答えは、
A:平成3年
B:5分の6
です。

そこで、【 20-5-D 】ですが、これは、応用問題といえます。
具体的な期間を計算する必要がありますから。
昭和61年4月から平成2年10月までの期間は4年7月(55月)です
(11月は被保険者期間には入りませんからね)。
で、この期間、第三種被保険者期間ですので、5分の6倍することになり、
55月×5分の6=66月となります。正しいです。


単純に、「3分の4倍」なのか、「5分の6倍」なのかと問われるのであれば、
簡単ですが、いざ計算をしろということになると、ちょっと焦ってしまうかも
しれません。
でも、難しい計算ではありませんから、落ち着いて、正確に計算しましょう。



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労基法17-1-B

2013-09-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-1-B」です。


【 問 題 】

毎月15日に当月の1日から月末までの賃金を支払うことと
なっている場合において、月の後半に2日間の欠勤があり
賃金を控除する必要が生じたときは、過払いとなる賃金を
翌月分の賃金で清算する程度は賃金それ自体の計算に関する
ものであるから、労働基準法第24条の賃金の支払いに関する
規定(賃金全額払の原則)の違反とは認められない。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、全額払の原則に違反しません。
適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、労使協定によって
除外される場合にあたらなくても、その行使の時期、方法、金額等
からみて労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められない
ものであれば全額払の原則に違反しません。


 正しい。  


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平成25年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2013-09-20 05:00:01 | 労働経済情報
9月17日に、厚生労働省が

平成25年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、

平均妥結額は746,334円で、前年に比べ19,989円(2.75%)の増

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000022810.html



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労基法15-3-B

2013-09-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-3-B」です。


【 問 題 】

1か月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には、
控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の
端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うことは、
労働基準法第24条違反としては取り扱わないこととされている。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問のように、100円未満の端数を四捨五入して100円単位で
支払うことは、常に労働者に不利になるものではないので、
事務簡素化を図る趣旨から認められています。


 正しい。
 

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統計からみた我が国の高齢者(65歳以上)

2013-09-19 05:00:01 | ニュース掲示板
9月15日に、総務省統計局が、
「敬老の日」(9月16日)を迎えるに当たって、
統計からみた我が国の高齢者のすがたについて
取りまとめ、公表しました。

これによると、

高齢者人口は3186万人で過去最多
総人口に占める割合は25.0%で過去最高となり、4人に1人が高齢者

となっています。


詳細は 

http://www.stat.go.jp/data/topics/topi720.htm

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労基法14-3-E

2013-09-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-3-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、
法令に別段の定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で
組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合又は厚生労働省令で定める賃金
について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる
場合においては、通貨以外のもので支払うことができると規定
されている。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労使協定の締結では、賃金を通貨以外のもので支払うことは
できません。
賃金を通貨以外のもので支払うことができるのは、
●「法令」に別段の定めがある場合
●「労働協約」に別段の定めがある場合
●厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生
 労働省令で定めるものによる場合
いずれかに該当する場合です。


 誤り。
 

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平成24年派遣労働者実態調査の概況2

2013-09-18 05:00:01 | 労働経済情報

● 派遣労働者を年齢階級別にみると、「35~39歳」が19.2%と最も高く、
 次いで「30~34歳」16.4%、「40~44歳」15.1%の順となっていますが、
 前回調査では30~34 歳が最も高くなっていました。
 これを性別にみると、男女ともに「35~39歳」がそれぞれ16.5%、21.3%
 と最も高くなっており、男では次いで「30~34歳」の15.7%、女では「40
 ~44歳」の17.4%となっています。

● 派遣労働者が従事する派遣の種類をみると、
 「登録型」は47.8%、「常用雇用型」は52.2%となっています。
 これを性別にみると、男は「登録型」30.6%、「常用雇用型」69.4%と
 「常用雇用型」が高く、女は「登録型」61.4%、「常用雇用型」38.6%と
 「登録型」が高くなっています。

● これまで派遣労働者として働いてきた通算期間についてみると、「5年以上
 10年未満」が26.9%と最も高く、次いで「3年以上5年未満」17.7%、「10年
 以上」14.5%となっており、派遣として働いてきた通算期間が3年以上の派遣
 労働者割合はおよそ6割を占めています。
 これを性別にみると、男女ともに「5年以上10年未満」がそれぞれ24.4%、
 28.8%と最も高い割合となっています。


そこで、


【 18-5-A 】

平成16年派遣労働者実態調査結果によると、派遣労働者を年齢階級別に
みると、15~34歳の若年層で6割を占め、派遣の種類別では男女計では
登録型が6割を超えているが、性別では男性が常用雇用型が多く、女性では
登録型が多い。

という出題があります。

これは、正しい肢として出題されています。

平成24年調査では、派遣労働者の年齢が上がっており、
「15~34歳の若年層で6割」という状況ではなくなっております。
この年齢層の割合は4割弱となっています。
また、登録型の割合は下がっているので、
もし、同じ内容で出題されたら、誤りになります。


ということで、
過去問を解く際、この問題があったら、
現在は、状況が変わっているからってことで、
あくまでも、参考としてみておきましょう。


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労基法12-3-E

2013-09-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-3-E」です。


【 問 題 】

賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に
労働者が当月15日をもって退職する旨届け出て予定通り退職した。
この労働者が、退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金
の支払を請求した場合、労働者の請求があってから7日以内に支払
えばよいとはいえず、所定支払日の当月20日には支払わなければ
ならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者が賃金の支払を請求した日から7日を経過する前に
所定の賃金支払日が到来すれば、賃金請求権が生じるので、
当該賃金支払日に賃金を支払わなければなりません。


 正しい。


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復習

2013-09-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成25年度試験を受け、
もう一歩というところで、26年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
平成25年度試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、1点足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・
得点としては1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。



もしそうだとしたら、
同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、今年度の試験をしっかりと見直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。


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労基法16-3-C

2013-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-3-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第22条第2項においては、使用者は、労働者が、
同法第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日まで
の間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合
においては、遅滞なくこれを交付しなければならない旨規定
されているが、この規定は、即時解雇の場合には、適用され
ないものである。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

解雇理由の証明は、解雇予告があった場合に適用されるので、
即時解雇の場合は、適用されません。
なお、即時解雇であっても法22条1項に規定する退職時の証明書
の請求をすることはできます。
    

 正しい。 
 

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怠け癖

2013-09-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
一昨日から3連休、
で、来週も3連休という方、多いのではないでしょうか?

平成25年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

それも、ありでしょう。

逆に、来年度試験の合格を目指すことになった方、
試験直前、休みの日が、すごく貴重に感じた・・・
という経験があれば、
少し勉強をしておこうかな?
なんてこと考えるかもしれませんね。


来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少し怠けていたとしても・・・
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。

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労基法15-4-D

2013-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法15-4-D」です。


【 問 題 】

使用者が、2か月の期間を定めて雇い入れた労働者を、雇入れ後
1か月経過した日において、やむを得ない事由によって解雇しよう
とする場合には、解雇の予告に関する労働基準法第20条の規定が
適用される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

2カ月以内の期間を定めて雇い入れた労働者は、原則として
解雇予告の規定が適用されません。
所定の期間(当初の契約期間)を超えて引き続き使用されるに
至った場合には、解雇予告の規定が適用されますが、設問の
場合、雇入れ後1カ月経過した日に解雇するとあり、当初の
契約期間を超えていないので、解雇予告は必要とされません。


 誤り。 
 

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