K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>15-9-C

2014-04-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>15-9-C」です。


【 問 題 】

第1種特別加入保険料率は、労災保険法第33条第1号及び
第2号の中小事業主等が行う事業についての労災保険率から、
通勤災害に係る災害率を考慮して厚生労働大臣の定める率を
減じた率である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

第1種特別加入保険料率は、中小事業主等が行う事業についての
労災保険率と同一の率から、労災保険法の適用を受けるすべての
事業の「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」を
考慮して厚生労働大臣の定める率を減じた率となります。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2014年2月公布の法令

2014-04-07 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年2月公布分が公表されています。


詳細 


http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201402.htm




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>18-10-C[改題]

2014-04-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>18-10-C[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業に係るメリット収支率を算定する基礎となる保険給付
及び給付金の額には、社会復帰促進等事業として支給される
特別支給金の額(通勤災害に係るものを除いたすべての額)も
含まれる。
                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

業務災害に係る特別支給金の額すべてが収支率の算定の基礎と
なるのではありません。次のいずれかに該当するもの等は、
収支率の算定の基礎となりません。
● 遺族補償一時金(遺族補償年金失権後に支給されるもの)に係る
特別支給金の額
● 障害補償年金差額一時金に係る特別支給金の額
● 特定疾病に係る特別支給金の額
● 第三種特別加入者に係る特別別支給金の額



 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

544号

2014-04-06 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版
価格:¥ 1,890
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4798134279/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4798134279&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.3.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No544     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

年度末、新しい年度に向けて、
改正があれこれと出てきます。

3月28日に、厚生労働省が
「70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhifutan.html
をホームページに掲載しました。
これ、平成26年度試験に影響します。

で、国会では、「雇用保険法の一部を改正する法律案」が成立しました。
再就職手当や育児休業給付金の改正など、
平成26年度試験の対象になるものも含まれています。

その他にも、改正はいろいろとあります。
改正点、試験では狙われやすいので、しっかりと情報を得るようにしましょう。

改正点を知っているかいないかで、試験の合否に大きく影響しますからね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 平成26年度試験向け法改正の勉強会のお知らせ

  日時:5月3日(土)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 国民年金法    講師:加藤光大
   15:15~16:45 厚生年金保険法  講師:栗澤純一

  場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

  会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円

  参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
  (「法改正の勉強会」を選択してください)

  ※先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P254)。


☆☆======================================================☆☆


賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的
に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件
の下で、未払賃金の一部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金
立替払事業」を実施し、2012(平成24)年度には、3,211企業の40,205人に
対して約175億円の立替払を行った。


☆☆======================================================☆☆


「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

賃金に関する法令はいくつかありますが、
ここのところ、最低賃金法は、かなりよく出題されています。
これに対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」は、
最近、出題がありません。
ただ、過去に何度も出題されています。

で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。

【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。

この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。

この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。

ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされる可能、かなり低いです。

ですので、万が一、論点にされたとしても、
それは捨て問と思えばよいところです。

ということで、ここは覚える必要はありませんので。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果
────────────────────────────────────


3月28日に、厚生労働省が
「平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html

これによると、

平成24年度の
派遣労働者数:約245万人(対前年度比:6.3%減)
常用換算派遣労働者数:約129万人(対前年度比:2.8%減)
年間売上高:総額5兆2,445億円(対前年度比: 0.1%減)
と、前年度に比べ、いずれも減少となっています。

そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【20-4-A】

厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。


【16-5-B】

労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。


【14-3-E】

厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という出題があります。

出題当時の答えは、次のとおりです。

【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

ですので、
派遣労働者数が減少したってことは、押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。


☆☆======================================================☆☆


所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-雇保10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。


【 17-雇保9-B 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


【 15-労災10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 10-労災10-C 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する出題です。

延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。

ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。

答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>18-10-B[改題]

2014-04-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>18-10-B[改題]」です。


【 問 題 】

継続事業に係るメリット制は、その適用を受けることができる
事業であって、連続する3保険年度の最後の保険年度の末日に
おいて保険関係の成立後3年以上経過したものについて、その
連続する3保険年度の間におけるいわゆるメリット収支率を
基礎として運用される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

継続事業に係るメリット制は、連続する3保険年度の間における
収支率が100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に
適用されます。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について

2014-04-05 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について

というタイトルで、雇用保険法や年金の改正など
平成26年4月からの主な制度変更について、
周知しています 


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h26.html






コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>14-8-A[改題]

2014-04-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>14-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

労災保険率は、政令で定めるところにより、労災保険法の
適用を受けるすべての事業の過去3年間の業務災害及び
通勤災害に係る災害率並びに社会復帰促進等事業として行う
事業の種類及び内容を考慮して厚生労働大臣が定める。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労災保険率の定めるに当たっては、設問に挙げる事項以外に、
「過去3年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」等も
考慮されます。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」

2014-04-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-徴収法〔雇保〕問10-B「延滞金」です。


☆☆======================================================☆☆


所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の前日
までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-雇保10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の
要件に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数
があるときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は
財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の
翌日から2月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて
計算した延滞金(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り
捨てる)を徴収する。


【 17-雇保9-B 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


【 15-労災10-E[改題]】

政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日まで
の期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。


【 10-労災10-C 】

延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。


☆☆======================================================☆☆


「延滞金」に関する出題です。

延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、
納めていない期間について計算するわけで。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
ですよね。

ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、
その指定期限は、滞納期間中にあるんですよ。
ですから、督促状の指定期限から起算するわけではありません。

答えは、次のとおりです。
【 19-雇保10-E[改題]】 【 15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 25-雇保10-B 】【 17-雇保9-B 】 【 10-労災10-C 】:誤り。
「督促状により指定する期限の翌日」からではありません。

この延滞金の計算期間については、
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されています。
いずれも同じような論点です。
ということで、どの科目から出題されても、確実に得点できるよう、
横断的に押さえておきましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>17-9-E

2014-04-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-9-E」です。


【 問 題 】

林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)又は水産動植物の採捕
若しくは養殖の事業であって賃金総額を正確に算定することが
困難なものについては、当該事業の労働者につき労働基準法に
基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれ
の労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額
とする。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

賃金総額を正確に算定することが困難な設問の事業については、
賃金総額の算定の特例が適用されます。
なお、林業の事業であっても、立木の伐採の事業ついては、
算定方法が異なっており、所轄都道府県労働局長が定める素材
1立方メートルの生産に必要な労務費の額に、生産するすべての
素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とします。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年度「能力開発基本調査」

2014-04-03 05:00:01 | 労働経済情報
3月31日に、厚生労働省が

平成25年度「能力開発基本調査」の調査結果

を公表しました。


これによると、

人材育成の課題(事業所調査)について、
人材育成に関して何らかの「問題がある」と回答した事業所は70.7%であって、
問題点として最も多い回答は「指導する人材が不足している」(51.5%)
となっています。

また、

自己啓発の状況・課題(個人調査)について、
自己啓発を行った人は、正社員では44.3%で、自己啓発を行う上で「問題がある」
と感じる人は正社員で78.4%、正社員以外で69.7%であり、問題点として最も多い
回答は、正社員、正社員以外ともに、「仕事が忙しくて自己啓発の余裕がない」
でした。




詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042108.html


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>12-10-A

2014-04-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>12-10-A」です。


【 問 題 】

労働保険料のうち一般保険料は、原則として事業主がその事業
に使用するすべての労働者に支払われた賃金総額に保険料率を
乗じて算定されるが、賃金総額を正確に算定することが困難な
請負による建設の事業については、都道府県労働局長が決定した
額に保険料率を乗じて算定される。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の請負による建設の事業の一般保険料は、「都道府県労働局長
が決定した額」ではなく、「請負金額に労務費率を乗じて得た額」
を賃金総額として算定されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」と過去問

2014-04-02 05:00:01 | 労働経済情報

3月28日に、厚生労働省が
「平成24年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
を公表しました。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000042120.html

これによると、

平成24年度の
派遣労働者数:約245万人(対前年度比:6.3%減)
常用換算派遣労働者数:約129万人(対前年度比:2.8%減)
年間売上高:総額5兆2,445億円(対前年度比: 0.1%減)
と、前年度に比べ、いずれも減少となっています。

そこで、「労働者派遣」に関してですが、

派遣労働者に関することは、
労働基準法などでも頻繁に出題されています。

労働者派遣事業報告に関しても、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【20-4-A】

厚生労働省「労働者派遣事業の平成18年度事業報告の集計結果について」
によれば、平成18年度中に派遣された派遣労働者数は対前年度比約3割増
であった。また、労働者派遣法の改正によって平成16年3月1日から製造業
への労働者派遣が認められることとなり、平成18年6月1日現在で製造業務
に従事した派遣労働者数は、一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業とも
に対前年度比2倍以上に増えている。


【16-5-B】

労働者派遣事業報告によれば、派遣労働者数は、集計をはじめて以来増加
傾向を示し、平成14年度についに200万人の大台を超え、労働者派遣事業
に係る売上高は、2兆円を超える規模となった。


【14-3-E】

厚生労働省発表の「労働者派遣事業の平成12年度事業報告の集計結果に
ついて」により事業運営状況をみると、派遣元事業所(一般労働者派遣
事業所及び特定労働者派遣事業所)における派遣労働者数は約139万人
と増加(対前年度比1.8%増)している。139万人の派遣労働者のうち常用
雇用労働者の方が、登録者より多い。

という出題があります。

出題当時の答えは、次のとおりです。

【20-4-A】:正しい
【16-5-B】:正しい
【14-3-E】:誤り
派遣労働者数は、対前年度比29.8%増となっていました。
また、常用雇用労働者より登録者のほうが多くなっていました。

労働経済については、細かいことを一つひとつ押さえていたら、
大変ですから、そこまでは必要ないのですが、
過去に何度か出題されているもの、
この辺は、大まかなことだけでも押さえておくと、点につながるってこと、
あります。

ですので、
派遣労働者数が減少したってことは、押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>17-10-A

2014-04-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-10-A」です。


【 問 題 】

事業主が同一人である二以上の継続事業については、一の
都道府県内において行われるものに限り、当該事業主が当該
二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部
を一の保険関係とすることにつき都道府県労働局長の認可を
受けたときは、徴収法の適用については、当該認可に係る
二以上の事業に使用される労働者は、これらの事業のうち
都道府県労働局長が指定するいずれか一の事業に使用される
労働者とみなされ、また、当該一の事業以外の事業に係る保険
関係は、消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

継続事業の一括に係る要件に、「一の都道府県内において行われる
ものに限り」という地域的な制限はありません。
なお、継続事業の一括に係る厚生労働大臣の認可及び指定の権限は、
都道府県労働局長に委任されているので、「都道府県労働局長の
認可」「都道府県労働局長が指定する」という記載は正しいです。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

未払賃金立替払事業について

2014-04-01 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「未払賃金立替払事業について」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P254)。


☆☆======================================================☆☆


賃金は労働者の生活の原資であり、最も重要な労働条件の一つである。
しかしながら、企業が倒産して事業主に賃金支払能力がない場合には、実質的
に労働者は賃金の支払を受けることができない実情にある。

このため、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、企業倒産に伴い、
賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、一定の要件
の下で、未払賃金の一部を、事業主に代わって政府が立替払する「未払賃金
立替払事業」を実施し、2012(平成24)年度には、3,211企業の40,205人に
対して約175億円の立替払を行った。


☆☆======================================================☆☆


「未払賃金立替払事業」に関する記載です。

賃金に関する法令はいくつかありますが、
ここのところ、最低賃金法は、かなりよく出題されています。
これに対して、「賃金の支払の確保等に関する法律」は、
最近、出題がありません。
ただ、過去に何度も出題されています。

で、未払賃金立替払事業については、次の出題があります。

【 4-4-D 】

未払賃金の立替払事業とは、労働者災害補償保険法の適用事業に該当する
事業の事業主が倒産した場合において、一定の期間内に当該事業から退職
した労働者に未払賃金があるときに、当該労働者の請求に基づき、未払賃金
のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が立替払する事業であるが、
当該立替払される賃金は、原則として、未払賃金総額(限度額を超えている
ときは当該限度額)の100分の60とされている。

この問題、前半部分は正しい内容なのですが、
最後の「100分の60」という箇所、これが誤りです。
「100分の80」です。

この割合は、論点にしやすいですから、
当然、覚えておく必要があります。

この割合だけでなく、
制度の概要や仕組みなどを論点とすることもあり得ますから、
白書の未払賃金立替払事業に関する記載、
これは、ちゃんと押さえておきましょう。

ただ、
白書に記載されている、「企業数、支給者数、立替払額」については、
まぁ、論点にされる可能、かなり低いです。

ですので、万が一、論点にされたとしても、
それは捨て問と思えばよいところです。

ということで、ここは覚える必要はありませんので。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<労災>17-10-C

2014-04-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>17-10-C」です。


【 問 題 】

数次の請負によって行われる建設の事業については、徴収法の
適用上それらの事業は一の事業とみなされ、元請負人のみが当該
事業の事業主とされるのが原則であるが、下請負人のみの申請に
より、その請負に係る事業を一の事業とみなして下請負人のみを
当該事業の事業主とすることについて厚生労働大臣の認可を受け
たときは、元請負人の諾否にかかわらず、当該下請負人の請負に
係る事業については、当該下請負人のみが事業主とされる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

下請負事業の分離に係る認可申請は、元請負人と下請負人が共同で
行わなければなりません。
「下請負人のみの申請」では行うことはできません。
ですので、「元請負人の諾否にかかわらず」行うことができるもの
ではありません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする