K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法13-4-A

2014-10-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-4-A」です。


【 問 題 】

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者
について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、
賃金額等を賃金支払のつど遅滞なく記入しなければならない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日々雇い入れられる者(1カ月を超えて引き続き使用される者は
除きます)については、「賃金計算期間」に関する事項を記入する
必要はありません。



 誤り。 
 
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cyunpeiの合格体験記5

2014-10-08 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさんこんにちは、cyunpeiです。

今回は学習計画の立案と学習時間管理について書きたいと思います。

● 学習計画の立案
みなさんは社労士試験の勉強を始めるに当たって学習計画を立てましたか?
まだ立てていないという方、今からでも遅くありませんので計画を立てま
しょう。
別にきっちりとした計画でなくてもかまいません。
まずは、月単位で「この辺までにテキスト読みを終わらせる」「この辺から
過去問を始める」といった感じでいいと思います。
体験記3回目でも書きましたが、私も1年目は全く計画を立てずになんと
なく勉強を進めていました。ですので、日々の勉強も「今日はこの辺まで
でいいかな」と都合の良いように区切ってしまったり、本試験までにやっ
ておきたいことはたくさんあったのですが、結局はやりきれずに不完全
燃焼のまま本試験を迎えてしまいました。
2年目はその反省も踏まえ、勉強を再開するにあたり、学習計画を立て
ました。参考に私の学習計画を書いてみますと、
・9月から勉強開始、翌年1月までに全科目のDVD講義視聴1回と
 テキスト読み込み3回を終わらせる(細かい部分までしっかりと)
・1月から過去問(択一式)を開始、並行してテキストの読み込みを継続
・3月までにテキスト読み込み5回を完了させ、過去問(択一式)も全科目
 3回実施し苦手問題を抽出
・3月から過去問(択一式)と併行して選択式の過去問及び予想問題を実施
・5月から模擬試験を受験、模擬試験の復習は当日に実施、併行して
 テキスト読み込み6回目を実施して、記憶の定着化を図る。過去問は継続
 して実施
・7月からは最終確認としてのテキスト読み込みを実施、過去問も継続して
 実施しながら直前対策を始める。
・本試験1カ月前は間違えやすいところや弱点を重点的に勉強

すべて計画通りにはいかないと思いますが、計画を立てた上で、実際に
やったことを記録しておくと、学習の進捗状況がわかり、本試験に向けて
早めに軌道修正することも可能になります。

● 学習時間管理
計画を立てたら、実際にやったこととあわせて毎日の勉強時間を記録しま
しょう。
これが学習時間管理になります。
記録しておくと、「今週はちょっと勉強時間が少なかったから週末頑張ろう」
というように早めに巻き返しを図ることもできます。
私はエクセルを使用して学習時間を管理しました。
1番左に日付を書き、実施予定、実施結果、実施時間、勉強開始からの
トータル学習時間の順で1カ月単位の表形式で記録しました。
その表には模擬試験の予定や本試験関係の日程(受験案内の請求や受験
申込等)も記載しておきました。
この表を見るだけで1カ月にだいたいどのくらい勉強したかがわかります。
私は本試験までに1000時間達成を目標としていたので、最低でも1カ月の
勉強時間を100時間確保するようにしました。
最初の頃はなかなかエンジンがかからず、1カ月100時間を達成できま
せんでしたが、勉強が軌道に乗り始めると達成できるようになってきま
した。達成できるとやはり気分がいいですし、積み上がっていく勉強時間
を見ながら「よし、来月は頑張って120時間やってみよう」というように
新たな目標設定ができ、学習時間管理によってテキストや過去問に向き
合う時間が増えたという副次的効果もありました。
最終的には目標を超える1108時間となり、これが大きな自信になりました。
「ここまで頑張ったんだから、あとは思い切ってぶつかっていくだけ」
という前向きな気持ちで本試験に臨むことができました。

つづく

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労基法16-7-E

2014-10-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第106条に規定する法令等の周知義務に関し、
使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令並びに就業
規則については、それらの要旨を周知すれば足り、全文
の周知までは求められていない。 


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

就業規則は、全文を周知しなければなりません。
なお、「労働基準法及びこれに基づく命令」は、その要旨を
周知すれば足ります。


 誤り。 
 

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yukoの開業奮闘記9

2014-10-07 05:00:01 | yukoの開業奮闘記

みなさん、こんにちは。 
                           
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

本試験が終わって、そろそろ勉強を始めたり、動き出しがある頃ではない
でしょうか?
結果がどちらにしても、そもそも何故、試験を受けようと思ったのかを
今一度、思い出してみるのは良い事かもしれません。動機がなくなって
しまうと、その後勉強をするにしても、仕事にするにしても軸がブレて
しまうからです。


私は9月30日に、会社員として最後の日を迎えました。勤めている間は
人並みに愚痴ったり、辞めたいなあと思ったり、色んなことがあったはず
なのに、開業の準備をしていたら、私はずっとこんなにも会社に守られて
いたのかと痛感し、本当に感謝する気持ちが湧きました。こんな最後になっ
てから判っても遅いのでしょうが、私にとっては必要な経験だったと思い
ます。
会社の電話が鳴ったり、お客様が来社されたり、そんな当たり前の事が
凄い事だと判ったのです。
私の事務所の事など、世の中の人は一人もまだ知らないし、電話だって
鳴ることはありません。来るのはせいぜい営業の人だけで、お客様は
まだ居ません。自分の会社がこれだけ長く存続し、お客様を築いてきた
ことに本当に感動を覚えたのです。
うちの社長には、スタートダッシュも大切だけれど、その後長く続ける
ことを良く考えて仕事をしないと身体を壊して続けられなくなったら
本末転倒だよと言われ、本当にその通りだと思いました。
基礎を固めながら着実に土台を築いていくこと、それは勉強も全く同じ
ですよね。

明日から、きっと未知の事だらけで、失敗たくさんするんだろうな。
とか、そもそも自分の事務所の存在を知ってもらうためにはどうしたら
良いのか?とか考え出すと夜も眠れません。
こんな自分を懐かしく思える時が早く来るように、前進あるのみです。
これからは開業準備よりももっとバタバタとしていて、みっともない
奮闘記になりそうですが、皆さんは私の失敗からたくさん学んで下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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労基法14-7-A

2014-10-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-7-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第104条では、事業場に、同法又は同法に基づいて発
する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その
事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができ、使用者
は、そのような申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇
その他不利益な取扱をしてはならないこととされており、それに
違反した使用者に対しては罰則が規定されている。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

監督機関に対する申告の規定により労働者が申告をしたことを
理由とした不利益取扱いは禁止されています。
これに違反した場合は、6カ月以下の懲役又は30万円以下の
罰金に処せられます。


 正しい。  


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労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの手続き期間

2014-10-06 05:00:01 | 改正情報
10月1日から、労災保険の「特別加入」の加入・脱退などの
手続期間が見直されました。

従来、「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」
でしたが、 平成26年10月1日からは
「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」と
なっています。

これについて、厚生労働省が周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000059520.pdf



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労基法16-7-D

2014-10-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-7-D」です。


【 問 題 】

就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が
1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならず、
もし、これを超えて減給の制裁を行う必要が生じた場合において
も、その部分の減給は、次期の賃金支払期に延ばすことはできない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

制裁規定の制限に規定する限度を超えた減給の制裁はできませんが、
その超える部分を次期の賃金支払期に繰り越すことができます。


 誤り。  


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1日1日を大切に

2014-10-05 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
10月になりました。

平成27年度試験に向けて勉強をスタートされている方が多いでしょうが、
試験までは、まだ300日以上あります。

とはいえ、社会保険労務士試験の出題範囲は広いですし、
時間は、油断していると、たちまち経ってしまいます。


ですので、「まだまだ先」なんて思っていると・・・
気が付いたときは、間に合わないなんてこともあり得ます。

社労士試験に合格するためには、
地道に、コツコツと、勉強を続けることが大切です。

そうすると、試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

ということで、
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。


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労基法11-6-E

2014-10-05 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法11-6-E」です。


【 問 題 】

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則上の解雇
に関する規程を別規則とすることは許されるが、この別規則を
変更した場合でも、所轄労働基準監督署長に届け出る必要がある。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

別規則を定めた場合には、本則とその別規則を合わせたものが
「就業規則」となるので、別規則が変更された場合にも所轄労働
基準監督署長に届け出なければなりません。


 正しい。
 

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570号

2014-10-04 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
        
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.9.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No570     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 cyunpeiの合格体験記4

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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もうすぐ、9月が終わります。

年度が変わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いですのですが、
そのほか、1月1日からとか、6月1日からなんていう場合もよくあり、
で、10月から改正法が施行されるっていうのも、よくあります。


平成26年10月からの改正法の施行、これもいろいろとありますが、
大きなものは、雇用保険法の教育訓練給付に関連するものです。

これに関しては、厚生労働省がHPで、
「厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年10月)について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059171.html
で、お知らせをしています。

試験に関連しますから、参考にしてください。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「国民皆保険の実現」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P13)。


☆☆======================================================☆☆


我が国の社会保障制度は、第一次世界大戦後の1922(大正11)年に制定
された健康保険法をはじめ、他の先進諸国と同様に、まず労働者(被用者)
を対象として発足したが、労働者以外の者にも医療保険の適用範囲を拡大
するため、1938(昭和13)年に旧国民健康保険法が制定され、戦後の国民
皆保険制度の展開の基礎が作られた。

しかし、医療保険制度の未適用者が、1956(昭和31)年3月末時点で零細
企業労働者や農林水産業従事者、自営業者を中心に約2,871万人(総人口の
約32%)存在し、大企業労働者と零細企業労働者間、国民健康保険を設立
している市町村とそれ以外の市町村住民間の「二重構造」が問題視されて
いた。

このような課題に対応する観点から、政府は、国民皆保険の基盤を確立する
ため、国民健康保険制度を強化すべく1958(昭和33)年3月に、
1)1961(昭和36)年4月から全市町村に国民健康保険の実施を義務づけること
2)給付の範囲を健康保険と同等以上とすること
3)国の助成を拡充すること
等を内容とする「新国民健康保険法」案を提出し、1958年12月に国会を
通過した。

この法案は、翌1959(昭和34)年1月から施行され、当初の予定どおり、
1961年4月に国民皆保険の体制が実現した。

これにより、我が国では、「誰もが安心して医療を受けることができる医療
制度」が確立され、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成に
向けて大きく前進することとなった。


☆☆======================================================☆☆

「国民皆保険の実現」に関する記載ですが、
その内容は、主に「国民健康保険」に関する沿革となっています。


で、国民皆保険に関しては、過去に何度も出題されています。

たとえば、

【 19-社一7-B】で、

戦前の昭和13年に制定された国民健康保険法は、戦後の昭和33年に全面
改正され、翌年1月から施行されたが、国民皆保険体制が実現したのは昭和
36年4月である。

という正しい出題があります。

国民健康保険法の制定は昭和13年、
国民皆保険の実現は昭和36年、
これらは、絶対に押さえておかないといけないところです。


それと、白書に、
「世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準の達成」
という記載があります。
白書では、この記載、度々あり、
で、試験でも出題されています。


【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の
向上などとも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を
実現する上で大きく貢献してきた。


答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。
このように、選択式の空欄にしやすいキーワードを含んだ文章って、
出題しやすいんですよね。

ということで、この白書の記載は、選択対策ということも考え、
しっかりと確認をしておきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

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   をご覧ください。

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└■ 3 cyunpeiの合格体験記4
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

今回から2年目についてです。
合格した年ですので、少し細かくなるかと思いますが、お付き合いのほど
よろしくお願いします。

● 基本書について
 基本書は勉強の入り口となるものですし、少なくとも1年間は使うもの
なので、自分にあったものを選ぶ必要があります。特に独学で学ぼうとし
ている方は、様々な著者のいろいろな種類が出ていますので、書店でよく
見比べることをおすすめします。
ちなみに、私の場合は1年目に使用した通信講座F社のものを2年目も
引き続き使用しました。平成25年度試験は法改正が少なかったこともあり
ますが、1年間勉強を続けていて、すでにF社の基本書に慣れていたこと
もあります。
当初は2年目に向けて基本書を変更することも考えましたがやめました。
新しい基本書に慣れるまでの時間が無駄になると考えたからです。慣れた
基本書であれば、わからないことを調べるときも「これはテキストのこの辺
に書いてあったな」とすぐに調べられ、時間の短縮にもつながります。
もしかするとこのメルマガの読者の方の中には、基本書を変えようと
思っている方がいらっしゃるかもしれません。1年間使ってみてなんだか
使いにくくて合わない、というのならば基本書を変えてみるのもいいかも
しれません。しかし、試験に出された問題(特に選択式)が載っていなか
ったから基本書を変える、という方はよく考えてからの方がいいと思います。
この世の中にすべて網羅された基本書はないと言っても過言ではありません。
実際、私が合格した年の労災保険法の選択式の問題はおそらくどのテキスト
にも載っていなかったでしょうし、平成24年度の社会保険一般も同様では
ないかと思います。
さて、基本書を使った勉強方法ですが、2年目は1年目の反省点を踏まえ、
しばらくの間は徹底的にテキストの読み込みをやりました。
F社から示された理想的な学習法は
「テキストを見ながら講義DVDを視聴→翌日復習→1週間後復習→1カ月後
復習→3カ月後復習」
の計5回はテキストを読むということでした。
1年目はこれをやらずに、読み込みを3回程度でやめ、知識が浅いまま
過去問に入ってしまったこともあり、理解度が不足したのではないかと思い
ます。
2年目はこのF社から示されたものに加え、本試験1カ月前にもう1度
すべてのテキストの読み込みをやりました。また、模擬試験等で点数の伸び
ない科目については、その都度読み直しました。本試験1カ月前というと
時期的には過去問や弱点克服、直前対策を集中してやりたいところですが、
基本的なところを取りこぼさないためにも、時間を割いて、「再復習」と
いう感じで読み込みをしました。
これは択一式対策だけでなく、選択式対策としても有効であると思いました。
「なんとなく見たことある」だけで全然違ってきます。
なお、前年のテキストを使うに当たって注意したことは、改正点、特に
数字はきっちりと改正にあわせて書き換えたことです。間違って覚えてし
まうとせっかくの勉強が無駄になってしまいますから…

つづく


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問2-E「解雇予告」です。


☆☆======================================================☆☆


平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
準基法第20条第1項に抵触しない。


☆☆======================================================☆☆


「解雇予告」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 12-3-C 】

解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる
ためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。


【 24-3-ウ 】

使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。


【 18-7-B 】

使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする
場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の
17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。


【 16-3-E 】

使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告
をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。



☆☆======================================================☆☆


解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務づけています。

で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、
解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。

たとえば、
解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、誤りです。

【 12-3-C 】は正しいです。

そこで、これらに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定もあります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことができる
という規定です。

後の3問は、これを論点にしています。

それぞれについて見ると、
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容です。
この組み合わせが正しいかどうか、簡単に考えると、それぞれについて、

予告期間は「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。

予告期間は「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。

予告期間は「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。

【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、この考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。

【 26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるってことに
なります。


この論点、これだけ出題されており、いろいろな組合せを作れますから、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
ってことで、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるように
しておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労基法19-7-E

2014-10-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-7-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第67条第1項においては、「生後満1年に達しない
生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、労働時間の途中
において、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるため
の時間を請求することができる。」と規定されている。
                               

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【 解 説 】

育児時間については、休憩時間と異なり、必ずしも労働時間の途中
に与えなければならないものではありません。勤務の始めや終わり
に請求があれば、その時間帯に与えなければなりません。


 誤り。
 

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平成26年-労基法問2-E「解雇予告」

2014-10-03 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問2-E「解雇予告」です。


☆☆======================================================☆☆


平成26年9月30日の終了をもって、何ら手当を支払うことなく労働者を解雇
しようとする使用者が同年9月1日に当該労働者にその予告をする場合は、労働
準基法第20条第1項に抵触しない。


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「解雇予告」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 12-3-C 】

解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や休業日
があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の効力を発生させる
ためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければならない。


【 24-3-ウ 】

使用者は、ある労働者を8月31日の終了をもって解雇するため、同月15日に
解雇の予告をする場合には、平均賃金の14日分以上の解雇予告手当を支払わ
なければならない。


【 18-7-B 】

使用者が労働者を解雇しようとする場合においては、労働基準法第20条第1項
の規定により、少なくともその30日前にその予告をしなければならないが、その
予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる。例えば、8月27日をもって労働者を解雇しようとする
場合において、8月14日に解雇の予告をしたときは、少なくとも平均賃金の
17日分の解雇予告手当を支払わなければならない。


【 16-3-E 】

使用者は、ある労働者を5月31日をもって解雇するため、5月13日に解雇予告
をする場合には、平均賃金の12日分の解雇予告手当を支払わなければならない。



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解雇予告に関しては、原則として、
「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前
にその予告をしなければならない」
と、30日前予告を義務づけています。

で、この予告については、
予告した日の翌日から30日経過すると解雇が成立することになるので、
解雇予告は少なくとも暦日で30日前にしなければなりません。

たとえば、
解雇予告手当を支払うことなく9月30日に解雇しようというのであれば、
8月31日までに予告をしなければなりません。
【 26-2-E 】では、当日から30日となっていて、1日足りないので、誤りです。

【 12-3-C 】は正しいです。

そこで、これらに関連して、
「予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を
短縮することができる」
という規定もあります。
これは、いわゆる解雇予告手当を支払った日数分、予告の日数を減らすことができる
という規定です。

後の3問は、これを論点にしています。

それぞれについて見ると、
【 24-3-ウ 】は、
8月31日に解雇、8月15日に解雇予告、平均賃金の14日分の支払
としています。
【 18-7-B 】は、
8月27日に解雇、8月14日に解雇予告、平均賃金の17日分の支払
としています。
【 16-3-E 】は、
5月31日に解雇、5月13日に解雇予告、平均賃金の12日分の支払
としています。

いずれも正しい内容です。
この組み合わせが正しいかどうか、簡単に考えると、それぞれについて、

予告期間は「8月31日-8月15日」=16日
30日-16日=14日なので、解雇予告手当は14日分ということです。

予告期間は「8月27日-8月14日」=13日
30日-13日=17日なので、解雇予告手当は17日分ということです。

予告期間は「5月31日-5月13日」=18日
30日-18日=12日なので、解雇予告手当は12日分ということですね。

【 12-3-C 】は、解雇予告のみですが、この考え方を使うと
「5月31日-5月1日」=30日
30日-30日=0で、解雇予告手当は必要なしってことになります。

【 26-2-E 】は、
「9月30日-9月1日」=29日なので、解雇予告手当が必要になるってことに
なります。


この論点、これだけ出題されており、いろいろな組合せを作れますから、
今後も出題される可能性が高いでしょう。
ってことで、どのような組合せであっても、正確に正誤の判断ができるように
しておきましょう。



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労基法17-5-E

2014-10-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法17-5-E」です。


【 問 題 】

労働基準法第65条第3項の規定に基づき、使用者は、妊娠中の
女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなけ
ればならない。この場合、使用者は、原則としてその女性が請求
した業務に転換させなければならないが、新たに軽易な業務を
創設して与えるまでの必要はない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

軽易な業務への転換について、使用者に、新たに軽易な業務を
創設して与えるまでの義務は課されません。


 正しい。

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労働市場分析レポート「入職者の入職経路に関する分析」

2014-10-02 05:00:01 | 労働経済情報
9月30日に、厚生労働省が

労働市場分析レポート「入職者の入職経路に関する分析」

を公表しました。

これによると、
入職者の入職経路を時系列にみると、ハローワークは約2割で
長期的に推移しているが、景気変動との関係もみられ、平成13年
の19.3%から15年の22.5%への上昇、平成19年の19.1%から22年
の21.5%への上昇など、厳しい雇用情勢のもとで入職経路の割合
が高まる傾向がみられる
としています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudou_report/dl/20140930_01.pdf



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労基法19-7-A

2014-10-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-7-A」です。


【 問 題 】

使用者は、労働基準法第65条第2項の規定により、産後8週間
を経過しない女性を就業させてはならないが、同法第41条第2号
に規定する監督又は管理の地位にある女性及び産後6週間を経過
した女性が請求した場合において、その者について医師が支障が
ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

監督又は管理の地位にある女性についても、法65条の産前産後
の休業の規定は適用されます。したがって、産後6週間を経過
していない場合には、医師が支障がないと認めた業務であっても、
就かせることはできません。


 誤り。
 

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