K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過労死等防止対策推進法

2014-10-16 05:00:01 | 改正情報
平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます。

これについて、厚生労働省が周知しています 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000053525.html


この法律は、

近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること
及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会に
とっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等に
ついて定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって
過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けること
のできる社会の実現に寄与することを目的としています。




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安衛法19-8-C

2014-10-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法19-8-C」です。


【 問 題 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければなら
ない。    
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を
統括管理する者をもって充てなければなりません。
「これに準ずる者をもって充てなければならない」という規定は
ありません。


 誤り。  


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cyunpeiの合格体験記6

2014-10-15 05:00:01 | cyunpeiの合格体験記

みなさんこんにちは、cyunpeiです。

平成26年度試験の合格発表まであと1カ月ほどですね。
受験された方は、毎日が気が気でならないと思います。私も毎日一喜一憂しながら、
「合格発表までどうしてこんなに時間がかかるんだ?」と思いましたから・・・

● 学習時間の確保について
今回は学習時間の確保について書きたいと思います。
前回の体験記で書きましたが、日々学習時間が積み上がっていくのを見ると
もっと頑張ろうって気になります。とはいえ、1日に勉強できる時間には限界
があります。特に、仕事をしながら勉強されている方は突然の残業や季節に
よる繁閑等により学習時間を確保するのがなかなか難しいのではないでしょうか。
私も働きながら勉強していましたので、いかにして学習時間を確保するかが
課題でした。当初は帰宅後、夕食等を済ませてから寝るまでの間を学習時間
に充てていました。しかし、それだけですと確保できる時間は早く帰宅できた
ときで3時間程度、帰りが遅くなればその分学習時間が削られてしまいます。
もうちょっと毎日コンスタントに学習時間を確保する方法はないかと考えた
結果、4つの方法を実践しました。

1つ目は朝勉です。これは他の受験生もよくやられている方法だと思います。
今までは6時起床だったものを、1時間早めて5時起床にしました。また、
朝の身支度時間をうまく調整して、5時から6時30分までの1時間30分を
学習時間に充てました。

2つ目は昼休みの活用です。これもよくやられている方法でしょう。
とにかくさっさと昼食を済ませ、残った時間を学習時間に充てました。この方法
でだいたい30分くらい確保できました。
この2つの方法で、1日に2時間の学習時間が確保できますので、帰宅後に勉強
ができなくても1日の学習時間はゼロにはなりませんし、帰宅後も勉強できれば、
学習時間を上乗せすることができます。

3つ目は少しの時間も無駄にしないこと、いわゆるすき間時間を大切にすること
です。
電車での移動や出先での待ち時間等意外と空いた時間ってあるもんです。たった
5分や10分かもしれませんが、一問一答式の過去問なら短時間でも結構な数の
問題を解くことができます。前回の体験記で学習時間記録について書きましたが、
このすき間時間の学習時間もきちんと記録してみてください。トータルすると
結構な時間になっていますから。

4つ目は帰宅後の学習時間ゼロの日を絶対に作らないこと。
朝勉や昼休みの勉強を始めてから1日の学習時間がゼロになることはありません
でしたが、仕事等で帰宅が遅くなっても10分でもいいからテキストや過去問に
向き合うようにし、帰宅後の勉強を欠かさないようにしました。睡眠前の学習
というのはとても効率がいいそうで、睡眠には脳に取り込んだ知識を整理整頓
する役割があるそうです。

学習時間を確保する上で1番やってはいけないことは、睡眠時間を「削りすぎる」
ことです。少しは睡眠時間を削らざるを得ませんが、必要な睡眠時間はしっかり
と確保しておくことが重要です。生活する上で、自分にとって最低限必要な睡眠
時間があると思いますので、それを割るようなことは絶対しないようにして下さ
い。最初のうちはなんとかなるかもしれませんが、続けているうちに体調を崩し、
本業に支障が出るだけでなく、勉強にも支障が出てしまいます。
無理は長続きしません。
自分のできる範囲で最大限の努力をするよう心がけてください。
                                 つづく


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安衛法15-8-B

2014-10-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「安衛法15-8-B」です。


【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康
を確保するようにしなければならない責務を負っている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業者の責務に関する出題です。
事業者は、単に労働安全衛生法で定める労働災害の防止のための
最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の
改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するように
しなければならないとされています。


 正しい。
 

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労働者の健康確保対策

2014-10-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働者の健康確保対策」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P27)。


☆☆======================================================☆☆


労働者の安全と健康を確保するための安全衛生対策に関しては、従前は労働
基準法の中で定められていたものの、昭和30~40年代に入ると、急激に変化
する産業社会の実態に災害防止対策が即応できないこと等から、「労働基準
法」及び「労働災害防止団体に関する法律」の関連部分に新事項を加え、安全
衛生に関する法制の充実・強化を図るため、1972(昭和47)年に労働安全衛生
法が制定された。
労働基準法が労働条件の最低基準を定めたものであったのに対し、労働安全
衛生法は、労働者の安全衛生に関する最低基準を示すとともに、業務内容の
変化に対応した健康障害防止対策の展開と、より快適な職場環境の形成を目指
している。

これにより、一定規模以上の事業場に安全管理者等を指揮する総括安全衛生
管理者の選任が義務づけられ、衛生委員会の設置が法律上の制度となるなど
安全衛生管理体制が整備された。
また、医師である衛生管理者を産業医と定め、労働者の健康管理などに当たる
とともに、事業者や総括安全衛生管理者に対し指導助言等を行う専門家として
活動することとされた。


☆☆======================================================☆☆


「労働者の健康確保対策」に関する記載ですが、
労働安全衛生法の沿革のような内容です。

この文章そのまま労働安全衛生法の選択式の問題として出題されてもおかしくない
ような内容です。

「快適な職場環境の形成」という言葉は、平成24年度に選択式で空欄になった
実績があります。

また、後半の記載にある「総括安全衛生管理者」は、平成12年度の選択式で
空欄になっています。
その際、選択肢には、「統括安全衛生管理者」なんていう実際にはない名称が
置かれたりしましたので、安全衛生管理体制に出てくる管理者などの名称は
正確に覚えておく必要があります。

それと、「医師である衛生管理者を産業医と定め」という部分、
もし、「衛生管理者」が空欄になっていたら埋められるでしょうか?
選択肢にもよるでしょうが、埋められない可能性が高いでしょう。

安全衛生管理体制は頻出ですから、このような沿革を知っておくと、
得点につながるかもしれません。



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労基法13-1-E

2014-10-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-E」です。


【 問 題 】

労働基準法では、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則
及び労働契約を遵守しなければならないと規定されているが、
この規定違反には罰則は設けられていない。 

                               

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の規定は訓示的なものなので、これに違反したというだけでは
罰則の適用はありません。


 正しい。
 

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受験申込内容の変更

2014-10-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

平成26年度試験を受験された方、
その後、引っ越したりされていないでしょうか?

先日、試験センターが、受験申込内容の変更(住所・氏名等)の受付が終了した
ことを告知しております

http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

もし、引越しなどをしているにもかかわらず、
変更手続をしていないと、合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、手続をしていないのであれば、郵便物がちゃんと転送されるように
しておきましょう。
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労基法13-1-D

2014-10-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-1-D」です。


【 問 題 】

労働基準法は、家事使用人については適用されないが、個人
の家庭における家事を事業として請け負う者に雇われてその
指揮命令の下に当該家事を行う者は、家事使用人に該当しない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の者は、「家事を事業として請け負う者」に雇われた
労働者なので、家事使用人に該当しません。
なお、「家事使用人」に該当するか否かは、従事する作業の種類、
性質の如何等を勘案して具体的に当該労働者の実態により決定
すべきものとされていて、家事一般に従事している者がこれに
該当します。


 正しい。


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平成24年度 国民医療費の概況

2014-10-12 05:00:01 | ニュース掲示板
10月8日に、厚生労働省が

「平成24年度 国民医療費の概況」

を公表しました。


これによると、

平成24年度の国民医療費は39兆2,117億円、前年度の
38兆5,850億円に比べ6,267億円、1.6%の増加となって
います。
人口1人当たりの国民医療費は30万7,500円、前年度の
30万1,900円に比べ1.9%増加しています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-iryohi/12/index.html



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労基法16-1-A

2014-10-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法16-1-A」です。


【 問 題 】

船員法第1条第1項に規定する船員については労働基準法は
適用されず、したがって、同法第1条「労働条件の原則」、
第2条「労働条件の決定」等の労働憲章的部分も、当然適用
されない。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

船員については、原則として労働基準法が適用されませんが、
設問の労働憲章的部分等の総則や罰則の規定の一部は適用され
ます。


 誤り。
 

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571号

2014-10-11 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.10.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No571     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 yukoの開業奮闘記9

3 過去問データベース

4 cyunpeiの合格体験記5
  

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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10月になりました。

平成27年度試験に向けて勉強をスタートされている方が多いでしょうが、
試験までは、まだ300日以上あります。

とはいえ、社会保険労務士試験の出題範囲は広いですし、
時間は、油断していると、たちまち経ってしまいます。


ですので、「まだまだ先」なんて思っていると・・・
気が付いたときは、間に合わないなんてこともあり得ます。

社労士試験に合格するためには、
地道に、コツコツと、勉強を続けることが大切です。

そうすると、試験まで、そう長くはないかもしれませんね。

ということで、
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 yukoの開業奮闘記9
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みなさん、こんにちは。 
                           
今年の秋の開業目指して準備中のyukoです。

本試験が終わって、そろそろ勉強を始めたり、動き出しがある頃ではない
でしょうか?
結果がどちらにしても、そもそも何故、試験を受けようと思ったのかを
今一度、思い出してみるのは良い事かもしれません。動機がなくなって
しまうと、その後勉強をするにしても、仕事にするにしても軸がブレて
しまうからです。


私は9月30日に、会社員として最後の日を迎えました。勤めている間は
人並みに愚痴ったり、辞めたいなあと思ったり、色んなことがあったはず
なのに、開業の準備をしていたら、私はずっとこんなにも会社に守られて
いたのかと痛感し、本当に感謝する気持ちが湧きました。こんな最後になっ
てから判っても遅いのでしょうが、私にとっては必要な経験だったと思い
ます。
会社の電話が鳴ったり、お客様が来社されたり、そんな当たり前の事が
凄い事だと判ったのです。
私の事務所の事など、世の中の人は一人もまだ知らないし、電話だって
鳴ることはありません。来るのはせいぜい営業の人だけで、お客様は
まだ居ません。自分の会社がこれだけ長く存続し、お客様を築いてきた
ことに本当に感動を覚えたのです。
うちの社長には、スタートダッシュも大切だけれど、その後長く続ける
ことを良く考えて仕事をしないと身体を壊して続けられなくなったら
本末転倒だよと言われ、本当にその通りだと思いました。
基礎を固めながら着実に土台を築いていくこと、それは勉強も全く同じ
ですよね。

明日から、きっと未知の事だらけで、失敗たくさんするんだろうな。
とか、そもそも自分の事務所の存在を知ってもらうためにはどうしたら
良いのか?とか考え出すと夜も眠れません。
こんな自分を懐かしく思える時が早く来るように、前進あるのみです。
これからは開業準備よりももっとバタバタとしていて、みっともない
奮闘記になりそうですが、皆さんは私の失敗からたくさん学んで下さいね。

今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございます。


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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員の受付を
   開始しました。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定
する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定
の基礎に加えなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「平均賃金の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【7─1-E 】

使用者が通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給
している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該
定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均
賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。


【 24─1-D 】

ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に
規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。


【 17─1-D 】

使用者が、通勤手当の代わりとして、6カ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6カ月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、論点が2つあるといえます。
「6カ月分の通勤定期乗車券」が賃金に該当するのかどうか、
また、平均賃金の算定の基礎となるのかどうかです。

定期乗車券は現物給与ですが、労働協約の定めに基づくものであれば、
合法なものであり、賃金となります。

では、6カ月ごとに支払われる場合、平均賃金の算定の基礎となるのかといえば、
なります。

平均賃金の算定における賃金の総額には、
● 臨時に支払われた賃金
● 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は算入しません。

「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」、
これは現物給与ですが、違法なものをいっています。
ですので、労働協約によるものであれば、算定の基礎から除かれません。

では、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」となるかといえば、
6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、いわゆるボーナスのようなものではなく、
単に、各月の通勤費を便宜上まとめて支払っているだけです。
ですので、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。

ということで、
【 26-3-ウ 】【7─1-E 】は正しく、
他の2問は、いずれも、平均賃金の算定には含めない内容なので、誤りです。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 cyunpeiの合格体験記5
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みなさんこんにちは、cyunpeiです。

今回は学習計画の立案と学習時間管理について書きたいと思います。

● 学習計画の立案
みなさんは社労士試験の勉強を始めるに当たって学習計画を立てましたか?
まだ立てていないという方、今からでも遅くありませんので計画を立てま
しょう。
別にきっちりとした計画でなくてもかまいません。
まずは、月単位で「この辺までにテキスト読みを終わらせる」「この辺から
過去問を始める」といった感じでいいと思います。
体験記3回目でも書きましたが、私も1年目は全く計画を立てずになんと
なく勉強を進めていました。ですので、日々の勉強も「今日はこの辺まで
でいいかな」と都合の良いように区切ってしまったり、本試験までにやっ
ておきたいことはたくさんあったのですが、結局はやりきれずに不完全
燃焼のまま本試験を迎えてしまいました。
2年目はその反省も踏まえ、勉強を再開するにあたり、学習計画を立て
ました。参考に私の学習計画を書いてみますと、
・9月から勉強開始、翌年1月までに全科目のDVD講義視聴1回と
 テキスト読み込み3回を終わらせる(細かい部分までしっかりと)
・1月から過去問(択一式)を開始、並行してテキストの読み込みを継続
・3月までにテキスト読み込み5回を完了させ、過去問(択一式)も全科目
 3回実施し苦手問題を抽出
・3月から過去問(択一式)と併行して選択式の過去問及び予想問題を実施
・5月から模擬試験を受験、模擬試験の復習は当日に実施、併行して
 テキスト読み込み6回目を実施して、記憶の定着化を図る。過去問は継続
 して実施
・7月からは最終確認としてのテキスト読み込みを実施、過去問も継続して
 実施しながら直前対策を始める。
・本試験1カ月前は間違えやすいところや弱点を重点的に勉強

すべて計画通りにはいかないと思いますが、計画を立てた上で、実際に
やったことを記録しておくと、学習の進捗状況がわかり、本試験に向けて
早めに軌道修正することも可能になります。

● 学習時間管理
計画を立てたら、実際にやったこととあわせて毎日の勉強時間を記録しま
しょう。
これが学習時間管理になります。
記録しておくと、「今週はちょっと勉強時間が少なかったから週末頑張ろう」
というように早めに巻き返しを図ることもできます。
私はエクセルを使用して学習時間を管理しました。
1番左に日付を書き、実施予定、実施結果、実施時間、勉強開始からの
トータル学習時間の順で1カ月単位の表形式で記録しました。
その表には模擬試験の予定や本試験関係の日程(受験案内の請求や受験
申込等)も記載しておきました。
この表を見るだけで1カ月にだいたいどのくらい勉強したかがわかります。
私は本試験までに1000時間達成を目標としていたので、最低でも1カ月の
勉強時間を100時間確保するようにしました。
最初の頃はなかなかエンジンがかからず、1カ月100時間を達成できま
せんでしたが、勉強が軌道に乗り始めると達成できるようになってきま
した。達成できるとやはり気分がいいですし、積み上がっていく勉強時間
を見ながら「よし、来月は頑張って120時間やってみよう」というように
新たな目標設定ができ、学習時間管理によってテキストや過去問に向き
合う時間が増えたという副次的効果もありました。
最終的には目標を超える1108時間となり、これが大きな自信になりました。
「ここまで頑張ったんだから、あとは思い切ってぶつかっていくだけ」
という前向きな気持ちで本試験に臨むことができました。

つづく

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  有料となりますので、ご了承ください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法18-2-D

2014-10-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-2-D」です。


【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、労働基準法第114条の付加金支払
義務は、使用者が同法第20条の予告手当等を支払わない場合に、
当然発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその
支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきで
あるから、使用者に同法第20条の違反があっても、既に予告
手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が
消滅した後においては、労働者は同法第114条による付加金
請求の申立をすることができないものと解すべきである、とされ
ている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

付加金の制度は、制裁たる性質を有するとともに、予告手当等
の支払を確保しようとするものなので、全額の支払が完了し、
義務違反の状態が消滅した後においては、労働者は付加金の
請求をできず、裁判所はその支払を命ずることができないと
解されています。


 正しい。 
 

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平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」

2014-10-10 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労基法問3-ウ「平均賃金の算定」です。


☆☆======================================================☆☆


ある会社で労働協約により6か月ごとに6か月分の通勤定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している。この定期乗車券は、労働基準法第11条に規定
する賃金であり、各月分の賃金の前払いとして認められるから、平均賃金算定
の基礎に加えなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「平均賃金の算定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【7─1-E 】

使用者が通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、これを労働者に支給
している場合、その支給が労働協約に基づいて行われているとすると、当該
定期乗車券の支給は、各月分の賃金の前払として、労働基準法第12条の平均
賃金の算定の基礎となる賃金に含まれる。


【 24─1-D 】

ある会社で、労働協約により通勤費として6カ月ごとに定期乗車券を購入し、
それを労働者に支給している場合、この定期乗車券は、労働基準法第11条に
規定する賃金とは認められず、平均賃金算定の基礎に加える必要はない。


【 17─1-D 】

使用者が、通勤手当の代わりとして、6カ月ごとに通勤定期乗車券を購入し、
これを労働者に支給している場合、通勤手当は賃金ではあるが、6カ月ごと
に支給される通勤定期乗車券は、労働基準法第12条第4項に定める「三箇月
を超える期間ごとに支払われる賃金」に該当するので、平均賃金算定の基礎
となる賃金には算入されない。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題は、論点が2つあるといえます。
「6カ月分の通勤定期乗車券」が賃金に該当するのかどうか、
また、平均賃金の算定の基礎となるのかどうかです。

定期乗車券は現物給与ですが、労働協約の定めに基づくものであれば、
合法なものであり、賃金となります。

では、6カ月ごとに支払われる場合、平均賃金の算定の基礎となるのかといえば、
なります。

平均賃金の算定における賃金の総額には、
● 臨時に支払われた賃金
● 3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
● 通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの
は算入しません。

「通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの」、
これは現物給与ですが、違法なものをいっています。
ですので、労働協約によるものであれば、算定の基礎から除かれません。

では、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」となるかといえば、
6カ月ごとに支払われる定期乗車券は、いわゆるボーナスのようなものではなく、
単に、各月の通勤費を便宜上まとめて支払っているだけです。
ですので、「3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。

ということで、
【 26-3-ウ 】【7─1-E 】は正しく、
他の2問は、いずれも、平均賃金の算定には含めない内容なので、誤りです。



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労基法14-7-B

2014-10-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法14-7-B」です。


【 問 題 】

タイムカード等の記録、残業命令書及びその報告書など労働
時間の記録に関する書類は、労働基準法第109条に規定する
「その他労働関係に関する重要な書類」に該当し、使用者は、
これらの書類を3年間保存しなければならない。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければ
なりません。
設問の労働時間の記録に関する書類は、その他労働関係に関する
重要な書類に該当するので、3年間の保存義務があります。


 正しい。
 

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2014年9月公布の法令

2014-10-09 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2014年9月公布分が公表されています。


詳細 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201409.htm




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