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過去問の論点を集約した
社労士合格レッスン 「要点整理」 2015年版
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■□ 2015.3.14
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No594
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ
2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業率>
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。
K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成27年度試験向け法改正の勉強会を実施します。
時間の都合、「年金」と「労働一般」に限ったものになります。
K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。
日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
(開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
13:20~14:50 年金 講師:加藤光大
15:15~16:45 労働一般 講師:栗澤純一
場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/
定員:20名
会費:3,500円
※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
の利用者は3,000円
※会費の支払は、当日、会場でお願いします。
参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
(「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
選択してください)
なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。
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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2014年平均で3.6%
となり、前年に比べ0.4 ポイントの低下(4年連続の低下)となった。
男女別にみると、男性は3.7%と0.6ポイントの低下、女性は3.4%と0.3ポイント
の低下となった。
完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。
また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は45~54歳及び65歳以上を除く年齢階級で低下となった。
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完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。
過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。
たとえば、次の出題があります。
【 22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。
【 15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。
【 14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。
【 12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。
これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。
平成26年の調査においては、
若年層(15~34 歳)の完全失業率は5.1%となり、前年に比べ0.7 ポイント
の低下となり、15~24歳は6.3%と0.6 ポイントの低下、25~34歳は4.6%
と0.7ポイントの低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~
24歳が最も高くなっています。
ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2015member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成26年版厚生労働白書P334)。
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日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。
最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。
2013(平成25)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会において、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)
及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意した審議が行われた結果、全国加重
平均で15円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は764円(平成
26年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。また、各都道府県で
241件について定められている特定最低賃金の全国加重平均額は815円(適用
労働者数約359万人)となった。
最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。
また、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、
1)経営改善と労働条件管理の相談等にワンストップで対応するための「最低
賃金総合相談支援センター」を全国(47カ所)に設置し、無料の相談対応・
専門家派遣を行うとともに、
2)業種別中小企業団体が行う最低賃金の引上げに向けた、販路拡大等のための
市場調査、ビジネスモデル開発等に要した経費を助成(上限2000万円)し、また、
3)全国44道府県の中小企業・小規模事業者を対象として、労働能率増進等を
行い、事業場内の最低の時間給を40円以上引き上げた場合に、取組経費を助成
(助成率1/2、上限100万円)している。
なお、2014(平成26)年度からは、小規模事業者への支援の拡充のため、助成率の
引上げ(企業規模30人以下の事業場は3/4)等を行うこととしている。
また、経済産業省等と連携した中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための
支援策も講じている。
☆☆======================================================☆☆
「最低賃金制度」に関する記載です。
最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。
労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
出題頻度が高いといえます。
で、過去の出題傾向からすれば、
選択式については、法令の内容をしっかりと押さえていれば、
対応できるでしょう。
択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。
まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」です。
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被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の
父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助
の額にかかわらず被扶養者に該当する。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者の認定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-9-E 】
収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあって
は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
こととされている。
【 13-10-E 】
被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。
【 22-9-B 】
被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円
であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者の認定」に関する問題です。
被扶養者に関する問題では、
年間収入について、具体的な数字が挙げられているときは、
これらが論点のこと、多いですね。
で、まず、【 14-9-E 】は単純な数字の置き換えによる誤りです。
「150万円」とあるのは、「180万円」です。
【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この2問は、単純に数字を知っているかどうかだけです。
そこで、【 26-5-イ 】【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。
【 26-5-イ 】では、「援助の額にかかわらず」とあります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。
前述したとおり、認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
ですので、いずれも誤りです。
被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。
択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけで済みますが、
もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否に直結してくるので、
この辺の数字はしっかり覚えておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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