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健保法17-8-D

2015-03-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法17-8-D」です。


【 問 題 】

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される
者ではないので、法人から報酬を受けている場合であっても、
被保険者として扱うことはできない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

法人の代表者などであって、法人から労働の対償として報酬を
受けているものについては、法人に使用される者とされるので、
被保険者と扱うことができます。


 誤り。


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労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<若年無業者>

2015-03-23 05:00:01 | 労働経済情報

若年無業者は、2014年平均で56万人となり、前年に比べ4万人の減少と
なった。

若年無業者を年齢階級別にみると、30~34歳が18万人と最も多く、次いで
25~29歳が16万人などとなった。

なお、15~19歳における若年無業者の人口に対する割合は1.3%となり、前年
に比べ0.2ポイントの低下となった。


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち
家事も通学もしていない者です。

若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験の択一式で1問出題されるなど
過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、
大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
答えようがないところがありますから、大きく違う数値で出題したので
しょう。

ですので、
平成26年調査では「56万人」とあるので、
その程度を知っておけば、同じような出題があったとしても、
対応できるでしょう。

ちなみに、平成26年版厚生労働白書(P285)に、

フリーター数は、2013年には182万人となり、前年(2012(平成24)年
180万人)と比べて2万人増加となっており、また、ニート数については
2013年には60万人となり、前年(2012年63万人)と比べて3万人減少
している

という記載があります。


こちらの記載も含めて、正確な数値ではなく、おおよその数値を
押さえておけば十分です。


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健保法15-2-C

2015-03-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-2-C」です。


【 問 題 】

従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合に
おいて、当該事業所の事業主が被保険者の2分の1以上の
同意を得たときは、当該事業所について任意包括適用の認可
があったものとみなされ、被保険者の資格が継続する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

従業員が減少し、強制適用事業所に該当しなくなった場合には、
設問のような手続をすることなく、任意適用の認可があった
ものとみなされます。
なお、被保険者の資格が継続します。


 誤り。


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労災保険率表

2015-03-22 05:00:01 | 改正情報
3月、残り9日です。
もう少しすると年度が替わります。

年度が替わるタイミングは、法改正がいろいろと出てきます。

そこで、
19日に、厚生労働省がホームページに掲載している労災保険率表を更新しました。

つまり、労災保険率が改定されたということです。

すべてが改定されたわけではなく、一部ですが、
最も高い率が「金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
を除きます)又は石炭鉱業」の1000分の88となっています。

労災保険率については、試験対策として、すべての率を覚えるということまでは
必要ありませんが、最も低い率や最も高い率は押さえておく必要があります。

労災保険率などの詳細は↓
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/index.html




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健保法15-2-B

2015-03-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-2-B」です。


【 問 題 】

日本にある外国公館については、当該外国公館が事業主として
保険料の納付、被保険者資格得喪届の提出等の義務を遵守する旨
の覚書が取り交わされることを条件として、任意包括適用の認可
をし、その使用する日本人職員等を被保険者として取り扱うこと
が認められている。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

外国公館については、強制適用事業所とはなりませんが、所定の
要件を満たすことで任意適用事業所の認可を受けることができます。
なお、「任意包括適用」とは、「任意適用」のことです。


 正しい。
 

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594号

2015-03-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 おしらせ

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業率>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 おしらせ
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まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成27年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」と「労働一般」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2014年平均で3.6%
となり、前年に比べ0.4 ポイントの低下(4年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.7%と0.6ポイントの低下、女性は3.4%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は45~54歳及び65歳以上を除く年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成26年の調査においては、
若年層(15~34 歳)の完全失業率は5.1%となり、前年に比べ0.7 ポイント
の低下となり、15~24歳は6.3%と0.6 ポイントの低下、25~34歳は4.6%
と0.7ポイントの低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~
24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。



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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2015explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成26年版厚生労働白書P334)。


☆☆======================================================☆☆


日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2013(平成25)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会において、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)
及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意した審議が行われた結果、全国加重
平均で15円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は764円(平成
26年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。また、各都道府県で
241件について定められている特定最低賃金の全国加重平均額は815円(適用
労働者数約359万人)となった。

最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

また、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、
1)経営改善と労働条件管理の相談等にワンストップで対応するための「最低
賃金総合相談支援センター」を全国(47カ所)に設置し、無料の相談対応・
専門家派遣を行うとともに、
2)業種別中小企業団体が行う最低賃金の引上げに向けた、販路拡大等のための
市場調査、ビジネスモデル開発等に要した経費を助成(上限2000万円)し、また、
3)全国44道府県の中小企業・小規模事業者を対象として、労働能率増進等を
行い、事業場内の最低の時間給を40円以上引き上げた場合に、取組経費を助成
(助成率1/2、上限100万円)している。
なお、2014(平成26)年度からは、小規模事業者への支援の拡充のため、助成率の
引上げ(企業規模30人以下の事業場は3/4)等を行うこととしている。
また、経済産業省等と連携した中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための
支援策も講じている。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
出題頻度が高いといえます。

で、過去の出題傾向からすれば、
選択式については、法令の内容をしっかりと押さえていれば、
対応できるでしょう。

択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の
父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助
の額にかかわらず被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあって
は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
こととされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 22-9-B 】

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円
であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

被扶養者に関する問題では、
年間収入について、具体的な数字が挙げられているときは、
これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 14-9-E 】は単純な数字の置き換えによる誤りです。
「150万円」とあるのは、「180万円」です。

【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この2問は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 26-5-イ 】【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 26-5-イ 】では、「援助の額にかかわらず」とあります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。

前述したとおり、認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
ですので、いずれも誤りです。

被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。

択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけで済みますが、
もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否に直結してくるので、
この辺の数字はしっかり覚えておきましょう。


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健保法13-9-E

2015-03-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法13-9-E」です。


【 問 題 】

収支の均衡しない健康保険組合が、厚生労働大臣の指定を受けた
場合は、健全化計画を作成し、厚生労働大臣の承認を受けて、
これに沿った事業運営を行うこととされている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

指定健康保険組合は、健全化計画に従ってその事業を行わなければ
なりません。
なお、健全化計画は、指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする
3カ年間の財政の健全化に関する計画です。


 正しい。 
 

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高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について

2015-03-20 05:00:01 | 改正情報
高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例
を定めた
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が
平成27年4月1日から施行されます。


この特例の対象となる
「高収入、かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者」
の収入要件や専門職の範囲を定める省令や告示が3月18日に公布
されました。

官報 
http://kanpou.npb.go.jp/20150318/20150318g00058/20150318g000580000f.html



高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例
に関するパンフレット 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf



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健保法15-1-D

2015-03-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-1-D」です。


【 問 題 】

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって
債務を完済することができないときは、当該健康保険組合
は、設立事業所の事業主及び被保険者に対し、政令で定める
ところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部
又は一部を負担することを求めることができる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、費用の負担を求めることができるのは、設立
事業所の事業主に対してだけです。
被保険者に対して求めることはできません。


 誤り。
 

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国会に提出された法律案

2015-03-19 05:00:01 | 改正情報
厚生労働省が

①「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
 一部を改正する法律案」

②「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に
 関する法律等の一部を改正する法律案」

③「独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律
 の整備等に関する法律案」
 
などを国会に提出しています。

これらの法案については、国会で可決成立した場合でも、
ほとんどが、平成27年度社労士試験の対象とはなりません。

ただ、①の法案の中に、
協会けんぽの国庫補助率を「当分の間16.4%」と定めることなどが
あり、これについては、法案の成立時期にもよりますが、
平成27年度社労士試験の対象となる可能性があります。


提出されている法案は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html



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健保法14-6-A

2015-03-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法14-6-A」です。


【 問 題 】

日雇特例被保険者が健康保険組合のある事業所で使用される場合、
健康保険組合の被保険者となることはできない。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

日雇特例被保険者の保険者は、全国健康保険協会だけなので、
たとえ、健康保険組合のある事業所で使用される場合であっても
健康保険組合の被保険者となることはできません。


 正しい。 
 

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平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」

2015-03-18 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問5-イ「被扶養者の認定」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者と同一世帯に属しておらず、年間収入が150万円である被保険者の
父(65歳)が、被保険者から援助を受けている場合、原則としてその援助
の額にかかわらず被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 14-9-E 】

収入がある者の被扶養者の認定基準は、原則として、認定対象者の年間収入
が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者又は障害者である場合にあって
は150万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である
こととされている。


【 13-10-E 】

被保険者と同一の世帯に属し、65歳である配偶者の父の年収が160万円である
場合、被扶養者とは認められない。


【 22-9-B 】

被保険者の父が障害厚生年金の受給権者で被保険者と同一世帯に属していない
場合、その年間収入が150万円で、かつ、被保険者からの援助額が年額100万円
であるとき、被保険者の被扶養者に該当する。


☆☆======================================================☆☆


「被扶養者の認定」に関する問題です。

被扶養者に関する問題では、
年間収入について、具体的な数字が挙げられているときは、
これらが論点のこと、多いですね。

で、まず、【 14-9-E 】は単純な数字の置き換えによる誤りです。
「150万円」とあるのは、「180万円」です。

【 13-10-E 】は、認定対象者が60歳以上であるときの収入の基準は
「年間180万円未満」ですから、160万円なら、被扶養者として認められる
場合もあり得ますよね。したがって、誤りです。
この2問は、単純に数字を知っているかどうかだけです。

そこで、【 26-5-イ 】【 22-9-B 】ですが、
同一世帯に属していない父に係る被扶養者の認定に関する出題です。
で、同一世帯に属していない者の場合の認定要件の1つに、
「認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より少ないこと」
があります。

【 26-5-イ 】では、「援助の額にかかわらず」とあります。
【 22-9-B 】の場合は、
被保険者からの援助額が100万円、父の年間収入が150万円と、
認定対象者の年収のほうが多くなっています。

前述したとおり、認定対象となる者の年収等が被保険者の援助額より
少ない場合でなければ、被扶養者とは認定されません。
ですので、いずれも誤りです。

被扶養者の認定に関しては、事例的に出題してくることがよくありますから、
そのような問題にも対応できるようにしておきましょう。

択一式であれば、正しい判断ができなくても、最悪1点を失うだけで済みますが、
もし選択式で出題されて空欄を埋められないとなると、合否に直結してくるので、
この辺の数字はしっかり覚えておきましょう。


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徴収法<労災>19-10-B

2015-03-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-B」です。


【 問 題 】

事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、労働保険
徴収法施行規則によって事業主が行わなければならない事項を、
その代理人に行わせることができるが、事業主は、代理人を
選任したときは、所定の様式により、その旨を所轄労働基準
監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

事業主は、代理人を選任又は解任したときは、「代理人選任・
解任届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に
提出しなければなりません。


 正しい。 
 

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最低賃金制度、中小企業への支援策について

2015-03-17 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「最低賃金制度、中小企業への支援策について」に関する
記載です(平成26年版厚生労働白書P334)。


☆☆======================================================☆☆


日本では低賃金労働者の生活の安定や労働力の質的向上、事業の公正な競争の
確保に資することなどを目的として最低賃金制度を設けており、国が法的強制力
をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わ
なければならない。

最低賃金には、各都道府県内のすべての使用者及び労働者に適用される地域別
最低賃金と、特定の産業の使用者及び労働者に適用される特定最低賃金がある。

2013(平成25)年度の地域別最低賃金の改定は、中央及び地方の最低賃金審議
会において、「経済財政運営と改革の基本方針」(平成25年6月14日閣議決定)
及び「日本再興戦略」(同日閣議決定)に配意した審議が行われた結果、全国加重
平均で15円の引上げとなり、地域別最低賃金の全国加重平均額は764円(平成
26年4月1日現在、適用労働者数約5,120万人)となった。また、各都道府県で
241件について定められている特定最低賃金の全国加重平均額は815円(適用
労働者数約359万人)となった。

最低賃金の履行を確保するため、リーフレットの配布に加え、インターネット
や広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより労使を
はじめ広く国民に周知・徹底を図っている。

また、最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援として、
1)経営改善と労働条件管理の相談等にワンストップで対応するための「最低
賃金総合相談支援センター」を全国(47カ所)に設置し、無料の相談対応・
専門家派遣を行うとともに、
2)業種別中小企業団体が行う最低賃金の引上げに向けた、販路拡大等のための
市場調査、ビジネスモデル開発等に要した経費を助成(上限2000万円)し、また、
3)全国44道府県の中小企業・小規模事業者を対象として、労働能率増進等を
行い、事業場内の最低の時間給を40円以上引き上げた場合に、取組経費を助成
(助成率1/2、上限100万円)している。
なお、2014(平成26)年度からは、小規模事業者への支援の拡充のため、助成率の
引上げ(企業規模30人以下の事業場は3/4)等を行うこととしている。
また、経済産業省等と連携した中小企業・小規模事業者への生産性向上等のための
支援策も講じている。


☆☆======================================================☆☆


「最低賃金制度」に関する記載です。

最低賃金に関しては、
平成20年度と平成24年度に選択式、平成21年度に択一式で1問、
平成26年度に択一式で1肢、出題されています。

労務管理その他の労働に関する一般常識は、範囲が広く、
いろいろな出題が考えられる中、最低賃金に関しては、
出題頻度が高いといえます。

で、過去の出題傾向からすれば、
選択式については、法令の内容をしっかりと押さえていれば、
対応できるでしょう。

択一式のほうも、ほとんど、法令関係の出題です。
ただ、具体的な動向などの出題もあり得ます。
とはいえ、白書で、地域別最低賃金の具体的な額などを挙げていますが、
さすがに、そこまでは押さえる必要はありません。

まずは、最低賃金法、
法律の規定をちゃんと押さえておきましょう。
それと、過去に選択式で出題された箇所を択一式の論点にして出題してくる
ってこともあり得ますので、過去の出題、しっかり確認しておきましょう。



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徴収法<労災>19-10-C

2015-03-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>19-10-C」です。


【 問 題 】

事業主若しくは事業主であった者又は労働保険事務組合若しくは
労働保険事務組合であった団体は、労働保険徴収法又は労働保険
徴収法施行規則による書類を、その完結の日から1年間保存しな
ければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険徴収法における書類の保存期間は、その完結の日から
3年間(雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿にあっては、
4年間)とされています。


 誤り。  


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