K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>

2015-03-16 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2014年平均で3.6%
となり、前年に比べ0.4 ポイントの低下(4年連続の低下)となった。

男女別にみると、男性は3.7%と0.6ポイントの低下、女性は3.4%と0.3ポイント
の低下となった。

完全失業率の男女差は0.3ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は全ての年齢階級で低下、
女性は45~54歳及び65歳以上を除く年齢階級で低下となった。


☆☆====================================================☆☆


完全失業率に関しては、労働経済の中では、かなり出題頻度が高い項目です。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する出題が多いといえます。

たとえば、次の出題があります。

【 22-3-C 】

1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。


【 15-4-A 】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。


【 14-2-A 】

平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。


【 12-3-D 】

我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。


これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。

で、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

平成26年の調査においては、
若年層(15~34 歳)の完全失業率は5.1%となり、前年に比べ0.7 ポイント
の低下となり、15~24歳は6.3%と0.6 ポイントの低下、25~34歳は4.6%
と0.7ポイントの低下となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~
24歳が最も高くなっています。


ということで、おおよその完全失業率と若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。


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徴収法<雇保>13-9-C

2015-03-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-9-C」です。


【 問 題 】

事業主が事業を廃止した場合において、既に納付した概算保険料
の額が確定保険料の額を超えるときは、当該超える部分の額に
ついては、精算返還金として事業主に還付されることになるが、
事業主が還付を受ける権利は民法の規定により5年間行使しない
と、時効により消滅する。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の還付を受ける権利の時効は、「徴収法の規定」により
「2年」を経過したとき、時効によって消滅します。
「民法の規定により5年間」ではありません。


 誤り。  


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平成27年度試験向け法改正の勉強会

2015-03-15 05:00:01 | お知らせ
お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ主催で、
平成27年度試験向け法改正の勉強会を実施します。

時間の都合、「年金」と「労働一般」に限ったものになります。

K-Net社労士受験ゼミの会員の方以外も参加可能です。


日時:5月4日(月)13時20分~16時45分
   (開場は13時。13時前には会場内に入れませんので、ご了承ください)
   13:20~14:50 年金    講師:加藤光大
   15:15~16:45 労働一般  講師:栗澤純一

場所:豊島区勤労福祉会館 第4会議室
   http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

定員:20名

会費:3,500円
   ※K-Net社労士受験ゼミ会員又は「社労士合格レッスンシリーズ」
    の利用者は3,000円
   ※会費の支払は、当日、会場でお願いします。

参加をご希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
 (「希望する会員の種類又は勉強会の種類」の項目は、「法改正の勉強会」を
  選択してください)

なお、先着順となりますので、定員になりましたら、締め切らせて頂きます。

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徴収法<雇保>13-9-B

2015-03-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-9-B」です。


【 問 題 】

保険料率の引上げによる概算保険料の追加徴収の決定通知は、
所轄都道府県労働局歳入徴収官が期限を指定して、納付すべき
労働保険料の額を事業主に対して通知するが、当該決定は行政
処分ではなく、事実の通知に過ぎないため、不服申立てをする
ことはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の決定は行政処分に該当するので、行政不服審査法により、
厚生労働大臣に審査請求をすることができます。


 誤り。
 

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593号

2015-03-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>

3 白書対策

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、

3月2日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第47回(平成27年度)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の配布は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月上旬からできます。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf



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└■ 2 労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>
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完全失業者は、2014年平均で236万人となり、前年に比べ29万人の減少(5年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は141万人と21万人の減少、女性は95万人と8万人の
減少となった。


☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成27年度試験向け会員のお申込み
   受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2015member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P332)。


☆☆======================================================☆☆


豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブロク)
協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、
指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであること
から、36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となって
いても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図る
とともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどに
より、その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の
解消のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき
措置等に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,277社であり、対象労働者数は102,379人、
支払われた割増賃金の合計額は約105億円となっている。(2012(平成24)年4月
から2013(平成25)年3月までの1年間)


☆☆======================================================☆☆


「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求の理由の制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-健保8-E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。


【 22-厚年4-B 】

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。



☆☆======================================================☆☆


「審査請求の理由の制限」に関する問題です。

健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。

このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。

ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

【 26-4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。

で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。

ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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徴収法<雇保>13-8-D

2015-03-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-8-D」です。


【 問 題 】

雇用保険の失業等給付について、委託事業主に使用されている
労働者が不正受給を行った場合において、それが、事務組合の
虚偽の届出によるものであるときは、政府は、当該事務組合に
対して、不正受給を受けた労働者と連帯して、受給金額の全部
又は一部を返還すべきことを命ずることができる。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合には、労働保険事務組合は事業主とみなされるので、
労働者と連帯して、受給金額の全部又は一部を返還すべきことを
命ずることができます。


 正しい。


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労働経済動向調査(平成27年2月)の概況

2015-03-13 05:00:01 | 労働経済情報
3月11日に、厚生労働省が

労働経済動向調査(平成27年2月)の概況

を公表しました。


これによると、

過去1年間(平成26年2月から平成27年1月まで)の正社員以外の
労働者から正社員への登用の状況について、調査産業計でみると、
「登用実績あり」の事業所の割合は47%、「登用実績なし」が53%と

なっています。

調査の詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keizai/1502/dl/roudoukeizai.pdf





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徴収法<雇保>13-8-B

2015-03-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>13-8-B」です。


【 問 題 】

政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収
について、事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その
限度で事務組合が政府に対して当該徴収金の納付の責めに
任ずることとなるので、その納付責任が、当該事務組合に
労働保険事務の処理を委託している事業主に及ぶことはない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働
保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余
がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収する
ことができます。
したがって、納付責任が事業主に及ぶこともあります。


 誤り。


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平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」

2015-03-12 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-健保法問4-E「審査請求の理由の制限」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができるが、被保険者の資格
又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を
当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることは
できない。


☆☆======================================================☆☆


「審査請求の理由の制限」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-健保8-E 】

被保険者の標準報酬に関する処分が確定したときであっても、当該処分に
基づいて行われた保険給付に対して不服があるときは、当該処分を理由に
不服申立てをすることは差し支えないものとされる。


【 13-国年3-D 】

被保険者の資格に関する処分が確定しても、その処分についての不服を当該
処分に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができる。


【 15-厚年8-A 】

被保険者の資格に関する処分が確定し、その処分に基づいて保険給付に関する
処分が行われた場合において、当該給付に関する処分についてその基礎となる
被保険者資格の判断に不服があることを理由として社会保険審査官に審査請求
することができる。


【 22-厚年4-B 】

被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分に
ついての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の
理由とすることができる。



☆☆======================================================☆☆


「審査請求の理由の制限」に関する問題です。

健康保険では、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に
不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができ
ます。

このうち、被保険者の資格や標準報酬については、そもそも保険給付を
受ける際に確定させるものではなく、その処分が確定しているにもかか
わらず、保険給付を受ける際に、被保険者の資格や標準報酬の処分に
不服があるとして争うことになると、確定した内容を蒸し返すような
ことになり、再度争うことになってしまいます。
また、保険給付を受ける際に、過去における被保険者の資格や標準報酬に
争いが起きても、それを遡って調査することは非常に困難なことになる
こともあり得ます。

ですので、
そのようなことを認めないため、被保険者の資格や標準報酬の処分が確定
したのであれば、当該処分に基づく不服を保険給付に関する処分について
の不服の理由とすることができないようにしています。

【 26-4-E 】は、「できない」とあるので、正しいですが、
その他の問題は誤りです。

で、後ろの3問は、国民年金法と厚生年金保険法の問題です。
いずれの法律にも、同様の規定があります。
国民年金法は、標準報酬の規定がないので、その点は違いますが、
規定の基本的な考え方は同じです。

ということで、この規定は、
健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法のいずれからも出題される
可能性があるので、横断的に押さえておきましょう。



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徴収法<雇保>18-10-D

2015-03-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-10-D」です。


【 問 題 】

政府は、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に
対してすべき労働保険料の納入の告知等を、その事務組合に
対してすることができるが、この場合、事務組合と委託事業
主との間の委託契約の内容によっては、その告知等の効果が
委託事業主に及ばないことがある。
        
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他
の通知及び還付金の還付は、委託契約の内容にかかわらず、
法律上当然に、委託事業主に対してしたものとみなされます。


 誤り。
 

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平成27年我が国の人口動態(平成25年までの動向)

2015-03-11 05:00:01 | ニュース掲示板
厚生労働省が、人口動態統計の主な内容をグラフ化した
平成27年我が国の人口動態(平成25年までの動向)を
公表しました。

これによると、

65歳以上の老年人口割合は25.1%、
人口高齢化の指標の一つである老年人口指数は40.4
となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/81-1a2.pdf




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徴収法<雇保>18-10-E

2015-03-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>18-10-E」です。


【 問 題 】

事務組合の認可の取消事由には、徴収法等の労働保険関係法令
の規定に違反したときのほか、その行うべき労働保険事務の
処理を怠り、又はその処理が著しく不当であると認められる場合
も含まれる。


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【 解 説 】

厚生労働大臣は、次のいずれかに該当する場合は、労働保険事務
組合の認可を取り消すことができます。
● 労働保険事務組合が労働保険関係法令の規定に違反したとき
● 労働保険事務組合が行うべき労働保険事務の処理を怠ったとき
● 労働保険事務組合が行うべき労働保険事務の処理が著しく不当
 であるとき


 正しい。 
 

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労働時間に関する法定基準等の遵守

2015-03-10 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です
(平成26年版厚生労働白書P332)。


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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の抑制等を図って
いくことが必要である。

このため、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(いわゆる「36(サブロク)
協定」)については、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長
の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものとなるよう、
指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであること
から、36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となって
いても、実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

さらに、賃金不払残業の解消を図るため、「労働時間の適正な把握のために使用者
が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて周知・徹底を図る
とともに的確な監督指導等を実施している。

賃金不払残業に関しては、これまでも重点的な監督指導を実施することなどに
より、その解消に取り組んできた。
これに加え、労働時間管理の適正化等、各企業において労使が賃金不払残業の
解消のために講ずべき事項を示した「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき
措置等に関する指針」の周知を図るなど総合的な対策を推進している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,277社であり、対象労働者数は102,379人、
支払われた割増賃金の合計額は約105億円となっている。(2012(平成24)年4月
から2013(平成25)年3月までの1年間)


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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記載です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記載のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「賃金不払残業」に関する記載があります。
このような記載は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
出題があるかもしれません・・・
ただ、細かい数字は、参考程度に見ておけば十分でしょう。


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徴収法<雇保>19-8-B

2015-03-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>19-8-B」です。


【 問 題 】

事業主は、事業の期間が予定される事業(有期事業)については、
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

有期事業の事業主であっても、労働保険事務組合に労働保険事務
の処理を委託することができます。


 誤り。
 

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労働力調査(基本集計)平成26年平均(速報)結果<完全失業者>

2015-03-09 05:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2014年平均で236万人となり、前年に比べ29万人の減少(5年
連続の減少)となった。

男女別にみると、男性は141万人と21万人の減少、女性は95万人と8万人の
減少となった。


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失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。


ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


というように出題されています。

この問題の答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
押さえておきましょう。


ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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