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厚年法19-6-C

2015-08-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-6-C」です。


【 問 題 】

離婚時みなし被保険者期間は、60歳台前半の老齢厚生年金の
支給要件となる被保険者期間には含まない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

離婚時みなし被保険者期間は、報酬比例部分の年金額の計算の
基礎となりますが、60歳台前半の老齢厚生年金の支給要件となる
被保険者期間には含まれません。


 正しい。 
 

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やれることをやる

2015-08-16 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、残すところ7日です。


そのため、できることは限られます。


試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
限られた時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

それができれば、きっと、得点がアップします。


ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。

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厚年法19-6-E

2015-08-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-6-E」です。


【 問 題 】

老齢厚生年金の受給権者について離婚時の標準報酬の決定又は
改定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の
属する月の翌月から年金額を改定する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

老齢厚生年金の受給権者について、標準報酬の改定又は決定が
行われたときは、改定又は決定後の標準報酬を基礎として、当該
標準報酬改定請求のあった日の属する月の翌月から、年金の額を
改定します。
なお、受給権取得時にさかのぼって改定されることはありません。


 正しい。
 

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615号

2015-08-15 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策6

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残り15日です。

この期間で、勉強できる時間は、どの程度あるでしょうか?

3分の1くらいは、
睡眠時間や生活時間として使うことでしょう。
仕事をされていれば、その時間もあるでしょう。
ですので、
実質的に使える時間、そう多くはないのではないでしょうか?

そのような状況で、あれもこれもということですと、
すべてはできず、試験を迎えることになってしまいかねません。

残された時間、
自分自身で、何をすべきかということを、しっかりと考えて、
そのすべきこと、全力で進めていきましょう。

合格まで、もうひと踏ん張りです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 厚生年金保険法の問題 】

特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金
保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、
昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は
支給されず、( A )から報酬比例部分のみが支給される。

昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が( B )
あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。

特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は
支給されず、( C )から報酬比例部分のみが支給される。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「厚生年金保険法」問9-A~Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 61歳
  ※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。

B 23年
  ※出題時は「22年」とあり、誤りでした。

C 64歳
  ※出題時は「63歳」とあり、誤りでした。



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└■ 3 法改正対策6
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今回は、国民年金法です。  

国民年金法は、平成26年度試験に向けて多くの改正がありましたが、
平成27年度試験に向けては、それと比べると少なくなっています。

● 被扶養配偶者でなくなったことの届出
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったこと
について、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出
なければならない
こととされました。
これについて、法律上は単純に届け出ることを義務づけていますが、施行規則では、
・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・第3号被保険者が被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
・第3号被保険者が死亡したとき
これらに該当したことによる場合は、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」は
不要としているので、届出が必要な場合、不要な場合を判断できるようにしておき
ましょう。

● 学生納付特例の事務手続に関する特例
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、
当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされるようになりました。
従来は、学生納付特例事務法人が実際に申請を行った日以降、学生納付特例が適用
されていたものを改善したものです。
適用のタイミング、択一式で論点にされる可能性がありますので、しっかりと確認を
しておきましょう。


これらとは別に、
従来から決まっていた「物価スライド特例措置」が解消されたこと、
これに伴い、マクロ経済スライドが適用されることになったこと、
この辺は、選択式で狙われる可能性があるので、この点も注意しておきましょう。


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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」です。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-5-A 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。


【 17-1-D 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。


【 12-2-A 】

事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。


【 14-2-C 】

β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。


【 10-4-D 】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。


【 7-2-E[改題]】

事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。

まず、【 19-5-A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
「定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。

ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26-2-B 】
も誤りです。

そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17-1-D 】と【 12-2-A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

【 17-1-D 】:正しい。
【 12-2-A 】:誤り。


60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14-2-C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。

そのほか、【 10-4-D 】や【 7-2-E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・

定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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厚年法17-2-E

2015-08-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に
関する指示に従わなかったことにより障害の回復を妨げた
ときは、保険給付の全部又は一部を行わないことができ、また、
その者が障害厚生年金の受給権者であった場合には、現に該当
する障害等級以下の障害等級に該当するものとして給付額の
改定を行うことができる。 
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の前段は受給権の取得に係る給付制限で、「保険給付の全部
又は一部を行わないことができる」とされています。設問の後段は
受給権者となっている場合の給付制限で、減額改定を行うことが
できます。


 正しい。 
 

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平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」

2015-08-14 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-労働一般問2-B「定年を定める場合の年齢」です。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法は、事業主に、定年年齢を定める場合には65歳以上とする
ことを義務づけている。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法に規定する「定年を定める場合の年齢」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-5-A 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、65歳未満の定年の定め
をしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を
確保するため、平成19年4月1日以降、65歳未満の定年の定めをすることが
できなくなった。


【 17-1-D 】

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律では、事業主が定年の定めをする場合
には、当該定年は60歳を下回ることができないと規定しているが、高年齢者が
従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務
についてはこの限りでないとも規定している。この厚生労働省令で定める業務
は、現在のところ鉱業法第4条に規定する事業における坑内作業の業務のみで
ある。


【 12-2-A 】

事業主が定年を定める場合については、平成10年4月1日から定年年齢を60歳
以上とすることが義務化された。ただし、港湾労働その他高年齢者が従事する
ことが困難であると認められる一定の業務に従事している労働者については、
その義務が免除されている。


【 14-2-C 】

β社は、製造業を営む企業であるが、昭和50年から今なお58歳定年制をとっ
ている。この制度には労働者からも大変に感謝されており、定年の日には円満
退職ということで、家族を招いてのハッピーリタイヤメントパーティを欠か
さずに開催している。同社では、今後も家族的な雰囲気のある経営を続けたい
と思っている。


【 10-4-D 】

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、事業主は60歳を下回る定年
の定めをすることができないことが定められているが、定年の定めをしないこと
もこれに反するものである。


【 7-2-E[改題]】

事業主は、その雇用する労働者の定年の定めをする場合には、当該定年が60歳
を下回らないよう努めるものとされていたが、平成10年度からは60歳を下回る
定年を定めることが禁止され、その違反には罰則が科されることになった。


☆☆======================================================☆☆


高年齢者雇用安定法の「定年を定める場合の年齢」に関する問題です。

まず、【 19-5-A 】は誤りです。
「65歳未満の定年の定めをすることができなくなった」というような改正は
行われていません。
「定年は60歳を下回ることができない」と規定されています。これは基本中
の基本であって、絶対に間違えてはいけないところです。

ですので、「定年年齢を定める場合には65歳以上とする」とある【 26-2-B 】
も誤りです。

そこで、この「60歳定年制」について、1つ例外があります。
その点に関する出題が、【 17-1-D 】と【 12-2-A 】です。
60歳定年制の義務が免除されるのは、坑内作業の業務だけです。
この辺は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を思い出せばいいんですよね。
坑内員は定年が早いから60歳前からの支給があるって。
(将来的には、65歳からの支給になりますが・・・)
ちなみに、「特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢」なんていうと、船員も気に
なるところですが、船員には、そもそも高年齢者雇用安定法は適用されませんので。

【 17-1-D 】:正しい。
【 12-2-A 】:誤り。


60歳定年、この規定の出題って、
単刀直入にその点をきいてこないことがあるんですよね。
たとえば、【 14-2-C 】のように応用的に出題してきます。
一瞬、なに、これって感じの問題です。
単に、製造業は60歳未満の定年は認めないから誤りということなんですが、
このような文章にされると論点がわからなくなってしまうなんてこともあります。

そのほか、【 10-4-D 】や【 7-2-E[改題]】のような出題もあります。
いずれも誤りですが・・・

定年を定めないというのは、
極端な話、労働者にその気があれば、生涯、働き続けることができるのですから、
労働者にとっては悪くない制度です。
なので、定めないというのは何ら支障はないのです。
それと、60歳定年制に違反した場合の罰則、これはないんですね。
ちなみに、60歳を下回る定年を定めたら、それは無効となります
(つまり、定めてないのと同じ状態ってことです)。

60歳定年制、今後、高年齢者雇用確保措置と併せて出題してくるなんてことも
あるでしょうから、高年齢者雇用確保措置についてもきちんと確認しておく必要
がありますよ。


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厚年法19-7-E

2015-08-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-7-E」です。


【 問 題 】

昭和16年4月1日以前生まれの者について、厚生年金保険の
被保険者期間が5年以上ある者で老齢年金を受けるに必要な
被保険者期間を満たしていない者が、過去に障害厚生年金又は
障害手当金を受けたことがある場合には、厚生年金保険の脱退
手当金が支給されることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「支給されることはない」とありますが、過去に脱退手当金の額
以上の障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けていないので
あれば、脱退手当金が支給されます。


 誤り。 
 

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法改正対策6

2015-08-13 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策



今回は、国民年金法です。  

国民年金法は、平成26年度試験に向けて多くの改正がありましたが、
平成27年度試験に向けては、それと比べると少なくなっています。

● 被扶養配偶者でなくなったことの届出
第3号被保険者であった者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったこと
について、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出
なければならない
こととされました。
これについて、法律上は単純に届け出ることを義務づけていますが、施行規則では、
・第3号被保険者の配偶者である第2号被保険者が第2号被保険者でなくなった
・第3号被保険者が被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき
・第3号被保険者が死亡したとき
これらに該当したことによる場合は、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」は
不要としているので、届出が必要な場合、不要な場合を判断できるようにしておき
ましょう。

● 学生納付特例の事務手続に関する特例
学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、
当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされるようになりました。
従来は、学生納付特例事務法人が実際に申請を行った日以降、学生納付特例が適用
されていたものを改善したものです。
適用のタイミング、択一式で論点にされる可能性がありますので、しっかりと確認を
しておきましょう。


これらとは別に、
従来から決まっていた「物価スライド特例措置」が解消されたこと、
これに伴い、マクロ経済スライドが適用されることになったこと、
この辺は、選択式で狙われる可能性があるので、この点も注意しておきましょう。


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厚年法16-2-E

2015-08-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-2-E」です。


【 問 題 】

日本に短期在留を繰り返す外国人の厚生年金保険の脱退一時金
の支給要件には回数に関する制限はない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

脱退一時金について、その支給回数に制限はありません。
支給要件を満たせば、その都度、支給されます。



 正しい。  


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平成26年度雇用均等基本調査(確報)

2015-08-12 05:00:01 | 労働経済情報
8月7日に、厚生労働省が

平成26年度雇用均等基本調査(確報)

を公表しました。

これによると、

平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に在職中に
出産した女性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始
した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は86.6%と
前回調査(平成25 年度83.0%)より3.6 ポイント上昇

平成24年10月1日から平成25年9月30日までの1年間に配偶者が
出産した男性のうち、平成26年10月1日までに育児休業を開始
した者(育児休業の申出をしている者を含む)の割合は2.30%で、
前回調査(同2.03%)より0.27 ポイント上昇

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/71-26r.html



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厚年法19-5-E

2015-08-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-5-E」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の受給権者が妻と子である場合に、子のみが遺族
基礎年金の受給権を有するとき又は妻の所在が1年以上明らか
でなくその旨を子が申請したときは、子に遺族厚生年金が支給
されるが、妻自身の申出により妻に対する遺族厚生年金の支給
が停止されている場合は、子に対する遺族厚生年金も支給が停止
される。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

申出により妻の遺族厚生年金の支給が停止された場合、子に対する
遺族厚生年金の支給停止は解除され、子に遺族厚生年金が支給され
ます。



 誤り。  


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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「厚生年金保険法」問9-A~C

2015-08-11 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 厚生年金保険法の問題 】

特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分で構成されるが、厚生年金
保険の被保険者期間(第3種被保険者期間はない。以下同じ。)が30年ある、
昭和28年4月2日生まれの男性(障害等級に該当しない。)には定額部分は
支給されず、( A )から報酬比例部分のみが支給される。

昭和30年4月1日生まれの男性は、厚生年金保険の被保険者期間が( B )
あれば、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしたものとされる。

特別支給の老齢厚生年金について、厚生年金保険の被保険者期間が30年ある、
昭和39年4月2日生まれの女性(障害等級に該当しない。)には定額部分は
支給されず、( C )から報酬比例部分のみが支給される。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「厚生年金保険法」問9-A~Cで出題された文章です。


【 答え 】

A 61歳
  ※出題時は「60歳」とあり、誤りでした。

B 23年
  ※出題時は「22年」とあり、誤りでした。

C 64歳
  ※出題時は「63歳」とあり、誤りでした。



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厚年法17-7-A

2015-08-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-7-A」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等
にかかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的
寡婦加算の額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額に
その妻の生年月日に応じた率を乗じて得た額を控除した額である。


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【 解 説 】

「老齢基礎年金の額の4分の3」とあるのは、「遺族基礎年金の
額の4分の3」です。
なお、経過的寡婦加算は、昭和31年4月1日以前生まれの者が
対象となります。


 誤り。
 

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平成26年度「技能検定」の実施状況まとめ

2015-08-10 05:00:01 | ニュース掲示板
8月7日に、厚生労働省が

平成26年度「技能検定」の実施状況まとめ

を公表しました。


これによると、

平成26年度における

受検申請者数の合計は68万8,575人で、前年度比で33,406人・4.6%の減少

合格者数は27万5,256人で、前年度に比べ2,949人・1.1%の減少

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000093483.html


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厚年法15-2-D[改題]

2015-08-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法15-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

遺族厚生年金の受給権者で配偶者以外の者が2人いる場合に、
そのどちらかが死亡した場合には、残りの受給権者は厚生労働
大臣に対して年金額の改定請求を行わなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

受給権者数の変更による年金額の改定は、請求により行われる
ものではありません。
つまり、請求する必要はありません。



 誤り。


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