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労基法12-1-A

2015-08-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法12-1-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第1条は、この法律で定める労働条件の基準は
最低のものであるから、労働関係の当事者はこの基準を理由
として労働条件を低下させてはならない旨定めるが、労働
条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理由がある
場合には、これに抵触するものではない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働基準法に規定があることを理由として労働条件を低下
させることは禁止されています。
なお、設問にあるように、いかなる場合においても、労働
条件の低下が禁止されているわけではありません。


 正しい 
 

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617号

2015-08-23 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2015.8.21
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 法改正対策8

3 過去問データベース

4 最後に
  

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└■ 1 はじめに
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平成27年度社会保険労務士試験を受験される方、
いよいよ、明後日が試験です。

勉強は、試験直前まで続けるでしょうが、
当日の準備は、できていますか?

試験当日の朝、バタバタとしないよう、できるだけ、
前日の夜までには、準備を済ませておきましょう。

試験当日は、とにかく試験に集中できるよう。

そうそう、受験票、絶対に忘れないように。


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└■ 2 法改正対策8
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今回は、社会保険に関する一般常識です。  

主だった法律の多くで、何らかの改正が行われています。

社会保険に関する一般常識に限らず、基本的な用語、
行政官職名とか、機関の名称とかを置き換えて誤りにしたり、
選択式で空欄にしてくるってことがあります。

ですので、改正に関するものは、正確に押さえておく必要があります。

● 保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律)
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康
の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該
運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織するよう努めな
ければならないとされました。
この規定は、努力義務ということも注意しておきましょう。


● 介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法)
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を
総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援
事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとされています。
「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施は、市町村に義務づけられたもの
です。


● 補佐人制度(社会保険労務士法)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができるようになりました。
社会保険労務士の業務として新たに加えられたものですが、
「弁護士である訴訟代理人とともに」
とあるように、単独ではできない点、また、
「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項」
とあるように、事項が限定されている点に注意しておきましょう。


● 総括社会保険審査官(社会保険審査官及び社会保険審査会法)
地方厚生局(地方厚生支局を含みます)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てることとされました。
名称は、「総括」社会保険審査官ですからね。「統括」とかではありません。



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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成26年-社会一般問9-A「確定給付企業年金の給付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の
給付を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「確定給付企業年金の給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-8-B 】

確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金
の2種の給付を行うことが基本とされている。


【 15-10-B 】

確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定め
により、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。


【 20-7-B[改題] 】

確定拠出年金における企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡
一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する
者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


企業年金における給付に関する問題です。

確定給付企業年金は、
「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」
するための制度ですから、その給付は高齢期における給付になります。

ただ、企業で働く従業員は、定年前に退職してしまうということがあります。
そのため、「脱退」ということも考慮する必要があります。

そこで、「法定給付」として「老齢給付金」と「脱退一時金」が設けられています。

これらのほか、任意的に行うことができるものとして、
障害給付金と遺族給付金があります。

障害や死亡は、保険事故の予測が難しいので、実施を義務づけると、
企業の負担が大きくなってしまいますから、任意給付としています。

ということで、【 26-9-A 】は正しく、
「老齢給付金及び障害給付金」を基本とするとしている【 21-8-B 】と
「老齢給付金及び死亡一時金」を基本とするとしている【 15-10-B 】は、
誤りです。


それと、【 20-7-B[改題]】、
これは確定拠出年金に関する問題です。

確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金がありますが、
いずれの給付の種類も、原則として「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」
の3種類で、当分の間、一定の要件に該当すれば脱退一時金の支給を請求する
ことができます。

確定拠出年金については、自らの運用結果に基づいて給付が行われるので、
「老齢」「障害」「死亡」のいずれの事故についても、給付を行うように
しています。

で、現在においては、すべての企業に企業型年金があるわけではないため、
転職に際して、給付の原資を転職先に移換できないということなどがある
ことから、暫定的に「脱退」について給付を行うようにしています。


給付の種類については、基本中の基本です。
もし出題されたとき、勘違いなどして間違えたりしないようにしましょう。


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└■ 4 最後に
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試験日が迫るにつれて、
緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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厚年法19-9-E

2015-08-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-9-E」です。


【 問 題 】

保険料その他厚生年金保険法の規定による徴収金を徴収し、又は
その還付を受ける権利は、二年を経過したとき、時効によって消滅
する。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の時効に係る期間は、2年とされています。
なお、保険給付を受ける権利は、5年を経過したとき、時効に
よって消滅します。


 正しい。  


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法改正対策8

2015-08-22 05:00:02 | 試験情報・傾向と対策

今回は、社会保険に関する一般常識です。  

主だった法律の多くで、何らかの改正が行われています。

社会保険に関する一般常識に限らず、基本的な用語、
行政官職名とか、機関の名称とかを置き換えて誤りにしたり、
選択式で空欄にしてくるってことがあります。

ですので、改正に関するものは、正確に押さえておく必要があります。

● 保険者協議会(高齢者の医療の確保に関する法律)
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康
の保持のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該
運営への協力のため、都道府県ごとに、「保険者協議会」を組織するよう努めな
ければならないとされました。
この規定は、努力義務ということも注意しておきましょう。


● 介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険法)
市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減
もしくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を
総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援
事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行うものとされています。
「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施は、市町村に義務づけられたもの
です。


● 補佐人制度(社会保険労務士法)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働
社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、
「補佐人」として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすること
ができるようになりました。
社会保険労務士の業務として新たに加えられたものですが、
「弁護士である訴訟代理人とともに」
とあるように、単独ではできない点、また、
「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令
に基づく社会保険に関する事項」
とあるように、事項が限定されている点に注意しておきましょう。


● 総括社会保険審査官(社会保険審査官及び社会保険審査会法)
地方厚生局(地方厚生支局を含みます)に、総括社会保険審査官1人を置き、
社会保険審査官をもって充てることとされました。
名称は、「総括」社会保険審査官ですからね。「統括」とかではありません。

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平成26年-社会一般問9-A「確定給付企業年金の給付」

2015-08-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-社会一般問9-A「確定給付企業年金の給付」です。


☆☆======================================================☆☆


事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、
基金。以下「事業主等」という。)は老齢給付金と脱退一時金の給付を行うが、
規約で定めるところにより、これらの給付に加え、障害給付金と遺族給付金の
給付を行うことができる。


☆☆======================================================☆☆


「確定給付企業年金の給付」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-8-B 】

確定給付企業年金法によると、基金型企業年金は、老齢給付金及び障害給付金
の2種の給付を行うことが基本とされている。


【 15-10-B 】

確定給付企業年金の給付は、老齢給付金及び死亡一時金を基本とし、規約の定め
により、障害給付金や遺族給付金の給付も行うことができる。


【 20-7-B[改題] 】

確定拠出年金における企業型年金の給付は、老齢給付金、障害給付金及び死亡
一時金があるほか、当分の間、確定拠出年金法の定める一定の要件に該当する
者は、脱退一時金の支給を請求することができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


企業年金における給付に関する問題です。

確定給付企業年金は、
「国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援」
するための制度ですから、その給付は高齢期における給付になります。

ただ、企業で働く従業員は、定年前に退職してしまうということがあります。
そのため、「脱退」ということも考慮する必要があります。

そこで、「法定給付」として「老齢給付金」と「脱退一時金」が設けられています。

これらのほか、任意的に行うことができるものとして、
障害給付金と遺族給付金があります。

障害や死亡は、保険事故の予測が難しいので、実施を義務づけると、
企業の負担が大きくなってしまいますから、任意給付としています。

ということで、【 26-9-A 】は正しく、
「老齢給付金及び障害給付金」を基本とするとしている【 21-8-B 】と
「老齢給付金及び死亡一時金」を基本とするとしている【 15-10-B 】は、
誤りです。


それと、【 20-7-B[改題]】、
これは確定拠出年金に関する問題です。

確定拠出年金には、企業型年金及び個人型年金がありますが、
いずれの給付の種類も、原則として「老齢給付金」、「障害給付金」、「死亡一時金」
の3種類で、当分の間、一定の要件に該当すれば脱退一時金の支給を請求する
ことができます。

確定拠出年金については、自らの運用結果に基づいて給付が行われるので、
「老齢」「障害」「死亡」のいずれの事故についても、給付を行うように
しています。

で、現在においては、すべての企業に企業型年金があるわけではないため、
転職に際して、給付の原資を転職先に移換できないということなどがある
ことから、暫定的に「脱退」について給付を行うようにしています。


給付の種類については、基本中の基本です。
もし出題されたとき、勘違いなどして間違えたりしないようにしましょう。


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厚年法17-9-C

2015-08-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法17-9-C」です。


【 問 題 】

社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会
保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を
棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

再審査請求をすることができるのは、社会保険審査官に審査請求を
した日から「60日以内」に社会保険審査官の決定がないときです。


 誤り。  


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616号

2015-08-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 法改正対策7

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日です。

そのため、できることは限られます。

試験の場面で、あれをちゃんと確認しておけばよかった
なんてことにならないよう、
限られた時間で、やれることは、しっかりとやっておきましょう。

それができれば、きっと、得点がアップします。

ただ、無理をし過ぎて、試験当日、「体調が最悪」なんてことにならないよう、
体調管理には気を付けて下さい。



それと、関西大学で受験される方、全員ではなく、一部の方のようですが、
受験会場(大学内の学舎等の変更)について、郵送で連絡があったかと思います。
もし、試験センターからの郵便物、内容を確認していないなら、
ちゃんと確認をしましょう。↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_04_kansaidaigaku.pdf


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 国民年金法の問題 】

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、
480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その
( A )を国庫が負担する

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付
に要する費用については、その( B )割を国庫が負担することとなる。

付加年金の給付に要する費用については、その( C )を国庫が負担する。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「国民年金法」問4-ア・イ・エで出題された文章です。


【 答え 】

A 7分の4
  ※保険料が免除された割合によって、負担割合が異なるので、間違えない
   ように。

B 6
  ※出題時は「7割」とあり、誤りでした。

C 4分の1
  ※出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。



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└■ 3 法改正対策7
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今回は、厚生年金保険法です。  

厚生年金保険法は、改正、多くありません。
ただ、出題される可能性の高い改正があります。

前号では触れませんでしたが、国民年金法でも行われているもので、
訂正請求に関する改正です。

これについては、
国民年金法と厚生年金保険法をあわせて押さえてくのがよいでしょう。

● 国民年金法
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に
対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。

● 厚生年金保険法
被保険者又は被保険者であった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己
に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に
自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するとき
は、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができ
ます。

「原簿」と「記録」の名称が異なりますが、規定の仕方は、まったく同じです。

この訂正請求があった場合に、厚生労働大臣が「訂正をする旨」又は「訂正を
しない旨」を決定しようとするときには、あらかじめ、社会保障審議会に諮問
しなければならない点も共通です。

この訂正請求に係る決定に不服がある場合に、社会保険審査官や社会保険審査会
に審査請求をすることができないという点も同じです。

ですので、択一式対策としては、このような共通点を上手に押さえ、
選択式の対策としては、用語の違いに注意です。

この違い、国民年金と厚生年金保険との違いで間違えることはないでしょうが、
「国民年金原簿」と「特定国民年金原簿記録」
「厚生年金保険原簿」と「特定厚生年金保険原簿記録」
この名称の違い、勘違いしないでください。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」です。


☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法に規定する「介護老人保健施設の開設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 18-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 13-7-C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求に
関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。


【 22-9-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅
サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サー
ビスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の
区長を含む)が行う。


【 18-7-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、
居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所ごとに、都道府県知事が行う。



☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設などに関する問題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

そこで、介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 26-8-C 】、【 22-7-C 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。

【 22-9-B 】と【 18-7-B 】は、指定居宅サービス事業者の指定に
関する出題です。

指定居宅サービス事業者については、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点がこの2問では異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとあるので、混同しないようにしましょう。



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厚年法16-7-A

2015-08-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-7-A」です。


【 問 題 】

毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければならないが、これ
を滞納したため発生した延滞金を計算するにあたり、保険料額に
500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、延滞金の金額
に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

延滞金の計算における保険料額の端数処理は、「500円」ではなく
「1,000円」未満の場合に行われます


 誤り。
 

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平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」

2015-08-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-社会一般問8-C「介護老人保健施設の開設」です。


☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
都道府県知事の許可を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


介護保険法に規定する「介護老人保健施設の開設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 18-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、都道府県知事の許可を受けなければならない。


【 13-7-C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求に
関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。


【 22-9-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅
サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サー
ビスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の
区長を含む)が行う。


【 18-7-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、
居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う
事業所ごとに、都道府県知事が行う。



☆☆======================================================☆☆


介護老人保健施設などに関する問題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

そこで、介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 26-8-C 】、【 22-7-C 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。

【 22-9-B 】と【 18-7-B 】は、指定居宅サービス事業者の指定に
関する出題です。

指定居宅サービス事業者については、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点がこの2問では異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとあるので、混同しないようにしましょう。



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厚年法16-2-D[改題]

2015-08-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法16-2-D[改題]」です。


【 問 題 】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた
場合には、厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、
納付した日から起算して6か月以内の期日に納付されるべき保険
料について納期を繰上げて徴収したものとみなす。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「納付した日から起算して」ではなく、「納付の日の翌日から」
6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げ
て徴収したものとみなされます。


 誤り。


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法改正対策7

2015-08-19 05:00:01 | 試験情報・傾向と対策

今回は、厚生年金保険法です。  

厚生年金保険法は、改正、多くありません。
ただ、出題される可能性の高い改正があります。

前号では触れませんでしたが、国民年金法でも行われているもので、
訂正請求に関する改正です。

これについては、
国民年金法と厚生年金保険法をあわせて押さえてくのがよいでしょう。

● 国民年金法
被保険者又は被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された自己に係る
特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に自己に係る特定
国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働大臣に
対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができます。

● 厚生年金保険法
被保険者又は被保険者であった者は、厚生年金保険原簿に記録された自己
に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、又は厚生年金保険原簿に
自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するとき
は、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができ
ます。

「原簿」と「記録」の名称が異なりますが、規定の仕方は、まったく同じです。

この訂正請求があった場合に、厚生労働大臣が「訂正をする旨」又は「訂正を
しない旨」を決定しようとするときには、あらかじめ、社会保障審議会に諮問
しなければならない点も共通です。

この訂正請求に係る決定に不服がある場合に、社会保険審査官や社会保険審査会
に審査請求をすることができないという点も同じです。

ですので、択一式対策としては、このような共通点を上手に押さえ、
選択式の対策としては、用語の違いに注意です。

この違い、国民年金と厚生年金保険との違いで間違えることはないでしょうが、
「国民年金原簿」と「特定国民年金原簿記録」
「厚生年金保険原簿」と「特定厚生年金保険原簿記録」
この名称の違い、勘違いしないでください。


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厚年法19-7-C

2015-08-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法19-7-C」です。


【 問 題 】

被保険者が同時に2以上の適用事業所に使用される場合に
おいて、2以上の事業所のうち一つが船舶であるときは、
船舶所有者が被保険者に係る保険料の半額を負担しかつ当該
保険料及び当該被保険者の負担する保険料を納付する義務を
負い、船舶以外の事業主は保険料を負担せず、納付義務も
生じない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が船舶に使用され、かつ、同時に事業所に使用される
場合においては、船舶所有者以外の事業主は保険料を負担せず、
保険料を納付する義務を負わないものとし、船舶所有者が当該
被保険者に係る保険料の半額を負担し、当該保険料及び当該
被保険者の負担する保険料を納付する義務を負います。


 正しい。


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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「国民年金法」問4-ア・イ・エ

2015-08-18 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 国民年金法の問題 】

保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用については、
480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として、その
( A )を国庫が負担する

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金の給付
に要する費用については、その( B )割を国庫が負担することとなる。

付加年金の給付に要する費用については、その( C )を国庫が負担する。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「国民年金法」問4-ア・イ・エで出題された文章です。


【 答え 】

A 7分の4
  ※保険料が免除された割合によって、負担割合が異なるので、間違えない
   ように。

B 6
  ※出題時は「7割」とあり、誤りでした。

C 4分の1
  ※出題時は「3分の1」とあり、誤りでした。



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厚年法14-5-B[改題]

2015-08-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚年法14-5-B[改題]」です。


【 問 題 】

国庫は毎年度厚生年金保険の事務(基礎年金の事務を含む)の
執行に要する費用の2分の1を負担する。


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【 解 説 】

厚生年金保険の事務の執行に要する費用については、国庫は、
毎年度、予算の範囲内で負担します。費用の「2分の1」を負担
するのではありません。


 誤り。 


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2015年6月公布の法令

2015-08-17 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2015年6月公布分が公表されています。


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201506.html

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