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労基法24-5-C

2018-09-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-5-C」です。


【 問 題 】

労働基準法第35条に定める休日は、原則として暦日を意味するものと
解されており、例えば、午前8時から翌日の午前8時までの労働と、
同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番とを繰り返す一昼夜交代
勤務の場合に、非番の継続24時間の間労働義務がないとしても、同条の
休日を与えたものとは認められない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休日は、原則として暦日(午前0時から午後12時まで)により与え
なければなりません。
したがって、設問のような場合に、非番の継続24時間の間労働義務
がないとしても、休日を与えたものとは認められません。


 正しい。

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772号

2018-09-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2018.9.15
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No772
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 教材選び

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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9月は休みが多いという方、たくさんいるのではないでしょうか。

平成30年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えようなんて方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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└■ 2 教材選び
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2018年度試験の結果が思わしくなく、
早速、2019年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいるでしょう。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、2018年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、2019年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?

2018年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法・選択「保険料の繰上充当」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知を
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知った
とき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ことを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その
( A )以内の期日に納付されるべき保険料について細期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上充当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-厚年7-B 】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の
翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。


【 24-健保5-C 】

保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分
に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の
期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすこと
ができる。


【 7-厚年3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-厚年4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げて
したものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に
通知しなければならない。


【 11-厚年10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。


【 16-厚年2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収
したものとみなす。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上充当」の規定については、健康保険法、厚生年金保険法どちらにも
あり、それぞれから出題されています。

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えて
いる分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 25-厚年7-B 】【 24-健保5-C 】【 7-厚年3-A 】では、「1年」
という記述があり、その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記述、

【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記述です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいます。

で、【 30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にしていて、
答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6カ月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、
これを正確に覚えていないと、間違えてしまいます。

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがあるでしょうから、
特に、「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。


それと、【 16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とありますが、
この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、
「みなすことができる」という規定ですので、
この点も確認をしておきましょう。


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              加藤 光大
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労基法24-5-A

2018-09-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法24-5-A」です。


【 問 題 】

使用者は、1日の労働時間が8時間を超える場合においては少なく
とも1時間の体憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、
1日の労働時間が16時間を超える場合には少なくとも2時間の
休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1日の労働時間が8時間を超える場合においては、それが何時間で
あろうと、1時間の体憩時間を与えれば足ります。
設問のように、1日の労働時間が16時間を超える場合であっても、
1時間で足ります。


 誤り。

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平成30年-厚年法・選択「保険料の繰上充当」

2018-09-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法・選択「保険料の繰上充当」です。


☆☆======================================================☆☆


厚生年金保険法第83条第2項の規定によると、厚生労働大臣は、納入の告知を
した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知った
とき、又は納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ことを知ったときは、そのこえている部分に関する納入の告知又は納付を、その
( A )以内の期日に納付されるべき保険料について細期を繰り上げてしたもの
とみなすことができるとされている。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上充当」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 25-厚年7-B 】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の
翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げて
したものとみなすことができる。


【 24-健保5-C 】

保険者等は、(1)被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知を
した保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを
知ったとき、又は(2)納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者
の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分
に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から1年以内の
期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすこと
ができる。


【 7-厚年3-A 】

納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分の額は、
その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料
について納期を繰り上げて納付したものとみなすことができる。


【 21-厚年4-A[改題]】

厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、そのこえて
いる部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の日の翌日
から6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を繰り上げて
したものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該納付義務者に
通知しなければならない。


【 11-厚年10-A 】

納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえているとき
は、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6カ月以内の期日
に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことが
できる。


【 16-厚年2-D[改題]】

保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6カ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて徴収
したものとみなす。


☆☆======================================================☆☆


「保険料の繰上充当」の規定については、健康保険法、厚生年金保険法どちらにも
あり、それぞれから出題されています。

この規定は、
納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、その超えて
いる分はどうするのか?
ということを規定したものです。

そこで、まず、
【 25-厚年7-B 】【 24-健保5-C 】【 7-厚年3-A 】では、「1年」
という記述があり、その他の問題では、「6カ月」とあります。

これは、「6カ月」ですので、この3問は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。

では、「6カ月」の前の記述、

【 21-厚年4-A[改題]】では、「納付の日の翌日から」
【 11-厚年10-A 】では、「納付の日から」
【 16-厚年2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。

微妙な違いですよね。

正しいのは、【 21-厚年4-A[改題]】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記述です。
この箇所は、正確に覚えていないと、ひっかかってしまいます。

で、【 30-厚年-選択 】は、これら択一式で論点にされた箇所を空欄にしていて、
答えは「納入の告知又は納付の日の翌日から6カ月」です。
この問題も、やはり、「翌日」という言葉が入るということ、
これを正確に覚えていないと、間違えてしまいます。

今後、また、 似たような問題が再び出題されるってことがあるでしょうから、
特に、「翌日」という言葉、これが入るという点、注意しておきましょう。


それと、【 16-厚年2-D[改題]】では、「したものとみなす」とありますが、
この保険料の繰上充当は当然に「みなす」という規定ではなく、
「みなすことができる」という規定ですので、
この点も確認をしておきましょう。

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労基法22-5-B

2018-09-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法22-5-B」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の4に定めるいわゆる1年単位の変形労働時間制
においては、 1日10時間、1週52時間という労働時間の上限が定め
られているため、 この範囲において労働する限り、どのような場合に
おいても対象期間における各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定
しておく必要はない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定の締結が
必要で、この労使協定には、「対象期間における労働日及び当該労働日
ごとの労働時間」を定めなければなりません。
つまり、各労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定しておく必要があり
ます。


 誤り。 

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女性活躍の推進に関する企業の取組と効果に関するアンケート調査の結果

2018-09-20 05:00:01 | ニュース掲示板
9月10日に、総務省が

「女性活躍の推進に関する企業の取組と効果」に関するアンケート調査の結果

を公表しました。

これによると、

女性採用者の割合(採用した労働者(正社員)に占める女性採用者の割合)は、
大企業(常用雇用者が301人以上の企業)38.2%(前年調査36.8%)、中小企業
(同101人以上300人以下の企業)33.7%(同32.2%)、
管理職に占める女性労働者の割合は、大企業7.1%(同6.7%)、中小企業6.5%
(同6.5%)

となっています。


詳細は 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/107317_180910.html

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労基法13-6-B

2018-09-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-6-B」です。


【 問 題 】

フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を
労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算
期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、
フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することが
できる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければなら
ない時間帯)を定めなければならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

フレキシブルタイム及びコアタイムは、労使協定で必ず定めなければ
ならないものではありません。
定めるか否かは、任意です。


 誤り。 
 

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教材選び

2018-09-19 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

2018年度試験の結果が思わしくなく、
早速、2019年度に向けて勉強を始めている方、少なからずいるでしょう。

ただ、そのための教材、
この時期ですと、十分揃っていないという状況でしょう。

で、2018年度試験向けの教材で復習しているなんてことも。

その教材ですが、2019年度に向けて、
何を使うのか、しっかりと検討していますか?

2018年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

たとえば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。


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労基法18-4-A

2018-09-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-A」です。


【 問 題 】

労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形
労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの
労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形
期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更
することができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない
ものであっても、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を
変更するような制度は、1カ月単位の変形労働時間制とは認め
られません。


 誤り。 
 
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平成30年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

2018-09-18 05:00:01 | 労働経済情報
9月14日に、厚生労働省が

平成30年 民間主要企業夏季一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、
平均妥結額は、前年に比べ45,581円(5.52%)の増の870,731円で、
過去最高の額となっています。
 
詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_01305.html

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労基法18-3-E

2018-09-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-3-E」です。


【 問 題 】

使用者は、物品の販売の事業のうち常時10人未満の労働者を
使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかか
わらず、1週間について44時間、1日について8時間まで
労働させることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

常時10人未満の労働者を使用する次の事業の使用者は、1週間
について44時間まで労働させることができます。
設問の事業は「商業」に該当します。
● 商業      
● 映画演劇業(映画の製作の事業を除きます)
● 保健衛生業   
● 接客娯楽業


 正しい。 
 
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怠け癖を付けてしまわないように

2018-09-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
9月は休みが多いという方、たくさんいるのではないでしょうか。

平成30年度試験を受験された方は、
少し休憩ということで、3連休、ゆっくり過ごそうとか、
思い切り遊ぶぞ!
という感じだったでしょうか?

これから先のことを、いろいろと考えたという方もいるでしょう。

来年度試験の合格を目指している方ですと、
勉強をしておこうかな?
と考えて、勉強をしているかもしれませんね。

来年度の試験まで、まだ、かなり時間がありますから、
この時期、少しのんびりしていたとしても
なんとかなるかもしれませんが・・・

怠け癖を付けてしまわないようにしましょう。


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労基法19-2-D

2018-09-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法19-2-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第26条の規定に基づき、使用者が、その責めに帰すべき
事由による休業の場合に支払わなければならない休業手当は、同法第
11条の賃金と解される。したがって、同法第24条第2項が適用され、
毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

休業手当については、支払期日に関する明文の定めはありませんが、
賃金と解し、所定賃金支払日に支払うべきものとされています。


 正しい。  

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最近の統計調査結果(2018年8月)

2018-09-16 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2018年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2018/201808.html


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労基法21-4-D

2018-09-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法21-4-D」です。


【 問 題 】

労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、
使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と
相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の
責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中
に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間
中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが
最高裁判所の判例である。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

使用者の責めに帰すべき事由で解雇された労働者が解雇期間中(裁判
により解雇無効とされた期間中)に他の職に就いて利益を得たときは、
使用者は当該労働者に当該解雇期間中の賃金を支払うにあたり、当該
利益(中間収入)の額を賃金額から控除することができます。
なお、賃金額のうち、平均賃金の6割に達するまでの部分については、
利益控除の対象とすることが禁じられています。


 誤り。  


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