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国年法25-7-ア[改題]

2019-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-7-ア[改題]」です。


【 問 題 】

国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎
年金は、受給権者本人の前年の所得が政令で定められた金額を
超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、年金額の
全部、又は、年金額の4分の3、2分の1若しくは4分の1に
相当する部分の支給が停止される。
       

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

20歳前傷病による障害に基づく障害基礎年金は、福祉的要素をもった
年金なので、本人の所得状況によっては、その支給が停止されます。
この支給停止は、「年金額の全部又は2分の1」について行われます。
「年金額の4分の3」や「年金額の4分の1」という支給停止はあり
ません。


 誤り。  

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811号

2019-06-22 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 過去問データベース


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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
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6月、もう半分終わります。
早いですね。

今年は、5月、夏になったような日が続きましたが、
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。

このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。

ただ、令和元年度試験まで、あと71日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 13
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Q 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
 7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
 ことができますか。


☆☆====================================================☆☆


前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
こととなります。

なお、法39条7項及び8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問わないものです。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その
者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとし
ても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 27-厚年4-E 】

障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


【 20-国年8-B 】

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。


【 17-国年3-D 】

障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなっ
て、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。


【 19-国年2-D 】

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害
の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権
は消滅する。


【 26-国年7-B 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者
が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当すること
なく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、試験によく出るのは、もう1つの
失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や障害厚生
年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったという
のと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 30-厚年4-ウ 】、【 27-厚年4-E 】、【 14-国年1-E 】では、具体的
な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過してい
ないので、失権はしません。
ですので、【 30-厚年4-ウ 】は正しいですが、
【 27-厚年4-E 】と【 14-国年1-E 】は誤りです。

【 20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあります
が、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけ
では失権しないので、誤りです。

【 19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害
の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなく
ても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって何年経過
したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いんです
が、障害基礎年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはず
です。


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国年法19-2-D

2019-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-2-D」です。


【 問 題 】

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定に
よる障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなって
から3年を経過した者については、障害の状態に該当しなく
なってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は
消滅する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、3年を経過しただけでは、障害基礎年金の受給権は
消滅しません。
障害の状態が「厚生年金保険法」に規定する障害等級に該当しなく
なり3年を経過しており、かつ、65歳に達している場合に、障害
基礎年金の受給権は消滅します。


 誤り。
 
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平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」

2019-06-21 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-厚年法問4-ウ「障害基礎年金の失権」です。


☆☆======================================================☆☆


障害等級3級の障害厚生年金の受給権者であった者が、64歳の時点で障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったために支給が停止された。その
者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しないまま65歳に達したとし
ても、その時点では当該障害厚生年金の受給権は消滅しない。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-厚年9-C 】

障害厚生年金の受給権は、障害等級3級以上の障害の状態に該当しなくなり、
そのまま65歳に達した日又は障害の状態に該当しなくなった日から起算して
そのまま該当することなく3年経過した日のどちらか早い日に消滅する。


【 12-国年7-D 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級に該当しない者が65歳
に達したとき、又はその障害等級3級に該当しなくなった日から該当しないまま
3年を経過したときのいずれか遅いほうが到達したとき消滅する。


【 27-厚年4-E 】

障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていた者が、63歳の時に障害の程度
が軽減したためにその支給が停止された場合、当該障害厚生年金の受給権はその
者が65歳に達した日に消滅する。


【 14-国年1-E 】

63歳の障害基礎年金受給権者が、厚生年金保険法の障害等級1級から3級まで
の程度に該当しなくなり、そのまま65歳に達したとき、その受給権は消滅する。


【 20-国年8-B 】

障害基礎年金の受給権者が63歳の時点で、厚生年金保険法に規定する障害等級
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して3年を経過して
いたときは、その時点で当該障害基礎年金の受給権が消滅する。


【 17-国年3-D 】

障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなっ
て、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。


【 19-国年2-D 】

61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当
する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害
の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権
は消滅する。


【 26-国年7-B 】

障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険の障害等級3級以上の障害状態にない者
が、その該当しなくなった日から、障害等級3級以上の障害状態に該当すること
なく5年を経過したとき消滅する。ただし、5年を経過した日においてその者が
65歳未満であるときを除く。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金と障害厚生年金の失権事由は、同じです。
ですので、国民年金法、厚生年金保険法、それぞれから同じような内容の出題が
あります。

そこで、障害基礎年金・障害厚生年金は、併合認定が行われれば、先発の年金の
受給権は消滅します。
年金の受給権をいくつも持たせておくというのは、管理するほうも大変ですから、
併せて1つにしちゃうんですよね。

それと、受給権者が死亡したとき、これは、当然、もらう人がこの世にいなくなる
ので、失権します。

これらの失権事由も出題されることもありますが、試験によく出るのは、もう1つの
失権事由です。障害状態に不該当となった場合です。
この障害状態というのは、厚生年金保険法に規定する障害等級3級以上の状態で、
この状態に該当しなくなった場合、失権要件の一部を満たすことになります。
厳密にいえば、該当しなくなり、そのまま3年が経ったという場合です。
でも、該当しなくなって、そのくらいの期間で失権では、再発したらどうなるんだ
という問題があるので、65歳までは失権させないのです。
65歳になれば、老齢基礎年金がもらえるようになるので、障害基礎年金や障害厚生
年金がなくても大丈夫ってことになりますから。
つまり、障害状態に該当しなくなり3年が経ったというのと65歳になったという
のと、比べて、遅いほうで失権です。

【 21-厚年9-C 】では、「どちらか早い日」としているので、誤りです。
【 12-国年7-D 】は、正しいですね。
【 30-厚年4-ウ 】、【 27-厚年4-E 】、【 14-国年1-E 】では、具体的
な年齢を挙げていますが、いずれも65歳に達した時点では、3年を経過してい
ないので、失権はしません。
ですので、【 30-厚年4-ウ 】は正しいですが、
【 27-厚年4-E 】と【 14-国年1-E 】は誤りです。

【 20-国年8-B 】は、「63歳の時点で・・・受給権は消滅する」とあります
が、63歳の時点では失権しないので、誤りです。

【 17-国年3-D 】は、「3年経過したときはすべて」とありますが、それだけ
では失権しないので、誤りです。

【 19-国年2-D 】は、3年経過したときに65歳になっていませんよね。
なので、この場合は失権しません。誤りです。
それと、この問題・・・「国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害
の状態に該当しなくなって」とあります。
国民年金法の規定による障害等級は1級と2級です。そのため、これらに該当しなく
ても、もし3級に該当しているのであれば、1級又は2級に不該当となって何年経過
したとしても、失権しませんので。
この点も、注意です。

【 26-国年7-B 】は、単純に「3年」が「5年」となっているので、誤りです。

同じ論点の問題って、文章そのものも同じようなものが出てくることって多いんです
が、障害基礎年金の失権に関する論点は、文章が、その都度、違っているんですよ。
でも、その内容は同じですから、ちゃんと理解しておけば、確実に得点に結びつくはず
です。

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国年法25-10-A

2019-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-10-A」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者が当該受給権を取得した後に18歳に
達する日以後最初の3月31日までの間にある子を有すること
となった場合には、その子との間に生計維持関係があっても、
その子を対象として加算額が加算されることはない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

加算額は、受給権を取得した当時に子を有していた場合に限って
加算されるものではありません。
障害基礎年金の受給権を取得した後であっても、生計を維持する
次のいずれかに該当する子を有することとなった場合、障害基礎
年金の額に、その子を対象とした加算が行われます。
● 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって、障害等級に該当する障害の状態にある子


 誤り。
 
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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準

2019-06-20 05:00:01 | 改正情報
災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準が
改正されました。

この改正は、労働基準法33条の
「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等」
に規定する「災害その他避けることのできない事由によって臨時の
必要がある場合」について、現代的な事象等を踏まえて解釈の明確化を
図ったものです。


詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190613K0010.pdf
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国年法22-9-E

2019-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-9-E」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき
事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害
基礎年金を支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の
障害基礎年金の受給権は消滅する。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

併合認定が行われた場合には、併合認定による障害基礎年金に係る
障害状態が1級であろうが、2級であろうが、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅します。


 正しい。

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改正労働基準法に関するQ&A 13

2019-06-19 05:00:01 | 改正情報

Q 前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
 7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
 ことができますか。


☆☆====================================================☆☆


前年度からの繰越分の年次有給休暇を取得した場合は、その日数分を法39条
7項の規定により使用者が時季指定すべき5日の年次有給休暇から控除する
こととなります。

なお、法39条7項及び8項は、労働者が実際に取得した年次有給休暇が、
前年度からの繰越分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された
年次有給休暇であるかについては問わないものです。

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国年法20-5-C

2019-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-5-C」です。


【 問 題 】

いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に
該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は
65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害
基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する前に支給要件を
満たしていれば、65歳に達した日以後でも請求することができ
ますが、その支給が開始されるのは「請求があった月の翌月」
からです。
受給権が発生した月の翌月にさかのぼることはありません。


 誤り。

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最近の統計調査結果(2019年5月)

2019-06-18 05:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が

労働経済などの最近の統計調査結果のうち
2019年5月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2019/201905.html





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国年法22-9-C

2019-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-9-C」です。


【 問 題 】

初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、
3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が
増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の
額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の
請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合、障害厚生年金の額の改定が行われたことにより、
障害基礎年金の支給の請求があったものとみなされます。
ですので、改めて障害基礎年金の額の改定の請求は必要としません。


 誤り。 

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体調管理に気を付けましょう

2019-06-17 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
6月、もう半分終わってしまいました。
早いですね。

今年は、5月、夏になったような日が続きましたが、
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。

このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。

ただ、令和元年度試験まで、あと69日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。

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国年法25-3-B

2019-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法25-3-B」です。


【 問 題 】

第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳前の期間
及び60歳以降の期間は、当分の間、障害基礎年金の受給資格
期間及び年金額の計算の適用については、保険料納付済期間と
はしない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

障害基礎年金の支給要件には、「保険料納付要件」はありますが、
「受給資格期間」という概念はありません。
また、障害基礎年金は定額制であり、保険料納付済期間に基づいて
算定されるものではありません。
なお、障害基礎年金に係る「保険料納付要件」の判断においては、
第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び
60歳以降の期間についても、保険料納付済期間とされます。


 誤り。 
 
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平成30年人口動態統計月報年計(概数)

2019-06-16 05:00:01 | 労働経済情報
6月7日に、厚生労働省が、

平成30年人口動態統計月報年計(概数)の結果

を公表しました。

これによると、
出生数は918,397人で過去最少、
合計特殊出生率は1.42で0.01ポイント低下
となっています。

詳細は 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai18/index.html
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国年法21-4-A

2019-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-4-A」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の受給権者が65歳に達し、さらに老齢基礎年金と
付加年金の受給権を取得したときは、その者の選択により遺族
基礎年金か老齢基礎年金のいずれか一方が支給されるが、遺族
基礎年金を選択した場合も付加年金が併せて支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

遺族基礎年金と付加年金とは併給することはできません。
設問の場合は、「老齢基礎年金+付加年金」と「遺族基礎年金」の
どちらかを選択して受給することになります。


 誤り。 
 
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