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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国年法H24-4-ア

2021-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-4-ア」です。

【 問 題 】

寡婦年金の受給権者である寡婦が65歳に達したときに老齢基礎
年金の受給資格を満たしていなかった場合でも、寡婦年金の受給
権は消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

寡婦年金は、死亡した夫の保険料の掛け捨てを防止するための給付
であると同時に、高齢の寡婦が老齢基礎年金を受けることができる
ようになるまでの所得保障のための給付でもあります。
ただ、65歳に達した時点で、受給資格期間を満たしていない(老齢
基礎年金が支給されない)場合であっても、65歳に達したときは、
寡婦年金の受給権が消滅します。

 正しい。  

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令和3年版 子供・若者白書

2021-06-22 05:00:01 | ニュース掲示板
6月11日に、「令和3年版 子供・若者白書」が公表されました。

同白書の第1章は「子供・若者育成支援施策の総合的な推進」とされ、
子供・若者育成支援施策の推進に向けたこれまでの法整備、大綱策定等の動向を
紹介しています。
その中で、特集として
新たな「子供・若者育成支援推進大綱」の策定
~全ての子供・若者が自らの居場所を得て,成長・活躍できる社会を目指して~
を取り上げています。

詳細は 
https://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html


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国年法H24-2-E[顔題]

2021-06-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H24-2-E[顔題]」です。

【 問 題 】

子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権を有する場合、子に対する
遺族基礎年金の支給は停止されるが、その配偶者が他の年金たる
給付の支給を受けることにより当該遺族基礎年金の全額につき支給
を停止されているときでも、子に対する遺族基礎年金の支給は停止
される。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権者が配偶者と子の場合には、原則として子は
支給停止となり、配偶者に遺族基礎年金が支給されます。ただし、
配偶者の遺族基礎年金が「申出による支給停止の規定によって支給
が停止されているとき」又は「所在不明によりその支給を停止され
ているとき」は、子の支給停止は解除され、子に遺族基礎年金が支給
されます。設問は、一人一年金の原則に基づく遺族基礎年金の支給
停止なので、子に対する当該遺族基礎年金の支給停止は解除されま
せん。

 正しい。
 
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体調を崩さないように

2021-06-21 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年は、5月、夏になったような日があったり、梅雨のような日が続いたり、
寒暖の差がありました。
6月も、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。

このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。

ただ、令和3年度試験まで、あと62日ですから、
体調を崩して寝込むことになるなんてことは避けたいですよね。
ですので、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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国年法H27-3-A

2021-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H27-3-A」です。

【 問 題 】

子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日
以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害
の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっ
ても、20歳に達するまで消滅しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

18歳に達した日以後最初の3月31日が終了した後20歳に達する
までの間は、障害状態にある限り、受給権を有することができます。
そのため、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了したときに
障害等級に該当する障害の状態にあった者が、その後、20歳に達す
る日までの間に当該障害の状態に該当しなくなったときは、障害の
状態に該当しなくなったときに、その受給権が消滅します。

 誤り。


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令和3年版高齢社会白書

2021-06-20 05:00:01 | ニュース掲示板
6月11日に、令和3年版高齢社会白書が公表されました。

令和3年版高齢社会白書は、「令和2年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」、
「令和3年度 高齢社会対策」という2つの部分から構成されています。

「令和2年度 高齢化の状況及び高齢社会対策の実施状況」では、第1章において、
基礎的な統計資料等を用いて高齢化の状況について報告し、第2章では、令和元年度に
政府が講じた高齢社会対策の実施の状況について、高齢社会対策大綱の構成に沿って
報告しています。

また、令和3年度において講じようとする高齢社会対策について明らかにするとともに、
令和元年度、令和2年度及び令和3年度の高齢社会対策関係予算の表を添付しています。

詳細は 
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html

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国年法H26-8-D

2021-06-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-8-D」です。

【 問 題 】

保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した
場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該
死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間
に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得
しない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が死亡した場合、保険料納付要件を満たしていないと、遺族
基礎年金は支給されません。
ただし、「保険料納付済期間を25年有する者」が死亡した場合には、
保険料納付要件は問われません。
したがって、死亡の直前に保険料滞納期間があったとしても、その
死亡について、遺族の要件を満たす子に遺族基礎年金が支給されます。

 誤り。
 
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915号

2021-06-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和3年度試験まで、あと71日です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方も少なからずいるのでは?
勉強が進むと起きやすい現象です。
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。
そのため、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。
ところが、そうもいかない・・・
まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

ですので、その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。
違いを明確にすることで、知識が定着するということがあります。
そうすることで得点アップにもなります。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。
   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2021explanation.html
   をご覧ください。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、
その事業に雇用される者は、当該( A )に被保険者資格を取得する。

特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当
しない受給資格者は、( B )延長給付を受けることができない。

厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給
率の( C )、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域
延長給付の対象とすることができる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「雇用保険法」問1-E・3―B・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 認可があった日
  ※出題時は「認可の申請がなされた日」とあり、誤りでした。

B 個別
  ※「地域」ではありません。

C 100分の200以上となるに至り
  ※出題時は「1.5倍を超え」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和2年-厚年法問3-ア「保険料の徴収」です。

☆☆==========================================☆☆

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間
が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。
よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで
退職したときは当該月の保険料は徴収される。

【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末であ
っても1か月分の保険料を納めることとなる。

【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。

【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分と
5月分の2か月分が徴収される。

【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。

【 R1-健保10-C 】
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分
まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に
係るもの)まで保険料を控除する。

【 H11-厚年-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を喪失
した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た額と
する。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外
と適切な判断ができないってことがあります。

厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の前月までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることと
なる」とあります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、
徴収されます。日割り計算ということもありません。
したがって、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の
保険料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日
です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-厚年1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】と【 R2-厚年3-ア 】では、「月の末日付けで退職
したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。

【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、前述
のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用事業所に
使用されなくなった」とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。「退職した」という意味です。
そのため、5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格
喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される」は、正しい
です。

【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を
喪失した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。
7月30日に退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は
「被保険者資格を喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤り
です。
【 H11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)⇒ 現在は、「標準報酬月額及び標準賞与額」

ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題されて
いるので、横断的に押さえておきましょう。

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国年法H23-5-D

2021-06-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H23-5-D」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の受給権を有していた者が、平成6年11月9日前に
厚生年金保険法の障害等級に不該当のまま3年を経過して受給権を
喪失していた場合、同一の傷病により、同日から65歳に達する日の
前日までの間に1級又は2級の障害の状態になったときは、65歳に
達する日の前日までの間に障害基礎年金の支給を請求することがで
きる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平成6年改正前の規定により、障害等級1級~3級に不該当のまま
3年を経過して、失権してしまった者が、65歳に達する日の前日
までの間に、障害等級1級又は2級の障害の状態になったときは、
「障害基礎年金の経過措置」の規定により、その間に、障害基礎年金
の支給を請求することができます。

 正しい。

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令和3年版 男女共同参画白書

2021-06-18 05:00:01 | ニュース掲示板
令和3年6月11日に、「令和3年版 男女共同参画白書」が閣議決定されました。

同白書の構成は、次のようになっています。
Ⅰ.令和2年度男女共同参画社会の形成の状況
  特集 コロナ下で顕在化した男女共同参画の課題と未来
  各章 政策・方針決定過程への女性の参画 等
Ⅱ.男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
  第1部 令和2年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
  第2部 令和3年度に講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

詳細は 
https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html



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国年法H22-9-D

2021-06-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-9-D」です。

【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が
再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は
減額される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

子が受給権者の「配偶者の養子」となっても、子に係る加算額は減額
されません。
受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されます。

 誤り。

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令和2年-厚年法問3-ア「保険料の徴収」

2021-06-17 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、令和2年-厚年法問3-ア「保険料の徴収」です。

☆☆==========================================☆☆

厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月についてはその期間
が1日でもあれば徴収されるが、資格を喪失した月については徴収されない。
よって月末日で退職したときは退職した日が属する月の保険料は徴収されない。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の徴収」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==========================================☆☆

【 H15-厚年1-E 】
厚生年金保険の保険料は、被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でも
あれば徴収され、資格を喪失した月の保険料は徴収されないが、月末付けで
退職したときは当該月の保険料は徴収される。

【 H9-厚年3-B 】
保険料は月単位で計算されるので、月の途中の入退社などがあっても、日割り
計算で徴収又は還付することはない。そのため、資格取得日がたとえ月末であ
っても1か月分の保険料を納めることとなる。

【 H24-厚年4-E 】
厚生年金保険の保険料は、月末に被保険者の資格を取得した月は当該月の
保険料が徴収されるが、月の末日付けで退職したときは、退職した日が
属する月分の保険料は徴収されない。

【 H20-厚年2-E 】
平成20年4月30日に適用事業所に使用され、平成20年5月31日に当該
適用事業所に使用されなくなった厚生年金保険の被保険者(70歳未満であり、
退職後は国民年金の第1号被保険者となるものとする)の保険料は、4月分と
5月分の2か月分が徴収される。

【 H19-健保6-A 】
被保険者の保険料は月を単位として徴収され、資格取得日が月の最終日で
あってもその月分の保険料は徴収され、資格喪失日が月の最終日であって
も原則としてその月分の保険料は徴収されない。

【 R1-健保10-C 】
給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日で
ある場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分
まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に
係るもの)まで保険料を控除する。

【 H11-厚年-記述 】
厚生年金保険の保険料額は、( A )を取得した月から、( A )を喪失
した月の前月までの各月について、( B )に保険料率を乗じて得た額と
する。

☆☆==========================================☆☆

「保険料の徴収」に関する問題です。
この規定に関しては、事例的に出題されることがあり、そのような場合、意外
と適切な判断ができないってことがあります。

厚生年金保険の保険料の徴収については、被保険者期間の計算の基礎となる
各月について行われます。つまり、被保険者資格を取得した月から被保険者
資格を喪失した月の前月までです。
【 H15-厚年1-E 】では、
「被保険者の資格を取得した月はその期間が1日でもあれば徴収され」
とあります。
【 H9-厚年3-B 】では、
「資格取得日がたとえ月末であっても1か月分の保険料を納めることと
なる」とあります。
そのとおりです。
被保険者の資格を取得した月は、被保険者である期間の長短にかかわらず、
徴収されます。日割り計算ということもありません。
したがって、【 H9-厚年3-B 】は正しいです。
【 H15-厚年1-E 】では、さらに、「月末付けで退職したときは当該月の
保険料は徴収される」とあります。被保険者資格の喪失は、退職した日の翌日
です。
ですので、月末付けで退職したときは、翌月の1日に資格を喪失します。
ということは、月末退職した月は、保険料が徴収されることになります。
ということで、【 H15-厚年1-E 】も正しいです。
【 H24-厚年4-E 】と【 R2-厚年3-ア 】では、「月の末日付けで退職
したときは、退職した日が属する月分の保険料は徴収されない」としています。
徴収されるので、誤りです。

【 H20-厚年2-E 】は、より具体的な問題です。
「平成20年4月30日に適用事業所に使用され」とあります。この場合、前述
のように、4月は保険料が徴収されます。また、「5月31日に当該適用事業所に
使用されなくなった」とあります。
この「使用されなくなった」という言葉、勘違いしている人、たまにいます。
「資格喪失」という意味ではありませんからね。「退職した」という意味です。
そのため、5月31日に当該適用事業所に使用されなくなったのであれば、資格
喪失日は6月1日となるので、5月分の保険料は徴収されます。
ということで、「保険料は、4月分と5月分の2か月分が徴収される」は、正しい
です。

【 H19-健保6-A 】と【 R1-健保10-C 】は健康保険法の問題ですが、
保険料を徴収する期間は、基本的に厚生年金保険と同じです。
そこで、【 H19-健保6-A 】では、「資格喪失日が月の最終日」とあります。
この場合、退職日が月の最終日ではありませんから、「その月分の保険料は徴収
されない」で正しいです。
一方、【 R1-健保10-C 】では「7月30日で退職し、被保険者資格を
喪失した者」について、「保険料は7月分まで生じる」としています。
7月30日に退職したのであれば、翌日の31日に資格を喪失し、7月は
「被保険者資格を喪失した月」ですから、保険料は徴収されません。誤り
です。
【 H11-記述 】の答えは
A:被保険者の資格
B:標準報酬月額(出題当時)⇒ 現在は、「標準報酬月額及び標準賞与額」

ということで、この論点は、厚生年金保険法、健康保険法どちらからも出題されて
いるので、横断的に押さえておきましょう。

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国年法H26-9-C

2021-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H26-9-C」です。

【 問 題 】

精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金を30歳の時から
継続して受給している者が、第1号被保険者であった45歳のとき
に、事故で足にけがをし、その障害認定日(平成26年4月11日)
において障害等級1級の状態に該当した。この場合、精神の障害に
よる障害等級2級の障害基礎年金と足の障害による障害等級1級の
障害基礎年金は、どちらかの選択となるが、年金受給選択申出書を
提出しない場合は、引き続き精神の障害による障害等級2級の障害
基礎年金が支給される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、「精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金」と「足
の障害による障害等級1級の障害基礎年金」は、いずれか一方の選択と
なるのではなく、併合認定が行われます。
つまり、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、
「精神の障害による障害等級2級の障害基礎年金」の受給権は消滅する
ことになります。
なお、「足の障害による障害等級1級」については、初診日要件、障害
認定日要件を満たしているのが明らかです。保険料納付要件については、
障害等級2級の障害基礎年金の受給権者であることから、法定免除に該当
するので、満たしていると判断することができます。

 誤り。

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令和2年度択一式「雇用保険法」問1-E・3―B・C

2021-06-16 05:00:01 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆===================================================☆☆

【 問題 】

暫定任意適用事業の事業主がその事業について任意加入の認可を受けたときは、
その事業に雇用される者は、当該( A )に被保険者資格を取得する。

特定理由離職者、特定受給資格者又は就職が困難な受給資格者のいずれにも該当
しない受給資格者は、( B )延長給付を受けることができない。

厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給
率の( C )、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域
延長給付の対象とすることができる。

☆☆===================================================☆☆

令和2年度択一式「雇用保険法」問1-E・3―B・Cで出題された文章です。

【 答え 】
A 認可があった日
  ※出題時は「認可の申請がなされた日」とあり、誤りでした。

B 個別
  ※「地域」ではありません。

C 100分の200以上となるに至り
  ※出題時は「1.5倍を超え」とあり、誤りでした。

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国年法H22-9-C

2021-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法H22-9-C」です。

【 問 題 】

初診日に厚生年金保険の被保険者で、保険料納付等の要件を満たし、
3級の障害厚生年金の受給権を取得した者が、その後、障害の程度が
増進し2級以上となり、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の
額の改定が行われたときは、当該者は障害基礎年金に係る事後重症の
請求を行えば、障害基礎年金の受給権が発生する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問の場合、障害厚生年金の額の改定が行われたことにより、障害基礎
年金の支給の請求があったものとみなされます。
そのため、改めて障害基礎年金の額の改定の請求は必要としません。

 誤り。 

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