K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労基法H22-2-A

2021-09-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-2-A」です。

【 問 題 】

定年に達したことを理由として解雇するいわゆる「定年解雇」制
を定めた場合の定年に達したことを理由とする解雇は、労働基準法
第20条の解雇予告の規制を受けるとするのが最高裁判所の判例で
ある。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

定年制が 定年に達したことにより自動的に退職となる「定年退職制」
であれば解雇予告の規定は適用されませんが、「定年解雇制」であれば
解雇予告の規定は適用されます。

 正しい。

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2022年度試験に向けて

2021-09-07 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和4年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和3年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

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労基法H24-3-エ

2021-09-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-3-エ」です。

【 問 題 】

使用者が労働者を解雇しようとする日の30日前に解雇の予告を
したところ、当該労働者が、予告の日から5日目に業務上の負傷
をし療養のため2日間休業した。当該業務上の負傷による休業
期間は当該解雇の予告期間の中に納まっているので、当該負傷に
ついては労働基準法第19条の適用はなく、当該解雇の効力は、
当初の予告どおりの日に発生する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

解雇予告期間中に、その労働者が業務上負傷し療養のために休業する
場合は、その休業日数にかかわらず、解雇制限の規定が適用されます。
つまり、休業期間中及びその後30日間は解雇が制限されます。
したがって、この期間に解雇予告期間が満了したとしても、その日には
解雇は成立しません。

 誤り。


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令和3年度地域別最低賃金改定状況

2021-09-06 04:00:01 | ニュース掲示板

厚生労働省が
都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日の全国一覧
をサイトに掲載しています 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html

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労基法H23-2-E

2021-09-06 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H23-2-E」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の
過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する
者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約を
させ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約
をすること」は、禁止されています。
労使協定を締結したからといって、この禁止規定が解除されることは
ありません。

 誤り。

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知識のメンテナンス

2021-09-05 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょうが、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。

勉強を進めるということになっても、
この時期は全力でという気になれないかもしれませんね。

ただ、合格発表までの期間、どのように過ごすかが、来年度の試験に
大きく影響するってことがあります。

たとえば、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。

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労基法H25-6-D

2021-09-05 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H25-6-D」です。

【 問 題 】

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め
又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止して
いるが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の
制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由
意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、
これらの弊害を防止しようとする点にある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「賠償予定の禁止」は、設問に記載された趣旨から、違約金制度や
損害賠償額予定の制度を禁止し、労働者が違約金や損害賠償予定額
を支払わされることをおそれ、不本意な形で労働関係の継続を強い
られること等を防止しようというものです。

 正しい。

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926号

2021-09-04 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.8.28
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No926
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 正答予想

3 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

4 令和3年度選択式試験について

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和3年度社会保険労務士試験を受験された方、
お疲れさまでした。

試験、いかがでしたでしょうか?

試験までの勉強で身に付けた力を、
しっかりと発揮できた方もいるでしょうが、
思うように発揮できなかったという方もいるでしょう。

ただ、
実力が発揮できたかどうかは、必ずしも結果に直結するものではありません。

身に付けた力を思うように発揮することができなくても、
得点を重ねることができたという方はいるでしょう。

いずれにしても、試験は終わりました。
とりあえず、結果は置いておいて、少しのんびりと
というのもありです。

ここまで必死に勉強してきたことでしょうから、
ちょっと立ち止まって、先を考えるというのも、大切です。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 正答予想
────────────────────────────────────

令和3年度試験の解答速報は、すでにどこかでご覧になっているかと思いますが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自見解に基づく正答予想は、下記に掲載しています。

【 選択式 】
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/2c22adf8fea5b694c9f54185440de360

【 択一式 】
https://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/6f4591a4f1071984dec90e1075ba60df

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
────────────────────────────────────

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2022年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。

■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2022member.html
  に掲載しています。

 ★「改正情報」のサンプル↓
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

 ★「一問一答問題集」のサンプル↓
    http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

 ★「出るデル過去問」は、
  このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
  過去問データベース(16年分)を再編集したものです。
  サンプル↓
   http://sr-knet.com/deruderu.sample2020.pdf


■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
  をご覧ください。

■ お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

■ お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


それと、K-Net社労士受験ゼミ「オリジナル教材」について、
2022年度向け教材は10月以降順次販売を開始します。
https://srknet.official.ec/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 令和3年度選択式試験について
────────────────────────────────────

令和3年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和3年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないということが
ありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸びなかったという
こともありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和3年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度と同じ「25点」と予想できますが、
どうも受験者の得点状況が伸びていないので、24点前後となる
のではないでしょうか。


科目別にみた場合、
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題(BとC)がありました。
Bは文脈と選択肢から正しい選択肢を選ぶことはできなくはないレベルです。
Cはかなり長い語句が空欄となっていて、選択肢も紛らわしいものがあるので、
難しかったといえます。
Aは判例ではなく、語句の解釈に関する問題ですが、規定の趣旨がわかっていれば、
正しい選択肢を選ぶことはそれほど難しくはなかったと思われます。
「労働安全衛生法」は、Dは基本的な内容でしたが、Eはかなり細かい内容でした。
そのため、Eはできなくても致し方ないといえます。
ただ、平成27年度の択一式で「作業床の設置等」(則519条)が出題さていること
から、これとの関係で今回の出題(則518条)に関することを学習していたという
こともあるのか、正解率は低くないようです。
科目別の基準点の引下げについては、可能性としては低いですが、なくはないです。

「労災保険法」のAとBは、改正点の複数業務要因災害に関するもので、やや細かい
内容ですが、改正点ですから、正解することができたでしょう。
DとEは、「遺族補償年金の遺族」に関する問題で、基本的な内容です。
ただ、Dが「55」か「60」で迷ってしまう内容でした。
とはいえ、そのようなものがあったとしても、全体で考えれば基準点の確保は容易
なので、基準点の引下げはないでしょう。

「雇用保険法」は、3つの空欄が過去の傾向どおり数字関連でした。
そのうち、AとBは「算定対象期間」の規定からの出題で、本則に沿った内容だった
ので、正しい選択肢を選ぶことができるでしょう。
CからEは行政手引からの出題で、レベルとしては高い内容でした。
ただ、失業の認定に関しては、ここのところ択一式で何度も出ており、それらの
関連事項まで学習していれば、Cは「1」を選ぶことができたでしょう。
また、DとEは、選択肢から正答を選べなくはないでしょう。
CからEの得点状況によりますが、
3点を確保することができない受験者が少なからずいると思われるので、
基準点の引き下げの可能性があります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、Aは、前年度試験向けの改正、
BからEは、厚生労働白書からの出題でした。
とはいえ、いずれの空欄も、雇用保険の助成金などに関するもので、多くの受験者
が全く知らないと思われる内容でした。
そのため、多くの受験者が推測で選択肢を選ぶような状況であったと思われます。
そのような状況であっても、Bの「65歳超雇用推進助成金」に関しては、
問題文に「65 歳以降の定年延長や66 歳以降の継続雇用延長」という記述があり、
選択肢も4つから選ぶ形式だったので、選べなくはなく、
また、Dの「特定求職者雇用開発助成金」は平成8年度の記述式の「労務管理その他
の労働に関する一般常識」において出題されていますし、問題文に「60歳以上の
高年齢者等を雇い入れた事業主」と特定求職者の雇入れである記載があるので、
やはり、正答を選べなくはなかったといえます。
ただ、全体的に正解率は低いので、基準点が下がる可能性がかなり高いです。

今回は、ここまでです。続きは次号で。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
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  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法H24-7-E

2021-09-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-7-E」です。

【 問 題 】

労働基準法第15条により、使用者が労働契約の締結に際し書面で
行うこととされている労働条件の明示については、当該労働条件を
記載した就業規則を交付することではその義務を果たすことはでき
ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働条件の明示に係る書面については、その様式は自由とされています。
したがって、就業規則を交付することによっても、その義務を果たすこと
ができる場合があります。
なお、就業規則の交付による明示については、「労働者に適用する部分を
明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し
支えない」と通達されています。

 誤り。 


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2021年7月公布の法令

2021-09-03 04:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2021年7月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202107.html?mm=1709

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労基法H27-3-B

2021-09-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-3-B」です。

【 問 題 】

契約期間の制限を定める労働基準法第14条の例外とされる「一定
の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業が有期的
事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業の終期
までの期間を定める契約であることが必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法14条では、
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に
必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに
該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結
してはならない。
各号 略
と規定しています。
そのため、「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」は、契約
期間等の規定が適用されず、3年を超える期間について、労働契約
を締結することができます。
この「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、その事業
が有期的事業であることが客観的に明らかな場合であり、その事業
の終期までの期間を定める契約であることが必要とされています。

 正しい。 

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K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

2021-09-02 04:00:01 | お知らせ

K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

K-Net社労士受験ゼミ2022年度試験向け会員の申込みの受付を
開始しております。

■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2022member.html
  に掲載しています。

 ★「改正情報」のサンプル↓
    http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf

 ★「一問一答問題集」のサンプル↓
    http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf

 ★「出るデル過去問」は、
  このメルマガ「K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション」に掲載した
  過去問データベース(16年分)を再編集したものです。
  サンプル↓
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労基法H27-3-A

2021-09-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-3-A」です。

【 問 題 】

労働協約に定める基準に違反する労働契約の部分を無効とする労働
組合法第16条とは異なり、労働基準法第13条は、労働基準法で
定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分に
ついては無効とすると定めている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働組合法では、
「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に
違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効と
なった部分は、基準の定めるところによる」
と定めているのに対して、労働基準法では、
「労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、
その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分
は、労働基準法で定める基準による」
としています。

 正しい。  

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令和3年度選択式試験について1

2021-09-01 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

令和3年度試験が終わり、
受験された方のうち多くの方は、すでに自己採点をしているかと思います。

正式な基準点は、合格発表まで明らかにはなりませんが、
絶対に大丈夫だという結果だった方、いるでしょう。
逆に、残念という方もいるでしょう。
で、どちらでもなく、
基準点がわからないと、どうなるか微妙な状況という方、
かなり多いのではないでしょうか。

そこで、令和3年度選択式試験について、
難しい空欄もありましたが、容易に正しい選択肢を選ぶことができるものが
いくつもありました。
そのため、トータルとして見ると、それなりに得点をすることができる内容
といえます。
ただ、知識に正確性を欠いていると、正しい選択肢を選びきれないということが
ありそうな問題もあり、そのようなものを正解できず、得点が伸びなかったという
こともありそうです。

合格基準点は毎年度補正されていて、
前年度の平均点との差を少数点第1位まで算出し、それを四捨五入し換算した
点数に応じて前年度の基準点を上げ下げします。

たとえば、差が「-1.4点」なら1点下げ 「+1.6点」なら2点上げ 
となります。

ただ、科目別の基準点の引下げがあったりなどすると、
必ずしも平均点の上下だけではありません。

では、令和3年度の基準点について、平均点で考えた場合、
問題の質からすれば前年度と同じ「25点」と予想できますが、
どうも受験者の得点状況が伸びていないので、24点前後となる
のではないでしょうか。


科目別にみた場合、
「労働基準法」は、最近の傾向どおり、判例の問題(BとC)がありました。
Bは文脈と選択肢から正しい選択肢を選ぶことはできなくはないレベルです。
Cはかなり長い語句が空欄となっていて、選択肢も紛らわしいものがあるので、
難しかったといえます。
Aは判例ではなく、語句の解釈に関する問題ですが、規定の趣旨がわかっていれば、
正しい選択肢を選ぶことはそれほど難しくはなかったと思われます。
「労働安全衛生法」は、Dは基本的な内容でしたが、Eはかなり細かい内容でした。
そのため、Eはできなくても致し方ないといえます。
ただ、平成27年度の択一式で「作業床の設置等」(則519条)が出題さていること
から、これとの関係で今回の出題(則518条)に関することを学習していたという
こともあるのか、正解率は低くないようです。
科目別の基準点の引下げについては、可能性としては低いですが、なくはないです。

「労災保険法」のAとBは、改正点の複数業務要因災害に関するもので、やや細かい
内容ですが、改正点ですから、正解することができたでしょう。
DとEは、「遺族補償年金の遺族」に関する問題で、基本的な内容です。
ただ、Dが「55」か「60」で迷ってしまう内容でした。
とはいえ、そのようなものがあったとしても、全体で考えれば基準点の確保は容易
なので、基準点の引下げはないでしょう。

「雇用保険法」は、3つの空欄が過去の傾向どおり数字関連でした。
そのうち、AとBは「算定対象期間」の規定からの出題で、本則に沿った内容だった
ので、正しい選択肢を選ぶことができるでしょう。
CからEは行政手引からの出題で、レベルとしては高い内容でした。
ただ、失業の認定に関しては、ここのところ択一式で何度も出ており、それらの
関連事項まで学習していれば、Cは「1」を選ぶことができたでしょう。
また、DとEは、選択肢から正答を選べなくはないでしょう。
CからEの得点状況によりますが、
3点を確保することができない受験者が少なからずいると思われるので、
基準点の引き下げの可能性があります。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」は、Aは、前年度試験向けの改正、
BからEは、厚生労働白書からの出題でした。
とはいえ、いずれの空欄も、雇用保険の助成金などに関するもので、多くの受験者
が全く知らないと思われる内容でした。
そのため、多くの受験者が推測で選択肢を選ぶような状況であったと思われます。
そのような状況であっても、Bの「65歳超雇用推進助成金」に関しては、
問題文に「65 歳以降の定年延長や66 歳以降の継続雇用延長」という記述があり、
選択肢も4つから選ぶ形式だったので、選べなくはなく、
また、Dの「特定求職者雇用開発助成金」は平成8年度の記述式の「労務管理その他
の労働に関する一般常識」において出題されていますし、問題文に「60歳以上の
高年齢者等を雇い入れた事業主」と特定求職者の雇入れである記載があるので、
やはり、正答を選べなくはなかったといえます。
ただ、全体的に正解率は低いので、基準点が下がる可能性がかなり高いです。

今回は、ここまでです。


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労基法H27-2-D

2021-09-01 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-2-D」です。

【 問 題 】

賃金締切日が毎月月末と定められていた場合において、例えば
7月31日に算定事由が発生したときは、なお直前の賃金締切日
である6月30日から遡った3か月が平均賃金の算定期間となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

平均賃金の算定期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の
賃金締切日から起算します。
すなわち、算定事由が発生した日が賃金締切日である場合は、その日
からではなく、前回の賃金締切日から起算することになります。
設問では、毎月月末が賃金締切日なので、7月31日に算定事由が発生
すれば、前回の締切日の6月30日から起算します。

 正しい。

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