K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

教材選び

2021-09-15 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

令和3年度試験が残念な結果となり、令和4年度試験にチャレンジしようという方、
既にどのような教材を使うのか決めたでしょうか?

まだ検討中という方もいるでしょう。
何を使うのか、慌てて決めず、しっかりと検討したほうがよいでしょう。

令和3年度試験に向けて使ったもの、
それと同じものを使おうという方、多いのではないでしょうか?

ただ、それが、本当に合格につながるのか、考えましょう。

例えば、しっかり理解ができていたけど、
知識の定着が十分ではなかったので、得点が伸びなかった、
というようなことであれば、同じものを使うのはありでしょう。

情報量が多すぎて、すべてを十分勉強できなかった、
なんていう場合、情報量の多さの判断が難しいところですが、
あまりにもボリュームがあり過ぎるのであれば、
教材を見直すことで、合格に近付くことができるってこともあります。

問題に対する対応能力、実戦力とでも言うのでしょうか、それが十分ではなかった
ということであれば、より多くの問題を解くことができるような教材構成にする
ことを考える必要があります。
内容や情報量とは別に、デザインや文章が、自分自身にあっているかどうか、
これも、長い期間勉強していくうえでは重要です。

ということで、慌てて決めてしまわないで、しっかりと考えて決めていきましょう。

合否に大きな影響が出るものですから。

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労基法H26-4-E

2021-09-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H26-4-E」です。

【 問 題 】

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、
月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者に
ついて、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとする
ことにある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しよう」とありますが、
出来高払制の保障給については、「労働時間に応じ一定額の賃金の
保障」を使用者に義務づけたものです。
出来高払制その他の請負制で使用する労働者が、就労はしたものの、
材料不足等のため手待ち時間が多く、出来高が減少してしまうような
ことがあります。そのような場合に、使用者に対し、当該労働者に
保障給を支払うことを義務づけた規定です。

 誤り。

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最近の統計調査結果(2021年8月)

2021-09-14 04:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2021年8月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2021/202108.html






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労基法H27-5-D

2021-09-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H27-5-D」です。

【 問 題 】

休業手当の支払義務の対象となる「休業」とは、労働者が労働契約
に従って労働の用意をなし、しかも労働の意思をもっているにもかか
わらず、その給付の実現が拒否され、又は不可能となった場合をいう
から、この「休業」には、事業の全部又は一部が停止される場合にとど
まらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に反して、就業を
拒否する場合も含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

休業手当の支払の対象となる「休業」には、事業の全部又は一部が停止
される場合にとどまらず、使用者が特定の労働者に対して、その意思に
反して、就業を拒否する場合も含まれます。
例えば、解雇予告をした労働者に限って、解雇日までの間休業を命じ、
休業手当を支払うというようなことがあります。
なお、休業手当の支払の対象となる「休業」は、全1日の休業であること
は必要でなく、1日の一部を休業した場合も含まれます。

 正しい。 


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受験申込内容の変更の届出

2021-09-13 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

今年の試験が終わり、3週間ほどが経ちました。
すでに、来年に向けて、勉強をスタートしている方もいるでしょうが、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょう。

ところで、
令和3年度試験を受験された方、その後、引っ越しをされていないでしょうか?
というのは、もし受験申込書に記載した住所や名前などに変更があった場合、
試験日以降10月8日までに、届出をすれば、それらが成績(結果)通知書や
合格証書に反映されます↓。
http://www.sharosi-siken.or.jp/edit/list.html

届出をしないと反映されないので、
もし、引っ越しなどをしているにもかかわらず、変更手続をしていないと、
合格証書などが届かないなんってことがあり得ます。

ですので、変更があったのであれば、8日までに手続をしておきましょう。

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労基法H28-3-D

2021-09-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-3-D」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者が出産、疾病、災害等非常の場合の費用に充てる
ために請求する場合には、いまだ労務の提供のない期間も含めて
支払期日前に賃金を支払わなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

非常時払の規定に基づき労働者が請求した場合に使用者が支払わな
ければならないのは、「既往の労働に対する賃金」です。
つまり、働いた分に限られ、「いまだ労務の提供のない期間に対する
賃金」については、使用者に支払の義務はありません。

 誤り。 

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令和元(2019)年度 社会保障費用統計(概要)

2021-09-12 04:00:01 | ニュース掲示板

8月31日に、国立社会保障・人口問題研究所が
「令和元(2019)年度 社会保障費用統計(概要)」
を公表しました。

これによると、
2019 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は 123 兆 9,241 億円、
対前年度増加額は 2 兆 5,254 億円、伸び率は 2.1%、対 GDP 比は
22.14%であり対前年度比で 0.34%ポイント増加でした。
また、
社会保障給付費を「医療」、「年金」、「福祉その他」に分類して
部門別にみると、「医療」が 40 兆 7,226 億円で総額に占める割合は
32.9%、「年金」が 55 兆 4,520 億円で44.7%、「福祉その他」が
27 兆 7,494 億円で 22.4%でした。

概要は 
http://www.ipss.go.jp/ss-cost/j/fsss-R01/R01-houdougaiyou.pdf


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労基法H27-4-B

2021-09-12 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法H27-4-B」です。

【 問 題 】

過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金
から控除することは、その金額が少額である限り、労働者の経済生活
の安定をおびやかすおそれがないため、労働基準法第24条第1項に
違反するものではないとするのが、最高裁判所の判例である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「過払いした賃金を精算ないし調整するため、後に支払わるべき賃金
から控除すること」、すなわち、適正な賃金の額を支払うための手段たる
相殺のことであり、これは、その行使の時期、方法、金額等からみて労働
者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば全額払
の原則に違反しません。
つまり、「少額である」ことのみをもって相殺が認められるわけではあり
ません。

 誤り。  

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927号

2021-09-11 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2021.9.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No927
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 令和3年度選択式試験について2

3 2022年度試験に向けて

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

令和3年度社会保険労務士試験が終わり、2週間ほどになります。

自己採点をし、
合格発表が待ち遠しいという方もいるでしょうが、
結果が思わしくなく、来年、再チャレンジかなと考えている方もいるでしょう。
合格となれば、その後、資格を活かそうという方が多いでしょうし、
再受験となれば、当然、勉強を進めなければなりません。

勉強を進めるということになっても、
この時期は全力でという気になれないかもしれませんね。

ただ、合格発表までの期間、どのように過ごすかが、来年度の試験に
大きく影響するってことがあります。

たとえば、あまりにも長く、知識のメンテナンスをしないと、
これまで勉強してきたことの多くが消えてしまいますから、
最低限のメンテナンスはしておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2021年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  ■ お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年度選択式試験について2
────────────────────────────────────

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
「国民健康保険法」「船員保険法」「児童手当法」と「確定給付企業年金法」に
関する問題でした。
いずれも法令からの出題で、基本的な内容といえます。ただ、社会保険に関する
一般常識は、基本であっても学習から漏れていたり、正確に記憶していなかったり
しているため、正しい選択肢を選べなかったものもあるでしょう。
Eは、確定給付企業年金法の脱退一時金に関する問題ですが、他の空欄に比べて
正解率が低いようです。もしかしたら、確定拠出年金法の脱退一時金と混同して
しまったという受験者が多かったのかもしれません。
全体でみれば、基準点の引下げが行われるような内容とはいえません。ただ、前記
のようなことから平均点が低くなってしまった場合(可能性としては低いですが)、
引下げが行われるということもあり得ます。


「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和3年度も2つの
空欄が数字関連でした。
その2つのDとEは、「標準報酬月額の等級区分の改定」に関するもので、
平成21年度に出題された実績があるので、確実に解しなければいけません
(正解率はかなり高いようです)。
AからCは、「特定保険料率」に関するもので、基本的な内容です。
ただ、Bの空欄は選択肢が長いことから、迷われた可能性があるかもしれませんが、
正解しておくべきレベルです。
そのほかの空欄も難しいとは言えないので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

「厚生年金保険法」は、
Aは「賞与の定義」、BとCは「交付金」、DとEは「適用事業所の一括」に関する
問題で、いずれも基本的な内容でした。
「交付金」の規定は学習が疎かになりがちな項目なので、Bは正解率が低い
ようです。
「適用事業所の一括」は平成9年度の記述式で出題された実績があり、択一式
でも出題されているので、正しい選択肢を選ばなければいけない問題です。
ただ、選択肢に、「承認を受けて」だけではなく、「認可を受けて」などがあり、
記憶が正確に定着していないことで、どちらなのか迷ってしまったということも
ありそうです。
そうであっても、基準点が2点に下がることはないでしょう。

「国民年金法」も厚生年金保険法と同様、いずれも基本的な内容で、問題文1
(AからC)の「調整期間」は、平成18年度の選択式で出題されています。
DとEは「公課の禁止」に関する規定で、基本的な内容ですが、Dについては、
記憶が曖昧で
「給付として支給を受けた金銭を基準」と「給付として支給を受けた金銭を標準」
で迷ってしまったということもありそうです。
とはいえ、3点を確保することは難しくはないでしょう。
そのため、基準点の引下げの可能性は低いでしょう。

全体として、前年度の問題と比べた場合、大きく変わったということはないので、
受験者のレベルに大きな変化がないのであれば、トータルの基準点については、
昨年度と比べて大きく変わることはなく24点、25点ではないでしょうか。

正式な基準点は、合格発表までわかりませんが、今年度の問題も、多くは、
どれだけ知識を正確に定着させていたか、この点が、得点に大きく影響した
ようです。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 2022年度試験に向けて
────────────────────────────────────

令和3年度試験を受け、
もう一歩というところで、令和4年度に挑むことになった方、
すでに、勉強を進めている方も多いかと思います。

そこで、
令和3年試験の復習をしたでしょうか?

自己採点で、基準点に少しだけ足りないだけだった、
そこそこできているから・・・
来年は大丈夫でしょう
なんて思ってしまうこと、ありがちで。

ただ・・・得点としては、例えば1点かもしれませんが、
実際は、正誤の判断ができなかった肢とかが
たくさんあるのではないでしょうか?

結果として、
たまたま、1点足りないという状況だったということあります。

もしそうだとしたら、同じように勉強を進めてしまうと、
また、同じ結果になってしまう可能性、かなりあります!

初めて受験したときは、あと一歩と大健闘。
でも、2年目は惨敗!
3年目で合格
というパターン、ありがちなんですよね。

ある程度得点していると、
自分自身の実力を見誤ってしまうってことあります。

ですので、次は、確実に合格するために、
まず、自分自身の実力がどういう状況なのかを
しっかりと見つめ直してみましょう。

見直すことで、
これから、何をすべきなのか・・・見えてきます。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
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└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

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  有料となりますので、ご了承ください。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労基法H28-3-A

2021-09-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H28-3-A」です。

【 問 題 】

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について
当該労働者が指定する銀行口座への振込みによることができるが、
「指定」とは、労働者が賃金の振込み対象として銀行その他の
金融機関に対する当該労働者本人名義の預貯金口座を指定すると
の意味であって、この指定が行われれば同意が特段の事情のない
限り得られているものと解されている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該
労働者が指定する銀行口座への振込みによることができます。
この同意については、形式を問わず、設問のとおり、預貯金口座の
指定があった場合には、同意が得られたものとされます。
なお、この同意は、個々の労働者ごとに得なければならないもので、
労使協定や労働協約で代替することはできません。

 正しい。  

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令和2年雇用動向調査結果の概況

2021-09-10 04:00:01 | 労働経済情報

8月31日に、厚生労働省が「令和2年雇用動向調査結果の概況」を
公表しました。

これによると、
入職率、離職率及び入職超過率は、
入職率 13.9%(前年と比べて2.8ポイント低下)
離職率 14.2%(前年と比べて1.4ポイント低下)
入職超過率 -0.3ポイント(9年ぶりの離職超過)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/21-2/dl/gaikyou.pdf



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労基法H22-2-C

2021-09-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H22-2-C」です。

【 問 題 】

労働者と使用者との間で退職の事由について見解の相違がある場合、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、基本的には労働基準法第22条第1項違反とはならない
が、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した事由
と異なる場合等)には、同項の義務を果たしたことにはならない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

退職時の証明書は、使用者に交付が義務づけられているものなので、
使用者が自らの見解を証明書に記載し労働者の請求に対し遅滞なく
交付すれば、たとえ、それが、労働者の見解と相違していたとしても、
基本的には法違反とはなりません。
ただし、それが虚偽であった場合(使用者がいったん労働者に示した
事由と異なる場合等)には、「退職時の証明書」の規定の義務を果たし
たことにはなりません。

 正しい。
 
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令和3年度選択式試験について2

2021-09-09 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

選択式の問題について、前回は労働関連の4科目について記述しましたが、
今回は社会保険関連の4科目です。

「社会保険に関する一般常識」は、
「国民健康保険法」「船員保険法」「児童手当法」と「確定給付企業年金法」に
関する問題でした。
いずれも法令からの出題で、基本的な内容といえます。ただ、社会保険に関する
一般常識は、基本であっても学習から漏れていたり、正確に記憶していなかったり
しているため、正しい選択肢を選べなかったものもあるでしょう。
Eは、確定給付企業年金法の脱退一時金に関する問題ですが、他の空欄に比べて
正解率が低いようです。もしかしたら、確定拠出年金法の脱退一時金と混同して
しまったという受験者が多かったのかもしれません。
全体でみれば、基準点の引下げが行われるような内容とはいえません。ただ、前記
のようなことから平均点が低くなってしまった場合(可能性としては低いですが)、
引下げが行われるということもあり得ます。


「健康保険法」は、数字関連を空欄にするという傾向があり、令和3年度も2つの
空欄が数字関連でした。
その2つのDとEは、「標準報酬月額の等級区分の改定」に関するもので、
平成21年度に出題された実績があるので、確実に解しなければいけません
(正解率はかなり高いようです)。
AからCは、「特定保険料率」に関するもので、基本的な内容です。
ただ、Bの空欄は選択肢が長いことから、迷われた可能性があるかもしれませんが、
正解しておくべきレベルです。
そのほかの空欄も難しいとは言えないので、3点以上確保することは容易でしょう。
そのため、基準点の引下げはないでしょう。
できれば、「4点」を取っておきたい問題です。

「厚生年金保険法」は、
Aは「賞与の定義」、BとCは「交付金」、DとEは「適用事業所の一括」に関する
問題で、いずれも基本的な内容でした。
「交付金」の規定は学習が疎かになりがちな項目なので、Bは正解率が低い
ようです。
「適用事業所の一括」は平成9年度の記述式で出題された実績があり、択一式
でも出題されているので、正しい選択肢を選ばなければいけない問題です。
ただ、選択肢に、「承認を受けて」だけではなく、「認可を受けて」などがあり、
記憶が正確に定着していないことで、どちらなのか迷ってしまったということも
ありそうです。
そうであっても、基準点が2点に下がることはないでしょう。

「国民年金法」も厚生年金保険法と同様、いずれも基本的な内容で、問題文1
(AからC)の「調整期間」は、平成18年度の選択式で出題されています。
DとEは「公課の禁止」に関する規定で、基本的な内容ですが、Dについては、
記憶が曖昧で
「給付として支給を受けた金銭を基準」と「給付として支給を受けた金銭を標準」
で迷ってしまったということもありそうです。
とはいえ、3点を確保することは難しくはないでしょう。
そのため、基準点の引下げの可能性は低いでしょう。

全体として、前年度の問題と比べた場合、大きく変わったということはないので、
受験者のレベルに大きな変化がないのであれば、トータルの基準点については、
昨年度と比べて大きく変わることはなく24点、25点ではないでしょうか。

正式な基準点は、合格発表までわかりませんが、今年度の問題も、多くは、
どれだけ知識を正確に定着させていたか、この点が、得点に大きく影響した
ようです。

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労基法H24-3-ア

2021-09-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「労基法H24-3-ア」です。

【 問 題 】

使用者が、ある労働者を整理解雇しようと考え、労働基準法第
20条の規定に従って、 6月1日に、30日前の予告を行った。
その後、大口の継続的な仕事が取れ人員削減の必要がなくなった
ため、同月20日に、当該労働者に対して、「解雇を取り消すので、
わが社に引き続きいてほしい。」と申し出たが、当該労働者は同意
せず、それに応じなかった。この場合、使用者が解雇を取り消して
いるので、当該予告期間を経過した日に、当該労働者は、解雇され
たのではなく、任意退職をしたこととなる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用者の行った解雇予告は、具体的事情の下に労働者の自由な判断
で同意を与えた場合を除き、取り消すことはできません。
設問の場合、「労働者は同意せず、それに応じなかった」とあるので、
予告期間を経過した日に解雇が成立します。
任意退職をしたことにはなりません。

 誤り。

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令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)

2021-09-08 04:00:01 | ニュース掲示板
8月31日に、厚生労働省が「令和元年度 介護保険事業状況報告(年報)」を
公表しました。

これによると
第1号被保険者数は、令和元年度末現在で3,555万人となっています。
(前年度末現在に比べ、前期高齢者4.1万人(0.2%)減、後期高齢者33.7 万人
(1.9%)増計30万人(0.8%) 増となっています)
また、要介護(要支援)認定者(以下「認定者」という。)数は、令和元年度末
現在で669万人となっています。
(前年度末現在に比べ、第1号被保険者は10.6万人(1.6%)増、第2号被保険者
は0.2万人(1.4%) 減となっています)

詳細は
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/19/index.html

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