K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法H27-3-E

2021-12-24 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-3-E」です。

【 問 題 】

訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長
の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「1年以内」ではなく、「2年以内」のものに限られています。
なお、訓練延長給付には、「公共職業訓練等を待期している期間」
「公共職業訓練等を受けている期間」及び「公共職業訓練等を受け
終わった後の期間」について行われる3種類があり、それぞれ延長
の限度が定められています。

 誤り。

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令和3年就労条件総合調査の概況<変形労働時間制>

2021-12-23 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「変形労働時間制」です。

変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:76.4%
300~999人:69.5%
100~299人:63.1%
30~99人 :56.9%
と、規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
「1年単位の変形労働時間制」 :31.4%
「1か月単位の変形労働時間制」 :25.0%
「フレックスタイム制」    :6.5%
と「1年単位の変形労働時間制」が最も高い割合になっています。

変形労働時間制の採用割合などについては、
平成12年度、18年度、24年度、28年度に出題されています。

【 H12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間短縮
に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、変形
労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年において、
その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形労働時間制に
比べフレックスタイム制の方が高い。

【 H28-4-C 】
フレックスタイム制を採用している企業割合は、3割を超えている。

【 H18-2-A 】
厚生労働省「平成17年就労条件総合調査」によると、変形労働時間制を採用
している企業割合は全体では56%である。そのうち1年単位の変形労働時間
制を採用している企業割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模
が小さくなるほど採用割合が高い。 

【 H24-5-C 】
何らかの形で変形労働時間制を採用している企業割合は全体で5割強となって
おり、これを産業別にみると、「鉱業、採石業、砂利採取業」、「運輸業、郵便業」、
「電気・ガス・熱供給・水道業」、「製造業」などの採用割合が高くなっている。


【 H12-4-E 】は、誤りです。
出題当時も、現在と同様、1年単位の変形労働時間制のほうがフレックスタイム
制より採用割合は高くなっていました。

で、【 H28-4-C 】は、フレックスタイム制を採用している企業割合を論点に
したものですが、「3割を超えている」のは、1年単位の変形労働時間制だけです。
ですので、誤りです。
採用割合が低いということを知っていれば、
誤っていると推測することができなくはないところです。

一方、【 H18-2-A 】は正しい内容でした。
1年単位の変形労働時間制が最も採用割合が高くなっています。
また、1年単位の変形労働時間制は、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっていました。

なお、令和3年の調査では、
企業規模別の1年単位の変形労働時間制の採用割合は、
1,000人以上:21.3%
300~999人:25.1%
100~299人:31.1%
30~ 99人:32.5%
となっており、やはり、企業規模が小さくなるほど採用割合が高くなっています。

【 H24-5-C 】も正しい内容でした。
産業別の採用割合を論点にしており、ちょっと厳しい問題といえます。
この割合は、平成30年調査まで「就労条件総合調査の概況」として公表されて
いましたが、その後の調査では公表されていないので、これは参考程度にして
おけば十分です。

もし公表されていたとしても、
規模別の採用割合や業種別の採用割合まで押さえるというのは、
ちょっときついでしょう。

ですので、まずは、変形労働時間制の中で採用割合が最も高いものを知っておき、
余力があったとき、これにプラスした情報を押さえるようにしましょう。

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雇保法H27-2-C

2021-12-23 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-2-C」です。

【 問 題 】

事業主Aのところで一般被保険者として3年間雇用されたのち離職し、
基本手当又は特例一時金を受けることなく2年後に事業主Bに一般
被保険者として5年間雇用された後に離職した者の算定基礎期間は
5年となる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問では、事業主Aに雇用されたのち離職し、「2年後」に事業主Bに
雇用されているため、事業主Aに雇用された期間は算定基礎期間に通算
されません。
したがって、「事業主Bに一般被保険者として5年間雇用された後に離職
した者の算定基礎期間は5年」となります。
被保険者であった期間を通算することができるのは、直前の被保険者資格
の喪失から再取得までの間が「1年以内」の場合です。
なお、前の離職において、基本手当などの支給を受けていた場合には、
たとえ、再取得までの期間が「1年以内」であっても、算定基礎期間は
通算されません。

 正しい。 

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血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準(11)

2021-12-22 04:00:01 | 条文&通達の紹介

4 異常な出来事
(1) 異常な出来事
  異常な出来事とは、当該出来事によって急激な血圧変動や血管収縮等を引き
 起こすことが医学的にみて妥当と認められる出来事であり、具体的には次に掲
 げる出来事である。
 ア 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす事態
 イ 急激で著しい身体的負荷を強いられる事態
 ウ 急激で著しい作業環境の変化
(2) 評価期間
  異常な出来事と発症との関連性については、通常、負荷を受けてから24時間
 以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期
 間とする。
(3) 過重負荷の有無の判断
  異常な出来事と認められるか否かについては、出来事の異常性・突発性の程
 度、予測の困難性、事故や災害の場合にはその大きさ、被害・加害の程度、緊
 張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷の程度、作業強度等の身体的負荷の程
 度、気温の上昇又は低下等の作業環境の変化の程度等について検討し、これら
 の出来事による身体的、精神的負荷が著しいと認められるか否かという観点か
 ら、客観的かつ総合的に判断すること。
  その際、1)業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合、
 2)事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処理
 に携わった場合、3)生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験
 した場合、4)著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、
 走行等を行った場合、5)著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態
 や著しく寒冷な作業環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行
 った場合等には、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判
 断すること。

――コメント――
異常な出来事の考え方が認定基準において示されるとともに、具体的な3つの出来事
について、医学的知見や裁判例等を踏まえ、その表記が一部修正されました。
あわせて、検討の視点がより明確化されるとともに、業務と発症との関連性が強いと
評価できる場合の例示がなされました。
 
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雇保法H23-3-D

2021-12-22 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-3-D」です。

【 問 題 】

算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、基準日における
年齢が満42歳である者の所定給付日数は、満32歳である者の所定
給付日数よりも多い。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定受給資格者の所定給付日数に係る年齢区分については、
「30歳未満」「30歳以上35歳未満」「35歳以上45歳未満」「45歳以上
60歳未満」「60歳以上65歳未満」に区分されています。
このうち「30歳以上35歳未満」と「35歳以上45歳未満」の区分は、
もともと、「30歳以上45歳未満」という1つの区分でした。
ただ、雇用失業情勢などから、2つに区分され、算定基礎期間が10年
以上の場合、「35歳以上45歳未満」の区分については、+30日の日数
にすることになったのです。
そのため、
算定基礎期間が12年である特定受給資格者の場合、
● 基準日に満42歳である者の所定給付日数は、「30歳以上45歳未満」
 の区分の240日
● 基準日に満32歳である者の所定給付日数は、「30歳以上35歳未満」
 の区分の210日
となり、満42歳である者のほうが多くなっています。

 正しい。  

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令和3年労働組合基礎調査の概況

2021-12-21 04:00:01 | 労働経済情報
12月17日に、厚生労働省が「令和3年労働組合基礎調査の概況」を
公表しました。

1 労働組合数、労働組合員数及び推定組織率
・労働組合数 23,392 組合 (前年より 369 組合(1.6%)減少)
・労働組合員数 1,007 万8千人(前年より3万8千人(0.4%)減少)
・推定組織率 16.9% (前年(17.1%)より 0.2 ポイント低下)

2 女性の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 347 万人 (前年より3万4千人(1.0%)増加)
・推定組織率 12.8% (前年(12.8%)と同水準)

3 パートタイム労働者の労働組合員数及び推定組織率
・労働組合員数 136 万3千人 (前年より1万2千人(0.8%)減少)
・全労働組合員数に占める割合は 13.6%
(前年(13.7%)より 0.1 ポイント低下)
・推定組織率 8.4% (前年(8.7%)より 0.3 ポイント低下)

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/21/index.html



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雇保法H19-2-E

2021-12-21 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H19-2-E」です。

【 問 題 】

基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後
最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後の最初の7日
については支給されず、この7日には、その者が職業に就いた日
及び負傷又は疾病のため職業に就くことができない日も含まれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

待期期間中であっても失業の認定は行われるので、職業に就いた
日は待期の7日間に含まれません。
なお、負傷又は疾病のため職業に就くことができない日は、待期の
7日間に含まれます。

 誤り。  

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時間の使い方を考えましょう

2021-12-20 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

今年、残り2週間を切りました。
ということは、もうすぐ、年末年始です。

まとまった休みがあるという方、多いのではないでしょうか。
すでに、年末年始をどのように過ごすか決めている方もいるでしょう。

普段、休みが少ない方であればあるほど、
まとまった休みであれば、有意義に過ごしたいですよね。

過ごし方は、人それぞれ自由ですが・・・

令和4年度社会保険労務士試験の合格を目指す方、
時間の使い方、ちゃんと考えていますか?

年末年始、勉強漬けなんて方もいるかもしれません!?

試験まで、まだ時間があるから、
それほど焦って勉強はせず、少し休憩なんて方もいるでしょう?

休みだから、やらなければならないことがあり、
勉強を進められそうにない、という方もいるのでは?

いずれにしても、
試験までの勉強できる時間とすべき勉強量、
このバランスを考えて、貴重な時間、上手に使ってください。

のちのち、後悔しないためにも。

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雇保法H24-3-A

2021-12-20 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H24-3-A」です。

【 問 題 】

基準日において50歳であり、算定基礎期間が1年の就職困難者
である受給資格者については、受給期間は、原則として、基準日
の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の受給期間は、原則として基準日の翌日から起算して1年
間です。
ただし、設問の受給資格者については、所定給付日数が360日である
ことから、1年間では、所定給付日数分の基本手当を受けることができ
ないので、「1年に60日を加えた期間」とされています。

 正しい。  

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健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種

2021-12-19 04:00:01 | 改正情報
日本年金機構が、令和4年10月1日以降、
健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種が
追加されることを周知しています 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html



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雇保法H22-4-C

2021-12-19 04:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H22-4-C」です。

【 問 題 】

受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって
一定の基準を上回る収入を得た日については、基本手当が減額
または不支給となり得るが、その場合の基準及び計算方法に関
しては、当該受給資格者が特定受給資格者に当たるか否かによっ
て異なることはない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業の認定に係る期間中に、自己の労働によって収入を得た場合、
その得た額に応じて所定の計算方法により計算し、基本手当が減額
や不支給となりますが、その場合の基準及び計算方法は、特定受給
資格者か否かにかかわらず同じです。

 正しい。

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941号

2021-12-18 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2021.12.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No941
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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12月になり、社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、来年度の試験に
関してお知らせをしていますが、令和4年度試験、初めての受験という方も
いれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和3年度の受験者数は37,306人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和4年度を受験するでしょう。

ところで、
択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、525人ほどになります。

ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。

多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布されている
と思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2022explanation.html
   をご覧ください。

  ■ お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>
────────────────────────────────────

今回は、令和3年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」42.0%
「病気休暇」23.8%
「リフレッシュ休暇」13.9%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」3.2%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和3年調査でも23.8%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
 
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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

☆☆======================================================☆☆

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに
限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職
者給付が支給される。

☆☆======================================================☆☆

「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-3-D 】
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。

【 H8-4-E 】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般
の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び寄宿手当が支給される。

【 S63-6-E 】
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示
した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わ
る日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。

【 H16-4-E 】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給
を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その
期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を
受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。

☆☆======================================================☆☆

「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されることがあります。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に
基本手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【 H20-3-D 】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何かという
点です。
基本手当だけが支給されるという記述になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるため、技能習得手当や寄宿
手当も支給されます。
ということで、【 H20-3-D 】は、誤りです。

これに対して、【 H8-4-E 】は、「技能習得手当及び寄宿手当が支給される」
とあります。必ずしも支給されるとは限りませんが、ここは、要件を満たした場合
という意味を含んでいると解釈します。
それと、基本手当については触れていませんが、支給しないとはしていないので、
正しいと判断して構いません。

では、【 S63-6-E 】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、具体的には、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ただ、条文では、「求職者給付を支給する」と規定しています。
で、この問題は条文に即したものと考えると、この部分は正しいと判断することが
できます。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記述がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
しかし、現在の規定では、誤りです。

この公共職業訓練等の期間について、
【 H16-4-E 】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、暫定措置に
より、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、誤りです。
ただ、この点は、もし今後出題するなら、「30日」や「40日」ではない日数を持っ
て来て、誤りにするでしょう。

【 R3-5-E 】では、「40日以上2年以内」とあります。
他の問題にはない「2年以内」という記載がありますが、正しいです。
「公共職業訓練等を受ける場合」の規定では、「2年以内」ということには触れて
いないのですが、「訓練延長給付」の規定において対象となる公共職業訓練等に
ついて「2年を超えるものを除く」としていて、この扱いは「公共職業訓練等を
受ける場合」の規定でも同じとしていることから、【 R3-5-E 】では、この
点を考慮し、「2年以内」としています。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は、
支給を受けることができる給付は何か。
支給対象となる公共職業訓練等の期間は、どれくらいか。
この2つです。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇保法H22-4-B

2021-12-18 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-4-B」です。

【 問 題 】

賃金日額の計算に当たり、家族手当、通勤手当及び住宅手当は、
すべて賃金総額から除外されるので、それらの多寡によって基本
手当の日額が異なることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

家族手当、通勤手当、住宅手当は、いずれについても、雇用保険法に
おける「賃金」に該当し、これらは賃金日額の算定に含めることと
なるので、その多寡により基本手当の日額が異なることがあります。
なお、賃金日額の算定に含めないのは、「臨時に支払われる賃金」及び
「3か月を超える期間ごとに支払われる賃金」です。

 誤り。

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令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」

2021-12-17 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-雇保法問5-E「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。

☆☆======================================================☆☆

特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共
職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が40日以上2年以内のものに
限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職
者給付が支給される。

☆☆======================================================☆☆

「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-3-D 】
特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。

【 H8-4-E 】
特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般
の受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、
技能習得手当及び寄宿手当が支給される。

【 S63-6-E 】
特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示
した50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わ
る日までの間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。

【 H16-4-E 】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給
を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その
期間が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を
受け終わる日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給
される。

☆☆======================================================☆☆

「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する問題です。

特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されることがあります。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に
基本手当などを支給することとしたものです。

そこで、
【 H20-3-D 】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何かという
点です。
基本手当だけが支給されるという記述になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるため、技能習得手当や寄宿
手当も支給されます。
ということで、【 H20-3-D 】は、誤りです。

これに対して、【 H8-4-E 】は、「技能習得手当及び寄宿手当が支給される」
とあります。必ずしも支給されるとは限りませんが、ここは、要件を満たした場合
という意味を含んでいると解釈します。
それと、基本手当については触れていませんが、支給しないとはしていないので、
正しいと判断して構いません。

では、【 S63-6-E 】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、具体的には、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ただ、条文では、「求職者給付を支給する」と規定しています。
で、この問題は条文に即したものと考えると、この部分は正しいと判断することが
できます。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記述がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
しかし、現在の規定では、誤りです。

この公共職業訓練等の期間について、
【 H16-4-E 】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、暫定措置に
より、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、誤りです。
ただ、この点は、もし今後出題するなら、「30日」や「40日」ではない日数を持っ
て来て、誤りにするでしょう。

【 R3-5-E 】では、「40日以上2年以内」とあります。
他の問題にはない「2年以内」という記載がありますが、正しいです。
「公共職業訓練等を受ける場合」の規定では、「2年以内」ということには触れて
いないのですが、「訓練延長給付」の規定において対象となる公共職業訓練等に
ついて「2年を超えるものを除く」としていて、この扱いは「公共職業訓練等を
受ける場合」の規定でも同じとしていることから、【 R3-5-E 】では、この
点を考慮し、「2年以内」としています。

ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は、
支給を受けることができる給付は何か。
支給対象となる公共職業訓練等の期間は、どれくらいか。
この2つです。

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雇保法H22-4-E

2021-12-17 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-4-E」です。

【 問 題 】

基準日における受給資格者の年齢に関わらず、基本手当の日額は、
その者の賃金日額に100分の80を乗じて得た額を超えることは
ない。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の日額の算定に当たって賃金日額に乗じる率は、60歳未満の
受給資格者であれば「100分の80~100分の50」、60歳以上65歳
未満の受給資格者であれば「100分の80~100分の45」の範囲となっ
ているので、100分の80を超えることはありません。

 正しい。
 
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