K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和2年国勢調査 人口等基本集計

2021-12-16 04:00:01 | ニュース掲示板
総務省統計局が、11月30日に「令和2年国勢調査 人口等基本集計」を公表しました。

これによると
15 歳未満人口は1503 万2千人(総人口の11.9%)、15~64 歳人口は7508 万8千人
(59.5%)、65 歳以上人口は3602 万7千人(28.6%)となっており、総人口に占める
65 歳以上人口の割合は26.6%から28.6%に上昇しています。

詳細は 
https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html





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雇保法H28-3-ア

2021-12-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-3-ア」です。

【 問 題 】

雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び
公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定
が認められている。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業の認定は、原則として、受給資格者本人が公共職業安定所に出頭
して受けなければなりませんが、未支給失業等給付については、受給
資格者等が死亡しているため、公共職業訓練等を行う訓練施設に入所
中の受給資格者については、失業の認定日に出頭することができない
ことがあり得るため、代理人により失業の認定を受けることが認められ
ています。

 正しい。

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令和3年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2021-12-15 04:00:01 | 労働経済情報

今回は、令和3年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」42.0%
「病気休暇」23.8%
「リフレッシュ休暇」13.9%
「ボランティア休暇」4.5%
「教育訓練休暇」3.2%
「これら以外の1週間以上の長期の休暇」16.0%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は1,000人以上規模がもっとも割合が低くなっ
ている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業
規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が高くなっています。

ちなみに、特別休暇制度に関しては、20年以上前の平成11年度に出題されてい
ます。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和3年調査でも23.8%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
 

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雇保法H27-7-D

2021-12-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H27-7-D」です。

【 問 題 】

失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動
に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の
公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当
しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

求職活動実績は、管轄公共職業安定所で行われるものには限定されず、
それ以外の公共職業安定所が行う職業相談、職業紹介等を受けたこと
も当然に該当します。
なお、求職活動の範囲として、公共職業安定所、民間需給調整機関
(民間職業紹介機関、労働者派遣機関をいいます)が行う職業相談、
職業紹介等が該当するほか、公的機関(独立行政法人高齢・障害・
求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が
行う求職活動に関する指導、個人相談が可能な企業説明会も含まれます。

 誤り。


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日・フィンランド社会保障協定の発効について

2021-12-14 04:00:01 | ニュース掲示板

日・フィンランド社会保障協定が令和4年2月1日に効力を生ずることとなりました。
この協定が発効すると、日本にとって21番目の社会保障協定となります。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/stf/pressrelease_nenkink20211125.html


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雇保法H26-1-E

2021-12-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-1-E」です。

【 問 題 】

被保険者が平成26年4月1日に就職し、同年9月25日に離職
したとき、同年4月1日から4月25日までの間に賃金の支払の
基礎になった日数が11日以上あれば、被保険者期間は6か月と
なる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

離職日からさかのぼって被保険者であった期間を1か月ごとに区分し、
この区分された各期間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上あるもの
を被保険者期間の1か月として計算します。
ただし、この区分した期間に1か月未満の期間が生じた場合は、その
期間の日数が15日以上であり、かつ、賃金支払基礎日数が11日以上
であれば、被保険者期間の2分の1か月として計算します。
設問の場合、4月25日からさかのぼった被保険者であった期間は
1か月に満たないので、被保険者期間の1か月として計算することは
できず、「2分の1か月」となります。
したがって、1か月ごとに区分された他の期間がそれぞれ1か月と計算
されたとしても、被保険者期間は「5か月+2分の1か月」にしかなり
ません。

 誤り。

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方向転換するなら、このタイミングで

2021-12-13 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

12月になり、社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは、来年度の試験に
関してお知らせをしていますが、令和4年度試験、初めての受験という方も
いれば、再受験という方もいるでしょう。
3回目とか、5回目、7回目、10回目という方もいるでしょう。

令和3年度の受験者数は37,306人です。
このうちの、かなり多くの方が、令和4年度を受験するでしょう。

ところで、
択一式試験、これは70点満点で実施されています。

もし、受験者の得点が、
0点から70点までの各点に均等に存在しているとしたら、
各点、525人ほどになります。

ただ、均等に存在しているということは、まずあり得ないでしょう。

多分、30点台、40点台に、かなり多くの受験者が分布されている
と思われます。

ということはですよ、
合格基準点に1点足りないという方(単純に択一式の合計点で考えた場合)、
1,000人や2,000人いるかもしれないわけです。

もし、そうであれば、
これらの方すべてが、実力はあったけど、
たまたま1点足りずに合格を逃した・・・でしょうか。

たまたま、1点足りない点が取れたということもあるでしょう。

受験回数を重ねている方の中には、
あと1点という経験を何度かしている方もいるでしょう。

では、
真に実力があるけれど、たまたま1点足りなかったのでしょうか?

そもそも、それほど実力はないけど、
たまたま惜しいところまでいったというのが何度かあった、
ということもあり得ます。

ですので、惜しい結果だった方、
自分自身はどうなんだということを考えてみてはどうでしょうか?

抜本的に勉強方法を変えたほうがよい、
それで、合格につながるってこともあり得ますので。

慣れ親しんだ教材や勉強方法は、勉強しやすいと感じるでしょう。
ただ、それが正解とは限りませんので。

正解であれば、それをひたすら信じて進めば、合格につながるでしょう。

年末年始、考える時間があるのであれば、考えてみましょう。
方向転換が必要なら、このタイミングであれば、十分間に合います。


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雇保法H22-2-A

2021-12-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H22-2-A」です。

【 問 題 】

特定理由離職者については、基準日以前1年間に被保険者期間が
通算して6か月以上あれば、基準日以前2年間に被保険者期間が
通算して12か月以上なくても、他の要件をみたす限り、基本手当
を受給することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

基本手当の受給資格に係る要件は、原則として、被保険者が失業した
場合において、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月
以上」あることですが、特定理由離職者や特定受給資格者については、
原則の要件に該当していなくても、「離職の日前1年間に被保険者期間
が通算して6か月以上」あれば要件を満たします。

 正しい。 
 
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2021年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要

2021-12-12 04:00:01 | 労働経済情報

日本経済団体連合会が
2021年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」の概要を公表しました。

これによると、
初任給決定にあたって最も考慮した判断要因は、「世間相場」(27.9%)
が最も多く、これに「在籍者とのバランスや新卒者の職務価値」(22.9%)
が続いている傾向に変わりはないです。

詳細は 
https://www.keidanren.or.jp/policy/2021/107.pdf

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雇保法H23-7-A

2021-12-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H23-7-A」です。

【 問 題 】

失業等給付の支給を受けることができる者が死亡し、その者に
支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがある
場合において、その者と事実上の婚姻関係にあったXと、両者
の子Yが、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
とき、Xは自己の名でその未支給の失業等給付の支給を請求する
ことができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の失業等給付の支給を請求できる者の順位において、配偶者
は子より優先されます。そして、この配偶者には、事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含みます。
いわゆる内縁関係の配偶者であるということで、優先順位が下がる
ことはありません。
したがって、設問の場合、未支給の失業等給付の支給を請求できる者
としての順位は、Y(子)よりもX(配偶者)のほうが優先するので、
Xがその支給を請求することができます。

 誤り。  


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940号

2021-12-11 04:00:01 | 今日の過去問

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■□   2021.12.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No940
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の
 認定基準(10)

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

来年、社会保険労務士試験を受験される方、
令和4年度(第54回)社会保険労務士試験について、
社会保険労務士試験オフィシャルサイトでお知らせをしています。

例年どおりで、
第54回試験の詳細は、令和4年4月中旬に公示予定です。
となっています。
ただ、例年、同時に
「受験案内の請求方法については、令和〇年3月上旬に案内予定」
というお知らせがされていましたが、今年はこのお知らせはありませんでした。
11月12日に、
第 54 回(令和4年度)社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)
があり、この予告において
※受験案内の請求方法は、追ってオ フィシャルサイトにてご案内いたします。
とあったので、今回はなかったのでしょう。
そのため、「受験案内の請求方法」について、いつ明らかになるか不明です。

ですので、来年の3月頃になったら、オフィシャルサイトを確認してみましょう。

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■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの2022年度試験向け会員の申込みを
   受付中です。

  ■ 会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2022member.html
   に掲載しています。

  ■ 会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
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   をご覧ください。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患
    等の認定基準(10)
────────────────────────────────────

3 短期間の過重業務
(1) 特に過重な業務
  特に過重な業務の考え方は、前記2(2)〔長期間の過重業務の特に過重な業務〕
 と同様である。
(2) 評価期間
  発症に近接した時期とは、発症前おおむね1週間をいう。
  ここで、発症前おおむね1週間より前の業務については、原則として長期間の
 負荷として評価するが、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中
 し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められ
 ないような場合には、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性
 を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に
 就労したものと判断する。
(3) 過重負荷の有無の判断
 ア 特に過重な業務に就労したと認められるか否かについては、業務量、業務
  内容、作業環境等を考慮し、同種労働者にとっても、特に過重な身体的、精
  神的負荷と認められる業務であるか否かという観点から、客観的かつ総合的
  に判断すること。
 イ 短期間の過重業務と発症との関連性を時間的にみた場合、業務による過重
  な負荷は、発症に近ければ近いほど影響が強いと考えられることから、次に
  示す業務と発症との時間的関連を考慮して、特に過重な業務と認められるか
  否かを判断すること。
  1)発症に最も密接な関連性を有する業務は、発症直前から前日までの間の
   業務であるので、まず、この間の業務が特に過重であるか否かを判断する
   こと。
  2)発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合
   であっても、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合に
   は、業務と発症との関連性があると考えられるので、この間の業務が
   特に過重であるか否かを判断すること。
  なお、発症前おおむね1週間以内に過重な業務が継続している場合の継
  続とは、この期間中に過重な業務に就労した日が連続しているという趣旨
  であり、必ずしもこの期間を通じて過重な業務に就労した日が間断なく続
  いている場合のみをいうものではない。したがって、発症前おおむね1週
  間以内に就労しなかった日があったとしても、このことをもって、直ちに
  業務起因性を否定するものではない。
 ウ 業務の過重性の具体的な評価に当たっては、以下に掲げる負荷要因につい
  て十分検討すること。
  (ア) 労働時間
    労働時間の長さは、業務量の大きさを示す指標であり、また、過重性の
   評価の最も重要な要因であるので、評価期間における労働時間については
   十分に考慮し、発症直前から前日までの間の労働時間数、発症前1週間の
   労働時間数、休日の確保の状況等の観点から検討し、評価すること。
   その際、1)発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認めら
   れる場合、2)発症前おおむね1週間継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働
   を行うなど過度の長時間労働が認められる場合等(手待時間が長いなど特
   に労働密度が低い場合を除く。)には、業務と発症との関係性が強いと評
   価できることを踏まえて判断すること。
    なお、労働時間の長さのみで過重負荷の有無を判断できない場合には、
   労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に考慮して判断する必要が
   ある。
  (イ) 労働時間以外の負荷要因
    労働時間以外の負荷要因についても、前記2(4)ウ(イ)ないし(カ) 〔長期間
   の過重業務の過重負荷の有無の判断の「労働時間以外の負荷要因〕におい
   て各負荷要因ごとに示した観点から検討し、評価すること。ただし、長期
   間の過重業務における検討に当たっての観点として明示されている部分
   を除く。
    なお、短期間の過重業務の判断においては、前記2(4)ウ(カ)の作業環境
   について、付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討
   すること。

――コメント――
評価期間について、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それ
より前の業務の過重性が低い場合の取扱いが明示されました(この取扱いは、旧通達
において示していたものと同様です)。
また、労働時間の負荷要因の検討の視点についてより明確化されるとともに、業務
と発症との関連性が強いと評価できる場合の例示がなされました。
 
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」です。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「特例一時金の受給期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-3-C 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業していることについての認定を受けなければならない。

【 H16-4-D】
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職
の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなら
ない。

【 H6-5-B】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込み
をした上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日
です。
これは、
「特例一時金は、季節的受給者を中心とする短期雇用特例被保険者に支給される
ものですが、これらの者は毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返している
のが実態であること」
及び
「短期雇用特例被保険者が特例一時金を受けるには被保険者として6か月雇用さ
れることが必要であるので、毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返す以上、
特例一時金の支給を受けようとする者の不就労期間は毎年ほぼ6か月以内の期間
に限られる」
ことによります。

したがって、
【 H20-3-C 】と【 R3-5-A 】は正しいですが、
【 H16-4-D】と【 H6-5-B】は、誤りです。

【 H16-4-D】の「90日」、さすがに、これは短すぎますね。
【 H6-5-B】、こちらは、うっかりしていると間違えてしまう可能性があり
ます。
「1年」というのは、高年齢求職者給付金の場合です。
特例一時金は、「6か月」です。
高年齢求職者給付金に関して、受給期限を「6か月」として出題されることも
あるので、間違えように。

ちなみに、特例一時金に係る受給期限は延長されることはありません。
この点も出題されたことがあるので、注意しておきましょう。

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■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
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  有料となりますので、ご了承ください。

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└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
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  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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雇保法H26-4-B

2021-12-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H26-4-B」です。

【 問 題 】

被保険者であった者に係る資格取得の確認の請求をする権利は、
離職後2年を経過すれば時効によって消滅する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用保険法では、「失業等給付等の支給を受け、又はその返還を
受ける権利及び返還命令等の規定により納付をすべきことを命ぜ
られた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時
から2年を経過したときは、時効によって消滅する」という時効
の規定を設けていますが、確認の請求をする権利は、この規定の
対象とはなりません。
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも被保険者資格の取得
の確認を請求することができます。

 誤り。  

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令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」

2021-12-10 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-雇保法問5-A「特例一時金の受給期限」です。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

「特例一時金の受給期限」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-3-C 】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算
して6か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした
上、失業していることについての認定を受けなければならない。

【 H16-4-D】
短期雇用特例被保険者が離職して特例一時金の支給を受けようとする場合、離職
の日の翌日から起算して90日を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、
求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければなら
ない。

【 H6-5-B】
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から
起算して1年を経過する日までに管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込み
をした上、失業の認定を受けなければならない。

☆☆======================================================☆☆

特例一時金の受給期限は、離職の日の翌日から起算して「6か月」を経過する日
です。
これは、
「特例一時金は、季節的受給者を中心とする短期雇用特例被保険者に支給される
ものですが、これらの者は毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返している
のが実態であること」
及び
「短期雇用特例被保険者が特例一時金を受けるには被保険者として6か月雇用さ
れることが必要であるので、毎年同じような形態で、就労、不就労を繰り返す以上、
特例一時金の支給を受けようとする者の不就労期間は毎年ほぼ6か月以内の期間
に限られる」
ことによります。

したがって、
【 H20-3-C 】と【 R3-5-A 】は正しいですが、
【 H16-4-D】と【 H6-5-B】は、誤りです。

【 H16-4-D】の「90日」、さすがに、これは短すぎますね。
【 H6-5-B】、こちらは、うっかりしていると間違えてしまう可能性があり
ます。
「1年」というのは、高年齢求職者給付金の場合です。
特例一時金は、「6か月」です。
高年齢求職者給付金に関して、受給期限を「6か月」として出題されることも
あるので、間違えように。

ちなみに、特例一時金に係る受給期限は延長されることはありません。
この点も出題されたことがあるので、注意しておきましょう。

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雇保法H28-1-D

2021-12-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「雇保法H28-1-D」です。

【 問 題 】

事業主は、その雇用する被保険者が官民人事交流法第21条第1項
に規定する雇用継続交流採用職員でなくなったときは、当該事実
のあった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了
届に所定の書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出しなければならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

雇用継続交流採用職員であった期間は算定基礎期間に含めないこと
とされていること等から、事業主は、その雇用する被保険者が雇用
継続交流採用職員でなくなったときは、雇用継続交流採用職員で
あった期間を証明することができる書類等を添えて、当該事実の
あった日の翌日から起算して10日以内に雇用継続交流採用終了届
を所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。

 正しい。  

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第9回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)

2021-12-09 04:00:01 | ニュース掲示板

11月24日に、厚生労働省が
「第9回21世紀成年者縦断調査(平成24年成年者)」を公表しました。

これによると、
第1回調査時に独身でこの8年間に結婚した者について、結婚前後の
就業状況の変化をみると、結婚前に「仕事あり」で結婚後も「仕事あり」
の割合は、男 99.3%、女 81.9%となっています。
また、「仕事あり」を就業形態別にみると、結婚前後で変わらず「正規の
職員・従業員」であった割合は、男 94.9%、女 75.2%となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/judan/seinen22/index.html


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