K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法H24-2-E

2022-03-09 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H24-2-E」です。

【 問 題 】

日本にある外国公館が雇用する日本人職員に対する健康保険の
適用は、外国公館が事業主として保険料の納付、資格の得喪に
係る届出の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされ
ていることを条件として任意適用が認められる。派遣国の官吏
又は武官ではない外国人(当該派遣国において社会保障の適用
を受ける者を除く。)も同様とする。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

日本にある外国公館については、原則として適用事業所とはなり
ません。しかし、外国公館において日本人職員が使用されている
こともあり、その保護を考慮などして、外国公館が事業主として
保険料の納付、資格得喪届の提出等の諸義務を遵守する旨の覚書
が取り交わされることを条件として任意適用が認められています。
これにより、適用事業所となった場合は、設問のとおり、日本人
職員だけでなく、派遣国の官吏又は武官ではない外国人(当該
派遣国において社会保障の適用を受ける者を除きます)も、適用
除外事由に該当しなければ、被保険者となります。

 正しい。
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第23回生命表(完全生命表)の概況

2022-03-08 04:00:01 | ニュース掲示板
3月2日に、厚生労働省が「第23回生命表(完全生命表)の概況」を
公表しました。

これによると、
● 男性の平均寿命は 81.56 年で、前回(第 22 回(平成 27 年)80.75 年)
 と比較して 0.81 年上回っています。
● 女性の平均寿命は 87.71 年で、前回(第 22 回(平成 27 年)86.99 年)
 と比較して 0.73 年上回っています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/23th/index.html

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健保法H24-2-C

2022-03-08 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H24-2-C」です。

【 問 題 】

健康保険法では常時5人以上の従業員を使用している事業所を
適用事業所としているが、事業所における従業員の員数の算定
においては、当該事業所に常時雇用されている者であっても、
適用除外の規定によって被保険者とすることができない者は
除かれる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個人経営の事業所は、法定16業種に該当し、かつ、常時5人以上
の従業員を使用している場合、強制適用事業所となります。
この「5人以上」の算定については、「従業員」とあり、「被保険者」
とはしていません。
つまり、事業所の従業員数は、常時使用される者すべてについて計算
します。適用除外の規定によって被保険者とすることができない者で
あっても、常時使用される者は従業員数の計算に含めます。

 誤り。


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受験案内等の請求方法について(郵送のみ)

2022-03-07 04:00:01 | 試験情報・傾向と対策

社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和4年度(第54回)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

それと、令和4年度試験から「インターネット申込み」が行えるようになっていて、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」については、昨年の11月に
「第54 回(令和4年度)社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20211112_yokoku.pdf
というお知らせがありましたが、詳細は3月末にお知らせがあります。
ということで、「インターネット申込み」を利用するのであれば、詳細が明らかに
なるまで待っていましょう。

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健保法H28-1-エ

2022-03-07 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-1-エ」です。

【 問 題 】

健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金
に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に
対する交付金の交付事業を行っている。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

健康保険組合連合会は、健康保険組合が共同して設立するものです。
そのため、健康保険組合に対しては交付金の交付事業を行っています
が、「全国健康保険協会」に対しては、交付金の交付の事業は行って
いません。

 誤り。
 

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2022年1月公布の法令

2022-03-06 04:00:01 | 改正情報

労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2022年1月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。

詳細 
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/202201.html?mm=1754

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健保法H26-5-エ

2022-03-06 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H26-5-エ」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は保険給付に関し必要があると認めるときは、事業主
に対して立入検査等を行うことができる。この権限に係る事務は、
あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けたうえで、 日本年金機構が
行うことができるとされているが、全国健康保険協会がこれを行う
ことはできない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

立入検査等の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の
権限に係る事務は、健康保険組合に係る場合を除き、また、保険給付
に関するものに限り、全国健康保険協会に行わせるものとされてい
ます。
これは、不正受給などに関して、全国健康保険協会が直接調査を行える
ようにするためです。
なお、厚生労働大臣の権限に係る事務の委任の規定により、全国健康
保険協会が立入検査等を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣の認可
を受けなければなりません。

 誤り。
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952号

2022-03-05 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業者>

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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2月、間もなく終わりです。
2月は、他の月に比べて数日短いですが、たった数日でも、
かなり短く感じるということがあります!
勉強時間の確保が難しい方にとっては、
特に時間の進みが早いと感じられるのではないでしょうか?

ただ、まだ、試験までは6か月以上あります。

ですので、無理をし過ぎないように。

直前期になると、かなり無理が必要ということも
あり得ます。

そのため、この時期から飛ばし過ぎてしまうと、
直前期に息切れなんてこともあり得ます。

そうならないために、
できる範囲の中で、一歩一歩、勉強を進めていきましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業者>
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完全失業者は、2021年平均で193万人と、前年に比べ2万人の増加(2年連続
の増加)となった。

男女別にみると、男性は116万人と1万人の増加、女性は77万人と1万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問10-E「療養費の額」です。

☆☆======================================================☆☆

療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した
費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び
当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-8-C[改題]】
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を
控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

【 H8-3-B[改題]】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した
額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は
生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が決定することとされ
ている。

【 H15-9-B[改題]】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額及び
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額である。

【 H12-8-C 】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者が
診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療ではない
ので一部負担金相当額の徴収は行われない。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、いろいろな言い回しを使って出題してくるんです
よね。

で、【 R3-10-E 】は条文に即した記載で、正しいです。
【 H8-3-B[改題]】は、少し簡略化していますが、正しいとされています。
最終的には、保険者が決定します。
決定に当たっての基準が、
「療養(食事療養及び生活療養を除きます)について算定した費用の額から
一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は生活
療養標準負担額を控除した額」
なのです。

【 H17-8-C[改題]】は、これらの額で統一されているとしていますが、
必ずしもそうなるのではないので、誤りです。
【 H15-9-B[改題]】も、単に一部負担金に相当する額などを控除した額
とあるので、やはり誤りです。

【 H12-8-C 】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、自己負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当額や食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額に相当するものを控除する、つまり、徴収されている
のと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できるでしょう。

療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。

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  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健保法H27-7-オ

2022-03-05 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-7-オ」です。

【 問 題 】

健康保険法第28条第2項では、指定健康保険組合は健全化計画に
従い、事業を行わなければならないこととされているが、この規定
に違反した指定健康保険組合の事業又は財産の状況により、その
事業の継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該
健康保険組合の解散を命ずることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

厚生労働大臣は、健康保険組合が次のいずれかに該当するときは、
被保険者に不利益が生じたりしないように、その健康保険組合の
解散を命ずることができます。
● 健康保険組合が、法令違反等に対する是正、改善に係る命令に
 違反したとき
● 指定健康保険組合が健全化計画に従って事業を行わないとき
● 指定健康保険組合が健全化計画の変更の求めに応じないとき
● 指定健康保険組合の財産状況等により事業の継続が困難であると
 認めるとき

 正しい。

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令和3年-健保法問10-E「療養費の額」

2022-03-04 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問10-E「療養費の額」です。

☆☆======================================================☆☆

療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した
費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び
当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H17-8-C[改題]】
交通事故等のやむを得ない理由により保険診療を行わない医療機関で診療を
受けた場合の療養費の額は、当該療養に要した費用の額から一部負担金の額を
控除した額及び食事療養又は生活療養に要する費用から食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額を控除した額で統一されている。

【 H8-3-B[改題]】
療養費の額は、療養に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した
額及び食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は
生活療養標準負担額を控除した額を標準として保険者が決定することとされ
ている。

【 H15-9-B[改題]】
療養費の額は、現に療養に要した費用の額から、一部負担金に相当する額及び
食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額である。

【 H12-8-C 】
やむを得ない事情で保険診療を行わない医療機関で診療を受け、被保険者が
診療費の全額を支払った場合の療養費の支給においては、保険診療ではない
ので一部負担金相当額の徴収は行われない。

☆☆======================================================☆☆

「療養費の額」に関する問題です。
療養費の額に関する問題は、いろいろな言い回しを使って出題してくるんです
よね。

で、【 R3-10-E 】は条文に即した記載で、正しいです。
【 H8-3-B[改題]】は、少し簡略化していますが、正しいとされています。
最終的には、保険者が決定します。
決定に当たっての基準が、
「療養(食事療養及び生活療養を除きます)について算定した費用の額から
一部負担金に相当する額を控除した額」
であり、
「食事療養又は生活療養に要する費用の額から食事療養標準負担額又は生活
療養標準負担額を控除した額」
なのです。

【 H17-8-C[改題]】は、これらの額で統一されているとしていますが、
必ずしもそうなるのではないので、誤りです。
【 H15-9-B[改題]】も、単に一部負担金に相当する額などを控除した額
とあるので、やはり誤りです。

【 H12-8-C 】は、他の問題と少し違う感じですが、結局は、自己負担が
あるかどうかということですから、一部負担金相当額や食事療養標準負担額
又は生活療養標準負担額に相当するものを控除する、つまり、徴収されている
のと同じ状態と考えれば、
「徴収は行われない」というのは、誤りだと判断できるでしょう。

療養費の対象となった場合でも、自己負担は生じる、
そして、給付額は、最終的には保険者が決定した額ということです。

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健保法H22-1-D

2022-03-04 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-1-D」です。

【 問 題 】

健康保険組合の監事は、組合会において、設立事務所の事業主の選定
した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員の
うちから、それぞれ一人を選挙することになっており、監事のうち一人
は理事または健康保険組合の職員を兼ねることができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

監事は、健康保険組合の理事又は職員を兼任することはできません。
健康保険組合の役員の職務については、理事は、理事長の定めるところ
により、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
監事は、健康保険組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
と規定されています。
理事は執行機関、監事は監査役です。
もし、執行機関が、自ら行ったことを監査できるなんてことですと、
ちゃんとした監査にならないってことになりかねません。
ですので、兼任はできません。

 誤り。


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令和4年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(令和3年12月末現在)

2022-03-03 04:00:01 | ニュース掲示板

2月18日に、文部科学省が
「2022年3月高等学校卒業予定者の就職内定状況(2021年12月末現在)」
を公表しました。

これによると、
就職内定率(就職希望者に対する就職内定者の割合)は、91.4%(前年1月比2.0ポイント減)、
男女別では、
男子:92.5%(前年1月比2.0ポイント減)
女子:89.6%(前年1月比2.0ポイント減)
となっています。

詳細は 
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kousotsu/kekka/k_detail/mext_00019.html

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健保法H22-1-C

2022-03-03 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-1-C」です。

【 問 題 】

政府または地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、全国健康
保険協会の役員となることはできない。ただし、厚生労働大臣の承認
を受けたときは、この限りではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

非常勤職員以外の政府又は地方公共団体の職員については、全国健康
保険協会の役員となることはできません。
「厚生労働大臣の承認を受ければ、全国健康保険協会の役員になること
ができる」というような規定はありません。

 誤り。 
 
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労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業者>

2022-03-02 04:00:01 | 労働経済情報

完全失業者は、2021年平均で193万人と、前年に比べ2万人の増加(2年連続
の増加)となった。

男女別にみると、男性は116万人と1万人の増加、女性は77万人と1万人の
増加となった。

☆☆====================================================☆☆

失業関連については、「完全失業率」は、出題実績がかなりあるのですが、
単純に「完全失業者の数」を論点にする問題は、ほとんどありません。

問題文の中に「完全失業者の数」を挙げているものはありますが。

ですので、おおよその数と傾向さえ知っておけば、十分でしょう。

ただ、調査結果ではなく、「完全失業者数」という言葉が、

【 H16-選択 】
政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。

というように出題されています。

この問題の答えは
A:労働力       
B:完全失業者数 
C:完全失業率        
D:15歳 
です。

ということで、
「完全失業者数」とは、「労働力人口と就業者数との差」であることは、
知っておく必要があります。

ちなみに、「完全失業者」の定義は、
1)仕事がなくて調査週間中に少しも仕事をしなかった(就業者ではない)
2)仕事があればすぐ就くことができる
3)調査週間中に、仕事を探す活動や事業を始める準備をしていた(過去の
 求職活動の結果を待っている場合を含む)
これら3つの条件を満たす者とされています。


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健保法H27-8-A

2022-03-02 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-8-A」です。

【 問 題 】

被保険者が同時に2事業所に使用される場合において、それぞれの
適用事業所における保険者が異なる場合は、選択する保険者に対して
保険者を選択する届出を提出しなければならないが、当該2事業所の
保険者がいずれも全国健康保険協会であれば、日本年金機構の業務が
2つの年金事務所に分掌されていても届出は必要ない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が同時に2以上の事業所に使用されるに至った場合、当該
2以上の事業所の保険者がいずれも全国健康保険協会だとしても、
業務を分掌する年金事務所が2以上あるときは、どの年金事務所が
その被保険者の業務を担当するのかを確定する必要があるので、その
選択をするため、「2以上事業所勤務届」の提出を行わなければなり
ません。

 誤り。

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