K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

労働力調査(基本集計)令和3年平均結果<若年無業者>

2022-03-16 04:00:01 | 労働経済情報

若年無業者数は、2021年平均で57万人となり、前年に比べて12万人の減少と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.5ポイントの低下となった。

35~44歳無業者数は、2021年平均で36万人と、前年に比べて3万人の減少と
なった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.2ポイントの低下となった。

☆☆====================================================☆☆

この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験、令和2年
度試験の択一式で1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年
無業者については、

【 H21-3-B 】
労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。
これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることは極めて難しいですから、大きく違う数値で出題した
のでしょう。

ですから、
令和3年では「57万人」とあるので、
60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できます。

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健保法H27-1-E

2022-03-16 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-1-E」です。

【 問 題 】

特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の
再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して
行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を
経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主
を経由することを要しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特例退職被保険者は、すでに退職をしているので、事業主は関係なく、
直接、保険者に、被保険者証の再交付申請を行います。
なお、被保険者証の再交付申請や返納などについて、一般の被保険者は
事業主を経由して保険者に対して行いますが、任意継続被保険者と特例
退職被保険者は、直接、保険者に対して行います。

 誤り。

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雇用保険に関する業務取扱要領

2022-03-15 04:00:01 | 改正情報

「雇用保険に関する業務取扱要領」が更新され、
令和4年3月7日以降のものが厚生労働省のサイトに
掲載されました 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
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健保法H28-6-B

2022-03-15 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-6-B」です。

【 問 題 】

適用事業所に使用されなくなったため、被保険者(日雇特例被保険者
を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して
2か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職
被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者は、
保険者に申し出て、任意継続被保険者になることができる。ただし、
船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者は任意
継続被保険者となることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意継続被保険者としての要件を満たしたとしても、船員保険の
被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者となる場合は、
その資格を優先するため、任意継続被保険者とはなりません。
なお、資格喪失事由が適用事業所に使用されなくなったためであっ
たり、適用除外事由に該当したためである場合は、任意継続被保険
者となることができますが、任意適用事業所が適用取消しの認可
を受けたことにより被保険者資格を喪失した場合は、任意継続被
保険者になることはできません。

 正しい。


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どんな状況でも勉強は止めない

2022-03-14 04:00:01 | 社労士試験合格マニュアル

3月になり暖かい日が増えてきました。
寒いのが苦手な方にとっては、冬が終わりよかった
と思われているかもしれませんね。
ただ、春は眠いという方いるでしょう。
花粉症の方は、つらい季節ではないでしょうか。
仕事をされている方ですと、年度末、忙しいということもあるのでは。

ですので、必ずしも良い季節とはいえないかもしれません。

1年を通じて勉強がしやすい環境にあるという方は、
そういないでしょう。

しやすい環境のときは、当然、しっかりと勉強を進めることができるでしょうが、
そうでないときも、勉強は止めず、少しずつでも構わないので、
一歩一歩進んでいきましょう。
それが合格につながります。
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健保法H27-1-B[改題]

2022-03-14 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-1-B[改題]」です。

【 問 題 】

労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣
就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約
が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、
前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が
締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後
1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のように被保険者資格を喪失させなかった場合において、
前回の雇用契約終了後1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの
派遣就業に係る次回の雇用契約が締結されなかったときは、
● その雇用契約が締結されないことが確実になった日
● 当該1カ月を経過した日
いずれか早い日に使用関係が終了したものとして、被保険者の資格を
喪失します。
ですので、設問の場合は、「前回の雇用契約終了後10日目」に使用関係
が終了したものとして、被保険者の資格を喪失します。

 誤り。

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最近の統計調査結果(2022年2月)

2022-03-13 04:00:01 | 労働経済情報
労働政策研究・研修機構が
労働経済2022年2月公表分を取りまとめたものを
サイトに掲載しています 
https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/saikin/2022/202202.html

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健保法H22-10-C

2022-03-13 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H22-10-C」です。

【 問 題 】

被保険者(任意継続被保険者を除く。)は、(1)適用事業所に使用
されるに至った日、(2)その使用される事業所が適用事業所と
なった日、(3)適用除外に該当しなくなった日のいずれかに該当
した日から、被保険者の資格を取得するが、(1)の場合、試みに
使用される者については適用されない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

試みに使用される者であっても、(1)は適用されるので、適用除外事由
に該当しないのであれば、「適用事業所に使用されるに至った日」に
被保険者の資格を取得します。

 誤り。 
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953

2022-03-12 04:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□   2022.3.5
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No953
■□
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■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業率>

3 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

社会保険労務士試験、例年、
3月に受験案内等の請求方法の発表があり、
4月に試験の実施について公示があり、
5月末で受験申込みが締め切られます。

ということで、すでにご存じの方もいるかと思いますが、
3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「令和4年度(第54回)社会保険労務士試験 受験案内等の請求方法について」
を発表しました。

受験案内の送付は4月中旬以降ですが、
受験案内等の請求の手続は3月1日からできます。

請求方法などの詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf

それと、令和4年度試験から「インターネット申込み」が行えるようになっていて、
「インターネット申込み」で受験手続をするのであれば、受験案内等は必要ないので、
請求は不要です。
「インターネット申込み」については、昨年の11月に
「第54 回(令和4年度)社会保険労務士試験の インターネットによる受験申込み
開始について(予告)」
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/20211112_yokoku.pdf
というお知らせがありましたが、詳細は3月末にお知らせがあります。
ということで、「インターネット申込み」を利用するのであれば、詳細が明らかに
なるまで待っていましょう。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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■┐──────────────────────────────────
└■ 2 労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業率>
────────────────────────────────────

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2021年平均で2.8%
と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は3.1%と0.1ポイントの上昇、女性は2.5%と前年と
同率となった。完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、25~34歳、
55~64歳で上昇、35~44歳で低下、女性は55~64歳で上昇、25~34歳で
低下となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和3年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と前年と同率、25~34歳は3.8%と0.1ポイントの低下
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが令和2年に11年ぶりに
上昇し、令和3年はその水準のままということ、若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和3年-健保法問8-エ「派遣労働者に対する適用」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業
に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結され
なかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該
1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、
事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用
契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。

☆☆======================================================☆☆

「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、
最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続して
いるものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。

【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者
資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月
以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用
契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

☆☆======================================================☆☆

派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、派遣
労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定
の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被保険
者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返されることに
なり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。

そこで、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の
終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させない
こととして差し支えないこととされています。

この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を
喪失させるものではありません。

ということで、【 R3-8-エ 】と【 H23-1-B[改題]】は、正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約終了
後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、誤り
です。

「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、
資格が継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、
この点、注意しておきましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健保法H23-1-A

2022-03-12 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H23-1-A」です。

【 問 題 】

本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合でも、2か月の
期間を定めて臨時に使用される者は、 日雇特例被保険者となる場合
を除き被保険者となることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「臨時に使用される者であって2月以内の期間を定めて使用される者」
は、法律上定められた適用除外に該当します。
したがって、本人の希望があり、事業主がそれに同意した場合であって
も、一般の被保険者となることはできません。
なお、設問の者が所定の期間(設問では2か月)を超えて、引き続き
使用されるに至ったのであれば、その使用されるに至った日から一般
の被保険者となります。

 正しい。  

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令和3年-健保法問8-エ「派遣労働者に対する適用」

2022-03-11 04:00:01 | 過去問データベース

今回は、令和3年-健保法問8-エ「派遣労働者に対する適用」です。

☆☆======================================================☆☆

労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業
に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため
被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結され
なかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該
1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、
事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用
契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。

☆☆======================================================☆☆

「派遣労働者に対する適用」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H23-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者
以外の者の被保険者資格の取扱いは、派遣就業に係る一の雇用契約の終了後、
最大1か月以内に同一の派遣元事業主のもとで派遣就業に係る次回の雇用契約
(1か月以上のものに限る。)が確実に見込まれるときは、使用関係が継続して
いるものとして取り扱い、被保険者資格を喪失させないことができる。

【 H27-1-B[改題]】
労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つ
の雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者
資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月
以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用
契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。

☆☆======================================================☆☆

派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者(登録型派遣労働者)は、派遣
労働を希望する労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣時に一定
の期間を定めて派遣労働者を雇用する仕組みです。
そのため、雇入れ、契約満了が頻繁に繰り返されることがあり得ます。
この場合に、登録型派遣労働者が社会保険の適用対象となるのであれば、被保険
者資格の取得、喪失、また、国民健康保険の資格の得喪が繰り返されることに
なり、事業主と派遣労働者の手続が煩雑となってしまいます。

そこで、登録型派遣労働者の適用については、派遣就業に係る一の雇用契約の
終了後、最大1か月以内に、同一の派遣元事業主のもとでの派遣就業に係る
次回の雇用契約(1か月以上のものに限ります)が確実に見込まれるときは、
使用関係が継続しているものとして取り扱い、被保険者資格は喪失させない
こととして差し支えないこととされています。

この扱いにより被保険者資格を喪失しなかった者について、1か月以内に
次回の雇用契約が締結されなかった場合には、資格を継続させる要件を満た
さなくなるので、
● その雇用契約が締結されないことが確実となった日
又は
● 当該1か月を経過した日
の「いずれか早い日」をもって使用関係が終了したものとされます。
そのため、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する
義務が生じますが、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を
喪失させるものではありません。

ということで、【 R3-8-エ 】と【 H23-1-B[改題]】は、正しいです。
【 H27-1-B[改題]】は、「いずれか早い日」ではなく、「前回の雇用契約終了
後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」としているので、誤り
です。

「派遣労働者に対する適用」については、このような出題があるので、
資格が継続されるための要件とその後の資格喪失のタイミング、
この点、注意しておきましょう。

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健保法H27-5-B

2022-03-11 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H27-5-B」です。

【 問 題 】

学生が卒業後の4月1日に就職する予定である適用事業所において、
在学中の同年3月1日から職業実習をし、事実上の就職と解される
場合であっても、在学中であれば被保険者の資格を取得しない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

設問のように事実上の就職と解される場合であれば、在学中であっ
ても当該就業実習を開始した日に被保険者の資格を取得します。

 誤り。  

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生活保護の被保護者調査(令和2年度確定値)の結果

2022-03-10 04:00:01 | ニュース掲示板

3月2日に、厚生労働省が
「生活保護の被保護者調査(令和2年度確定値)の結果」
を公表しました。

これによると、
● 被保護実人員は2,052,114人となり、対前年度1か月平均と比べると、21,003人減少(1.0%減)
● 被保護世帯は1,636,959世帯となり、対前年度1か月平均と比べると、1,235世帯増加(0.1%増)
となっています。

詳細は 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2021/dl/r02houdou.pdf



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健保法H28-1-イ

2022-03-10 04:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「健保法H28-1-イ」です。

【 問 題 】

任意適用事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の
4分の3以上が事業主に対して任意適用取消しの申請を求めた
場合には、事業主は当該申請を厚生労働大臣に対して行わなけ
ればならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

任意適用事業所に使用される者の多数が任意適用の取消しを求めた
としても、それだけでは、事業主に任意適用の取消しに係る申請
義務は生じません。                          
任意適用の取消しの申請は、事業主にその意思があり、その事業所
に使用される者(被保険者である者に限ります)の4分の3以上の
同意を得た場合に限り行うことができます。

 誤り。
 
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労働力調査(基本集計)2021年(令和3年)平均結果<完全失業率>

2022-03-09 04:00:01 | 労働経済情報

完全失業率(労働力人口に占める完全失業者の割合)は、2021年平均で2.8%
と、前年と同率となった。

男女別にみると、男性は3.1%と0.1ポイントの上昇、女性は2.5%と前年と
同率となった。完全失業率の男女差は0.6ポイントとなった。

また、男女、年齢階級別にみると、前年に比べ男性は15~24歳、25~34歳、
55~64歳で上昇、35~44歳で低下、女性は55~64歳で上昇、25~34歳で
低下となった。

☆☆====================================================☆☆

完全失業率に関しては、ここのところしばらく出題されていませんが、
労働経済の中では、出題頻度が高い項目でした。

過去の出題傾向をみると、
特に、年齢階級別の完全失業率に関する問題が多いといえます。

例えば、次の問題があります。

【 H22-3-C 】
1990年代以降の年齢別の完全失業率は、若年層において大きく上昇し、特に
20~24歳では2003年に10%近くになった。その後の景気回復に伴い、完全
失業率は低下傾向を示したが、60~64歳層など高齢層での完全失業率の低下
にくらべ、若年層の低下ポイントは小さく、若年層の雇用情勢は相対的に厳し
かった。

【 H15-4-A 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層
及び20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっ
ている。

【 H14-2-A 】
平成13年における完全失業率は5.0%に達し、特に男性の60~64歳層では
10%を超えている。

【 H12-3-D 】
我が国の過去20年間の男性の完全失業率を年齢階級別にみると、相対的に
みて、20歳台及び60歳台前半層では高く、40歳台では低い。

これらは、出題当時、いずれも正しい内容でした。
そして、これらの問題をみると、年齢階級別で完全失業率が高い階層、
ここを論点にしているのがわかります。

令和3年の調査においては、若年層(15~34歳)のうち
15~24歳は4.6%と前年と同率、25~34歳は3.8%と0.1ポイントの低下
となっていますが、他の年齢階層に比べると高く、15~24歳が最も高く
なっています。

ということで、おおよその完全失業率、
それと、ここのところ低下傾向で推移していたのが令和2年に11年ぶりに
上昇し、令和3年はその水準のままということ、若年層は高い傾向にある
という点は、押さえておいたほうがよいでしょう。

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