今日の過去問は「労災法H28-7-B」です。
【 問 題 】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20
に相当する額とされる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「算定基礎日額」とあるのは、「休業給付基礎日額」です。
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20
に相当する額とされています。
「算定基礎日額」は、ボーナス特別支給金の額の算定の基礎となる
ものです。
誤り。
今日の過去問は「労災法H28-7-B」です。
【 問 題 】
休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20
に相当する額とされる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「算定基礎日額」とあるのは、「休業給付基礎日額」です。
休業特別支給金の額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20
に相当する額とされています。
「算定基礎日額」は、ボーナス特別支給金の額の算定の基礎となる
ものです。
誤り。
今回は、令和4年就労条件総合調査による「年次有給休暇」です。
令和3年の1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除きます)
をみると、労働者1人平均は17.6日(令和3年調査17.9日)、このうち
労働者が取得した日数は10.3日(同10.1日)で、取得率は58.3%(同 56.6%)
となっており、昭和59年以降過去最高となっています。
取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が72.4%と最も高く、
「宿泊業,飲食サービス業」が44.3%と最も低くなっています。
取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:63.2%
300~999人:57.5%
100~299人:55.3%
30~99人 :53.5%
となっています。
また、年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合は43.1%(令和3年
調査46.2%)となっており、計画的付与日数階級別にみると、「5~6日」
が71.4%(同69.1%)と最も高くなっています。
年次有給休暇の取得状況については、過去に何度も出題されています。
【 H24-5-A 】
企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別で
みると、1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高く
なっている。
【 R4-2-E 】
労働者1人平均の年次有給休暇の取得率を企業規模別にみると、規模が
大きくなるほど取得率が高くなっている。
【 H8-3-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。
【 H10-2-C 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフ
レッシュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年に
おいて、企業規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇
の取得日数は、前年に比べて増加し、13.4日となった。
【 H28-4-D 】
年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。
【 H24-5-A 】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を
下回っていたので正しかったのですが、令和4年調査では50%を上回って
いるので、令和4年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。
それと、企業規模別の状況の記載もあり、この点は、【 R4-2-E 】でも
出題されています。
企業規模別で見ると、前述のとおり、規模が大きくなるほど取得率が高く
なっているので、【 H24-5-A 】の企業規模別の状況の箇所は正しく、
【 R4-2-E 】も正しいです。
【 H8-3-C 】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査
までは、50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%
を上回り、令和2年から4年は3年続けて過去最高となりました。
この点は、注意しておきましょう。
【 H10-2-C 】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。出題当時は「9.4日」でした。
令和4年調査は「10.3日」です。
【 H28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50%を下回っていたので、男女とも50%を
下回っているというのは、もっともらしいのですが、性別で見た場合、
女性は50%を上回っていたので、誤りです。
男女別の状況は、令和4年調査に関しては、厚生労働省が公表した「令和4年
就労条件総合調査の概況」に記載がありませんでした。
今日の過去問は「労災法H29-3-ア」です。
【 問 題 】
社会復帰促進等事業は、業務災害を被った労働者に関する事業
であり、通勤災害を被った労働者は対象とされていない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「通勤災害を被った労働者」も対象とされています。
社会復帰促進等事業の1つとして
「療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置
及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被った
労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰
を促進するために必要な事業」(社会復帰促進事業)があり、この
規定の中で事業の対象となる「被災労働者」を「業務災害、複数
業務要因災害及び通勤災害を被った労働者」としています。
誤り。
令和5年度試験まで279日です。
勉強を始めるには、悪くない時期です。
時間の工面がどれくらいできるかなど、勉強するための環境により
どの時期からから始めるのがベストなのかということは一概には言えません。
ただ、試験まで10か月前後くらいで勉強を進められるなら、
かなりよい感じ進められるのではと考えています。
勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断すんですよね
(全員ではないですが)。
そんなところから、10か月ほどがと考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということです。
既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。
今日の過去問は「労災法H25-3-B」です。
【 問 題 】
二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生
の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による
特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
特定保健指導は、二次健康診断ごとに「1回」に限り行われます。
複数回、行われることはありません。
誤り。
今日の過去問は「労災法H24-2-E」です。
【 問 題 】
休業給付が支給されない休業の初日から第3日目までの待期期間
について、事業主は労働基準法に基づく休業補償の義務を負わない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
労働基準法の休業補償は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかか
った場合において、その療養のため、労働することができないため
に賃金を受けない場合に事業主がその義務を負うものです。
つまり、業務災害に限定されるので、事業主は、休業給付が行われ
ない当初3日間(待期期間)について、休業補償を行う義務はあり
ません。
正しい。
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 令和4年就労条件総合調査の概況
3 「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A
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└■ 1 はじめに
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立冬を過ぎ、暦の上では冬、これから徐々に寒くなっていきます。
この時期から風邪をひかれる方が増えてきます。
風邪をひき、寝込むようになってしまうと、勉強に影響します。
寝込むほどでなくとも、調子が悪いと、無理はできず、
勉強時間を削らざるを得ないなんてこともあるでしょう。
ということで、これからの時期、風邪には注意しましょう。
それと、インフルエンザや新型コロナウイルス、これらにも感染しないよう、
しっかりと予防をしておきましょう。
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└■ 2 令和4年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、令和4年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、48.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:65.8%
300~999人:61.2%
100~299人:48.2%
30~99人 :47.1%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.7%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。
週休制については、
【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。
【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。
【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。
【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和4年調査の結果
で考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。
【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和4年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」では誤り
といえるでしょう。
【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和4年調査の結果でも約5割という状況です。
【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は48.7%となっており、「6割を
超えて」いません。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。
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└■ 3「被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直し」に関するQ&A7
────────────────────────────────────
令和4年10月1日前に2月以内の期間を定めて雇用されており、10月1日
以降も引き続き使用されている者は、「2月以内の雇用契約が更新されること
が見込まれる場合」についてどのように判断するのか。
☆☆====================================================☆☆
令和4年10月1日時点において締結されている雇用契約で判断を行います。
この場合、雇用契約が2月以内であっても令和4年10月1日前から引き
続き使用され、令和4年10月1日時点において雇用契約が更新されること
が見込まれる場合は、令和4年10月1日から被保険者資格を取得すること
になります。
☆☆====================================================☆☆
令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務
期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格
を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契
約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、
被保険者資格は取得するのか。
☆☆====================================================☆☆
施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して
2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用
される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することに
なります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
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└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
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今日の過去問は「労災法H28-6-エ」です。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権を失権したものは、遺族補償一時金の受給権
者になることはない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
遺族補償年金の受給権を失権した者であっても、
「他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がいない」
かつ
「それまでに支給された遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金
の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たないとき」
は、遺族補償一時金の受給権者となり得ます。
誤り。
令和4年10月1日前に2月以内の期間を定めて雇用されており、10月1日
以降も引き続き使用されている者は、「2月以内の雇用契約が更新されること
が見込まれる場合」についてどのように判断するのか。
☆☆====================================================☆☆
令和4年10月1日時点において締結されている雇用契約で判断を行います。
この場合、雇用契約が2月以内であっても令和4年10月1日前から引き
続き使用され、令和4年10月1日時点において雇用契約が更新されること
が見込まれる場合は、令和4年10月1日から被保険者資格を取得すること
になります。
☆☆====================================================☆☆
令和4年10月1日前から引き続き使用されている短時間労働者で、勤務
期間要件(1年以上継続使用要件)を満たしていないため、被保険者資格
を取得していなかった者について、令和4年10月1日以降の残りの雇用契
約の期間が2月以内で、雇用契約が更新されることが見込まれない場合、
被保険者資格は取得するのか。
☆☆====================================================☆☆
施行日前の雇用契約の期間と、施行日以降の雇用契約の期間を通算して
2月を超える場合は、適用除外要件である「2月以内の期間を定めて使用
される者」に該当しないため、施行日に被保険者資格を取得することに
なります。
今日の過去問は「労災法H28-6-ア」です。
【 問 題 】
傷病補償年金の受給者が当該傷病が原因で死亡した場合には、その
死亡の当時その収入によって生計を維持していた妻は、遺族補償
年金を受けることができる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
傷病補償年金の支給事由となる傷病は業務上であり、その傷病が原因
で死亡した場合は、業務上の死亡となるので、その遺族に遺族補償
年金が支給されます。
なお、妻は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していれ
ば、遺族補償年金を受けることができる遺族となります。
正しい。
今日の過去問は「労災法H25-2-E」です。
【 問 題 】
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者について
は、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出
された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあって
は、当該介護に要する費用として支出された額である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
介護補償給付の額は、介護に要する費用として支出がある場合、労災
保険法施行規則に定める額(上限額)の範囲内で、実際に支出された
額です。
また、介護補償給付の額には、労災保険法施行規則に最低保障となる
額が定められていますが、「支給すべき事由が生じた月」については、
適用されないので、実際に支出された額が支給額となります。
なお、最低保障は、親族等による介護を受けた日がなければ、適用
されません。
正しい。
今回は、令和4年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は83.5%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、48.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:65.8%
300~999人:61.2%
100~299人:48.2%
30~99人 :47.1%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.7%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.8%
となっています。
週休制については、
【 H9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。
【 H24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が
小さくなるほど採用割合が低くなっている。
【 H28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えて
いるが、完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとど
まっている。
【 R4-2-C 】
主な週休制の形態を企業規模計でみると、完全週休2日制が6割を超える
ようになった。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 H9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、令和4年調査の結果
で考えると、採用している企業割合は4割を超えているので、誤りになります。
【 H24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でした。
令和4年調査の結果で考えた場合、約5割といえるので、「約4割」では誤り
といえるでしょう。
【 H28-4-A 】は、誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となって
いました。
令和4年調査の結果でも約5割という状況です。
【 R4-2-C 】も誤りです。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は48.7%となっており、「6割を
超えて」いません。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されている
ので、おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておきましょう。
今日の過去問は「労災法H21-6-B」です。
【 問 題 】
既に業務災害による障害の障害等級に応じて障害補償年金を受ける
者が新たな業務災害により障害の程度を加重された場合には、その
加重された障害の該当する障害等級に応ずる新たな障害補償年金が
支給され、その後は、既存の障害に係る従前の障害補償年金は支給
されない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「加重」に関する問題ですが、「加重」は、既存の障害に加重された
障害について、障害補償給付を支給するものです。
ですので、設問の場合には、「加重後の障害等級による障害補償年金
の額-加重前の障害等級による障害補償年金の額」が支給され、既存
の障害については、従来から支給されていた年金額の障害補償年金が
引き続き支給されます。
誤り。