弁護士会が依頼者救済の新制度
「仕事を依頼した弁護士が病気になるなどして、業務を放置された場合、依頼者が再度、着手金を払う必要なく別の弁護士の紹介を受けられる全国で初めての制度が大阪で始まることになりました。」
私も過去に2件、前任の弁護士が病気で業務ができなくなったために事件を引き継いだことがある。
いずれも病気は脳血管系のもので、うち1人はその後弁護士登録を抹消している。
病気の場合は仕方ないが、問題となのは放置のケースである。
この場合、弁護士会としては、まず、受任弁護士に着手金の返還を勧告すべきではないだろうか。そして、応じない場合には何らかの制裁を科すのである。
弁護士会の資金を投入するのであれば、これくらいやってもいいのではないだろうか。
「仕事を依頼した弁護士が病気になるなどして、業務を放置された場合、依頼者が再度、着手金を払う必要なく別の弁護士の紹介を受けられる全国で初めての制度が大阪で始まることになりました。」
私も過去に2件、前任の弁護士が病気で業務ができなくなったために事件を引き継いだことがある。
いずれも病気は脳血管系のもので、うち1人はその後弁護士登録を抹消している。
病気の場合は仕方ないが、問題となのは放置のケースである。
この場合、弁護士会としては、まず、受任弁護士に着手金の返還を勧告すべきではないだろうか。そして、応じない場合には何らかの制裁を科すのである。
弁護士会の資金を投入するのであれば、これくらいやってもいいのではないだろうか。