槇原敬之容疑者 覚せい剤取締法違反で逮捕 1991年「どんなときも。」がミリオンセラー
「同容疑者は1999年にも覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕され、有罪判決を受けている。」
薬物事犯の2回目の起訴の場合、執行猶予判決を得られるかどうかの最大の決め手は、前回との時間的間隔であるとされている。
通常、10年程度公判請求を受けていなければ、再度執行猶予判決が得られることが多い(私の経験では、前回犯行から今回犯行までの期間が8年程度で執行猶予が得られたケースがある。)。
そうすると、前回犯行から21年も経過していて、その間公判請求を受けていないということであれば、通常は執行猶予判決となるものと思われる。
ところが、槇原氏の場合、予断を許さないようである。
本人の認否が明らかでなく、かつ、詳しい事実関係は不明だが、おそらく取調べに対して否認を続けてきた挙げ句の逮捕ではないかと思うので、犯情の点で、マイナス要素が多いように思うのである。
「同容疑者は1999年にも覚せい剤取締法違反の現行犯で逮捕され、有罪判決を受けている。」
薬物事犯の2回目の起訴の場合、執行猶予判決を得られるかどうかの最大の決め手は、前回との時間的間隔であるとされている。
通常、10年程度公判請求を受けていなければ、再度執行猶予判決が得られることが多い(私の経験では、前回犯行から今回犯行までの期間が8年程度で執行猶予が得られたケースがある。)。
そうすると、前回犯行から21年も経過していて、その間公判請求を受けていないということであれば、通常は執行猶予判決となるものと思われる。
ところが、槇原氏の場合、予断を許さないようである。
本人の認否が明らかでなく、かつ、詳しい事実関係は不明だが、おそらく取調べに対して否認を続けてきた挙げ句の逮捕ではないかと思うので、犯情の点で、マイナス要素が多いように思うのである。