伊東良徳先生が常々批判している学説がある。
それは、菅野和夫先生の、「解雇期間中、他社に正社員として再就職した労働者は、賃金請求権を失う」という説である。
菅野先生は労働法学会の重鎮であり、これに感化された下級審裁判官の中には、「菅野説」に従って判決を書く人も出ているらしい。
だが、伊東先生も指摘するとおり、その理論的根拠は必ずしも明らかでないし、「菅野説」を支持する最高裁判決があるわけでもない。
私見だが、とりわけ不当解雇された労働者に対し再就職を躊躇させる作用がある点を考慮すると、この説は問題があると思う。
もっとも、現在検討が進められている「副業原則自由化」が法制化されれば、この論点は吹っ飛んでしまう可能性もあるだろう。
それは、菅野和夫先生の、「解雇期間中、他社に正社員として再就職した労働者は、賃金請求権を失う」という説である。
菅野先生は労働法学会の重鎮であり、これに感化された下級審裁判官の中には、「菅野説」に従って判決を書く人も出ているらしい。
だが、伊東先生も指摘するとおり、その理論的根拠は必ずしも明らかでないし、「菅野説」を支持する最高裁判決があるわけでもない。
私見だが、とりわけ不当解雇された労働者に対し再就職を躊躇させる作用がある点を考慮すると、この説は問題があると思う。
もっとも、現在検討が進められている「副業原則自由化」が法制化されれば、この論点は吹っ飛んでしまう可能性もあるだろう。