ゴーン被告人の元弁護人、弘中惇一郎弁護士らが国賠提訴 「法律事務所を家宅捜索をしたのは違法」
「弁護士は刑事訴訟法105条により、業務上委託を受けた他人の秘密に関するものについて、押収拒絶権が保障されている。
提訴後に会見した弘中弁護士は「押収拒絶権について裁判所が正面から判断したものはない。その位置付けと内容を明確にし、今後同じような違法捜索ができないようにしたい」と話した。」
落とし前で予想したとおり、国賠請求訴訟が提起された。
東京地検の行為が違法だという主張のようだが、こういう捜索差押許可状を発付してしまった裁判官の行為については違法と主張していないのだろうか?
「弁護士は刑事訴訟法105条により、業務上委託を受けた他人の秘密に関するものについて、押収拒絶権が保障されている。
提訴後に会見した弘中弁護士は「押収拒絶権について裁判所が正面から判断したものはない。その位置付けと内容を明確にし、今後同じような違法捜索ができないようにしたい」と話した。」
落とし前で予想したとおり、国賠請求訴訟が提起された。
東京地検の行為が違法だという主張のようだが、こういう捜索差押許可状を発付してしまった裁判官の行為については違法と主張していないのだろうか?