京都市側が敗訴 農地の賃貸借契約めぐり 京都地裁判決
「判決によると、女性は南区の農地を年3万円で同区の男性に貸していたが、土地が市街化区域にあるため1992年以降、宅地並みに課税され、固定資産税などが賃料を約50万円上回っていた。」
「判決理由で増森裁判長は「賃料や年金以外にほぼ収入がない女性にとって年50万円の出費は大きな負担」と指摘。「男性の農業収入は年40~60万円程度で生計を維持しているとはいえず、女性から適正な離作料が支払われれば不利益を補うことができる」として契約解除の許可を認めた。」
農地の賃貸借における「離作料」は、通常の賃貸借でいうところの「立退料」に相当するようである。
固定資産税などが賃料を大きく上回っていたとあるが、このような場合、某簡裁の民事調停委員であれば「これは使用貸借だよ」と認定してしまうかもしれない(実際、そのように明言する調停委員を見たことがある。)。
「判決によると、女性は南区の農地を年3万円で同区の男性に貸していたが、土地が市街化区域にあるため1992年以降、宅地並みに課税され、固定資産税などが賃料を約50万円上回っていた。」
「判決理由で増森裁判長は「賃料や年金以外にほぼ収入がない女性にとって年50万円の出費は大きな負担」と指摘。「男性の農業収入は年40~60万円程度で生計を維持しているとはいえず、女性から適正な離作料が支払われれば不利益を補うことができる」として契約解除の許可を認めた。」
農地の賃貸借における「離作料」は、通常の賃貸借でいうところの「立退料」に相当するようである。
固定資産税などが賃料を大きく上回っていたとあるが、このような場合、某簡裁の民事調停委員であれば「これは使用貸借だよ」と認定してしまうかもしれない(実際、そのように明言する調停委員を見たことがある。)。