Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

離作料

2021年04月13日 06時32分58秒 | Weblog
京都市側が敗訴 農地の賃貸借契約めぐり 京都地裁判決 
 「判決によると、女性は南区の農地を年3万円で同区の男性に貸していたが、土地が市街化区域にあるため1992年以降、宅地並みに課税され、固定資産税などが賃料を約50万円上回っていた。
 「判決理由で増森裁判長は「賃料や年金以外にほぼ収入がない女性にとって年50万円の出費は大きな負担」と指摘。「男性の農業収入は年40~60万円程度で生計を維持しているとはいえず、女性から適正な離作料が支払われれば不利益を補うことができる」として契約解除の許可を認めた。

 農地の賃貸借における「離作料」は、通常の賃貸借でいうところの「立退料」に相当するようである。
 固定資産税などが賃料を大きく上回っていたとあるが、このような場合、某簡裁の民事調停委員であれば「これは使用貸借だよ」と認定してしまうかもしれない(実際、そのように明言する調停委員を見たことがある。)。
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