■安全保障法制論議に関する私見
現在北大路機関を掲載中のgooには日記カテゴリがあり、こちらに類別すべきかとも考えつつ。
安全保障関連法案が話題になる中、こちらについて幾つかの私見を。安全保障関連法案とはは平和安全法制整備法と国際平和支援法に重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律などこの法律を示すもので、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律と国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律という正式な名称があるのですが、略称というかたち。
存立危機事態、という新しい概念が安全保障関連法案に盛り込まれ、集団的自衛権の行使が限定的に可能となる、との部分が新しく、そして議論になっているもの。集団的自衛権、そもそも国際法では自衛権は正当防衛と同語であり、これを個別的自衛権と集団的自衛権に分けているのが我が国自衛権定義の特色なのですが、元々は日本国憲法が国としての交戦権を否定する明文を九条に盛り込んだため。
しかし、国家が存在し、そして日本国憲法制定時代には第二次世界大戦の日本の敗戦により米軍を中心とした進駐軍が日本を占領している状態であり、進駐軍が外国から日本国土への侵略も同時に防ぐ制度となっていた為我が国の防衛力という概念が必要性が無かったわけでした、ここが朝鮮戦争の勃発に伴い我が国周辺情勢が、元々朝鮮半島は敗戦まで日本本土扱いで最後には帝国議会議員として代表を国政の場に送る枠組が出来上がっていた場所であったのが戦地となったため、日本国として防衛を考える必要が生じてきました。
すると、日本国憲法は陸海空軍の保持を禁止しているもののこの定義が明文化されておらず、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄していると明示しているものであり、国権の発動たる戦争以外の武力紛争への対処即ち一方的に攻め込まれた場合の自衛権を否定していない点、武力による威嚇又は武力の行使については国際法上の経済制裁や排他的協定妥結等を意味する武力行使なのか武器を使用し戦闘乃至戦闘準備を行う武力攻撃なのかが不明確であったわけです。
この欠缺から自衛権のための実力組織としての自衛隊、安全保障上の補完を行う日米安全保障条約が締結され、自衛権を保持している故の具体的施策が整うにつれ、自衛権の際限ない拡大運用を抑制するために自衛権を個別と集団にわけた、というもの。日米安全保障条約については、そもそも憲法上、国際法と憲法どちらが優位かについて鶏が先か卵が先か的論争があり、憲法第98条に憲法は最高法規だが国際法は遵守する、という明文がある為、学説が分かれているほど。
しかし、この件について、最高裁判所は過去の憲法判断を求められる事案への判決として、統治行為論、英訳をそのまま邦文化すれば政治の問題、として政治の問題なのだから政府の判断が最高裁判所に代わる憲法上の判断なのだ、と判決することが基本で、このもとで判断を最高裁からゆだねられた形となる内閣法制局は、当初は集団的自衛権を保持していないとしていたものが、保持しているが行使できないと解釈を変容させ、併せて今回の安全保障関連法にて、集団的自衛権を行使し得る、と転換させることになったかたち。
そもそも集団的自衛権行使、昨年までは保持していても行使できない、これは刑法学の視点からは緊急時に適法性を判断できない状況において緊急避難的に行使し得るという黙示的な行使容認論であったわけですが、これが何故必要になったのか、ということ。その背景には、近年の南西諸島と我が国周辺地域における大陸側の隣国が領土拡大を一方的に宣言し国内法で外国領域を編入、軍事力を行使し一部は武力行使に留まらず武力攻撃と解される行動を採り、我が国に対しても示威的な軍事行動を行い、ここまでの緊張度は冷戦期にもなかったほどの露骨な行動を行うようになった為。
もちろん、日本が防衛力を強化し、大陸側からの軍事圧力を一国で一蹴できる程度の軍事力を、例えば第二次大戦前の大日本帝国陸海軍が持っていたような優位性を、確保出来るならば、自衛権を、つまり日本が攻め込まれた場合でも一国で跳ね返すことが出来るのですが、大陸側の圧力は、稼働率はともかくとして数が多く、経済発展に併せて軍備近代化を大車輪で進めており、核兵器と弾道ミサイルを日本に突き付けている状況、一国ではどうにもなりません。
それ以前に当たり前ですが、一国で大陸からの軍事圧力に対抗できるような強大な軍事力を我が国が整備すれば、強大な軍事力同士の果てしない軍拡競争となってしまい“血を吐きながら続ける悲しいマラソン”のような状況となってしまいます。また、軍事力を脅威へ一対一で対抗できる能力よりは、多国間の集団安全和尚の枠組に置き軍事力を多国間で管理する方式を採った方が、一国の判断で武力紛争を開始できなくなるので、かえって戦争を二度と起こさないという視点では重要なのではないかという視点、これは冷戦期のNATO北大西洋条約機構の枠組に西ドイツを編入した際の論点として存在しました。
曰く、こうはいうものの日米安全保障条約という実質的な軍事同盟が存在するのだから集団的自衛権の行使は元々想定内であったのではないか、という視点はあるのですが、我が国政府は日米安全保障条約の枠内で自衛権を個別的に発動し、アメリカがこれを支援する形をとるという片務的な条約、好いとこ取りともいいますか、この方式で日米の調整をが硫黄上の努力により続けてきまして、自衛権論争の圏外に同盟条約を置く安全保障政策を採ってきたわけです。
ただ、日本は1956年に国際連合へ加盟しました、1947年の日本国憲法施行、日米安保条約締結が1952年、自衛隊発足が1954年、そして1956年の国連加盟です。これは一見安保法制論争とはかけ離れた論点に見えますが、国連はその任務が国際の平和と安定とし、国連憲章2条5項に国連の行動へいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与える義務が盛り込まれており、国連は憲章上国連軍を編成できますし、有事には国連軍事参謀委員会が招集され連合軍を編成します、ここに日本が加盟した、ということは、やはり黙示的に集団的自衛権の行使と云いますか、自国の軍事機構を国際的な運用に置くことは想定して異なことに、結果論としてですが、なる。
更に難しい問題としまして、集団的自衛権の視点は軍事技術の発展により境界線が不明確となりました、現在日本は冷戦時代の西側即ち自由主義陣営に位置し装備を整備してきましたが、現用兵器はデータリンク機能を有します、インターネットのようなもの、近い概念で、部隊と部隊の連携を行う事で打撃や防御など行動を迅速化する目的で為されたもの、昔は無線と手旗で行っていた意思疎通をデータ通信に置き換えたとの解釈が分かりやすいでしょうか、こうしたもので繋がっています。
すると、データリンクで目標の位置情報や脅威優先順位等の割り当てを行うと、データリンクで装備品が繋がりあう前提で運用されますと、ネットワーク内で個別か集団か、分けにくくなるわけです。ここの部分が、個別的自衛権行使をスローガン以上に抑える事が難しくなっているところ。現在の戦闘は情報優位が即戦闘での優位に反映されますので、データリンク能力の意味は重要で、この技術という現実を無視し、大昔に自衛権を個別と集団に分けた悪影響が法整備に影を落としている、こう表現することが出来るでしょう。
ですから、安全保障法制、この法整備は法律を実際の必要性に併せアップデートしたものに過ぎないものですし、自衛権の集団的な運用の権限についての最高裁判所からの判断を一任された内閣法制局の解釈で、従来は持っていて使えなかったという視点を、持っているので使えるようにする、その程度に過ぎないのですが。
併せて、”そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態”、ですがこれも20世紀の橋本内閣時代における周辺事態、もともと重要影響事態法は周辺事態法の改正法ですから当然なのですが、経済活動や国際テロリズム等が地球規模で展開し、地域を区切っていては対処出来ないという実態に合わせた改正でしかなく、そもそも周辺事態法にて周辺事態の定義を敢えて曖昧としていた部分を明確に地域的な区切りを実態に合わせただけのもの、といえます。
こうした部分を考えますと、何故この安全保障法制が大きな議論となっているかと問われたならば、その要因は、緊急時に判断すべき命題として、敢えて想定外を法整備に建前と本音論の形をとり判断を避けた、一種事勿れ主義的な法整備を転換する必要に迫られ、建前論からの脱却を一度に行おうとしたゆえの混乱であり、加えて、安全保障や防衛への国民的な無関心、無関心を放置した政治と報道の責務、主権者として関心を無心として責務を果たさなかった、その両面から、漠たる不安と不明瞭な理解が論争へ転換しているだけなのではないか、と。
対して、討議へ参画する国会における野党、その防衛への無関心さと議論に参加する上での必要な共有知を持ち合わせず、防衛知識と安全保障知識が議論にならない水準でしか持ち合わせず討議に望んだ結果、言葉のあやと歪曲解釈の揚げ足取りに終始する事しかできず、充分な議論をもとから出来ないまま論議不充分と叫ぶ状況は残念です。果ては論議に無関係の徴兵制議論まで野党や報道が一方的に振り掛け、一人相撲のような状況を呈している現状は、やはり必要な知識がないままの議論はこうなる他ないのか嘆息してしまうところ。
ただ、建前論的な部分を明示し、法整備する事で法規と実情の欠缺を補うという今回の法整備は、充分な説明を行う事でもう少し国民理解を得る事は出来ます。しかし、その為には防衛力と周辺情勢への最低限の知識は必要でして、これを十分周知させることは、流石に揚げ足取りで危機感を煽るとの批判は無いでしょうから、もう少し広報へ予算を掛け、共通理解の量いkを広げる努力はあって、良いのかもしれません。
北大路機関:はるな くらま
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安全保障関連法案が話題になる中、こちらについて幾つかの私見を。安全保障関連法案とはは平和安全法制整備法と国際平和支援法に重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律などこの法律を示すもので、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律と国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律という正式な名称があるのですが、略称というかたち。
存立危機事態、という新しい概念が安全保障関連法案に盛り込まれ、集団的自衛権の行使が限定的に可能となる、との部分が新しく、そして議論になっているもの。集団的自衛権、そもそも国際法では自衛権は正当防衛と同語であり、これを個別的自衛権と集団的自衛権に分けているのが我が国自衛権定義の特色なのですが、元々は日本国憲法が国としての交戦権を否定する明文を九条に盛り込んだため。
しかし、国家が存在し、そして日本国憲法制定時代には第二次世界大戦の日本の敗戦により米軍を中心とした進駐軍が日本を占領している状態であり、進駐軍が外国から日本国土への侵略も同時に防ぐ制度となっていた為我が国の防衛力という概念が必要性が無かったわけでした、ここが朝鮮戦争の勃発に伴い我が国周辺情勢が、元々朝鮮半島は敗戦まで日本本土扱いで最後には帝国議会議員として代表を国政の場に送る枠組が出来上がっていた場所であったのが戦地となったため、日本国として防衛を考える必要が生じてきました。
すると、日本国憲法は陸海空軍の保持を禁止しているもののこの定義が明文化されておらず、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を放棄していると明示しているものであり、国権の発動たる戦争以外の武力紛争への対処即ち一方的に攻め込まれた場合の自衛権を否定していない点、武力による威嚇又は武力の行使については国際法上の経済制裁や排他的協定妥結等を意味する武力行使なのか武器を使用し戦闘乃至戦闘準備を行う武力攻撃なのかが不明確であったわけです。
この欠缺から自衛権のための実力組織としての自衛隊、安全保障上の補完を行う日米安全保障条約が締結され、自衛権を保持している故の具体的施策が整うにつれ、自衛権の際限ない拡大運用を抑制するために自衛権を個別と集団にわけた、というもの。日米安全保障条約については、そもそも憲法上、国際法と憲法どちらが優位かについて鶏が先か卵が先か的論争があり、憲法第98条に憲法は最高法規だが国際法は遵守する、という明文がある為、学説が分かれているほど。
しかし、この件について、最高裁判所は過去の憲法判断を求められる事案への判決として、統治行為論、英訳をそのまま邦文化すれば政治の問題、として政治の問題なのだから政府の判断が最高裁判所に代わる憲法上の判断なのだ、と判決することが基本で、このもとで判断を最高裁からゆだねられた形となる内閣法制局は、当初は集団的自衛権を保持していないとしていたものが、保持しているが行使できないと解釈を変容させ、併せて今回の安全保障関連法にて、集団的自衛権を行使し得る、と転換させることになったかたち。
そもそも集団的自衛権行使、昨年までは保持していても行使できない、これは刑法学の視点からは緊急時に適法性を判断できない状況において緊急避難的に行使し得るという黙示的な行使容認論であったわけですが、これが何故必要になったのか、ということ。その背景には、近年の南西諸島と我が国周辺地域における大陸側の隣国が領土拡大を一方的に宣言し国内法で外国領域を編入、軍事力を行使し一部は武力行使に留まらず武力攻撃と解される行動を採り、我が国に対しても示威的な軍事行動を行い、ここまでの緊張度は冷戦期にもなかったほどの露骨な行動を行うようになった為。
もちろん、日本が防衛力を強化し、大陸側からの軍事圧力を一国で一蹴できる程度の軍事力を、例えば第二次大戦前の大日本帝国陸海軍が持っていたような優位性を、確保出来るならば、自衛権を、つまり日本が攻め込まれた場合でも一国で跳ね返すことが出来るのですが、大陸側の圧力は、稼働率はともかくとして数が多く、経済発展に併せて軍備近代化を大車輪で進めており、核兵器と弾道ミサイルを日本に突き付けている状況、一国ではどうにもなりません。
それ以前に当たり前ですが、一国で大陸からの軍事圧力に対抗できるような強大な軍事力を我が国が整備すれば、強大な軍事力同士の果てしない軍拡競争となってしまい“血を吐きながら続ける悲しいマラソン”のような状況となってしまいます。また、軍事力を脅威へ一対一で対抗できる能力よりは、多国間の集団安全和尚の枠組に置き軍事力を多国間で管理する方式を採った方が、一国の判断で武力紛争を開始できなくなるので、かえって戦争を二度と起こさないという視点では重要なのではないかという視点、これは冷戦期のNATO北大西洋条約機構の枠組に西ドイツを編入した際の論点として存在しました。
曰く、こうはいうものの日米安全保障条約という実質的な軍事同盟が存在するのだから集団的自衛権の行使は元々想定内であったのではないか、という視点はあるのですが、我が国政府は日米安全保障条約の枠内で自衛権を個別的に発動し、アメリカがこれを支援する形をとるという片務的な条約、好いとこ取りともいいますか、この方式で日米の調整をが硫黄上の努力により続けてきまして、自衛権論争の圏外に同盟条約を置く安全保障政策を採ってきたわけです。
ただ、日本は1956年に国際連合へ加盟しました、1947年の日本国憲法施行、日米安保条約締結が1952年、自衛隊発足が1954年、そして1956年の国連加盟です。これは一見安保法制論争とはかけ離れた論点に見えますが、国連はその任務が国際の平和と安定とし、国連憲章2条5項に国連の行動へいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与える義務が盛り込まれており、国連は憲章上国連軍を編成できますし、有事には国連軍事参謀委員会が招集され連合軍を編成します、ここに日本が加盟した、ということは、やはり黙示的に集団的自衛権の行使と云いますか、自国の軍事機構を国際的な運用に置くことは想定して異なことに、結果論としてですが、なる。
更に難しい問題としまして、集団的自衛権の視点は軍事技術の発展により境界線が不明確となりました、現在日本は冷戦時代の西側即ち自由主義陣営に位置し装備を整備してきましたが、現用兵器はデータリンク機能を有します、インターネットのようなもの、近い概念で、部隊と部隊の連携を行う事で打撃や防御など行動を迅速化する目的で為されたもの、昔は無線と手旗で行っていた意思疎通をデータ通信に置き換えたとの解釈が分かりやすいでしょうか、こうしたもので繋がっています。
すると、データリンクで目標の位置情報や脅威優先順位等の割り当てを行うと、データリンクで装備品が繋がりあう前提で運用されますと、ネットワーク内で個別か集団か、分けにくくなるわけです。ここの部分が、個別的自衛権行使をスローガン以上に抑える事が難しくなっているところ。現在の戦闘は情報優位が即戦闘での優位に反映されますので、データリンク能力の意味は重要で、この技術という現実を無視し、大昔に自衛権を個別と集団に分けた悪影響が法整備に影を落としている、こう表現することが出来るでしょう。
ですから、安全保障法制、この法整備は法律を実際の必要性に併せアップデートしたものに過ぎないものですし、自衛権の集団的な運用の権限についての最高裁判所からの判断を一任された内閣法制局の解釈で、従来は持っていて使えなかったという視点を、持っているので使えるようにする、その程度に過ぎないのですが。
併せて、”そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態など我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態”、ですがこれも20世紀の橋本内閣時代における周辺事態、もともと重要影響事態法は周辺事態法の改正法ですから当然なのですが、経済活動や国際テロリズム等が地球規模で展開し、地域を区切っていては対処出来ないという実態に合わせた改正でしかなく、そもそも周辺事態法にて周辺事態の定義を敢えて曖昧としていた部分を明確に地域的な区切りを実態に合わせただけのもの、といえます。
こうした部分を考えますと、何故この安全保障法制が大きな議論となっているかと問われたならば、その要因は、緊急時に判断すべき命題として、敢えて想定外を法整備に建前と本音論の形をとり判断を避けた、一種事勿れ主義的な法整備を転換する必要に迫られ、建前論からの脱却を一度に行おうとしたゆえの混乱であり、加えて、安全保障や防衛への国民的な無関心、無関心を放置した政治と報道の責務、主権者として関心を無心として責務を果たさなかった、その両面から、漠たる不安と不明瞭な理解が論争へ転換しているだけなのではないか、と。
対して、討議へ参画する国会における野党、その防衛への無関心さと議論に参加する上での必要な共有知を持ち合わせず、防衛知識と安全保障知識が議論にならない水準でしか持ち合わせず討議に望んだ結果、言葉のあやと歪曲解釈の揚げ足取りに終始する事しかできず、充分な議論をもとから出来ないまま論議不充分と叫ぶ状況は残念です。果ては論議に無関係の徴兵制議論まで野党や報道が一方的に振り掛け、一人相撲のような状況を呈している現状は、やはり必要な知識がないままの議論はこうなる他ないのか嘆息してしまうところ。
ただ、建前論的な部分を明示し、法整備する事で法規と実情の欠缺を補うという今回の法整備は、充分な説明を行う事でもう少し国民理解を得る事は出来ます。しかし、その為には防衛力と周辺情勢への最低限の知識は必要でして、これを十分周知させることは、流石に揚げ足取りで危機感を煽るとの批判は無いでしょうから、もう少し広報へ予算を掛け、共通理解の量いkを広げる努力はあって、良いのかもしれません。
北大路機関:はるな くらま
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