(初投稿は2015年10月31日午前6時)
日本とアメリカの2国間条約である、「日米物品役務相互提供協定条約」(ACSA)の改定議定書が提出される見通しとなりました。
2015年日米ガイドラインと安保法に付属した条約で、すんなり両院承認されるのか、それとも政局の道具になるのかは、平成28年2016年通常国会の国対責任者に委ねられることになりそうです。
【追記 2016年3月3日】
改定は、第24回参議院議員通常選挙明けの、2016年秋以降の国会に先送りされました。
【追記終わり】
現行のACSAは、第6条の有事の後方支援で、物品の提供について、「日本自衛隊の武器もしくは弾薬の提供または米軍の武器システムもしくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない」との表現で、除外しています。2015年ガイドラインと安保法で、日本自衛隊から米軍への弾薬の提供ができることになりましたので、ここは改定されるでしょう。
このほか、条約中の「周辺事態」の言葉は、2015年ガイドライン・安保法で、「重要影響事態」と書き直されると思われます。
また、第7条では決済として、物品の提供を受けた場合は、物品または通貨で返す(相互融通する)ことになっています。また役務の提供については、決済方法を事前に合意し、その対価には消費税がかからない「軽減税率」を定めています。この条項がどうなるか注目したいところです。
日本はオーストラリアとも、物品役務相互提供協定条約を結んでおり、これにより「準同盟国」と呼ばれていますが、日豪ACSAがどうなるかは不明。
2016年通常国会は、前会で審議され無かった2国間条約3本が継続で審査されるはこび。
このエントリー記事の本文は以上です。
(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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