軽減税率はすでに導入されています。
消費税法第6条は「別表第一にかかげるものには、消費税を課さない」。
別表第一には次の13項目をあがっています。
(1)土地(2)有価証券(3)融資(4)切手・商品券など(5)特許料などの政府手数料(6)医療費(7)介護費(8)助産費(9)火葬・埋葬料(10)身体障害者用物品費(11)教育費(12)教科書費(13)住宅費ーーの以上13項目です。
これらは消費税ゼロの軽減税率です。
住宅用家賃は消費税ゼロですが、オフィス家賃は消費税8%です。
国会議員が話さないし、新聞記者も書かない。知らないんでしょう。
複雑な税制は日本の民主政治そのものを根こそぎ押し流してしまいました。
軽減税率は、平成28年度税制改正法案(国税、地方税)として、2016年2月頃国会に提出され、3月末に成立する見通しです。
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(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki
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