宮崎信行の国会傍聴記

元日本経済新聞記者の政治ジャーナリスト宮崎信行が衆参両院と提出予定法案を網羅して書いています。

何思う「明仁」陛下、財政無制限法即日公布、軽減税率、雇用保険、法人税率下げプログラムとともに

2016年03月31日 23時13分51秒 | 第190回通常国会(2016年前半)

[画像]天皇陛下、2014年12月26日、参議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 天皇陛下は、「消費税に軽減税率を導入する改正所得税法」などを、平成28年2016年3月31日(木)の夕刻に公布されました。官報特別号外に載りました。

 改正所得税法には、日本と台湾の租税協定の「条約」である、「日台租税取り決め」も入っており、法律による政令委任後、後日公布される「政令を公布することで、条約を発効させることになります。法人税率の0・5ポイント下げなど、3年間にわたる法人税率下げプログラムも、あす施行。

 改正地方税法では、法人事業税の所得割を下げながら、均等割を上げる、外形標準化プログラムがあすから3年にわたり発動。

 改正雇用保険法により、雇用保険料率のが年収の1・0%から0・8%に引き下げられ、4月25日の給料日に反映されるはこび。

 改正関税定率法により、新しい関税定率表があす施行。

 31日夕刻に公布された法律は次の5本。

 平成28年度改正地方税法(平成28年3月31日法律13号)

 改正地方交付税法(平成28年3月31日法律14号)

 平成28年度改正所得税法(平成28年3月31日法律15号)

 関税定率法及び通関業法を改正する法律(平成28年3月31日法律16号)

 雇用保険法及び育児・介護休業法などの一括改正法律(平成28年3月31日法律17号)。

【追記 2016年3月31日午後11時】

 天皇陛下はさらに、この日の午後4時から5時過ぎにかけて、参議院本会議で可決し、成立した6本の法律を、即日公布なさいました。これらは、きょう2度目の官報特別号外に掲載されました。

 公布された法律は次の6本。

 NEDO法および特別会計法からCOP3国内実施条項を削除し廃止する法律(平成28年3月31日法律18号)

 改正踏切道改良促進法(平成28年3月31日法律19号)

 改正地震防災対策特別措置法(平成28年3月31日法律20号)

 改正社会福祉法(平成28年3月31日法律21号)

 改正子ども子育て支援法(平成28年3月31日法律22号)

 改正特例公債法(平成28年3月31日法律23号)。

 平成28年法律23号は、政府に対して、財政法の特例としての赤字国債の発行権限を上限なく与える法律。2021年3月31日まで、政府は赤字国債を発行することができます。もちろん、毎年度の予算案は国会に提出する必要はあります。

 明仁(あきひと)陛下は、皇后陛下とともに、ことし、フィリピンに戦争慰霊の旅に行かれました。陛下は、太平洋戦争勃発時には、皇太子殿下であり、ご皇位継承順位第一位者でした。明仁陛下に、国内法・国際法とも、戦争責任はいっさいありません。しかし、当時年少者とはいえ、皇太子殿下であり、ご皇位継承順位第一者であったのは紛れもない事実。人間としての明仁陛下が、生涯かけて慰霊の旅をされても、その心は晴れません。

 今夕の陛下は、条文に目を通しながら、果たして、5年後にご尊命かどうか、案じたのかもしれません。

 千鳥ヶ淵で花見が進む中、歴史は静かに進みます。

 たかが、王政復古の大号令を、「維新だ」などとはやし立てた、ちゃんちゃらおかしい自称一等国の黄昏。

 明仁陛下が人間として天寿が全うされた後も、国家というよりも、日本の持続可能性について、その責を陛下とともに私が分かち合わねばならないと覚悟する夜です。

【追記おわり】

このエントリー記事の本文は以上です。

(C)宮崎信行 Nobuyuki Miyazaki 
(http://miyazakinobuyuki.net/)

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