平和安全法制は、昨年4月に署名した、「日米防衛協力のための指針(いわゆるガイドライン)」を国内法にしたものです。
この2015年再改定版ガイドラインは、平時において、米軍は尖閣諸島防衛を助けない、ことを定めているのです。
ガイドラインには、「A.平時からの協力措置」として「日米両政府は、航行の自由を含む国際法に基づく海洋秩序を維持するための措置に関し、相互に緊密に協力する」とし、海洋安全保障は、航行の自由を含む国際法、すなわち、国連海洋法条約にもとづき、力による現状の変更を認めないことに主眼を置いています。
では、有事はどうか?
「2.日本に対する武力攻撃が発生した場合」すなわち、有事=武力攻撃事態では「ⅲ.海域を防衛するための作戦」として「自衛隊は、沿岸防衛、対水上戦、対潜戦、機雷戦、対空戦及び航空阻止を含むが、これに限られない必要な行動をとる。米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作戦を実施する」
とあります。
ですから、中国が、集団的自衛権にもとづく日本領海外の南シナ海での行動を牽制するため、日本領海内の尖閣諸島で平時に力による現状変更を試みても、平時は米軍は助けてくれないわけです。
なので、平時における尖閣諸島の、海自や海保の防衛、警備のリスクは増す可能性が高いわけで、私は平和安保法制と現行ガイドラインは、わが国の国益(少なくとも平時は)を損ねると懸念してきました。
こんなこと書いたって、どうせ誰も理解してくれないんでしょう。
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