今回は、平成18年労働基準法問6―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、
同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、
また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
労働時間等の適用除外に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【11―7-A】
農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの
労働者に対して年次有休休暇を付与する必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者を入れ替えただけで、
出題の論点は、【18―6-A】と同じですね。
「年次有休休暇を付与する必要はない」と。
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者は、その働き方から、
労働時間の規制を適用することに適さないので、適用を除外して
いるのであって、年次有給休暇の規定は適用除外にする理由ってない
ですからね。
ですから、年次有給休暇の規定は適用されます。
【18―6-A】、【11―7-A】いずれも誤りです。
労働時間等の適用除外に関しては、次のような問題も出題されています。
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【13―5-E】
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者に
ついては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となって
いることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業
に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【16-5-E】
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、
休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの
者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う
必要はない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この2問は、深夜業の規定についても適用を除外としています。
適用除外ではありませんね。
そもそも、人間って昼間働くようにできているんですから、どんな仕事でも
深夜の時間帯の労働は、労働者の負担が大きくなるので、当然、割増賃金の
支払が必要となります。
【13―5-E】、【16-5-E】いずれも誤りです。
それと、【16-5-E】で、「農林漁業」と記載されています。
「林業」に従事する労働者は、現在、労働時間等の適用は除外
されませんので。
労働時間管理の体制が整備されてきたということから、平成5年の
改正で、労働時間等の規定が適用されるようになったのです。
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労働基準法第41条第2号に該当するいわゆる管理監督者については、
同法第4章で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されず、
また、年次有給休暇に関する規定も適用されない。
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労働時間等の適用除外に関する問題です。
とりあえず、次の問題を見てください。
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【11―7-A】
農業や畜産の事業に従事する労働者については、労働基準法第4章の
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されないので、これらの
労働者に対して年次有休休暇を付与する必要はない。
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管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者を入れ替えただけで、
出題の論点は、【18―6-A】と同じですね。
「年次有休休暇を付与する必要はない」と。
管理監督者と農業や畜産の事業に従事する労働者は、その働き方から、
労働時間の規制を適用することに適さないので、適用を除外して
いるのであって、年次有給休暇の規定は適用除外にする理由ってない
ですからね。
ですから、年次有給休暇の規定は適用されます。
【18―6-A】、【11―7-A】いずれも誤りです。
労働時間等の適用除外に関しては、次のような問題も出題されています。
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【13―5-E】
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者に
ついては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となって
いることから、使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業
に対して、同法第37条の規定による割増賃金を支払う必要はない。
【16-5-E】
農林漁業に従事する労働者については、労働基準法に定める労働時間、
休憩及び休日に関する規定は適用除外となっているところから、これらの
者が行う深夜業についても同法第37条の規定による割増賃金を支払う
必要はない。
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この2問は、深夜業の規定についても適用を除外としています。
適用除外ではありませんね。
そもそも、人間って昼間働くようにできているんですから、どんな仕事でも
深夜の時間帯の労働は、労働者の負担が大きくなるので、当然、割増賃金の
支払が必要となります。
【13―5-E】、【16-5-E】いずれも誤りです。
それと、【16-5-E】で、「農林漁業」と記載されています。
「林業」に従事する労働者は、現在、労働時間等の適用は除外
されませんので。
労働時間管理の体制が整備されてきたということから、平成5年の
改正で、労働時間等の規定が適用されるようになったのです。