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平成18年労働安全衛生法問9―C

2006-11-29 06:36:49 | 過去問データベース
今回は、平成18年労働安全衛生法問9―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

業種のいかんを問わず、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人の
労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

元方事業者の講ずべき措置等に関する問題です。
この規定は、労働安全衛生法29条に規定されていますが、
この29条に関連して、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14―9-A】

元方事業者は、関係請負人又は関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、
労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認める
ときは、是正のため必要な指示を行わなければならない。

【13-選択】

労働安全衛生法第29条では、元方事業者は、関係請負人及び関係請負人
の労働者が、当該仕事に関し、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の
規定に違反しないよう必要な指導が行わなければならず、もしこれらの
者が、当該仕事に関し、これらの規定に違反していると認めるときは、
是正のため必要な( D )を行わなければならない旨の規定が置かれ
ている。この規定は、( E )適用され、一定の場所において当該事業
遂行の全般について権限と責任を有している元方事業者に、関係請負人
及びその労働者に対するこの法律の遵守に関する指導、( D )の義務
を負わせることとしたものである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18―9-C】では、「必要な指導を行わなければならない」とあり、
【14―9-A】では、「必要な指示を行わなければならない」とあります。

いずれも正しい内容ですが、紛らわしいですよね。
で、【13-選択】では、その「指示」という言葉が空欄となっています。
(Dの空欄の解答が「指示」です)
「指導」という言葉が、文章中にあるので、「指示」か「指導」かで
迷うことはないでしょうが、選択肢には、「助言」「措置」などの言葉が
置かれていたので、かなり苦戦を強いられる問題です。

この規定は、まずは法令違反が生じないように指導をしておき、実際に
違反が生じたら、それを是正するために指示するというものです。

それと、もう一つ。
【18―9-C】で「業種のいかんを問わず」としていますが、【13-選択】
のEの空欄の解答は「業種の如何にかかわらず」です。

元方事業者というのは、業種は限定されていませんからね。
この辺は、特定元方事業者と勘違いしてしまう方がけっこういます。
特定元方事業者といえば、建設業か造船業の元方事業者です。

選択式、択一式いずれについても論点とされていますから、きちっと
整理しておきましょう。
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労災保険法5-5-D

2006-11-29 06:36:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-5-D」です。

【 問 題 】

法律上の婚姻関係にある労働者が、妻以外の他の者と重ねて内縁関係
とみられるような関係に入った後に死亡した場合には、法律上の婚姻
関係が実態を失ったものになっていない限り、その内縁関係とみられる
ような関係にあった者が遺族補償給付の受給権者となることはない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、届出による婚姻関係がその実態を失っている場合には、重婚的
内縁関係にあった者でも、遺族補償給付を受けることができる配偶者と
なり得ます。

 正しい。
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