K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

147号

2006-11-25 14:10:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.11.19

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No147


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     本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査
  
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1 お知らせ

最初に1つお知らせです。

事務所のあるマンションのインターネット接続環境が変更される
ことになりまして、そのため事務所内LAN設定変更工事も必要と
なってしまうことから、
11月24日、11月25日の両日
事務所からのインターネットへの接続ができなくなります。
そんな事情で
K-Net 社労士受験ゼミ有料会員の皆様、両日にご質問やお問合せを
頂いた場合、ご回答が遅れることがありますので、ご了承ください。

メルマガの読者の皆さん、何かお問合せがあるときは、この両日を
避けてご連絡いただけるでしょうか。

宜しくお願いします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労働安全衛生法問8―Dです。

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都道府県労働局長は、労働安全衛生法第78条第1項の規定に基づいて
事業者に対して安全衛生改善計画の作成の指示をした場合において、
専門的な助言を必要とすると認めるときは、同法第80条の規定に基づき、
当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント
による安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成
について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。

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安全衛生診断に関する問題です。
引き続き、次の問題を見てください。

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【10―9-D】

都道府県労働局長は、安全衛生改善計画の作成を指示した場合において、
専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働
安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる診断を受け、
かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見をきくことを
命ずることができる。

【15-10-D】
都道府県労働局長は、労働安全衛生法の規定により事業者に対し
安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、必要が
あると認めるときは、当該事業者に対し、併せて、当該計画の実施
状況について、一定の期間ごとに労働安全コンサルタント又は労働
衛生コンサルタントによる安全衛生監査を受けるべきことを勧奨する
ことができる。

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文章の前半はいずれも同じような内容です。
「安全衛生改善計画の作成を指示した場合」であって、
「必要があるとき」にという内容です。これらの部分は正しいといえます。
ところが、後半部分はそれぞれ異なったことを言っています。

【10―9-D】【15-10-D】はいずれも誤りです。
【18―8-D】は正しい内容です。

【10―9-D】では、「意見をきくことを命ずることができる」
としていますが、命令はできません。
お勧めするだけです。

【15-10-D】では、計画ができてしまった後の話をしています。
実施状況についてと言っていますので。
そうではありません。作成段階で意見をきくことを勧める規定です。

計画を作れと言われても、事業主は専門家ではありませんし、その事業場に
専門家がいるとは限りません。
計画の作成には専門的な知識を必要とすることもあり、
その知識がないと適切な計画ができないってこともあります。
ですので、専門家のアドバイスとかが必要な場合には、アドバイスを
受けたほうが良いですよと勧めることができるようにした規定です。

労働安全衛生法って、理屈の塊というか、何でということがはっきり
しているので、そういうところから入っていくと、意外と取組み
易いかもしれませんよ。
この法律、単に暗記で対応しようとしたら、多くの人は嫌いに
なってしまうような法律ですからね。
覚えるのは最後、まずは考え方から入りましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P82の
「若者を中心とした雇用対策の推進」です。

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増加するフリーターや若年失業者について、未就職者や不安定就労の
若者を安定軌道に乗せるという観点から、
1 若年者トライアル雇用事業の実施
2 ヤングワークプラザの設置
3 ヤングジョブスポットの設置
など様々な雇用対策が行われてきた。

さらに、2003(平成15)年6月に、「若者自立・挑戦戦略会議」において、
深刻化する若者の雇用問題を解決し、「若者が自らの可能性を高め、挑戦し、
活躍できる夢のある社会」、「生涯にわたり、自立的な能力向上・発揮が
でき、やり直しがきく社会」の実現を目指す「若者自立・挑戦プラン」が
策定された。このプランに基づいて、日本版デュアルシステムとして、
企業実習と職業訓練を組み合わせた「実務・教育連結型人材育成システム」が
創設された。

あわせて、地方公共団体と産業界、学校等の連絡の下、若者に一貫した
雇用関連サービスを提供する「若年者のためのワンストップサービスセンター」
(通称ジョブカフェ)を都道府県の主体的取組みにより整備している。

加えて、若者の職業意識の変化や人材ニーズの変化等を背景としてフリーター
が増加を続ける状況を踏まえ、これを減少に転ずるため、平成17年5月に
「フリーター20万人常用雇用化プラン」が策定され、プランに基づき若者
一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等に取り組んでいる。

このように、様々な若年者雇用対策が実施されてきたこともあり、平成18年
3月高校新卒者の就職内定率は95.8%(18年3月末現在)で前年同期を
1.7ポイント、18年3月大卒新卒者の就職内定率は95.3%(18年4月1日
現在)で前年同期を1.8ポイントそれぞれ上回るとともに、フリーター数に
ついても2年連続で減少している。
さらに、2005年における15~24歳の若者の完全失業率(8.7%)は前年を
0.8ポイント下回り、有効求人倍率(1.49倍)が前年を0.14ポイント上回る
など、若者の雇用失業情勢は改善が見られるようになってきた。

しかし、若者の失業率は依然として高い水準で推移しており、なお厳しい
状況であることから、今後とも、若年者雇用対策を推進していくことと
している。

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若年者雇用に関しては、最近、試験でもよく出題されています。
「若者自立・挑戦プラン」については平成17年に、新卒の就職状況に
ついては平成18年に、フリーター数については平成13年と16年に
出題されています。
どれだけ厚生労働省が力を入れているのかというのが、わかりますよね。
ですので、今後もまだまだ出題されるでしょうね。

それと、白書の記載の中に「企業実習と職業訓練を組み合わせた・・・」
というのがありますが、職業能力開発促進法が改正されて
「事業主は、必要に応じ、実習併用職業訓練を実施することにより、その
雇用する労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする」
なんて規定ができています。
実習併用職業訓練というのは、事業主が、その雇用する労働者の業務の
遂行の過程内において行う職業訓練と認定職業訓練などとを効果的に
組み合わせることにより実施するもので、これにより習得された技能及び
これに関する知識についての評価を行うものです。

この辺の改正も、細かいところは置いといて、概略はしっかりと掴んで
おいたほうがよいでしょうね。

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4 就労条件総合調査

「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は賃金制度のうち「年俸制」に関する調査結果です。

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年俸制を導入している企業数割合は17.3%で、前回平成14年調査の
11.7%より増加しています。

企業規模ごとの導入状況をみると、企業規模が大きいほど年俸制の
導入割合が高くなっています。

産業別にみると年俸制を導入している企業数割合が最も高いのは情報通信業で
35.4%、次いで金融・保険業30.9%、不動産業30.1%の順となっています。

年俸制を導入している企業の常用労働者(パートタイム労働者を除きます)
に対する年俸制適用労働者数割合をみると、17.3%となっています。

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年俸制については、ここのところ直接的な出題はありませんが
平成10年に次のような問題が出題されています。

【10-3-B】
 
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、平成8年において
企業規模30人以上の企業における年俸制を採用している企業の割合は
約9%となっており、中小企業に比べ大企業においてより普及している。

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出題当時の採用割合でいえば、正しい肢です。
この当時と比較すると採用割合が2倍近くになっています。
採用割合を論点にした問題は平成8年にも出題されたことはあります。

平成18年の試験では、就労条件総合調査に関しては4つの肢が出題され、
そのうち2つは賃金関係でしたが、年俸制の採用割合は出題されて
いません。
とはいえ、今後1つの肢として出題される可能性はありますからね。
「増加しているけど、2割は超えていない」という程度は知って
おいてもいいでしょね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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平成18年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況

2006-11-25 14:10:11 | 労働経済情報
厚生労働省が公表した
平成18年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況によりますと、

平成18年の初任給を高卒以上の学歴別にみると、
男女計、男女別とも、すべての学歴で前年を上回っています。
具体的には、以下のようになっています。

男女計  
大学院修士課程修了  224,800円 (対前年増減率2.0%)
大卒            196,200円 (  〃  1.2%)
高専・短大卒       168,400円 (  〃  1.1%)
高卒            154,400円 (  〃  1.0%)

男  
大学院修士課程修了  224,600円 (対前年増減率1.6%)
大卒            199,800円 (  〃  1.6%)
高専・短大卒       171,300円 (  〃  0.6%)
高卒            157,600円 (  〃  1.2%)

女  
大学院修士課程修了  226,000円 (対前年増減率4.3%)
大卒            190,600円 (  〃  0.7%)
高専・短大卒       166,600円 (  〃  1.5%)
高卒            149,400円 (  〃  0.9%)

ちなみに、初任給に関しては
【15-3-A】で、次のような問題が出題されたことがあります。

厚生労働省「平成14年賃金構造基本統計調査(初任給)」によると、
産業計、規模計でみた平成14年の高卒以上の初任給は、男女計では
各学歴とも概ね前年と同水準になっている。男性についてみると、
大卒を除き、高専・短大卒、高卒ともに前年を下回っている。

この問題は正しい肢でした。

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労災保険法3-6-E

2006-11-25 13:34:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-6-E」です。

【 問 題 】

障害補償年金前払一時金が支給された場合は、障害補償年金差額一時金は
支給されることはない。
                                  
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【 解 説 】

障害補償年金前払一時金の支給を受けていたとしても、障害補償年金差額
一時金が支給されることはあります。

 誤り。 
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