今日の過去問は「労災保険法13-3-B」です。
【 問 題 】
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の
請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過
しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当
する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付
から傷病補償年金へ切り替えられる。
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【 解 説 】
傷病補償年金は、職権によって支給が決定されます。請求に基づき支給
されるものではありません。
誤り。
【 問 題 】
傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の
請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過
しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当
する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付
から傷病補償年金へ切り替えられる。
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【 解 説 】
傷病補償年金は、職権によって支給が決定されます。請求に基づき支給
されるものではありません。
誤り。