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労災保険法13-3-B

2006-11-22 07:55:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-3-B」です。

【 問 題 】

傷病補償年金は、傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治らず、
かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当する場合に被災労働者の
請求に基づき支給されるのが原則であるが、療養開始後3年を経過
しても傷病が治らず、かつ、障害の状態が所定の傷病等級に該当
する場合には、所轄労働基準監督署長の職権によって休業補償給付
から傷病補償年金へ切り替えられる。
                    
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【 解 説 】

傷病補償年金は、職権によって支給が決定されます。請求に基づき支給
されるものではありません。

 誤り。
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現況届の提出が原則不要に

2006-11-22 07:53:20 | 改正情報
年金受給者の手続きの簡素化を図るため、
平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用して
年金受給者の現況確認を行うこととなったことから、
現況届の提出が原則不要となります。

詳細は 

http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1120.html
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