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条文を使った学習

2006-11-23 07:41:01 | 社労士試験合格マニュアル
多くの方は、テキストや参考書などを活用して受験勉強を
進めているでしょうが、
六法や条文集など、条文を使って学習をしている方もいるでしょうね。

この条文を使った学習、
いい面もありますが、悪い面、というか間違った理解をしてしまう
という危険性があるので、もし、そのような勉強をされている方が
いれば注意してくださいね。

法律的な言い回し、これがちゃんとわかっていれば、問題ない
でしょうが。
さらに、経過措置や準用なんてものがわかっていればですが。

年金なんかは、一番危険ですからね。

で、たとえば、一番基本的な接続詞の使い方、これって、ちゃんと
わかっていないと、条文を間違って読んでしまうことになります。
「または」と「もしくは」、「および」と「ならびに」とかですね。

それとか、「○○の例による」とか、「この限りでない」とか
よくでてきますよね。
さらに、「○条○項を準用する。この場合、××は▽▽とする」なんて
いう文章とか。

ここは、言葉の講義する場ではないので、いちいち説明しませんが、

このような法律的によく出てくるけど、一般には、あまり出てこない言葉、言い回し
この辺を理解していないで、下手に条文を読むと大失敗する可能性
ありますから、ご注意を。

参考程度に条文を見る、
そもそも何を言っているか理解した上で、条文を読む
という使い方が、望ましい活用方法でしょうね。

噛み砕いた文章は、試験には出ませんから、条文的表現を知るというのは
大切です。
とはいえ、最初から条文というのは・・・
さすがに厳しいですね。

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労災保険法3―4-E

2006-11-23 07:40:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3―4-E」です。

【 問 題 】

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に
係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けて
いる場合には、労働基準法上の打切補償が行われたものとみなされる。
                             
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【 解 説 】

設問の場合、解雇制限が解除されます。

 正しい。
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