K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

144号

2006-11-09 06:16:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.11.5

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No144


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査
  
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1 はじめに

もうしばらくすると今年の合格発表です。
合格ラインや科目別の基準点、これらによって、合否が微妙な方が
今年は特に多いようなので、結果が気になることでしょう。

とはいえ、合格したからといって、この資格、勉強を止めたら
ただの人ですからね。

ご存知のように、医療保険、年金などなど、頻繁に改正が行われて
いるわけで、ものの1年も勉強しないでいるとわからないことだらけ
なんてことになってしまうことも。

ですので、合否にかかわらず、知識のメンテナンスは怠らないように
しましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労働基準法問6―Eです。

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労働基準法第39条第6項の規定による所定労働時間労働した場合に
支払われる通常の賃金は、出来高払制その他の請負制によって定められた
賃金にあっては、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の
請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前に
おいて出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた
最後の賃金算定期間)において出来高払制その他の請負制によって計算
された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額
に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じて算定
される。

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有給休暇日の賃金に関する問題です。
賃金が請負制の場合、どのように計算するのかという論点です。

内容を詳しく見る前に、次の問題を見てください。

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【16―5-C】

その賃金が完全な出来高払制その他の請負制によって定められている
労働者については、その賃金算定期間において出来高払制その他の
請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間における
総所定労働時間数で除した金額を基礎として、割増賃金の計算の基礎
となる通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額を計算する。

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こちらは割増賃金の計算の基礎となる賃金に関する出題ですが、
やはり、賃金が請負制の場合です。
割増賃金の計算の基礎となる賃金、請負制の場合
「賃金の総額÷総労働時間数」で計算します。
【16―5-C】は「総所定労働時間数」とあるので、誤りです。

請負制って、所定労働時間働いたからいくらもらえるって賃金では
ありませんよね。
どちらかといえば、どれだけ作ったかとかで賃金額が決まるようなもので。
なので、稼いだ額を働いた時間1時間当たりに換算するのです。

では、【18―6-E】ですが、
「賃金の総額÷総労働時間数×1日平均所定労働時間数」
で計算するとしています。
「賃金の総額÷総労働時間数」の部分は、割増賃金の計算の基礎となる
賃金と同じですが、こちらは「×1日平均所定労働時間数」があります。

割増賃金というのは、時間当たりの賃金を基礎に計算しますが、
有給休暇日の賃金、これって1日当たりの賃金ですよね。
ですので、時間当たりの賃金を日額に換算します。
その際、平均的な1日の時間を使おうってことで、1日平均所定労働時間数
となります。

ということで、【18―6-E】は正しくなります。

どちらにしても、その額の算定の基礎が1時間単位なのか、1日単位なのか
ということを理解していれば、違いがわかります。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P78の
「女性労働者に対する雇用対策の背景」です。

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女性の労働者について見ると、女性雇用者数は、1984(昭和59)年には
1,518万人となり、はじめて1,500万人を超え、1960(昭和35)年の
約2倍となった。この間、雇用者全体に占める女性雇用者の割合も徐々に
高まり、1978(昭和53)年には職場の平均3人に1人は女性という状況
となる。また、女性の勤続年数は1965(昭和40)年の3.9年から1983
(昭和58)年の6.3年に伸び、10年以上勤続の女性も2割を超える状況
となった。さらに、女性の年齢階級別労働力率を見ると、いわゆるM字
カーブのボトム(底)の水準が上昇しており、1975(昭和50)年頃から、
出産・育児期に当たる25~34歳層の女性の労働力率が上昇していく。

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女性の労働力率に関する記述です。
M字カーブに関しては、択一式、選択式(記述式)で何度も出題されて
います。

M字カーブ、M字型カーブと表現する場合もありますが、この言葉だけ
ではなく、M字の底やピークの年齢階層なども知っておいたほうがよいで
しょうね。

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【17-選択】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。

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解答は
( A ):M
( B ):45~49
です。

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4 就労条件総合調査

「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「変形労働時間制」に関する調査結果です。

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変形労働時間制には
・1カ月単位の変形労働時間制
・フレックスタイム制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
の4種類がありますが、就労条件総合調査の対象は常用労働者が30人以上
の民営企業ですので、「1週間単位の非定型的変形労働時間制」は調査の
対象となっていません。

では、調査結果を見てみましょう。

変形労働時間制を採用している企業数割合は58.5%と、前年(55.7%)に
比べて2.8ポイント上昇しています。
これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」が39.5%(前年36.4%)
「1か月単位の変形労働時間制」が15.2%(前年15.3%)
「フレックスタイム制」が6.3%(前年6.8%)
となっています。
また、企業規模別にみると、「1か月単位の変形労働時間制」及び
「フレックスタイム制」は規模が大きくなるほど採用割合が高く
なっています。

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変形労働時間制については、平成18年に次のような問題が出題されています。

【18-2-A】
 
17年調査によると、変形労働時間制を採用している企業割合は全体で
は56%である。そのうち1年単位の変形労働時間制を採用している企業
割合が最も多く、それを企業規模別にみると、企業規模が小さくなる
ほど採用割合が高い。

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そのとおりです。1年単位の変形労働時間制は、「1か月単位の変形労働
時間制」や「フレックスタイム制」とは逆で、企業規模が小さくなるほど
採用割合が高くなっています。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働安全衛生法7―9-E

2006-11-09 06:16:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法7―9-E」です。

【 問 題 】

事業者は、一定の動力プレスを設置しようとする場合には、その計画を
設置の30日前までに所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
                             
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【 解 説 】

設問の届出は、労働基準監督署長に行います。

 誤り。
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