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労働安全衛生法4―8-C

2006-11-10 06:34:35 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法4―8-C」です。

【 問 題 】

事業者は、労働者が労働災害で死亡し、又は4日以上休業したときは、
遅滞なく、労働災害の発生状況等を労働基準監督署長に報告しなければ
ならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、休業の日数が4日に満たないときは、四半期ごとに、それぞれの
期間における最後の月の翌月末日までに、報告すれば足ります。

 正しい。
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保険外併用療養費

2006-11-10 06:18:14 | 改正情報
平成18年10月1日より、従前の特定療養費制度が見直しされ、
保険外併用療養費制度となりました。

保険外併用療養費は、「評価療養」及び「選定療養」を受けたときに、
療養全体にかかる費用のうち基礎的部分については保険給付をし、
特別料金部分については全額自己負担とすることによって患者の選択の
幅を広げようとするものです。

評価療養
保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を
図る観点から評価を行うことが必要な療養

・ 先進医療
・ 医薬品の治験に係る診療
・ 医療機器の治験に係る診療
・ 薬価基準収載前の承認医薬品の投与
・ 保険適用前の承認医療機器の使用
・ 薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用


選定療養
特別の病室の提供など被保険者の選定に係る療養

・ 特別の療養環境の提供
・ 予約診療
・ 時間外診療
・ 200床以上の病院の未紹介患者の初診
・ 200床以上の病院の再診
・ 制限回数を超える医療行為
・ 180日を超える入院
・ 前歯部の材料差額
・ 金属床総義歯
・ 小児う蝕の治療後の継続管理

なお、先進医療については 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/index.html
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