今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P78~79の
「雇用分野における男女均等な機会と待遇の確保対策の推進」です。
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昭和40年代以降は既婚女性の職場進出が進み、女性の就業パターンも、
結婚までの「若年未婚型」だけではなく、結婚・出産後も引き続き就労
する「継続就業型」や、育児期には一時職業生活を中断し、育児の負担が
少なくなった段階で再び職業生活に復帰する「再就業型」が増えるなど
多様化してきた。
このような状況を踏まえ、昭和47年には「勤労婦人福祉法」が制定された。
同法では、事業主は妊娠中及び出産後の女性の健康管理に関する配慮及び
措置を講ずるよう努めること等が規定された。
さらに、女性雇用者が全雇用者の3分の1を超え、女性の職業に対する意識
も高まる中で、意欲と能力のある女性労働者がそれを十分に発揮しうる環境
が整えられていないことが課題となっていった。
また、昭和55年に我が国は国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」に署名し、これを批准するための条件整備という視点からも
法的措置が必要となった。これらを踏まえ、昭和59年、婦人少年問題審議会
において、建議「雇用における男女の機会の均等及び待遇の平等の確保の
ための法的整備について」がまとめられた。これを受けて、昭和60年に
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉
の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定され(昭和61年施行)、
事業主に、募集、採用、配置、昇進について女性を男性と均等に取り扱う
努力義務を課すとともに、定年、退職、解雇等については女性に対する差別的
取扱いが禁止された。
その後、企業における女性の雇用管理も改善される一方で、女子学生の就職
差別問題など、依然として女性が男性と均等な取扱いを受けられない事例が
存在するとともに、諸外国の企業と比較して女性の職場進出、役職への登用
の遅れが目立つようになる。このため、施行後10年が経過した平成9年、
男女雇用機会均等法が改正され、それまで事業主の努力義務となっていた募集、
採用、配置及び昇進について、女性に対する差別を禁止するとともに、企業に
よる女性の能力発揮のための積極的取組み(ポジティブ・アクション)に
対する国の援助等が盛り込まれた。
さらに、差別事案の複雑化や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い事案など
が増加していることから、平成17年12月の労働政策審議会の建議を受け、
間接差別の禁止を含む性差別禁止の範囲の拡大とともに、妊娠、出産等を理由
とする解雇以外の不利益取扱いを禁止するなどの見直しを行うことを内容とする
男女雇用機会均等法等の改正法案を第164回通常国会に提出し、平成18年6月
15日に成立したところである。
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男女雇用機会均等法の変遷に関する記述です。
この内容については、【15-選択】で出題されています。
【15-選択】
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」
が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。
<以下、略>
解答は
( A ):勤労婦人福祉法
( B ):女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
です。
さらに、平成11年の記述式では平成9年の改正に関連してポジティブ・
アクションについて出題されたりもしています。
このように過去に出題されているという実績、さらに大きな改正が行われた
ということになると、平成19年試験、択一式、選択式いずれもかなり注意
しておいたほうがよい内容でしょう。
「雇用分野における男女均等な機会と待遇の確保対策の推進」です。
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昭和40年代以降は既婚女性の職場進出が進み、女性の就業パターンも、
結婚までの「若年未婚型」だけではなく、結婚・出産後も引き続き就労
する「継続就業型」や、育児期には一時職業生活を中断し、育児の負担が
少なくなった段階で再び職業生活に復帰する「再就業型」が増えるなど
多様化してきた。
このような状況を踏まえ、昭和47年には「勤労婦人福祉法」が制定された。
同法では、事業主は妊娠中及び出産後の女性の健康管理に関する配慮及び
措置を講ずるよう努めること等が規定された。
さらに、女性雇用者が全雇用者の3分の1を超え、女性の職業に対する意識
も高まる中で、意欲と能力のある女性労働者がそれを十分に発揮しうる環境
が整えられていないことが課題となっていった。
また、昭和55年に我が国は国連の「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に
関する条約」に署名し、これを批准するための条件整備という視点からも
法的措置が必要となった。これらを踏まえ、昭和59年、婦人少年問題審議会
において、建議「雇用における男女の機会の均等及び待遇の平等の確保の
ための法的整備について」がまとめられた。これを受けて、昭和60年に
「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉
の増進に関する法律」(男女雇用機会均等法)が制定され(昭和61年施行)、
事業主に、募集、採用、配置、昇進について女性を男性と均等に取り扱う
努力義務を課すとともに、定年、退職、解雇等については女性に対する差別的
取扱いが禁止された。
その後、企業における女性の雇用管理も改善される一方で、女子学生の就職
差別問題など、依然として女性が男性と均等な取扱いを受けられない事例が
存在するとともに、諸外国の企業と比較して女性の職場進出、役職への登用
の遅れが目立つようになる。このため、施行後10年が経過した平成9年、
男女雇用機会均等法が改正され、それまで事業主の努力義務となっていた募集、
採用、配置及び昇進について、女性に対する差別を禁止するとともに、企業に
よる女性の能力発揮のための積極的取組み(ポジティブ・アクション)に
対する国の援助等が盛り込まれた。
さらに、差別事案の複雑化や妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い事案など
が増加していることから、平成17年12月の労働政策審議会の建議を受け、
間接差別の禁止を含む性差別禁止の範囲の拡大とともに、妊娠、出産等を理由
とする解雇以外の不利益取扱いを禁止するなどの見直しを行うことを内容とする
男女雇用機会均等法等の改正法案を第164回通常国会に提出し、平成18年6月
15日に成立したところである。
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男女雇用機会均等法の変遷に関する記述です。
この内容については、【15-選択】で出題されています。
【15-選択】
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、
従前からあった( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における
男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」
が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択
されていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、
同年7月1日に公布された。
<以下、略>
解答は
( A ):勤労婦人福祉法
( B ):女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
です。
さらに、平成11年の記述式では平成9年の改正に関連してポジティブ・
アクションについて出題されたりもしています。
このように過去に出題されているという実績、さらに大きな改正が行われた
ということになると、平成19年試験、択一式、選択式いずれもかなり注意
しておいたほうがよい内容でしょう。