今回は、平成19年労働基準法問2―B「賃金の具体例」です。
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労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。
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社会保険料の労働者負担分、これを使用者が負担したら、それは賃金になるか
どうかを訊いた問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
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【4-6-D】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を
労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金
となる。
【13-3-A】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。
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いずれも同じ論点です。
【4-6-D】と【13-3-A】は賃金に該当するとしているのに対して、
【19-2-B】だけ、賃金ではなく、福利厚生としていますが、誤りですね。
これは、賃金となります。
社会保険料の被保険者負担分や所得税、これは、そもそも法律上当然に
労働者が負担すべきものです。
その負担を免れることになるのであれば、金銭的な利益を得たって言えます。
ということで、これは賃金として扱うことになります。
ちなみに、労働者が任意加入した生命保険の保険料について、企業が補助を
するような場合、それは賃金にはなりません。
福利厚生になります。
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労働者が法令の定めにより負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合は、労働者の福利厚生のために使用者が負担するものであるから、
この使用者が労働者に代わって負担する部分は、労働基準法第11条の賃金には
該当しない。
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社会保険料の労働者負担分、これを使用者が負担したら、それは賃金になるか
どうかを訊いた問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
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【4-6-D】
事業主が法令により労働者の負担すべき所得税、社会保険料被用者負担分を
労働者に代わって負担する場合には、当該負担部分は、労働基準法上の賃金
となる。
【13-3-A】
労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされており、
法令の定めにより労働者が負担すべき社会保険料を使用者が労働者に代わって
負担する場合も、この使用者が労働者に代わって負担する部分は、賃金に該当
する。
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いずれも同じ論点です。
【4-6-D】と【13-3-A】は賃金に該当するとしているのに対して、
【19-2-B】だけ、賃金ではなく、福利厚生としていますが、誤りですね。
これは、賃金となります。
社会保険料の被保険者負担分や所得税、これは、そもそも法律上当然に
労働者が負担すべきものです。
その負担を免れることになるのであれば、金銭的な利益を得たって言えます。
ということで、これは賃金として扱うことになります。
ちなみに、労働者が任意加入した生命保険の保険料について、企業が補助を
するような場合、それは賃金にはなりません。
福利厚生になります。