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平成19年厚生年金保険法・選択式

2007-10-08 06:08:03 | 過去問データベース
今回は、平成19年厚生年金保険法・選択式です。

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1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
 おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
 とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
 ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
 得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
 標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。

2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
 3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
 なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
 標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
 において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
 著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。

3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
 ( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
 べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
 限り行わない。

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標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。

1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。

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【62建保-記述(改題)】

標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。

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空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬、報酬月額、標準報酬月額、標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください

そこで、答えは、

【19厚年-選択】

A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月

【62建保-記述(改題)】

A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月

です。

ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。

ということで、これらの問題を見てみます。

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【63厚年―記述(改題)】

社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。


【55健保―記述(改題)】

事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。

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【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは

A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額

です。

【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは

A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月

です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。

ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。
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労働基準法12-7-B

2007-10-08 06:01:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12-7-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定
において協定し届け出られた延長することができる時間数や労働させる
ことができる休日の日数を超えて労働させることは、原則として違法と
され、このことは個別の労働者の同意を得た場合も同様である。
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

個別の労働者の同意の有無にかかわらず、労使協定において協定した時間を
超えて労働させた場合には、原則として違法となります。


 正しい。 
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