今回は、平成19年厚生年金保険法・選択式です。
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1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。
2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
限り行わない。
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標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。
1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。
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【62建保-記述(改題)】
標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。
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空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬、報酬月額、標準報酬月額、標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください
そこで、答えは、
【19厚年-選択】
A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月
【62建保-記述(改題)】
A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月
です。
ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。
ということで、これらの問題を見てみます。
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【63厚年―記述(改題)】
社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。
【55健保―記述(改題)】
事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。
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【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは
A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額
です。
【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは
A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月
です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。
ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。
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1 社会保険庁長官は、被保険者が毎年( A )現に使用される事業所に
おいて、同日前3か月間(その事業所で継続して使用された期間に限るもの
とし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が( B )未満である月がある
ときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して
得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。これにより決定された
標準報酬月額は、( C )までの各月の標準報酬月額とする。
2 社会保険庁長官は、被保険者が現に使用される事業所において継続した
3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、( B )以上で
なければならない。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の
標準報酬月額の基礎となった報酬月額と比べて、著しく高低を生じた場合
において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その
著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
3 ( D )までの間に被保険者の資格を取得した者及び上記2において
( E )までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され又は改定される
べき被保険者については、上記1による標準報酬月額の決定は、その年に
限り行わない。
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標準報酬月額に関する出題です。
標準報酬月額に関しては、厚生年金保険法からだけでなく、健康保険法からの
出題も考えられますが、どちらにしても久々の出題といえます。
1の文章は、定時決定に関するものですが、過去に健康保険から出題があります。
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【62建保-記述(改題)】
標準報酬月額は、毎年、( A )現に使用される事業所又は事務所において
原則として同日前( B )に受けた報酬の総額をその期間の月数をもって
除して得た額を( C )として保険者がこれを決定し、その標準報酬月額は、
その年の( D )から翌年( E )までの標準報酬月額とする。
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空欄にしてくる箇所は、似たような箇所です。
何月とか、何日とか、いつからいつまでとか、数字がらみのところが多くなります。
それと、報酬、報酬月額、標準報酬月額、標準報酬、これらが空欄になっているとき、
混乱しないように。
報酬月額と標準報酬月額は異なります。
標準報酬は、標準報酬月額と標準賞与額のことです。
混同しないようにしてください
そこで、答えは、
【19厚年-選択】
A: 7月1日
B: 17日
C:その年の9月から翌年の8月
D:6月1日から7月1日
E:7月から9月
【62建保-記述(改題)】
A:7月1日
B:3月間
C:報酬月額
D:9月
E:8月
です。
ちなみに、2の文章については【63厚年―記述】で、3の文章については
【55健保―記述】で出題されています。
ということで、これらの問題を見てみます。
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【63厚年―記述(改題)】
社会保険庁長官は、被保険者が( A )事業所において( B )(各月とも、
報酬支払の基礎となった日数が、( C )でなければならない。)に受けた報酬
の総額を3で除して得た額が、その者の( D )の基礎となった( E )に
比べて、著しく高低を生じた場合において必要があると認めるときは、その額を
( E )として、その著しく高低を生じた月の翌月から、( D )を改定する
ことができる。
【55健保―記述(改題)】
事業主は、被保険者が毎年( A )現に使用される被保険者については、その
年の( B )より( C )までの間に被保険者の資格を取得した者並びに
( D )から( E )までのいずれかの月より標準報酬月額を改定され
又は改定されるべき被保険者を除き、被保険者標準報酬月額算定基礎届を提出
しなければならない。
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【63厚年―記述(改題)】は随時改定に関する問題ですが、答えは
A:現に使用される
B:継続した3月間
C:17日以上
D:標準報酬月額
E:報酬月額
です。
【55健保―記述(改題)】は定時決定の対象となる被保険者に関する問題
ですが、答えは
A:7月1日
B:6月1日
C:7月1日
D:7月
E:9月
です。この問題、AとCの空欄が同じ言葉ですが、記述式の頃は、このような
出題何度かあったのですが、選択式では、多分、ないでしょうね。
ということで、標準報酬月額関連は、まずは、月日などに注意が必要ですが、
それ以外の言葉も空欄とされていますので、その辺もきちっと確認をして
おきましょう。