K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

201号

2007-10-17 06:22:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No201     
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
          http://www.sr-knet.com/2index.html

9月は、たちまち定員満了となってしまったので、お知らせをしませんでしたが、
今月は、まだ数席ありますので、日時が迫っておりますが、お知らせします。

日 時:10月13日(土) PM1:50 ~ 4:25

会 場:銀座ルノアール・マイ・スペース 池袋西武横店4号室
   (豊島区南池袋1-16-20 ぬかりやビル2F)

テーマ:「ちょっと知らない共済年金」
    共済年金、よく聞く割にはちょっと知らない話ではないでしょうか。
    そこで、その共済年金について、お話します。

講 師:社会保険労務士の權田 伸枝さん

会 費:会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。 
   (今回は、会場の都合、会費以外にドリンク代(450円)をご負担頂きます)

参加を希望される方は↓より連絡してください。
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/

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└■ お知らせ

  平成20年度社会保険労務士試験向けの会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識のメンテナンス
  にも活用できます。ですので、受験生以外の方もお申込みが可能です。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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2 過去問データベース

今回は、平成19年国民年金法・選択式です。

☆☆==============================================================☆☆

1 国民年金の保険料は、法律で定められた平成16年度価格の保険料の額
  (平成19年度に属する月の月分は( A )円)に、その年度の保険料改定率
  を乗じて得た額とされている。
  保険料改定率は、平成17年度については1とされ、平成18年度以後に
  ついては、それぞれの年度の前年度の保険料改定率×当該年度の初日の
  属する年の( B )年前の物価変動率×当該年度の初日の属する年の
  4年前の年度の実質賃金変動率(3年前から5年前のものの3年平均)と
  されている。平成19年度の保険料改定率は( C )である.

2 基礎年金の給付に要する国庫負担割合は、平成( D )年度までの
  間に2分の1に引き上げることとされているが、平成19年度の給付に
  要する費用の国庫負担割合は、3分の1+1,000分の( E )である。

☆☆==============================================================☆☆

保険料と国庫負担に関する出題です。

まず、保険料に関しては、法律上の保険料の額、保険料改定率の計算式、
さらに、具体的な保険料改定率に関して空欄を設けています。

覚えていない方にしてみると、厳しい空欄です。

そこで、まず、
保険料の額に関してですが、平成17年の択一式で次の出題がありました。

☆☆==============================================================☆☆

【17-10-A】
平成17年度の第1号被保険者の保険料を月額1万3,580円とし、平成18年度
以降の保険料は各年度に応じて定められた額に前年の消費者物価指数の変動率
を乗じて得た額とした。

☆☆==============================================================☆☆

この問題では、まず、保険料額が出てきます。
これは論点ではないのですが、保険料額を知っていないと、その部分について
正誤の判断ができないわけで・・・
平成3年に「平成3年4月から○○円となっている」という出題がありました。
正しい肢でした。

なので、保険料の額は知っておくべきであって、
さらに、法律上規定されている額と保険料改定率を乗じた実際の額、
今後は、この2つを覚えておく必要がありますね。
それと、【17-10-A】は
保険料額の改定について、消費者物価指数の変動率を用いるとしている
ので、誤りです。
保険料改定率を用いるのですから。

【19-選択】でも、「保険料改定率」なんて言葉が、空欄であれば、
比較的簡単に埋められたのでしょうが。

保険料改定率、そのものが出てしまっています。

ただ、国民年金は、【14-選択】で、消費者物価指数の下落率なんて
数値を空欄にした実績があるので、このような率を空欄するというのは
考えられなくはないところです。
とはいえ、このような空欄は取れなくても致し方ないところはあります。
(他の空欄を埋めることができればですが)

次に、Dの空欄に関してですが、

☆☆==============================================================☆☆

【13-1-B】

基礎年金の在り方については、給付水準及び財政方式を含めて幅広く検討し、
当面平成18年までの間に安定した財源を確保し、国庫負担の割合の2分の1
への引上げを図ることとされている。

☆☆==============================================================☆☆

という出題がありました。
いつまでに、国庫負担を引き上げるのか、その期限が論点です。

こういうのって、過去においては、次期の財政再計算、現在では次期の
財政検証までにという規定の仕方をするところですから、そのサイクルが
わかっていれば、簡単に答えが出るところです。
このサイクルは5年なんですよね。
ですので、年金の改正は、平成元年、6年、11年(12年)、16年と
5年に1度大きな改正があり、
なので、【13-1-B】においては、平成13年の時点ということから、
その前の改正から5年後なので、「平成18年」が「平成16年」となります。

【19-選択】Dの空欄は、平成16年の改正があり、そこで、設けられた
規定なので、そこから5年後が答えになります。
21年ですね。

最後に、Eの空欄ですが、厚生年金保険法の択一式で次のような問題が出題
されています。

☆☆==============================================================☆☆

【17-6-E】

国庫の負担による基礎年金拠出金の額は、平成17年度においては基礎年金拠出金
の額の3分の1に、3分の1に1000分の11を乗じた額を加えて得た額である。

☆☆==============================================================☆☆

これは、誤りです。

正しい割合は、「3分の1に1,000分の11を加えた率を乗じて得た額」です。
そのほか、821億6,035万5,000円という額の負担も行われたので、その点でも
誤りですが。
ここの論点は率です。
経過措置としての率です。

ですから、このような出題があったということは、
【19-選択】の「3分の1+1,000分の( E )」というような出題
十分も考えられるところです。
国庫負担の割合が完全に2分の1に引き上げられるまでは、このような経過措置
の数字は、押さえておかなければいけないですね。

【19国年-選択】の答えは

A:14,140
B:2
C:0.997
D:21
E:32

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。

☆☆==============================================================☆☆

行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。

これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。

介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。

制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。

また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。

なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。

☆☆==============================================================☆☆

「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。

ということで、来年も有力候補です。

当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。

どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法9―7-B

2007-10-17 06:18:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―7-B」です。

【 問 題 】

使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。
                            
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【 解 説 】

監視又は断続的労働に就く者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて労働
時間等の規定の適用を除外することができますが、深夜業の規定は除外され
ません。従って、妊産婦である女性が請求した場合には、深夜業をさせることは
できません。


 誤り。
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