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条文集

2007-10-30 06:51:04 | 社労士試験合格マニュアル
先日、「労働法全書」の2008年版を購入しました。
仕事には欠かせない条文集です。

ところで、たまに受験生から訊かれることがあります。

受験勉強に条文集は必要か?と。

多くの受験生は、テキストや参考書などを活用して受験勉強を
進めているのが一般的でしょう。

六法や条文集など、条文を使って学習をしている方もいるでしょうね。

問題を解いた際に、根拠条文の番号とかが記載されていると、
実際に確認をしてみたいなんて方もいるでしょうし。

条文を掲載していない参考書とかを使っていると、本来の表現は
どうなっているのか?
なんて気になる方もいるでしょうからね。

で、この条文を使った学習、
いい面もあります。
逆に、悪い面もあります。

当然、条文を確認するという作業をすることで、時間がかかるということも
ありますが・・・・
間違った理解をしてしまうという危険性もあります。

条文って、法律独特の言い回しをしているので、
意味を読み違えてしまうなんてこともあります。
まぁ、独特の言い回し、これがちゃんとわかっていれば、問題ないでしょうが。

そのほか、経過措置や準用なんてものが、あちこちに出てくるので、
本則を単に読んでも、必ずしもそのとおりではないってことがあります。

年金なんかは、かなりありますからね。

ですので、条文集を使うとしたら、あくまでも参考にする程度がよいでしょう。
下手な使い方をすると大失敗する可能性ありますから。

とはいえ、試験問題って、噛み砕いた文章ではなく、条文ベースの
表現で出ますから、条文に慣れるってことは必要です。

なので、各規定をちゃんと理解した上で、この規定は条文として
どのように表現されているのかと確認するなんて方法で活用するのが
よいでしょうね。
条文集を使わなくても、十分、合格できますが・・・・

ですので、利用を考えている方は、バランスよく、活用してください。
参考書やテキストを補うものとして。

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労働安全衛生法3-10-A

2007-10-30 06:46:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法3-10-A」です。

【 問 題 】

安全管理者は、厚生労働大臣が定める講習を受けた者から選任しなければ
ならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全管理者の資格要件に、単に「講習を受けた者」というのはありません。


 誤り。 
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