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介護保険制度の創設と介護サービスの拡充

2007-10-12 06:24:27 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。

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行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。

これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。

介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。

制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。

また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。

なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。

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「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。

ということで、来年も有力候補です。

当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。

どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。

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労働基準法4-1-A

2007-10-12 06:20:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法4-1-A」です。

【 問 題 】

年次有給休暇は、6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に
与えられるが、この場合の「全労働日」には、就業規則その他で所定休日と
された日に出勤して労働した日が含まれる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

全労働日には、所定休日に労働させた日は含みません。なお、使用者の責に
帰すべき事由による休業日及び正当な争議行為により労務の提供が全くなされ
なかった日も含みません。


 誤り。 
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