今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。
☆☆==============================================================☆☆
行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。
これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。
介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。
制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。
また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。
なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。
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「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。
ということで、来年も有力候補です。
当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。
どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。
平成19年度版厚生労働白書P13の「介護保険制度の創設と介護サービスの
拡充」です。
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行政がサービスの受け手を特定し、サービスの内容を決定する措置制度から、
利用者が自ら選択した施設との契約に基づいてサービスを利用する制度への
転換の先駆けとして、平成12年に介護保険制度が導入された。
これは、利用者の選択によって契約により各種介護サービスを利用することを
可能とし、費用負担を含め国民全体で高齢者の介護を支える仕組みである。
介護保険制度では、各市町村が地域における将来の介護サービスの必要性を
見定めた上で介護保険事業計画を策定(各都道府県は広域調整の観点を含め
「介護保険事業支援計画」を策定)し、その中で保険料についてもサービス
量に応じて独自に決定する枠組みとしたことによって、最も身近な地方公共
団体であり、保険者である市町村においてきめ細かく給付と負担の均衡を
図ることが可能となった。
制度スタート後、サービス提供基盤は急速に整備され、サービス利用者も
5年間でスタート当時の約150万人から平成17年4月には330万人と、
2倍を超える大きな伸びを見せた。
また、2005年には、軽度者の状態の維持・改善につなげるため予防重視型
システムを確立するなど、制度全般にわたる見直しが行われ、平成18年4月
から施行されている。
なお、こうした流れを受けて、2000年には、社会福祉事業法等の改正を始め
とする社会福祉基礎構造改革が行われ、障害者福祉や児童福祉においても、
措置から契約によるサービス利用への転換が行われた。
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「介護保険」、試験対策的に言えば、選択式、平成19年度も出題されません
でした。
ということで、来年も有力候補です。
当然、介護保険法に関する内容も重要ですが、沿革ですね、
これも確認しておく必要があります。
どのような経緯で制定されたのか、平成18年度から施行された改正の内容、
主なものはどんなものなのか、この辺は押さえておきたいところです。