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高齢者の医療の確保に関する法律施行令

2007-10-21 06:06:08 | 改正情報
厚生労働省が「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」の要綱、案文などを
公表しました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html
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国民皆保険制度の確立

2007-10-21 06:05:49 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P14の「国民皆保険制度の確立」です。

☆☆==============================================================☆☆

万が一病気になったときに備えて皆でお金を出し合い、医療にかかる費用の
一部又は全部をそこから拠出する医療保険の仕組みについては、労働者を
対象とした健康保険法が大正11年に制定(昭和2年施行)され、農民等を対象
とした国民健康保険法が昭和13年に制定(同年施行)された。

国民健康保険は、地域住民を対象とする普通国民健康保険組合(市町村単位)
と、同種同業の者で構成する特別国民健康保険組合により運営されていたが、
その後、敗戦と戦後の混乱のため、事業を休廃止する組合が続出した。

また、健康保険の適用除外である零細企業の労働者とその家族や、国民健康
保険を実施していない市町村の居住者は、公的保険のない状態に置かれていた。

そこで、市町村に国民健康保険事業の運営を義務づけるとともに、市町村に
住所を有する者は被用者保険加入者等でない限り強制加入とする国民健康
保険法の全面改正が昭和33年に行われた(施行は昭和34年、市町村に対する
義務化は昭和36年)。

こうして昭和36年に、国民誰もが一定の自己負担で必要な医療を受けることが
できる国民皆保険制度が確立することとなった。

こうした保険制度の下、公的保険の保険者から医療機関に支払われる医療行為
の対価が診療報酬である。我が国の医療保険制度では、個々の診療行為について
それぞれ点数を設定し、それを積み上げて診療報酬を算出する出来高払い制度を
基本としている。
診療報酬については、健康保険法制定後しばらくは各保険者で一点単価が異なって
いたが、1958年には全国一律の報酬体系となった。

☆☆==============================================================☆☆

医療保険の沿革に関する記載です。

医療保険の沿革については、平成19年度試験では、選択式、択一式のいずれ
からも出題されています。

今後も出題はあるでしょうから、少なくとも健康保険法、国民健康保険法が
いつ制定され、いつ施行されたのかは、覚えておく必要はあります。

さらに、昭和36年に国民皆保険制度が確立したこと、これは絶対に押さえて
おくべき事項ですね。
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労働基準法2-6-B

2007-10-21 06:01:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-6-B」です。

【 問 題 】

「減給の制裁」とは、職場規律に違反した労働者に対する制裁として、
本来ならその労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くことをいい、
遅刻、早退等に対して労働の提供のなかった時間に相当する賃金だけを
差し引くことは、これに含まれない。
                               
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【 解 説 】

労働の提供のなかった時間に相当する賃金を差し引くことは減給の制裁とは
なりません。なお、遅刻や早退をした時間を超えた分の賃金を差し引く場合は、
減給の制裁となります。

 正しい。 
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