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平成19年就労条件総合調査結果「週休制」

2007-10-19 06:35:39 | 労働経済情報
就労条件総合調査結果

平成19年就労条件総合調査結果によると、週休制の採用状況は、
「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は88.8%(前年89.4 %)と
なっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 93.7%
300~999人 94.6%
100~299人 90.5%
30~99人 87.6%
となっています。

また、「完全週休2日制」を採用している企業数割合は、
39.3%(前年39.6%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上 72.3%
300~999人 59.8%
100~299人 42.9%
30~99人  35.0%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者数割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は91.8%(前年92.2%)
であり、「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は59.1%(前年
60.2%)となっています。

ちなみに、週休制については、【9-2-B】で、
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)に
よると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に達して
いない。

という問題が出題されています。
出題当時は、正しい肢でした。

現在の状況では誤りです。

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労働基準法61-7-A

2007-10-19 06:31:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法61-7-A」です。

【 問 題 】

労働者数が常時10人以上であっても、そのうち正社員が4人、他はすべて
パートタイマーである事業場においては、使用者は就業規則を作成する義務は
ない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「常時10人以上」とは、常態として10人以上使用している場合を指すので、
パートタイマーなども、常時使用しているのであれば、この人数計算に含まれ
ます。

 誤り。 
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