今回は、平成19年労働基準法問1―A「出向労働者に対する使用者責任」
です。
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いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ
労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、
出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に
応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法に
おける使用者としての責任を負うものである。
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出向労働者に対する使用者責任に関する問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
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【14-2-A】
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対しては
それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、その
うち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが
使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者
三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は
出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての
責任を負うものと解されている。
【12-1-D】
いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
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いずれも、出向労働者に対する使用者責任は、出向元が負うのか、出向先が
負うのかを論点にしています。
【14-2-A】では、賃金に関する事項だけ扱いが異なるような記載があります。
【12-1-D】では、出向元は全面的に責任を負うという記載があります。
これに対して、【19-1-A】では、三者間の取決めによるとあります。
出向労働者に関しては、
出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任
に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法
等における使用者としての責任を負うものとされています。
ですので、
【14-2-A】、【12-1-D】は誤りで、【19-1-A】は正しくなります。
二重に籍を有する場合、単純にどっちの責任と法的に決めるのは無理です。
その状況によって、判断をしていかなければならなくなりますので。
ということで、
当事者間の取決めによりましょうってことになっています。
です。
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いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ
労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。すなわち、出向元、
出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に
応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法に
おける使用者としての責任を負うものである。
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出向労働者に対する使用者責任に関する問題です。
この問題に関連しては、まずは、次の問題を見てください。
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【14-2-A】
いわゆる在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方と
それぞれ労働契約関係があるので、原則として出向元及び出向先に対しては
それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法等の適用があるが、その
うち労働契約関係の基本である賃金に関する事項については出向元のみが
使用者となり、それ以外の事項については、出向元、出向先及び出向労働者
三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて、出向元の使用者又は
出向先の使用者が出向労働者について労働基準法等における使用者としての
責任を負うものと解されている。
【12-1-D】
いわゆる在籍型出向により出向先の指揮命令の下で労働する労働者については、
雇用主である出向元は出向先での労働に関しても労働基準法の各条文について
全面的に使用者としての責任を負う一方、出向先は、その権限と責任に応じて
労働基準法における使用者としての責任を出向元と連帯して負うにとどまる。
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いずれも、出向労働者に対する使用者責任は、出向元が負うのか、出向先が
負うのかを論点にしています。
【14-2-A】では、賃金に関する事項だけ扱いが異なるような記載があります。
【12-1-D】では、出向元は全面的に責任を負うという記載があります。
これに対して、【19-1-A】では、三者間の取決めによるとあります。
出向労働者に関しては、
出向元、出向先及び出向労働者三者間の取り決めによって定められた権限と責任
に応じて、出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法
等における使用者としての責任を負うものとされています。
ですので、
【14-2-A】、【12-1-D】は誤りで、【19-1-A】は正しくなります。
二重に籍を有する場合、単純にどっちの責任と法的に決めるのは無理です。
その状況によって、判断をしていかなければならなくなりますので。
ということで、
当事者間の取決めによりましょうってことになっています。